○茨城県災害警戒本部規程
平成29年4月10日
/茨城県訓令第18号/茨城県企業局訓令第2号/茨城県病院局訓令第9号/茨城県教育委員会訓令第8号/茨城県警察本部訓令第12号/茨城県議会訓令第4号/
茨城県災害警戒本部規程を次のように定める。
茨城県災害警戒本部規程
(設置)
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づく茨城県災害対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に至るまでの措置及び対策本部を設置する必要がないと認められる災害についての措置を総合的かつ的確に行うため,茨城県災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を置く。
(構成)
第2条 警戒本部は,本部長,副本部長,本部付及び本部員をもって構成する。
2 本部長は,茨城県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則(令和5年茨城県規則第71号。次項において「規則」という。)に規定する第1順位の副知事をもって充てる。
3 副本部長は,規則に規定する第2順位の副知事をもって充てる。
4 本部付は,防災・危機管理部長をもって充てる。
5 本部員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 防災・危機管理部防災監
(2) 議会事務局次長
(3) 警察本部警備部警備課長
(4) その他本部長が指定する職にある者
(平31/訓令1/企局訓令3/病局訓令25/教委訓令1/警本訓令10/議会訓令1/・令5/訓令36/企局訓令3/病局訓令6/教委訓令7/警本訓令13/議会訓令3/・令6/訓令4/企局訓令4/病局訓令107/教委訓令2/警本訓令1/議会訓令2/・一部改正)
(警戒本部会議の設置)
第3条 警戒本部に,警戒本部会議を置く。
(警戒本部会議の協議事項)
第4条 警戒本部会議は,気象その他の情報及び被害の情報の収集及び連絡並びに災害対策の樹立その他防災に関する事項について協議する。
(警戒本部会議の運営)
第5条 警戒本部会議は,本部長が招集し,主宰する。
2 本部長に事故があるとき,又は欠けたときは,副本部長がその職務を代行する。
(報告)
第6条 本部長は,警戒本部会議終了後速やかにその結果を知事に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 警戒本部の庶務は,防災・危機管理部防災・危機管理課において処理する。
(平31/訓令1/企局訓令3/病局訓令25/教委訓令1/警本訓令10/議会訓令1/・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか,警戒本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
付則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 茨城県災害警戒本部規程(平成18年/茨城県訓令第10号/茨城県企業局訓令第3号/茨城県病院局訓令第1号/茨城県教育委員会訓令第6号/茨城県警察本部訓令第17号/)は,廃止する。
付則(平成31年/訓令第1号/企局訓令第3号/病局訓令第25号/教委訓令第1号/警本訓令第10号/議会訓令第1号/)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和5年/訓令第36号/企局訓令第3号/病局訓令第6号/教委訓令第7号/警本訓令第13号/議会訓令第3号/)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。
付則(令和6年/訓令第4号/企局訓令第4号/病局訓令第107号/教委訓令第2号/警本訓令第1号/議会訓令第2号/)
この訓令は、公布の日から施行する。