○介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年3月30日

茨城県規則第44号

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)及び条例で使用する用語の例による。

(従業者の員数の基準)

第3条 条例第4条第2項の従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 薬剤師 常勤換算方法で,Ⅰ型入所者の数を150で除した数に,Ⅱ型入所者の数を300で除した数を加えて得た数以上

(2) 看護職員 常勤換算方法で,介護医療院の入所者の数を6で除した数以上

(3) 介護職員 常勤換算方法で,Ⅰ型入所者の数を5で除した数に,Ⅱ型入所者の数を6で除した数を加えて得た数以上

(4) 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士 介護医療院の実情に応じた適当数

(5) 栄養士又は管理栄養士 入所定員100以上の介護医療院にあっては,1以上

(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

(7) 診療放射線技師 介護医療院の実情に応じた適当数

(8) 調理員,事務員その他の従業者 介護医療院の実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に許可を受ける場合は,推定数による。

3 第1項及び次項の常勤換算方法は,当該介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

4 第1項第1号第3号第4号及び第6号の規定にかかわらず,併設型小規模介護医療院の薬剤師,介護職員,理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 薬剤師又は理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士 併設される医療機関が病院の場合にあっては当該病院の薬剤師又は理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士により,併設される医療機関が診療所の場合にあっては当該診療所の医師により,当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは,置かないことができること。

(2) 介護職員 常勤換算方法で,当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を6で除した数以上

(3) 介護支援専門員 当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数

(令3規則24・一部改正)

(施設の基準)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の療養室の定員は,4人以下とすること。

 入所者1人当たりの床面積は,8平方メートル以上とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に直接面して設けること。

 入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ナース・コールを設けること。

(2) 診察室

 次に掲げる施設を有すること。

(ア) 医師が診察を行う施設

(イ) 喀痰かくたん,血液,尿,ふん便等について通常行われる臨床検査を行うことができる施設(以下この号及び第11条第2号において「臨床検査施設」という。)

(ウ) 調剤を行う施設

 (イ)の規定にかかわらず,臨床検査施設は,臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検体検査(以下単に「検体検査」という。)の業務を委託する場合にあっては,当該検体検査に係る設備を設けないことができる。

 臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の7から第9条の7の3までの規定を準用する。

(3) 処置室

 次に掲げる施設を有すること。

(ア) 入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設

(イ) 診察の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。)が10キロボルト以上であり,かつ,その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のものに限る。第11条第3号において「エックス線装置」という。)

 (ア)に規定する施設にあっては,前号ア(ア)に規定する施設と兼用することができる。

(4) 機能訓練室 内法による測定で40平方メートル以上の面積を有し,必要な器械及び器具を備えること。ただし,併設型小規模介護医療院にあっては,機能訓練を行うために十分な広さを有し,必要な器械及び器具を備えること。

(5) 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

(6) 食堂 内法による測定で,入所者1人当たり1平方メートル以上の面積を有すること。

(7) 浴室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか,入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

(8) レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し,かつ,必要な設備を備えること。

(9) 洗面所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。

(10) 便所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。

(令3規則24・一部改正)

(構造設備の基準)

第5条 条例第6条第1項第4号の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 診察の用に供する電気,光線,熱,蒸気又はガスに関する構造設備については,危害防止上必要な方法を講ずることとし,放射線に関する構造設備については,医療法施行規則第30条,第30条の4,第30条の13,第30条の14,第30条の16,第30条の17,第30条の18(第1項第4号から第6号までを除く。),第30条の19,第30条の20第2項,第30条の21,第30条の22,第30条の23第1項,第30条の25,第30条の26第3項から第5項まで及び第30条の27の規定を準用する。この場合において,同令第30条の18第1項中「いずれか及び第4号から第6号までに掲げる措置」とあるのは,「いずれか」と読み替えるものとする。

(2) 階段には,手すりを設けること。

(3) 廊下の構造は,からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 幅は,1.8メートル以上(中廊下にあっては,2.7メートル以上)とすること。

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

(4) 入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

(令3規則24・一部改正)

(入所者から支払を受けることができる費用)

第6条 条例第14条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか,介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによらなければならない。

3 第1項第1号から第4号までに掲げる費用については,書面により,入所者の同意を得なければならない。

(介護医療院サービスの取扱方針)

第7条 条例第16条第6項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(衛生管理等)

第8条 条例第33条第2項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に対し,十分に周知すること。

(2) 介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 介護医療院において,介護職員その他の従業者に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

2 条例第33条第3項の規則で定める基準については,医療法施行規則第9条の8,第9条の9,第9条の12,第9条の13,別表第1の2及び別表第1の3,臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第12条並びに臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第75号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第12条の規定を準用する。この場合において,医療法施行規則第9条の8第1項中「法第15条の3第1項第2号の病院,診療所又は前条の施設(施設告示第4号に定める施設を除く。)における厚生労働省令で定める基準」とあるのは「病院,診療所又は臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和56年厚生省告示第17号。以下この項及び次項において「施設告示」という。)に定める施設(施設告示第4号に掲げる施設を除く。)における検体検査の業務(介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年茨城県条例第13号。以下「条例」という。)第33条第3項第1号の規定による検体検査の業務をいう。次項において同じ。)の適正な実施に必要なものの基準」と,同条第2項中「法第15条の3第1項第2号の前条の施設(施設告示第4号に定める施設に限る。)における厚生労働省令で定める基準」とあるのは「施設告示第4号に掲げる施設における検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と,同令第9条の9第1項中「法第15条の3第2項の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術」とあるのは「条例第33条第3項第2号の規定による医療機器又は医学的処置」と,同令第9条の12中「法第15条の3第2項の規定による第9条の8の2に定める医療機器」とあるのは「条例第33条第3項第3号の規定による医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器」と,同令第9条の13中「法第15条の3第2項の規定による医療」とあるのは「条例第33条第3項第4号の規定による医療」と,臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項中「法第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準」とあるのは「介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例第33条第3項第1号の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と,臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項中「法第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準」とあるのは「介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例第33条第3項第1号の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と読み替えるものとする。

(平31規則71・令3規則24・一部改正)

(協力医療機関等)

第9条 介護医療院は,条例第34条第1項及び第6項の規定により協力医療機関及び歯科医療機関を定めるに当たっては,当該協力医療機関及び歯科医療機関と入所者が医療等を必要とした際に連携協力する旨を書面により合意しておかなければならない。

2 介護医療院は,条例第34条第1項の規定により協力医療機関を定めるに当たっては,次の各号に掲げる要件を満たす医療機関を定めなければならない。ただし,複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより,当該各号の要件を満たすこととすることができる。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を,常時確保していること。

(2) 当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を,常時確保していること。

(3) 病院にあっては、入所者の病状が急変した場合等において,医師が診療を行い,入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

(令6規則39・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第10条 条例第40条第1項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事故が発生した場合の対応,次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が適切に報告され,当該事実の分析による改善策を従業者に十分に周知することができる体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会を定期的に開催すること。

(4) 従業者に対し,事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

(5) 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則24・一部改正)

(虐待の防止)

第10条の2 条例第40条の2の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 介護医療院における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 介護医療院における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 介護医療院において,介護職員その他の従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則24・追加)

(ユニット型介護医療院の施設の基準)

第11条 条例第45条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) ユニット からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 療養室は,(ア)から(キ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 一の療養室の定員は,1人とすること。ただし,入居者への介護医療院サービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

(イ) 療養室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの入居者の定員は,原則としておおむね10人以下とし,15人を超えないものとすること。

(ウ) 一の療養室の床面積等は,10.65平方メートル以上とすること。ただし,(ア)ただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上とすること。

(エ) 地階に設けてはならないこと。

(オ) 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に直接面して設けること。

(カ) 入居者のプライバシーの確保に配慮した療養床を設けること。

(キ) ナース・コールを設けること。

 共同生活室は,(ア)から(ウ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの入居者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備は,(ア)及び(イ)に掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所は,療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 診察室

 次に掲げる施設を有すること。

(ア) 医師が診察を行う施設

(イ) 臨床検査施設

(ウ) 調剤を行う施設

 (イ)の規定にかかわらず,検体検査の業務を委託する場合にあっては,当該検体検査に係る設備を設けないことができる。

 臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては,医療法施行規則第9条の7から第9条の7の3までの規定を準用する。

(3) 処置室

 次に掲げる施設を有すること。

(ア) 入居者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設

(イ) 診察の用に供するエックス線装置

 (ア)に規定する施設にあっては,前号ア(ア)に規定する施設と兼用することができる。

(4) 機能訓練室 内法による測定で40平方メートル以上の面積を有し,必要な器械及び器具を備えること。ただし,ユニット型併設型小規模介護医療院にあっては,機能訓練を行うために十分な広さを有し,必要な器械及び器具を備えること。

(5) 浴室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか,入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

(令3規則24・一部改正)

(ユニット型介護医療院の設備構造の基準)

第12条 条例第46条第1項第4号の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 診察の用に供する電気,光線,熱,蒸気又はガスに関する構造設備については危害防止上必要な方法を講ずることとし,放射線に関する構造設備については医療法施行規則第30条,第30条の4,第30条の13,第30条の14,第30条の16,第30条の17,第30条の18(第1項第4号から第6号までを除く。),第30条の19,第30条の20第2項,第30条の21,第30条の22,第30条の23第1項,第30条の25,第30条の26第3項から第5項まで及び第30条の27の規定を準用する。この場合において,同令第30条の18第1項中「いずれか及び第4号から第6号までに掲げる措置」とあるのは,「いずれか」と読み替えるものとする。

(2) 階段には,手すりを設けること。

(3) 廊下の構造は,からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 幅は,1.8メートル以上(中廊下にあっては,2.7メートル以上)とすること。ただし,廊下の一部の幅を拡張することにより,入居者,従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には,1.5メートル以上(中廊下にあっては,1.8メートル以上)とすることができる。

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

(4) 入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

(ユニット型介護医療院が入居者から支払を受けることができる費用)

第13条 条例第47条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか,介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その入居者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによらなければならない。

3 第1項第1号から第4号までに掲げる費用については,書面により,入居者の同意を得なければならない。

(ユニット型介護医療院における介護医療院サービスの取扱方針)

第14条 条例第48条第8項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(ユニット型介護医療院における衛生管理等)

第15条 第8条第1項の規定は,条例第55条において準用する条例第33条第2項の規定による感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように講ずべき措置について準用する。この場合において,第8条第1項中「介護医療院」とあるのは,「ユニット型介護医療院」と読み替えるものとする。

2 第8条第2項の規定は,条例第55条において準用する条例第33条第3項の規定による同項各号に掲げる業務を適正に行う能力がある者の基準について準用する。

(ユニット型介護医療院における協力医療機関等)

第16条 第9条の規定は,条例第55条において準用する条例第34条第1項及び第6項の規定により協力医療機関及び歯科医療機関を定める場合について準用する。この場合において,第9条中「介護医療院」とあるのは,「ユニット型介護医療院」と読み替えるものとする。

(令6規則39・一部改正)

(ユニット型介護医療院における事故発生の防止及び発生時の対応)

第17条 第10条の規定は,条例第55条において準用する条例第40条第1項の規定による事故の発生又はその再発を防止するために講ずべき措置について準用する。

(ユニット型介護医療院における虐待の防止)

第18条 第10条の2の規定は,条例第55条において準用する条例第40条の2の規定による虐待の発生又は再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第10条の2中「介護医療院」とあるのは,「ユニット型介護医療院」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が,当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに,当該病院等の施設を介護医療院,軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者,要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。)を開設する場合における当該転換に係る療養室については,第4条第1号イの規定にかかわらず,新築,増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は,入所者1人当たりの床面積は,6.4平方メートル以上とする。

(令3規則24・全改)

3 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が,当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については,第5条第3号ア及び第12条第3号アの規定にかかわらず,その幅は,1.2メートル以上(中廊下にあっては,1.6メートル以上)とする。

(令3規則24・全改)

4 介護療養型老人保健施設(平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に,療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が,当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行った介護老人保健施設をいう。以下同じ。)を開設した後,令和6年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに,介護医療院を開設した場合において,当該介護医療院の建物(基本的な設備が完成しているものを含み,平成30年4月1日以後に増築され,又は全面的に改築された部分を除く。)についての第4条及び第11条の適用については,第4条第2号ア中「という。)」とあるのは「という。)。ただし,近隣の場所にある医療機関との連携により入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては,置かないことができる。」と,「調剤を行う施設」とあるのは「調剤を行う施設。ただし,近隣の場所にある薬局と連携することにより入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては,置かないことができる。」と,同条第3号ア中「という。)」とあるのは「という。)。ただし,近隣の場所にある医療機関との連携により入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては,置かないことができる。」と,第11条第2号ア中「臨床検査施設」とあるのは「臨床検査施設。ただし,近隣の場所にある医療機関との連携により入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては,置かないことができる。」と,「調剤を行う施設」とあるのは「調剤を行う施設。ただし,近隣の場所にある薬局と連携することにより入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては,置かないことができる。」と,同条第3号ア中「エックス線装置」とあるのは「エックス線装置。ただし,近隣の場所にある医療機関との連携により入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては,置かないことができる。」とする。

(令3規則24・追加)

5 介護療養型老人保健施設を開設した後,令和6年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに,介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。)を開設した場合における当該介護医療院に係る療養室については,第4条第1号イの規定にかかわらず,新築,増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は,入所者1人当たりの床面積は,6.4平方メートル以上とする。

(令3規則24・追加)

6 介護療養型老人保健施設を開設した後,令和6年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに,介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については,第5条第3号ア及び第12条第3号アの規定にかかわらず,その幅は,1.2メートル以上(中廊下にあっては,1.6メートル以上)とする。

(令3規則24・追加)

7 病床を有する診療所の開設者が,当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の浴室については,第4条第7号イ及び第11条第5号イの規定にかかわらず,新築,増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は,一般浴槽のほか,入浴に介助を必要とする者の入浴に適した設備を設けることとする。

(令3規則24・追加)

(平成31年規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降、当分の間、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護老人福祉施設基準規則」という。)第9条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア及び介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

3 前項の規定は、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定居宅サービス等基準規則」という。)第42条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)、第4条の規定による改正後の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新特別養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア(いずれも入居定員に係る部分に限る。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新介護老人保健施設基準規則」という。)第10条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護予防サービス等基準規則」という。)第40条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)並びに第9条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護医療院基準規則」という。)第11条第1号ア(入居者の定員に係る部分に限る。)の規定について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新指定居宅サービス等基準規則第42条第1項第1号ア

入居定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第38条第2項第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)第177条第2項

新特別養護老人ホーム基準規則第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第4条第1項第4号ア

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第65号)第41条第2項

新介護老人保健施設基準規則第10条第1号ア

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第3条第2号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第68号)

新指定介護予防サービス等基準規則第40条第1項第1号ア

入居定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第35条第2項第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)第156条第2項

新介護医療院基準規則第11条第1号ア

入居定員

入居者の定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第3条第1項第2号及び第3号並びに第4項第2号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年茨城県条例第13号)

(令6規則39・一部改正)

4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、第2条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新軽費老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号(新軽費老人ホーム基準規則付則第11項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号、新特別養護老人ホーム基準規則第7条第4号、新指定介護老人福祉施設基準規則第8条第5号(新指定介護老人福祉施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第9条第5号(新介護老人保健施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第9条第5号(新指定介護療養型医療施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第10条第5号(新介護医療院基準規則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「置くこと」とあるのは「置くよう努めること」とする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準規則第7条第3号(新軽費老人ホーム基準規則付則第10項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準規則第7条第3号、新特別養護老人ホーム基準規則第6条第3号、新指定介護老人福祉施設基準規則第6条第3号(新指定介護老人福祉施設基準規則第11条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第7条第3号(新介護老人保健施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第7条第3号(新指定介護療養型医療施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第8条第1項第3号(新介護医療院基準規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(令和6年規則第39号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年3月30日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節の3 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第44号
平成31年4月1日 規則第71号
令和3年3月31日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第39号