○茨城県県庁DX推進プロジェクト・チーム設置規程

平成30年12月13日

茨城県訓令第52号

〔茨城県RPA導入推進プロジェクト・チーム設置規程〕を次のように定める。

茨城県県庁DX推進プロジェクト・チーム設置規程

(令2訓令3・令3訓令8・改称)

(設置)

第1条 スマート自治体(情報システム,AI(人工的な方法による学習,推論,判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。以下同じ。)等を駆使して,効果的かつ効率的に行政サービスを提供する自治体をいう。)の実現に向けて,行政手続若しくは業務のデジタル化の推進,非接触若しくは非対面による行政サービスの提供又はAI,RPA(ロボットにより業務を自動化することをいう。以下同じ。)等のデジタル技術の積極的な活用により,県の業務におけるデジタルトランスフォーメーション(デジタル技術を活用して業務の変革を行うことをいう。以下同じ。)の推進を図るための方策(以下「推進方策」という。)の検討を行うため,プロジェクト・チームの設置に関する規程(平成10年茨城県訓令第4号)の規定に基づき,副知事の直属の組織として茨城県県庁DX推進プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を置く。

(令4訓令5・全改)

(分掌事務)

第2条 チームの分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 推進方策の検討に関すること。

(2) 推進方策の検討に関係する課等との連絡調整に関すること。

(3) その他県の業務のデジタルトランスフォーメーションを推進するために必要な事項に関すること。

(令2訓令3・令3訓令8・令4訓令5・一部改正)

(構成人員)

第3条 チームは,県の業務におけるRPAの導入,ペーパーレス化,行政手続等のデジタル化を推進するために必要な知識又は経験を有すると認められる職員によって構成する。

(令2訓令3・一部改正)

(予算)

第4条 チームに係る予算は,別に定めるものとし,総務部行政経営課の所管とする。

(平31訓令8・一部改正)

(報告)

第5条 チーム長は,必要に応じて,適宜に推進方策の検討状況等を副知事に報告するものとする。

(庶務担当課)

第6条 チームの庶務は,総務部行政経営課において処理する。

(平31訓令8・一部改正)

(関係課等の協力)

第7条 政策企画部情報システム課その他の第2条各号の分掌事務に関係する課等は,積極的にチームの設置目的の達成に協力するものとする。

(平31訓令8・一部改正)

(設置期間)

第8条 チームは,令和7年3月31日までに,設置目的を達成するものとする。

2 知事は,チームの設置目的が達成されたと認めたときは,遅滞なく,チームを解散するものとする。

(令2訓令3・令3訓令8・令4訓令5・令5訓令6・令6訓令1・一部改正)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

茨城県県庁DX推進プロジェクト・チーム設置規程

平成30年12月13日 訓令第52号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
平成30年12月13日 訓令第52号
平成31年3月29日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第6号
令和6年3月29日 訓令第1号