○茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
令和2年6月29日
茨城県規則第60号
茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則を次のように定める。
茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
茨城県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和28年茨城県規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和28年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(条例第6条第1項の規則で定める事業)
第6条 条例第6条第1項の規則で定める事業は,次に掲げるとおりとする。
(1) 経営体育成基盤整備事業
(2) 県営かんがい排水事業
(3) 県営畑地帯総合整備事業
(4) 県営中山間地域総合整備事業
(5) 湛水防除事業
(特別徴収金の免除に係る面積)
第8条 条例第11条の知事の指定する面積は,次に掲げるとおりとする。
ア 区画整理地区内において同一の事業主体が一連の事業計画の下に受益地を目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合又は当該受益地を自ら目的外用途に供した場合(当該受益地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて,目的外用途に供した場合を除く。以下この条において同じ。) 10アール
イ かんがい排水施設に係る土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号の事業の受益地(区画整理地区外のものに限る。)について同一事業主体が一連の事業計画の下に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合又は当該受益地を自ら目的外用途に供した場合 当該事業の受益地の10分の1(当該受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは,10ヘクタール)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)