○茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

令和2年6月29日

茨城県規則第60号

茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

茨城県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和28年茨城県規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和28年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(分担金の決定通知)

第3条 知事は,条例第3条の規定により分担金(分担金に相当する金銭を含む。以下同じ。)の額を定めたときは,分担金決定通知書(様式第1号)により当該被徴収者又は当該土地改良区に通知しなければならない。

2 知事は,前項の分担金の額を変更したときは,分担金変更決定通知書(様式第2号)により当該被徴収者又は当該土地改良区に通知しなければならない。

(分担金の納付方法)

第4条 前条第1項の通知を受けた者は,速やかに分担金一時納付承諾書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。ただし,条例第4条ただし書の規定による申出をしようとする者は,分担金分割納付申請書(様式第4号)を知事に提出し,その承認を受けなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 条例第5条の規定による分担金の全部若しくは一部の免除(以下「減免」という。)又は徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)を受けようとする者は,速やかに分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)を知事に提出し,その承認を受けなければならない。

(条例第6条第1項の規則で定める事業)

第6条 条例第6条第1項の規則で定める事業は,次に掲げるとおりとする。

(1) 経営体育成基盤整備事業

(2) 県営かんがい排水事業

(3) 県営畑地帯総合整備事業

(4) 県営中山間地域総合整備事業

(5) 湛水防除事業

(特別徴収金の決定通知)

第7条 知事は,条例第7条の規定により特別徴収金の額を定めたときは,特別徴収金決定通知書(様式第6号)により当該特別徴収金の徴収を受ける者又は当該土地改良区に通知しなければならない。

2 知事は,条例第9条において準用する条例第7条の規定により特別徴収金の額を定めたときは,機構関連事業特別徴収金決定通知書(様式第7号)により当該特別徴収金の徴収を受ける者に通知しなければならない。

(特別徴収金の免除に係る面積)

第8条 条例第11条の知事の指定する面積は,次に掲げるとおりとする。

(1) 第6条第1号第3号及び第4号に掲げる事業にあっては,次のとおりとする。

 区画整理地区内において同一の事業主体が一連の事業計画の下に受益地を目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合又は当該受益地を自ら目的外用途に供した場合(当該受益地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて,目的外用途に供した場合を除く。以下この条において同じ。) 10アール

 かんがい排水施設に係る土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号の事業の受益地(区画整理地区外のものに限る。)について同一事業主体が一連の事業計画の下に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合又は当該受益地を自ら目的外用途に供した場合 当該事業の受益地の10分の1(当該受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは,10ヘクタール)

(2) 第6条第2号及び第5号に掲げる事業にあっては,同一事業主体が一連の事業計画の下に受益地を目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合又は当該受益地を自ら目的外用途に供した場合 当該事業の受益地の10分の1(当該受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは,10ヘクタール)

(特別徴収金の免除)

第9条 条例第11条の規定により条例第6条の特別徴収金の免除を受けようとする者は,特別徴収金免除申請書(様式第8号)に知事が必要と認める書類を添えて知事に提出し,その承認を受けなければならない。

2 条例第11条の規定により条例第8条の特別徴収金の免除を受けようとする者は,機構関連事業特別徴収金免除申請書(様式第9号)に知事が必要と認める書類を添えて知事に提出し,その承認を受けなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

令和2年6月29日 規則第60号

(令和2年12月28日施行)