○茨城県自転車競走在席投票実施規則
令和4年2月17日
茨城県規則第1号
茨城県自転車競走在席投票実施規則を次のように定める。
茨城県自転車競走在席投票実施規則
(趣旨)
第1条 県が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)において勝者投票券(以下「車券」という。)を購入する日(以下「利用日」という。)に限り取手競輪場及び法第5条第3項に規定する場外車券売場内に設置された在席投票の用に供される端末機器(以下「在席投票端末機器」という。)を使用して行う勝者投票(以下「在席投票」という。)については、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに茨城県自転車競走実施規則(昭和38年茨城県規則第31号。以下「実施規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(在席投票の方式)
第2条 在席投票は、勝者投票を行おうとする者が、在席投票端末機器及び勝者投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用して県の管理する在席投票の用に供される在席投票サーバー(以下「在席投票サーバー」という。)に、勝者投票の内容を入力する方式による。
(利用者)
第3条 在席投票を行うことができる者(以下「利用者」という。)は、知事が別に定める在席投票の利用に関する規約を承諾し、県と在席投票に関する契約(以下「在席投票契約」という。)を締結した者とする。
(利用者の募集等)
第4条 利用者の募集は、知事が別に定める方法により行う。
2 前項の規定による募集に応じようとする者(以下「応募者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他知事が別に定める事項(以下「利用者登録事項」という。)を記載した利用申込書に住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による利用申込書の提出を受けたときは、電子識別カードを作成し、当該利用者に利用日に限り貸与するものとする。この場合においては、当該電子識別カードに係る利用者番号を定め、当該利用者に通知するものとする。
4 前項の規定により電子識別カードを貸与された利用者は、利用日に限り在席投票端末機器を使用して所定の方法により在席投票を行うことができる。この場合においては、知事が別に定める方法により当該電子識別カードに係る暗証番号を定め、知事に通知するものとする。
5 利用者は、利用日における在席投票を終了したときは、電子識別カードを知事に返却するものとする。
(利用者の欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者となることができない。
(1) 法第9条又は第10条に規定する者
(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(3) 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
(5) 法人
(6) 実施規則第68条の2第2項及び第68条の3第2項の規定により入場禁止とされた者
(解約)
第6条 知事は、利用者から在席投票契約の解約の申込みがあったとき、又は利用者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者との在席投票契約を解約するものとする。
(1) 利用者登録事項又はその添付書類に記載された事項に虚偽の内容が確認されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適当であると知事が認めたとき。
(利用者投票履歴の作成)
第7条 知事は、各利用者について、次に掲げる事項を含む利用者の投票履歴(第23条において「利用者投票履歴」という。)を作成するものとする。
(1) 利用者登録事項
(2) 利用者番号
(3) 在席投票の利用年月日
(4) 在席投票の内容
(車券)
第8条 在席投票に係る車券(以下単に「車券」という。)の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。
(勝者投票法の種類)
第9条 在席投票に係る勝者投票法の種類は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法とする。
(競輪の指定)
第10条 車券を発売する競輪は、知事が別に指定する。
(発売の日時)
第11条 車券の発売は、競輪が開催される日(以下「開催日」という。)の知事が別に定める時間に行う。
(購入予定金額の入金)
第12条 知事は、利用者が車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)の入金を申し出たときは、電子識別カードにより当該利用者を識別し、在席投票サーバーに当該利用者の購入予定金額を記録するものとする。
2 知事は、前項の規定により利用者の購入予定金額を記録したときは、所定の方法により当該購入予定金額を当該利用者に通知するものとする。
(1) 利用日における第1回目の購入である場合 車券を購入する直前までに在席投票サーバーに記録されている購入予定金額
(2) 利用日における第2回目以降の購入である場合 在席投票サーバーに記録されている購入予定金額から車券を購入する直前までの車券の購入金額を減じた額に当該車券を購入する直前までに確定した払戻金及び返還金の額を加え、利用者が所定の方法により精算した額を減じ、利用者が新たに購入予定金額として在席投票サーバーに記録した購入予定金額を加えた額
(車券の購入方法)
第14条 車券の購入の方法は、知事が別に定め、あらかじめ利用者に通知するものとする。これを変更するときも、同様とする。
(投票の成立)
第15条 在席投票は、在席投票端末機器に表示される投票の確認画面において所定の条件を満たした投票が在席投票サーバーに記録されたときに成立するものとする。
(投票の取消し及び変更)
第16条 利用者は、車券の発売後においては、車券の購入を取り消し、又は購入した車券に係る勝者投票法の種類、競走番号、組若しくは購入金額を変更することができない。
(車券等の受領)
第17条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、知事が利用者に代わって利用日に限り受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第18条 利用者は、車券の購入の申込みを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。
(受付の拒否)
第19条 知事は、車券の購入の申込みについてこの規則の規定に適合しない疑いがあると認めるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売代金の収納)
第20条 車券の発売代金は、開催日に、在席投票サーバーに記録された購入予定金額から収納する。
(払戻金等の交付)
第21条 第17条の規定により知事が利用者に代わって受領した払戻金及び返還金の交付は、購入予定金額から車券の購入金額を減じた額に払戻金及び返還金を加えた額を、所定の方法により利用日において精算することにより行う。
2 利用者が、利用日における在席投票を終了する際に勝者が決定していない競輪の車券があるときは、第4条第5項の規定により当該利用者が返却する電子識別カードと引き換えに、知事は当該車券を交付するものとする。
(車券の閲覧)
第22条 第17条の規定により知事が利用者に代わって受領した車券について、当該利用者は、利用日の翌日から起算して60日以内に限り、知事に閲覧を請求することができる。
(利用者投票履歴の保存)
第23条 知事は、利用者投票履歴について、開催日の翌日から起算して60日間保存するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。