○茨城県自転車競走実施規則
昭和38年5月9日
茨城県規則第31号
茨城県自転車競走実施規則を次のように定める。
茨城県自転車競走実施規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 開催執務員
第1節 通則(第5条―第8条)
第2節 委員長,副委員長,競技委員長及び総務委員(第9条―第11条)
第3節 番組編成委員(第12条)
第4節 検車委員(第13条―第15条)
第5節 選手管理委員(第16条―第18条)
第6節 審判委員(第19条―第23条)
第7節 投票委員(第24条・第25条)
第8節 場内取締委員(第26条・第27条)
第3章 開催要項(第28条―第36条)
第4章 参加申込み,検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定,番組の編成並びに選手の管理
第1節 参加申込み(第37条―第39条)
第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定(第40条―第46条)
第3節 番組の編成(第47条―第49条)
第4節 選手の管理(第50条―第53条)
第5章 制裁(第54条―第58条)
第6章 異議の申立て(第59条―第61条)
第7章 利用料及び入場者等並びに競輪場等内取締り
第1節 利用料及び入場者等(第62条―第67条)
第2節 競輪場等内の取締り(第68条・第69条)
第8章 勝者投票及び払戻し(第70条―第80条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 茨城県(以下「県」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は,法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに茨城県自転車競走実施条例(昭和37年茨城県条例第79号。以下「条例」という。)によるほか,この規則の定めるところによる。
(昭59規則4・平21規則77・一部改正)
(競輪の呼称)
第2条 県が取手競輪場(以下第68条第1項第11号を除き「競輪場」という。)において行う競輪は,何年度(第何回)茨城県営(目的)取手競輪と称する。
(昭59規則4・平元規則24・平3規則9・平6規則44・平14規則46・平30規則90・一部改正)
(開催要項)
第3条 競輪開催について必要な事項は,その都度開催要項で定める。
(昭59規則4・一部改正)
(開催関係事項の公示)
第4条 この規則に関係ある事項の公示は,茨城県報又は開催の都度発行する出走表若しくは場内掲示をもつて行う。
(昭59規則4・一部改正)
第2章 開催執務員
第1節 通則
(開催執務委員等の構成)
第5条 競輪を開催しようとするときは,当該競輪に関する事務を執行させるため次の開催執務委員を置く。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 競技委員長
(4) 総務委員
(5) 番組編成委員
(6) 検車委員
(7) 選手管理委員
(8) 審判委員
(9) 投票委員
(10) 場内取締委員
2 前項各号の委員は,1人又は数人とし,その業務執行を補助させるため,所要の係員を付するものとする。
(昭59規則4・一部改正)
第6条 前条の開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」という。)には,県の職員が当たる。ただし,県が法第3条の規定に基づき同条各号に掲げる事務を委託した場合における開催執務員(委員長を除く。)は,次に掲げるとおりとする。
(2) 県が法第3条第2号又は第3号に掲げる事務を委託した場合にあつては,当該事務を執行する開催執務員には,県の職員又は当該事務を受託した者(法人の場合にあつては,その法人の役職員)が当たる。
2 同一の事務を執行する開催執務委員が2人以上いるときは,委員長がその主任を定める。ただし,競技関係事務を競技実施法人に委託したときは,競技関係事務を執行する開催執務委員にあつては,競技委員長がその主任を定める。
3 開催執務員の構成は,付表第1の基準による。
(昭59規則4・平21規則77・一部改正)
(開催執務委員の権限)
第7条 開催執務委員は,この規則の定めるところにより,その職務を執行するために必要な取調べ又は判定若しくは指示を行うことができる。
(昭59規則4・一部改正)
(開催執務委員間の連絡)
第8条 開催執務委員は,その所掌事務について他の開催執務委員に関係があると認める事項は,遅滞なくこれを委員長及びその関係の開催執務委員に連絡しなければならない。
第2節 委員長,副委員長,競技委員長及び総務委員
(委員長及び副委員長)
第9条 委員長は,競輪の開催に関し一切の責めに任じ,かつ,県に属する事務を執行する開催執務委員及び競技委員長の職務執行を統轄する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,これを代理する。
(昭59規則4・一部改正)
(競技委員長)
第10条 競技委員長は,委員長の指揮を受けて,競技関係事務を執行する開催執務委員の職務執行を連絡統制し,かつ,競技関係事務であつて他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。
(平21規則77・一部改正)
(総務委員及び補助委員)
第11条 総務委員は,委員長及び副委員長の職務執行を補助し,かつ,庶務,経理,報道(審判委員及び投票委員の所掌事項を除く。)及び県に属する事務であつて他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。
2 総務委員に次の係員を付する。
(1) 総務員
(2) 報道員
(昭59規則4・平6規則44・一部改正)
第3節 番組編成委員
(番組編成委員及び補助係員)
第12条 番組編成委員は,次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 競輪振興法人(法第23条第1項に規定する競輪振興法人をいう。以下同じ。)に対する選手のあつせん依頼に関すること。
(2) 先頭固定競走に出場する先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)の選任に関すること。
(3) 選手の競走別組合せの決定に関すること。
2 番組編成委員の係員として番組編成員を付する。
(平14規則46・平21規則77・一部改正)
第4節 検車委員
(検車委員及び補助係員)
第13条 検車委員は,次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1) 選手及び先頭員の使用する自転車(以下この条において「自転車」という。)の検査に関すること。
(2) 自転車の管理及び整備に関すること。
(3) 自転車の検査器具の整備及び管理に関すること。
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
第14条 検車委員は,検査の結果を遅滞なく委員長,競技委員長,番組編成委員及び選手管理委員に通報しなければならない。
第15条 検車委員の係員として検車員を付する。
第5節 選手管理委員
(選手管理委員)
第16条 選手管理委員は,次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1) 選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性の検査に関すること。
(2) 競走に出場する選手及び先頭員の確定に関すること。
(3) 選手及び先頭員の救護,取締りその他保護管理に関すること。
(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
(選手管理委員の補助係員)
第18条 選手管理委員に次の係員を付する。
(1) 管理員
(2) 医務員
第6節 審判委員
(審判委員)
第19条 審判委員(審判長及び副審判長)は,次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1) 競走に出場する選手及び先頭員の紹介に関すること。
(2) 発走,着順の判定,勝者の決定その他審判に関すること。
(3) 前2号に係る報道に関すること。
(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
(審判委員の通報義務)
第20条 審判委員は,発走に当たり茨城県自転車競走競技規則(昭和38年茨城県規則第32号。以下「競技規則」という。)第8条の規定に基づき選手を除外したときは,遅滞なくその旨を委員長,競技委員長,選手管理委員,番組編成委員及び投票委員に通報しなければならない。
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
第21条 審判委員は,着順を判定し,及び勝者を決定したときは,直ちにこれを委員長,競技委員長,選手管理委員,番組編成委員,及び投票委員に通報しなければならない。
(平14規則46・一部改正)
(審判委員の補助係員)
第22条 審判委員に次の係員を付する。
(1) 発走合図員
(2) 発走員
(3) 決勝審判員(判定写真をつかさどる者を含む。)
(4) 走路審判員(先頭通過審判をつかさどる者を含む。)
(5) 計時員
(6) 記録員
(7) 周回通告員(打鐘をつかさどる者を含む。)
(8) 計測員
(9) 審判報道員
(10) 整備員
(昭59規則4・平14規則46・平21規則77・一部改正)
第7節 投票委員
(投票委員)
第24条 投票委員は,次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1) 車券の発行及び発売に関すること。
(2) 払戻金の算出並びに払戻金及び返還金の交付に関すること。
(3) 前2号に係る報道に関すること。
(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。
(昭59規則4・一部改正)
(投票委員の補助係員)
第25条 投票委員に相当数の係員を付する。
第8節 場内取締委員
(場内取締委員)
第26条 場内取締委員は,次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1) 競輪場及び場外車券売場(以下「競輪場等」という。)の入場者の取締り及び救護に関すること。
(2) 条例第4条第1項に規定する施設の利用券(以下「利用券」という。)の発売に対する取締りに関すること。
(3) 競輪場等内の秩序維持に関すること。
(4) 火災,その他の災害の予防及びその応急措置に関すること。
(5) 競輪場等内の施設を公正安全に保持するため必要な措置に関すること。
(平11規則41・平14規則46・平26規則14・令4規則3・一部改正)
(場内取締委員の補助係員)
第27条 場内取締委員に相当数の係員を付する。
第3章 開催要項
(1) 競輪開催の日時及び場所
(2) 選手(先頭員を含む。以下この条及び次条において同じ。)の参加申込みの締切日
(3) 参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格
(4) 競走及び競走に使用する自転車の種類並びに競走の距離
(5) 賞金額及び賞品の種類
(6) 選手に支給する旅費
(7) その他必要な事項
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
(参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格)
第29条 県の開催する競輪に参加申込みをすることのできる選手の範囲及び資格は,開催の都度定める。ただし,いずれの場合においても,選手は,法第6条第1項の規定により,競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者でなければならない。
(昭59規則4・平21規則77・一部改正)
(競走の種類)
第30条 競走の種類は,次に掲げるもののうちから競輪開催の都度定める。
(1) 普通競走
(2) 先頭固定競走(オリジナル)
(3) 先頭固定競走(インターナショナル)
(4) スプリント・レース
(昭43規則32・昭59規則4・平14規則46・平26規則3・一部改正)
(自転車の種類)
第31条 競走に使用する自転車は,法第6条第1項の規定により競輪振興法人に登録された単式競走車とする。
(昭43規則32・全改,平21規則77・一部改正)
第32条 削除
(平14規則46)
(競走の距離)
第33条 競走の距離は,500メートル以上において競輪開催の都度定める。
(昭59規則4・一部改正)
(選手の出場回数等)
第34条 選手は,1日1回に限り出場させるものとする。ただし,当日の番組編成において,各競走における勝者のみの競走を行う場合は,この限りでない。
2 先頭員は,1日3回まで出走することができる。
(昭43規則32・昭59規則4・平14規則46・一部改正)
(出場選手数)
第35条 1回の競走に出場する選手の数は,発走線側の直線部において,出場選手1人につき,少なくとも1メートル以上の競走路幅員を与えることのできる範囲内で,競輪開催ごとに定める。
(昭43規則32・昭59規則4・平14規則46・一部改正)
(賞金額及び賞品の種類)
第36条 県が選手に対して交付する賞金の額及び賞品の種類は,競輪開催の都度定める。
3 同着となつた選手に対する賞金及び賞品は,その着順から同着となつた選手の数に相当する着順までに交付すべき賞金及び賞品の合計を,その同着となつた選手の数によつて等分して交付する。
4 前項の規定による賞品の分割ができない場合の賞品の交付の方法については,委員長が定める。
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
第4章 参加申込み,検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定,番組の編成並びに選手の管理
(昭59規則4・改称)
第1節 参加申込み
(参加申込みの手続)
第37条 県が行う競輪に競輪振興法人から出場あつせんを受けた選手は,当該競輪に参加しようとするときは,競輪振興法人が定める所定の方法により,県に申し込まなければならない。
2 県が行う競輪に参加しようとする先頭員は,競輪振興法人が定める所定の方法により,県に申し込まなければならない。
(昭59規則4・昭63規則65・平14規則46・平21規則77・一部改正)
(選手の出場する日等の通知)
第38条 県は,前条の参加申込みに応諾したときは,当該参加申込みを行つた選手及び先頭員の集合日(原則として,選手にあつては競輪開催(節)の最初の日の前日とし,先頭員にあつては当該先頭員が出場する日とする。以下「集合日」という。),集合時刻並びに出場する日を決定し,遅滞なく当該選手及び先頭員にその旨を通知しなければならない。
(平14規則46・平26規則14・一部改正)
(参加申込みの取消し)
第39条 参加申込みは,開催要項を変更したとき,又は相当の理由があると認められたときのほかこれを取り消すことはできない。
2 前項の参加申込みを取り消そうとする選手及び先頭員は,開催の日時及び場所並びにその理由を,選手にあつては競輪振興法人及び競技実施法人を,先頭員にあつては競技実施法人をそれぞれ経由して,速やかに,県に申し出なければならない。この場合において,傷病を理由とするときは,医師の診断書を提出しなければならない。
(昭59規則4・平14規則46・平21規則77・一部改正)
第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定
(昭59規則4・改称)
(出場資格の確認)
第40条 第38条の通知を受けた選手及び先頭員は,当該通知に係る集合日の集合時刻までに,次に掲げるものを携帯して,競輪場内の所定の場所に到着しなければならない。
(1) 使用自転車
(2) 競輪振興法人の発行した当該選手又は先頭員の選手登録証
(3) 前2号に掲げるもののほか委員長が必要と認めるもの
2 選手及び先頭員は,前項の規定により到着したときは,選手管理委員の行う出場資格の確認を受けなければならない。
3 やむを得ない理由により第1項の集合日時に集合できない選手及び先頭員は,あらかじめその理由及び到着予定時刻を届け出て,選手管理委員の承認を受けるとともに,その指示に従わなければならない。
(昭59規則4・平14規則46・平21規則77・令元規則34・一部改正)
(1) 集合日において出場資格の確認を受けた後
(2) 集合日の翌日以降の日(出走すべき最後の日を除く。)において出走すべき競走を終了した後
2 選手管理委員は,選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性を検査し,検車委員は,その使用自転車を検査しなければならない。
4 前項の合格者名簿及び合格証紙の様式は,競輪開催ごとに委員長が別に定める。
(昭59規則4・全改,平14規則46・一部改正)
(確定検査における出場停止)
第42条 選手管理委員及び検車委員は,確定検査において,それぞれの担当検査事項に関し,次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは,当該選手が出場予定の競走の全部又は一部について,その出場を停止する。
(1) 参加申込みの内容と相違する事項があつたとき。
(2) 選手が競走に耐えない健康状態であると認めたとき,その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(3) 使用自転車が,法第6条第1項の規定により競輪振興法人に登録された自転車でなかつたとき,その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(昭59規則4・平14規則46・平21規則77・一部改正)
(競走に出場する選手及び先頭員の確定)
第43条 選手管理委員は,確定検査の結果に基づき,競走に出場する選手及び先頭員を確定する。ただし,第40条第3項の規定により選手管理委員の承認を受けた選手については,本文の規定にかかわらず,確定することができる。
2 前項の規定により競走に出場することが確定した選手及び先頭員は,やむを得ない理由があるときのほかは,出走を拒んではならない。
(昭59規則4・全改,平14規則46・一部改正)
(昭59規則4・全改,平14規則46・一部改正)
(出走前点検)
第45条 選手は,自己が競走に出場する日の第1競走の発走時刻の原則として2時間前に,競輪場内の所定の場所において,選手管理委員及び検車委員の行う点検(以下「出走前点検」という。)を受けなければならない。
2 選手管理委員及び検査委員は,確定検査後における選手の身体及びにその使用自転車の異状の有無について,点検を行わなければならない。
3 第40条第3項の規定に該当する選手であつて,出場資格の確認及び確定検査を受けられなかつた者は,出走前点検の際に,出場資格の確認及び確定検査に準じた検査を受けなければならない。
(昭59規則4・全改,平14規則46・平26規則14・一部改正)
(1) 出走前点検において選手に確定検査に合格した際の事実と相違する事実があつたとき。
(2) 第40条第3項の規定に該当する選手が出走前点検において合格しなかつたとき。
(3) 先頭員が確定検査に合格しなかつたとき又は第40条第3項の規定に該当する場合において確定検査を受けなかつたとき。
(4) 選手又は先頭員が競走に耐えない健康状態であると認めたときその他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(5) 選手又は先頭員の使用自転車が競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(昭59規則4・全改,平14規則46・一部改正)
第3節 番組の編成
(番組の決定)
第47条 番組編成委員は,毎日,第43条第1項の規定に基づき確定した選手であつて翌日競走に出場する者について出走すべき競走番号及び選手番号を決定し,翌日競走に出場する予定の先頭員について出走すべき競走番号を決定する。
2 前条の規定により先頭員の出走が取り消されたときは,番組編成委員は,当該先頭員が出走すべき先頭固定競走の先頭員を直ちに変更する。
(昭59規則4・全改,平14規則46・一部改正)
(平14規則46・一部改正)
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
第4節 選手の管理
(出場選手及び先頭員の服装)
第50条 選手は,選手番号を記した長袖のユニフォーム及び選手番号を記した布製の覆い(以下「ヘルメット覆い」という。)をかぶせた乗車用安全帽(以下「ヘルメット」という。)を着用しなければならない。
2 前項に規定するユニフォーム(委員長が指定した選手のユニフォームを除く。)及びヘルメット覆いは,付表第2に定める選手番号別の色を基調として配色されたものとする。
3 先頭員は,委員長が指定したユニフォーム,ヘルメット覆いをかぶせたヘルメット及びパンツを着用しなければならない。
(昭59規則69・全改,平9規則59・平11規則41・平14規則46・平21規則77・一部改正)
第51条 競走に出場する選手及び先頭員の服装は,次の各号に定めるところによる。
(1) パンツは,短パンツとする。
(2) 靴は,自転車競技の用に供する短靴とする。
(3) 靴下を使用する場合は,くるぶしを越えない程度とする。
(昭59規則4・平3規則9・平9規則59・平14規則46・一部改正)
(薬物等の使用禁止)
第52条 選手は,競走能力を一時的に高める目的をもつて,薬物その他のものを使用してはならない。
(昭59規則4・一部改正)
(昭59規則4・一部改正)
第5章 制裁
(委員長の制裁)
第54条 委員長は,競走の公正を確保するため,第7条の規定による取調べ又は判定若しくは指示に従わない選手に対し,戒告し,当該競輪の最後の日までの間競走に出場することを停止し,又は関与することを禁止することができる。
(制裁審議会)
第55条 競輪場内の秩序を維持し,又は競走の公正を確保するための必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため,制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし,前条に規定する制裁については,この限りでない。
第56条 審議会は,開催執務委員全員をもつてこれを組織する。
2 審議会に会長を置き,委員長をもつてこれに充てる。
3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する副委員長又は開催執務委員がその職務を代理する。
5 審議会の議事規則は,別に定める。
第57条 審議会は,次の各号のいずれかに該当する選手又は先頭員に対し,戒告し,又は県が行う競輪に1年以内の期限を限り出場を停止することができる。
(3) 競技規則第37条第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当した選手又は同条第2項の規定により失格となつた選手
(4) 競技規則第22条,第24条(競技規則第31条の6において読み替えて準用する場合を含む。),第25条(競技規則第31条の6において準用する場合を含む。),第30条又は第31条の5に違反した先頭員
(5) 競技規則第23条(競技規則第31条の6において準用する場合を含む。)の指示に従わなかつた先頭員
(昭43規則32・昭59規則4・昭63規則65・平14規則46・平26規則3・一部改正)
第58条 審議会は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,戒告し,又は県が行う競輪に出場を停止し,若しくは関与することを禁止することができる。
(1) 不正の目的をもつて,参加申込みの内容を偽つた者
(2) 不正の目的をもつて,選手又は使用自転車の全能力を発揮させなかつた者
(3) 競走に関し,不正の協定の申込みをし,又はその協定を実行した者
(4) 競走に関し,不正の目的をもつて,選手又は先頭員に対し暴行し,若しくは脅迫し,又は財物その他の利益を与えることを約束した者
(5) 前号の場合において,財物その他の利益を受け,又は受け取ることを約束した選手又は先頭員
(6) 開催執務委員の職務の執行を妨害した者
(昭59規則4・平14規則46・平21規則77・一部改正)
第6章 異議の申立て
(昭59規則4・平14規則46・改称)
(異議の申立て)
第59条 審議会の制裁を受けた者が,これを不服とするときは,知事に対して,異議の申立てを行うことができる。
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
第60条 異議の申立ては,制裁の通告を受けた日から60日以内に次に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,口頭をもつてすることができる。
(1) 当該異議の申立てを行う者の住所,氏名及び年齢
(2) 競輪振興法人から交付を受けた選手登録証の登録番号(当該異議の申立てを行う者が,法第6条第1項の規定により競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者である場合に限る。)
(3) 不服とする制裁の概要
(4) 異議の理由
(昭59規則4・平14規則46・平21規則77・一部改正)
第61条 知事は,異議の申立てについて裁決したときは,速やかにその結果を当該異議の申立てを行つた者に通知する。
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
第7章 利用料及び入場者等並びに競輪場内取締り
(昭59規則4・平11規則41・平26規則14・改称)
第1節 利用料及び入場者等
(平26規則14・改称)
(利用券)
第62条 利用券は,これを本符及び原符に分け,本符はこれを購買者に交付し,原符はこれを県において保有するものとする。
2 利用券で記載された文字及び番号が判明しないもの又は原形を認識できないものは無効とする。
(昭59規則4・平元規則24・平9規則59・平11規則41・平14規則46・平26規則14・一部改正)
(無料利用者の範囲)
第63条 次の各号に掲げる者については,利用料を徴収しない。
(1) 法第10条各号に掲げる者
(2) 国会議員
(3) 茨城県議会又は取手市議会の議員
(4) 競輪に関し学識経験を有する者であつて知事の定めるもの
(5) 県が行う競輪に関係する報道関係者であつて知事の定めるもの
(6) 皇族
(7) 外交官
(8) 警察職員又は消防職員であつて知事が競輪の開催に関し必要と認めるもの
(9) 県が行う競輪に施設を提供する者であつて知事が競輪の開催に関し必要と認めるもの
(10) 競輪場内の売店の従業員
(11) 15歳未満の者
(12) 前各号に掲げる者以外の者であつて,知事が競輪の開催に関し必要と認めるもの
(昭59規則4・昭60規則49・昭63規則65・平6規則44・平9規則59・平21規則77・平26規則14・一部改正)
2 場内取締委員は,条例第4条第1項に規定する施設を利用している者に対しては,利用券の検札及び無料利用証並びに記章又は腕章の検査を行うことができる。
(昭59規則4・平11規則41・平14規則46・平26規則14・一部改正)
(1) 競輪に関係する政府職員及び県職員
(2) 競輪振興法人の役職員
(3) 開催執務員及びその係員
(4) 競輪の選手(当該競輪に出場する選手及び先頭員を除く。)
(5) 警察官及び消防官
(6) 報道に従事する者
(7) 前各号に掲げる者以外の者であつて,競輪の開催に必要な者
(昭59規則4・平14規則46・平21規則77・一部改正)
(立入りの制限)
第66条 自転車競走路及びその内側,決勝審判室,開催執務員控室,番組編成室,選手管理室,掲示場,車券発売所並びに払戻金交付所には,各々その事務に従事する者又は委員長が許可した者でなければ立ち入ることができない。
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
第67条 次の各号に掲げる者でなければ,競輪を開催している日に競輪場の選手控室,検査室,自転車保管場及び自転車修理場に立ち入ることができない。
(1) 当該競輪に出場する選手
(2) 第65条第1項第1号から第3号までに掲げる者
(3) 前各号に掲げる者以外の者であつて委員長が許可した者
(昭59規則4・平11規則41・一部改正)
第2節 競輪場等内の取締り
(平11規則41・改称)
(入場禁止等)
第68条 委員長及び場内取締委員は,次の各号のいずれかに該当する者に対して競輪を開催している日における競輪場等への入場の禁止(以下「入場禁止」という。)をすることができる。
(1) 他人の迷惑となるような服装をし,又は裸になり,泥酔し,若しくはみだりに高声を発する等品性を乱している者
(2) 第58条の規定により出場を停止され,又は関与することを禁止されている者
(3) 競輪審判員,選手および自転車登録規則(昭和32年通商産業省令第39号)第21条第2号又は第3号の規定に該当し,競輪振興法人から選手登録を消除された者
(4) 競輪の実施を妨げる行為をし,又はしようとした者
(5) 前2条に掲げる立入禁止場所に故なく立ち入つた者
(6) 競輪場等内で他人の車券購入を妨害し,強制し,又は故なく干渉した者
(7) 開催執務員又は選手に対し,暴行し,脅迫し,又は不正の目的をもつて財物その他の利益を与え,若しくは与えることを約束した者
(8) 法第56条各号,第57条各号若しくは第58条各号に掲げる者又はこれに該当することとなるおそれがある者
(9) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
(10) 違法な行為をし,若しくはしようとした者,又は競輪場等内の秩序を乱した者
(11) 他の競輪施行者(法第1条第5項に規定する競輪施行者をいう。)が,車券の購入により本人及びその親族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態(以下「ギャンブル依存」という。)又はそのおそれがある状態であることを理由に当該競輪施行者が行う競輪に係る競輪場及び場外車券売場への入場の禁止をしている者(当該競輪施行者から入場禁止の依頼があつた者に限る。)
2 委員長及び場内取締委員は,利用券,無料利用証,記章,腕章又は通行証を持っていない者に対して,競輪を開催している日に条例第4条第1項に規定する施設を利用することを禁止することができる。
(昭60規則49・全改,平11規則41・平14規則46・平21規則77・平26規則14・平30規則90・令4規則3・一部改正)
(本人の申請による入場禁止)
第68条の2 入場禁止を希望する者は,委員長が別に定めるところにより入場禁止の申請をすることができる。
2 委員長は,前項の申請があつた場合には,当該申請者の入場禁止をするものとする。
3 前項の規定により入場禁止をされた者は,委員長が別に定める日以後,委員長に対し,入場禁止の解除の申請をすることができる。
4 委員長は,前項の申請があつた場合は,当該申請者の入場禁止を解除することができる。
(平30規則90・追加)
(家族等の申請による入場禁止)
第68条の3 ギャンブル依存又はそのおそれがある者(以下「ギャンブル依存者等」という。)の同居の家族(配偶者及び20歳以上の親族(配偶者を除く。)をいう。)及びこれに準ずる者として委員長が特に認めた者は,委員長が別に定めるところにより当該ギャンブル依存者等の入場禁止の申請をすることができる。
2 委員長は,前項の申請があつた場合において,当該申請に係る者がギャンブル依存者等であると認めるときは,当該ギャンブル依存者等の入場禁止をすることができる。
7 委員長は,前項の申請があつた場合において,当該入場禁止者の入場禁止を解除できる事由として委員長が別に定める事由に該当すると認めるときは,当該入場禁止者の入場禁止を解除することができる。
(平30規則90・追加)
(その他入場禁止に関する事項)
第68条の4 前3条に規定するもののほか,入場禁止に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(平30規則90・追加)
(退場命令)
第69条 場内取締委員は,既に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,競輪場等から退場を命ずることができる。
(1) 第68条第1項各号に掲げる者
(3) 委員長の許可なく,業として競輪の予想をし,又は指定された場所以外の場所において物品を販売した者
(4) 委員長の許可なく,業として払戻金の立替えを行い,又は広告物等を頒布し,若しくは貼り付けた者
(5) その他場内取締委員の指示に従わない者
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は,その日においては,再び競輪場等に入場することができない。
(昭59規則4・昭60規則49・平11規則41・平14規則46・平26規則14・平30規則90・一部改正)
第8章 勝者投票及び払戻し
(昭59規則4・改称)
(車券)
第70条 条例第5条の規定に基づき発売する車券は,10枚分以上を1枚で代表する車券とする。
(昭55規則73・平6規則44・平14規則46・一部改正)
第71条 車券には,次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 勝者投票法の種類を示す文字
(2) 発行者名
(3) 競輪場等の名称
(4) 競輪施行の年月日を示す文字
(5) 競走番号(重勝式勝者投票法にあつては,組)
(6) 選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあつては,組)
(7) 券面金額
(8) 通し番号
2 県は,前項の規定により記載した記録を60日以上保存する。
(平9規則59・全改,平11規則41・平14規則46・平21規則77・一部改正)
(車券の発売方法)
第72条 車券の発売は,競輪場等内の車券発売所において券面金額で発売する。ただし,茨城県自転車競走電話投票実施規則(昭和63年茨城県規則第77号)第1条に規定する電話投票,茨城県自転車競走電子決済投票実施規則(平成21年茨城県規則第78号)第1条に規定する電子決済投票,茨城県自転車競走在席投票実施規則(令和4年茨城県規則第1号)第1条に規定する在席投票又は茨城県自転車競走キャッシュレス投票実施規則(令和4年茨城県規則第2号)第1条に規定するキャッシュレス投票による場合は,この限りでない。
(平26規則14・全改,令4規則3・一部改正)
(勝者投票法)
第72条の2 勝者投票法は,単勝式勝者投票法,複勝式勝者投票法,連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法(第75条第10項において「基本勝者投票法」という。)並びに重勝式勝者投票法の5種とする。
2 連勝単式勝者投票法は,枠番号二連勝単式勝者投票法,選手番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝単式勝者投票法とする。
3 連勝複式勝者投票法は,枠番号二連勝複式勝者投票法,普通選手番号二連勝複式勝者投票法,拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法とする。
4 重勝式勝者投票法は,三重勝単勝式勝者投票法,五重勝単勝式勝者投票法及び四重勝普通選手番号二連勝複式勝者投票法とする。
(平9規則59・追加,平11規則41・平14規則46・平21規則77・一部改正)
第72条の3 第47条第1項の規定による決定の時に出走すべき選手が6人以下である競走においては,枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法は用いない。
(平14規則46・全改,平21規則77・旧第72条の4繰上,平26規則14・一部改正)
(払戻率)
第72条の4 勝者投票法の払戻率は,100分の75とする。
(平26規則14・追加)
(車券の発売開始,締切り等)
第73条 競輪場等における車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)の発売は,出走表を所定の掲示場に掲示した時以後に開始し,それぞれの競走の発走前に締め切る。
2 重勝式勝者投票法に係る車券の発売は,出走表を所定の掲示場に掲示した時以降に開始し,対象となる競走のうち最も早く実施される競走の発走前に締め切る。
(昭59規則4・平11規則41・平21規則77・平26規則14・一部改正)
第74条 車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)の発売を締め切つたときは,遅滞なく,発売した勝者投票法の種類ごとに,選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあつては,組)別の車券の総券面金額を掲示する。
2 重勝式勝者投票法に係る車券の発売を締め切つたときは,遅滞なく,発売した重勝式勝者投票法の種類ごとに,車券の総券面金額及び加算金額を掲示する。
(平14規則46・全改,平21規則77・一部改正)
(返還金の交付)
第75条 車券を発売した後当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,当該競走における投票は無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
(1) 出走すべき選手がなくなり,又は1人のみとなつたこと。
(2) 競走が成立しなかつたこと。
(3) 競走に勝者がなかつたこと。
2 複勝式勝者投票法において車券を発売した後,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,当該勝者投票は無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
(1) 車券発売開始の時に,出走すべき選手が5人以上7人以下であつた場合において,出走する選手が2人のみとなつたこと。
(2) 車券発売開始の時に,出走すべき選手が8人以上であつた場合において,出走する選手が2人又は3人となつたこと。
3 単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法において,発売した車券に表示された選手が出走しなかつたときは,その選手に対する投票は無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
4 選手番号二連勝単式勝者投票法,選手番号三連勝単式勝者投票法,普通選手番号二連勝複式勝者投票法,拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法において,発売した車券に表示された組の選手の1人以上が出走しなかつたときは,その組に対する投票は無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
5 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法において,発売した車券に表示された組に次の各号のいずれかに当該する事由が生じたときは,その組に対する投票は無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
(1) 異なる枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあつては,発売した車券に表示された選手のうち枠番号を同じくする選手のすべてが出走しなかつたこと。
(2) 同一の枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあつては,発売した車券に表示された選手の1人以上が出走しなかつたこと。
6 枠番号二連勝単式勝者投票法において,車券を発売した後,出走する選手が同一の枠番号を付けられた選手のみとなつたときは,当該勝者投票法は無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
7 枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法において,車券を発売した後,出走する選手が2人のみとなつたときは,当該勝者投票法は無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
8 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法において,車券を発売した後,出走する選手が2人又は3人になつたときは,当該勝者投票は無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
9 選手番号三連勝複式勝者投票法において,車券を発売した後,出走する選手が3人のみとなつたときは,当該勝者投票は無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
11 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない理由により,入場者に対して発売した車券の発売金額と合計することができなかつたとき,入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
(昭59規則4・平9規則59・平11規則41・平14規則46・平21規則77・平26規則14・一部改正)
(車券の内容の変更の要求等の禁止)
第76条 車券を買つた者は,いかなる理由があつても,その車券に表示してある競走番号,選手番号若しくは組その他の事項の変更を要求し又は前条の規定による場合のほか車券の買戻しを請求することはできない。
(昭59規則4・平14規則46・一部改正)
(払戻金額の掲示)
第77条 競走(重勝式勝者投票法にあつては,対象となる競走のうち最も遅く実施される競走)が終了した後,勝者の決定表示があつたときは,勝者投票の的中者(勝者投票の的中者がいないときは,当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者)に交付すべき車券10枚分に対する払戻金の額を掲示する。
2 法第12条第3項に規定する指定重勝式勝者投票法についての勝者投票の的中者がいないときは,前項の規定にかかわらず,払戻金を交付しないことを掲示する。
(平14規則46・全改,平21規則77・一部改正)
(払戻金等の交付場所)
第78条 払戻金及び返還金の交付は,競輪の開催日においては払戻金交付所において,競輪を開催しない日においては茨城県取手競輪場正門払戻所においてこれを行う。
(昭55規則42・平6規則44・平9規則59・平14規則46・一部改正)
(車券の無効)
第79条 第71条第1項の規定により記載された文字が不明である車券又は原形を認識できない車券は無効とし,払戻金又は返還金の交付を行わない。
(昭59規則4・平9規則59・一部改正)
(先頭員の取扱い)
第80条 先頭固定競走の先頭員は,勝者投票の対象としない。
(昭59規則4・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 茨城県営自転車競技実施規則(昭和28年茨城県規則第67号)及び茨城県自転車競走勝者投票及び払戻規則(昭和28年茨城県規則第68号)は,廃止する。
付則(昭和43年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第42号)
この規則は,昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第73号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第49号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第65号)
この規則は,昭和63年9月1日から施行する。
付則(平成元年規則第24号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第9号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第44号)
1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。
2 この変更規則による改正後の茨城県自転車競走実施規則第78条の規定は,平成4年4月1日以後に開催する競輪について適用する。
付則(平成9年規則第59号)
この規則は,平成9年10月1日から施行する。
付則(平成11年規則第41号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成14年規則第46号)
この規則は,平成14年4月1日から施行し,この規則による改正後の茨城県自転車競走実施規則第72条の2第2項及び第3項,第72条の3,第72条の4並びに第75条第4項から第9項までの規定は,平成14年9月1日以後に開催する競輪について適用する。
付則(平成21年規則第77号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第3号)
この規則は,平成26年2月22日から施行する。
付則(平成26年規則第14号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第90号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
付則(令和元年規則第34号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
付則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付表第1
(昭59規則4・平6規則44・平21規則77・一部改正)
(注) 場内整理事務等の委託があつたときは,場内取締委員等の委託事務に該当する委員が競技委員長の組織に入る。
付表第2
(昭59規則69・追加,平9規則59・平14規則46・平26規則14・一部改正)
枠番号及び色別 出走選手及び色別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | |||||
出走すべき選手が9人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | 桃 | 紫 | |
出走すべき選手が8人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | 桃 | ||
出走すべき選手が7人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | |||
出走すべき選手が6人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | ||||
出走すべき選手が5人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 |