○茨城県自転車競走キャッシュレス投票実施規則

令和4年2月17日

茨城県規則第2号

茨城県自転車競走キャッシュレス投票実施規則

(趣旨)

第1条 県が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)において取手競輪場及び法第5条第3項に規定する場外車券売場(以下これらを「競輪場等」という。)内に設置されたキャッシュレス投票の用に供される端末機器並びにインターネットを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下これらを「キャッシュレス投票端末機器」という。)を使用して行う勝者投票(以下「キャッシュレス投票」という。)については、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに茨城県自転車競走実施規則(昭和38年茨城県規則第31号。以下「実施規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(キャッシュレス投票の方式)

第2条 キャッシュレス投票は、勝者投票を行おうとする者が、競輪場等内に設置されたキャッシュレス投票の用に供される端末機器及び勝者投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用し、又は競輪場等内においてインターネットを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して、県の管理するキャッシュレス投票の用に供されるキャッシュレス投票サーバー(以下「キャッシュレス投票サーバー」という。)に、勝者投票の内容を入力する方式による。

(利用者)

第3条 キャッシュレス投票を行うことができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかの方式によるキャッシュレス投票の利用に関する規約であって知事が別に定めるものを承諾し、県とキャッシュレス投票に関する契約(以下「キャッシュレス投票契約」という。)を締結した者とする。

(1) キャッシュレス投票端末機器を使用してキャッシュレス投票に係る勝者投票券(以下「車券」という。)の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を直接入金することにより番号、記号その他の符号を記録し精算する方式(以下「窓口入金方式」という。)

(2) キャッシュレス投票端末機器を使用して口座振替により購入予定金額に応ずる番号、記号その他の符号を記録し精算する方式(以下「口座振替方式」という。)

(利用者の募集等)

第4条 利用者の募集は、知事が別に定める方法により行う。

2 前項の規定による募集に応じようとする者(以下「応募者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他知事が別に定める事項(以下「利用者登録事項」という。)を記載した利用申込書に住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて、知事に提出しなければならない。

3 知事は、知事が別に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)その他知事が認める者に、応募者に係る前項に規定する事項の確認を行わせることができる。

4 知事は、第2項の規定による利用申込書の提出を受けたときは、電子識別カードを作成し、当該利用者に貸与又は付与するものとする。この場合においては、当該電子識別カードに係る利用者番号を定め、当該利用者に通知するものとする。

5 前項の規定により電子識別カードを貸与又は付与された利用者は、キャッシュレス投票端末機器を使用して所定の方法によりキャッシュレス投票を行うことができる。この場合においては、知事が別に定める方法により自己の暗証番号及びパスワード又はそのいずれかを定め、知事に通知するものとする。

(利用者の欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者となることができない。

(1) 法第9条又は第10条に規定する者

(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(3) 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

(5) 法人

(6) 実施規則第68条の2第2項及び第68条の3第2項の規定により入場禁止とされた者

(登録事項の変更)

第6条 利用者は、利用者登録事項に変更があったときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(指定口座の開設等)

第7条 口座振替方式の利用者(以下「口座振替利用者」という。)は、知事が指定する日までに、取扱金融機関にキャッシュレス投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。

2 口座振替利用者は、購入予定金額を指定口座から知事が別に定める県の預金口座への口座振替を行うための依頼書(以下「振替依頼書」という。)を、知事が指定する日までに、取扱金融機関に提出しなければならない。

3 取扱金融機関は、第1項の規定により口座振替利用者が指定口座を開設したときは当該口座振替利用者の氏名及び当該指定口座の口座番号を、前項の規定により口座振替利用者が振替依頼書を提出したときはその旨を知事に通知するものとする。

(口座振替方式の利用開始期日の通知)

第8条 知事は、口座振替利用者が前条第1項及び第2項に規定する手続を完了し、かつ、取扱金融機関から当該口座振替利用者に係る同条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに、口座振替方式の利用ができる期日を指定し、これを当該口座振替利用者に通知するものとする。

(解約)

第9条 知事は、利用者からキャッシュレス投票契約の解約の申込みがあったとき、又は利用者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者とのキャッシュレス投票契約を解約するものとする。

(1) 利用者登録事項又はその添付書類に記載された事項のいずれかに虚偽の内容が確認されたとき。

(2) 第5条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適当であると知事が認めたとき。

2 前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された利用者は、第4条第4項の規定により貸与又は付与された電子識別カードを知事に返却しなければならない。

(利用者投票履歴の作成)

第10条 知事は、各利用者について、次に掲げる事項を含む利用者の投票履歴(第25条において「利用者投票履歴」という。)を作成するものとする。

(1) 利用者登録事項

(2) 利用者番号

(3) キャッシュレス投票の利用年月日

(4) キャッシュレス投票の内容

(車券)

第11条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。

(勝者投票法の種類)

第12条 キャッシュレス投票に係る勝者投票法の種類は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法とする。

(競輪の指定)

第13条 車券を発売する競輪は、知事が別に指定する。

(発売の日時)

第14条 車券の発売は、競輪が開催される日(以下「開催日」という。)の知事が別に定める時間に行う。

(購入限度額)

第15条 利用者が1回の申込みにより車券を購入することができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 開催日における第1回目の購入である場合 車券を購入する直前までにキャッシュレス投票サーバーに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額

(2) 開催日における第2回目以降の購入である場合 キャッシュレス投票サーバーに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から車券を購入する直前までの車券の購入金額を減じた額に当該車券を購入する直前までに確定した払戻金及び返還金の額を加え、利用者が所定の方法により精算した額を減じ、利用者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバーに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額

(車券の購入方法)

第16条 車券の購入の方法は、知事が別に定め、あらかじめ利用者に通知するものとする。これを変更するときも、同様とする。

(投票の成立)

第17条 キャッシュレス投票は、キャッシュレス投票端末機器に表示される投票の確認画面において所定の条件を満たした投票がキャッシュレス投票サーバーに記録されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更)

第18条 利用者は、車券の発売後においては、車券の購入を取り消し、又は購入した車券に係る勝者投票法の種類、競走番号、組若しくは購入金額を変更することができない。

(車券等の受領)

第19条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、知事が利用者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第20条 利用者は、車券の購入の申込みを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第21条 知事は、車券の購入の申込みについてこの規則の規定に適合しない疑いがあると認めるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売代金の収納)

第22条 車券の発売代金は、開催日にキャッシュレス投票サーバーに記録された購入予定金額であって、番号、記号その他の符号に相当する額から収納する。

(払戻金等の交付)

第23条 第19条の規定により知事が利用者に代わって受領した払戻金及び返還金の交付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 窓口入金方式 利用者(口座振替利用者を除く。)がキャッシュレス投票端末機器で精算指示を行った日(以下「精算指示日」という。)にキャッシュレス投票サーバーに記録された番号、記号その他の符号に相当する額を精算すること。

(2) 口座振替方式 口座振替利用者が所定の方法により精算指示日にキャッシュレス投票サーバーに記録された番号、記号その他の符号に相当する額を指定口座へ振り込むこと。ただし、精算指示日が取扱金融機関の休業日であるときその他やむを得ない理由により精算指示日に指定口座へ振り込むことができない場合は、その直後の取扱金融機関の営業日に振り込むこととする。

(車券の閲覧)

第24条 第19条の規定により知事が利用者に代わって受領した車券について、当該利用者は、開催日の翌日から起算して60日以内に限り、知事に閲覧を請求することができる。

(利用者投票履歴の保存)

第25条 知事は、利用者投票履歴について、開催日の翌日から起算して60日間保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

茨城県自転車競走キャッシュレス投票実施規則

令和4年2月17日 規則第2号

(令和4年2月17日施行)