○茨城県犯罪被害者等支援条例
令和4年3月29日
茨城県条例第20号
茨城県犯罪被害者等支援条例を公布する。
茨城県犯罪被害者等支援条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、県の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図ること並びに犯罪被害者等を社会全体で支え、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるようにするための取組をいう。
(4) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者や犯罪被害者等に接する行政機関の職員その他関係者による偏見に基づいた、又は理解若しくは配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(5) 民間支援団体 犯罪被害者等早期援助団体(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する団体をいう。)その他犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。
(基本理念)
第3条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われるとともに、当該犯罪被害者等支援により二次的被害が生じることのないよう十分配慮して推進されなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者が犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進することができるよう、必要な情報の提供及び助言その他の支援を行うものとする。
(県民の理解)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、県及び市町村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等である従業員に対して必要な支援を行い、並びに県及び市町村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(民間支援団体の役割)
第7条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する専門的な知識及び経験を活用し、犯罪被害者等支援を推進するとともに、県及び市町村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(支援計画)
第8条 県は、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「支援計画」という。)を定めるものとする。
2 支援計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 犯罪被害者等支援に関する施策の基本的な考え方
(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援に関する施策を推進するために必要な事項
3 県は、支援計画を定めようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 県は、支援計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、支援計画の変更(軽微な変更を除く。)について準用する。
(相談、情報の提供等)
第9条 県は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等支援に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。
(心身に受けた影響からの回復)
第10条 県は、犯罪被害者等が心理的外傷その他の犯罪等により心身に受けた影響から早期かつ円滑に回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(安全の確保)
第11条 県は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害及び二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定等)
第12条 県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図り、並びに更なる犯罪等による被害及び二次的被害を防止するため、県営住宅(茨城県県営住宅条例(昭和35年茨城県条例第11号)第2条第1号に規定する県営住宅をいう。)への入居における特別の配慮、犯罪被害者等の一時的な利用のための住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(雇用の安定等)
第13条 県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、職場における二次的被害を防止するため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について事業者の理解を深めるための必要な施策を講ずるものとする。
(経済的負担の軽減)
第14条 県は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るための必要な施策を講ずるものとする。
(県民の理解の増進)
第15条 県は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性及び二次的被害が生じることのないよう配慮することの重要性について県民の理解を深めるため、広報、啓発、教育の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成)
第16条 県は、犯罪被害者等支援の充実を図るため、相談、助言、日常生活の支援その他の犯罪被害者等支援を担う人材を育成するための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第17条 県は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等支援を推進することができるよう、犯罪被害者等支援に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
(年次報告)
第18条 知事は、毎年度、犯罪被害者等支援に関して講じた施策の実施状況及び成果を取りまとめ、議会に対し報告するとともに、これを公表するものとする。
(令5条例32・追加)
(推進体制の整備)
第19条 県は、国、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者の間の連携協力体制の整備、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に行う拠点としての機能を担う体制の確保その他犯罪被害者等支援を推進するために必要な体制の整備に努めるものとする。
(令5条例32・旧第18条繰下)
(財政上の措置)
第20条 県は、犯罪被害者等支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(令5条例32・旧第19条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(茨城県安全なまちづくり条例の一部改正)
2 茨城県安全なまちづくり条例(平成15年茨城県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。