○茨城県個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月30日

茨城県規則第16号

茨城県個人情報の保護に関する法律等施行細則

茨城県個人情報の保護に関する条例施行規則(平成17年茨城県規則第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知事が保有する保有個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例(平成17年茨城県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿等の作成及び公表)

第3条 法第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)により行うものとする。

2 知事は、条例第3条第1項に規定する個人情報ファイル(同条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により条例個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下「条例個人情報ファイル」という。)を保有するに至ったときは、直ちに、条例個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

3 条例第3条第1項の規定による条例個人情報ファイル簿の作成は、条例個人情報ファイル簿(単票)(様式第2号)により行うものとする。

4 条例個人情報ファイル簿は、知事が保有している条例個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

5 知事は、条例個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該条例個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

6 知事は、条例個人情報ファイル簿に掲載した条例個人情報ファイルの保有をやめたとき、又は当該条例個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当しなくなったときは、遅滞なく、当該条例個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

7 知事は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

(保有個人情報開示請求書)

第4条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第4条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第5条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

5 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(意見書提出についての通知書等)

第6条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見書提出についての通知書(様式第9号又は様式第10号)により行うものとする。

2 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(開示の実施の方法)

第7条 次の各号に掲げる文書又は図画に記録されている保有個人情報の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(次項第2号及び別表の2の項において「A4判」という。)の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画に記録されている保有個人情報の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を乾式複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書又は図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA4判の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

3 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報についての法第87条第1項の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の5の項において同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。次項第2号並びに別表の6の項及び8の項において同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、知事がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備えられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表の7の項ウにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表の7の項エにおいて同じ。)に複写したものの交付

(4) 電磁的記録(前号エ又はに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。)次に掲げる方法であって、知事がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 前号ア又はに掲げる方法

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。別表の7の項オにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下この号において「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。別表の7の項カにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。別表の7の項キにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。別表の7の項クにおいて同じ。)に複写したものの交付

4 映画フィルムに記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

(開示の実施の方法等の申出)

第8条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第12号)により行うものとする。

(費用負担)

第9条 条例第6条第1項の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録されている行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)とする。

2 前項の費用は、前納とする。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、第1項の費用のほか郵送料を負担して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合においては、当該郵送料に相当する額の郵便切手を知事に提出しなければならない。

(費用の額等の通知)

第10条 法第87条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から写しの送付の方法による開示の実施の申出がなされた場合には、知事は、その者に対し、前条の規定により算定した費用の額及び郵送料の額を通知しなければならない。

2 開示請求書に個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第23条第3号に掲げる事項が記載されている場合において同令第24条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の法第82条第1項の規定による通知をするときは、当該通知をするときに前項に規定する申出がなされたものとみなして、同項の規定を適用する。

(保有個人情報訂正請求書)

第11条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第12条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

5 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)により行うものとする。

6 法第97条の規定による通知は、提供している保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第13条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第14条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号)により行うものとする。

(茨城県情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書)

第15条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、茨城県情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第25号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第16条 条例第13条の規定による法の施行の状況の公表は、次に掲げる事項をインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に関する事項

(2) 審査請求に関する事項

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

行政文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

ア 乾式複写機により複写したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき10円

イ 乾式複写機により複写したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの(A4判のものに限る。)の交付

1枚につき10円

3 写真フィルム

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

4 スライド

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

5 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき310円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき380円

7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき10円

イ 用紙に出力したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

ウ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき100円。ただし、1枚のフレキシブルディスクカートリッジに2件名以上の電磁的記録を複写する場合は、100円に1を超える件名の数に50円を乗じて得た額を加算した額

エ 光ディスクに複写したものの交付

1枚につき350円。ただし、1枚の光ディスクに2件名以上の電磁的記録を複写する場合は、350円に1を超える件名の数に100円を乗じて得た額を加算した額

オ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

カ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

キ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

ク 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

8 映画フィルム

ビデオカセットテープに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

備考

1 用紙に印刷し、又は出力したものの交付を行う場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

2 件名とは、電子計算機で検索することができる、保存する上での最小の情報の集合物をいう。

3 保有個人情報の開示を閲覧、聴取又は視聴により行う場合には、無料とする。

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茨城県個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和5年3月30日 規則第16号