○茨城県特定金属類取扱業に関する条例

令和6年10月4日

茨城県条例第70号

茨城県特定金属類取扱業に関する条例をここに公布する。

茨城県特定金属類取扱業に関する条例

茨城県金属くず取扱業に関する条例(昭和32年茨城県条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定金属類取扱業の許可等(第3条―第10条)

第3章 特定金属類取扱業者の遵守事項等(第11条―第19条)

第4章 監督(第20条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

第6章 罰則(第25条―第31条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、盗難等に遭った特定金属類の流通の防止及び速やかな発見を図るため、特定金属類取扱業に係る業務について必要な規制を行い、もって特定金属類に係る窃盗その他の犯罪の防止を図るとともに、その被害の迅速な回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特定金属類」とは、次の各号のいずれかに該当する物であって、一度使用されたもの若しくは使用されることなく使用のために取引されたもの又は製品の製造、加工若しくは修理に伴い副次的に得られたものをいう。ただし、古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物に該当するものを除く。

(1) アルミニウム、鉄、銅及びこれらの合金並びにこれらの製品(次号に掲げるものを除く。)

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車その他解体することによりアルミニウム、鉄、銅又はこれらの合金を回収することができる製品として公安委員会規則で定めるもの

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車の装置であって、当該装置内の部品に塗布されたロジウム、パラジウム又は白金を触媒として大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第17項に規定する自動車排出ガスを浄化するもの

2 この条例において「特定金属類取扱業」とは、特定金属類を売買し、交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」という。)の流通のおそれが少ないものとして公安委員会規則で定めるものを除く。)をいう。

3 この条例において「特定金属類取扱業者」とは、次条の許可を受けて特定金属類取扱業を営む者をいう。

第2章 特定金属類取扱業の許可等

(許可)

第3条 特定金属類取扱業を営もうとする者は、公安委員会の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第4条 公安委員会は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(3) 古物営業法、質屋営業法(昭和25年法律第158号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくはこの条例の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(4) 古物営業法第24条第1項の規定により同法第2条第2項に規定する古物営業(同項第3号に掲げる営業を除く。次号において「古物営業」という。)の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるときは、当該取消しに係る同法第25条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示の日(同号において「聴聞の公示日」という。)前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(5) 古物営業法第24条第1項の規定による古物営業の許可の取消しに係る聴聞の公示日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に同法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの(当該返納をした者が法人であるときは、当該取消しに係る聴聞の公示日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該返納の日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(6) 質屋営業法第25条第1項の規定により同法第1条第1項に規定する質屋営業(次号において「質屋営業」という。)の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるときは、当該取消しに係る同法第26条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示の日(同号において「聴聞の公示日」という。)前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(7) 質屋営業法第25条第1項の規定による質屋営業の許可の取消しに係る聴聞の公示日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に同法第9条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その質屋営業の廃業について相当の理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの(当該返納をした者が法人であるときは、当該取消しに係る聴聞の公示日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該返納の日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(8) 第22条の規定により特定金属類取扱業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるときは、当該取消しに係る第23条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示の日(次号において「聴聞の公示日」という。)前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(9) 第22条の規定による特定金属類取扱業の許可の取消しに係る聴聞の公示日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第9条第1項第5号の規定による特定金属類取扱業の廃止の届出をした者(その特定金属類取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの(当該届出に係る特定金属類取扱業者が法人であるときは、当該取消しに係る聴聞の公示日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第14号において「暴力団員等」という。)

(11) 心身の故障により特定金属類取扱業の業務を適正に実施することができない者として公安委員会規則で定めるもの

(12) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(特定金属類取扱業者(法人を除く。)の相続人であって、その法定代理人が前各号次号及び第14号のいずれにも該当しないものを除く。)

(13) 法人で、その役員のうちに第1号から第11号までのいずれかに該当する者があるもの

(14) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(許可の手続)

第5条 第3条の許可を受けようとする者は、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に公安委員会規則で定める書類を添付して、公安委員会に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所(行商のみをしようとする者にあっては、行商の本拠となる事務所又は住所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

(3) 行商をしようとする者であるかどうかの別

(4) 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

(許可の更新)

第6条 第3条の許可は、当該許可の日から起算して5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の許可の更新について準用する。

(許可の取消し)

第7条 公安委員会は、第3条の許可を受けた者について、次の各号のいずれかに掲げる事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可(前条第1項の許可の更新を含む。第3号において同じ。)を受けたこと。

(2) 第4条各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

(3) 正当な事由がないのに、許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

(変更の届出)

第8条 特定金属類取扱業者は、第5条各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(廃止等の届出)

第9条 特定金属類取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) その許可に係る特定金属類取扱業を廃止した場合 特定金属類取扱業者であった個人又は特定金属類取扱業者であった法人を代表する役員

2 特定金属類取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第3条の許可は、その効力を失う。

(名義貸しの禁止)

第10条 第3条の許可を受けた者は、自己の名義をもって、他人に特定金属類取扱業を営ませてはならない。

第3章 特定金属類取扱業者の遵守事項等

(行商の証明書の携帯等)

第11条 特定金属類取扱業者(法人を除く。)は、行商をするときは、公安委員会規則で定める証明書を携帯していなければならない。

2 特定金属類取扱業者は、その従業者に行商をさせるときは、当該従業者に前項の証明書を携帯させなければならない。

3 特定金属類取扱業者(法人を除く。)又は特定金属類取扱業者の従業者は、行商をする場合において、取引の相手方から第1項の証明書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(標識の掲示義務等)

第12条 特定金属類取扱業者は、県内に所在する営業所ごとに、第3条の許可(第6条第1項の許可の更新を含む。第25条第2号において同じ。)を受けたことを示す公安委員会規則で定める様式の標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 特定金属類取扱業者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の公安委員会規則で定める場合を除き、公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、住所その他公安委員会規則で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(営業の制限)

第13条 特定金属類取扱業者は、その営業所又は取引の相手方の住居(住所又は居所をいう。次条第1項第1号において同じ。)、事務所、事業所、倉庫、作業場所その他これらに準ずる場所以外の場所において、特定金属類の買受け、交換又は売却若しくは交換の受託(以下「買受け等」という。)をするため、特定金属類取扱業者以外の者から特定金属類を受け取ってはならない。

(本人確認等)

第14条 特定金属類取扱業者は、特定金属類の買受け等をしようとするときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(次項において「個人番号カード」という。)の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、当該特定金属類の買受け等の相手方(以下この条において単に「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ当該各号に定める事項(第17条第5号において「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

(1) 自然人 氏名、住居(日本国内に住居を有しない外国人で公安委員会規則で定めるものにあっては、公安委員会規則で定める事項)及び生年月日

(2) 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2 特定金属類取扱業者は、前項の規定により相手方の本人確認を行う場合において、相手方の法人の代表者が当該法人のために特定金属類の売買、交換又は売買若しくは交換の委託(第17条において「売買等」という。)に係る契約(以下この項及び次項において「契約」という。)をしようとするときその他の当該特定金属類取扱業者との間で現に契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該契約の締結の任に当たっている自然人についても、個人番号カードの提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、本人確認を行わなければならない。

3 相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の公安委員会規則で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の公安委員会規則で定めるもののために当該特定金属類取扱業者との間で現に契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなして、第1項の規定を適用する。

4 第1項(前項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)又は第2項の規定にかかわらず、対価の総額が公安委員会規則で定める金額未満である特定金属類の買受け等をしようとする場合には、これらの規定による本人確認を行うことを要しない。

(申告)

第15条 特定金属類取扱業者は、特定金属類の買受け等をしようとする場合において、当該特定金属類について盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちにその旨を警察官に申告しなければならない。

(本人確認記録の作成等)

第16条 特定金属類取扱業者は、買受け等をするため、特定金属類を受け取ったときは、その都度、公安委員会規則で定めるところにより、当該特定金属類の買受け等の相手方についての本人確認の記録その他の公安委員会規則で定めるもの(第20条第2項において「本人確認記録」という。)を作成し、その作成の日から3年間、公安委員会規則で定めるところによりこれを保存しなければならない。ただし、第14条第4項の規定により本人確認を行うことを要しない場合は、この限りでない。

(取引記録の作成等)

第17条 特定金属類取扱業者は、売買等により、特定金属類を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の記録(第20条第2項において「取引記録」という。)を作成し、その作成の日から3年間、公安委員会規則で定めるところによりこれを保存しなければならない。前条ただし書の規定は、この場合について準用する。

(1) 売買等の年月日

(2) 売買等の場所

(3) 売買等に係る特定金属類の品目及び数量

(4) 売買等に係る特定金属類の特徴

(5) 売買等の相手方の本人特定事項

(6) 第14条第1項又は第2項の規定により行った本人確認の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

(品触れ)

第18条 警察本部長又は警察署長(次条及び第27条第4号において「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、特定金属類取扱業者に対して、盗品等の種類、品質、特徴等に係る通知(以下「品触れ」という。)を書面により、又は電子情報処理組織(茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年茨城県条例第9号)第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第3項において同じ。)を使用して発することができる。

2 特定金属類取扱業者は、前項の規定により書面により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面にその到達の日付を記載し、その到達の日から6月間これを保存しなければならない。

3 特定金属類取扱業者は、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して発せられた品触れを受けたときは、その日から6月間これを保存しなければならない。

4 特定金属類取扱業者は、品触れを受けた日に当該品触れに相当する特定金属類を所持していたとき、又は前2項の期間内に当該品触れに相当する特定金属類を受け取ったときは、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

(差止め)

第19条 特定金属類取扱業者が買受け等をした特定金属類について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由があるときは、警察本部長等は、当該特定金属類取扱業者に対し30日以内の期間を定めて、その特定金属類の保管を命ずることができる。

第4章 監督

(報告徴収及び立入検査)

第20条 公安委員会は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、特定金属類取扱業者に対し、その特定金属類取扱業に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2 警察職員は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、営業時間中において、特定金属類取扱業者の営業所又は特定金属類の保管場所若しくは解体場所に立ち入り、特定金属類、本人確認記録、取引記録その他の物件を検査し、関係者に質問することができる。

3 前項の場合においては、警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指示)

第21条 公安委員会は、特定金属類取扱業者又はその従業者がこの条例若しくはこの条例に基づく公安委員会規則の規定に違反し、又はその特定金属類取扱業に関し他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の流通の防止のため必要があると認めるとき又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定金属類取扱業者に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(営業の停止等)

第22条 公安委員会は、特定金属類取扱業者又はその従業者がこの条例若しくはこの条例に基づく公安委員会規則の規定に違反し、若しくはその特定金属類取扱業に関し他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の流通の防止のため特に必要があると認めるとき若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき又は特定金属類取扱業者がこの条例に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該特定金属類取扱業者に対し、その特定金属類取扱業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定金属類取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(聴聞の特例)

第23条 公安委員会は、前条の規定により特定金属類取扱業の停止を命じようとするときは、茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、茨城県行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第5章 雑則

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

第6章 罰則

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の許可を受けないで特定金属類取扱業を営んだ者

(2) 偽りその他不正の手段により第3条の許可を受けた者

(3) 第10条の規定に違反した者

(4) 第22条の規定による公安委員会の命令に違反した者

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条又は第14条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(2) 第16条又は第17条の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第2項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかった者

(2) 第18条第3項の規定に違反して品触れを保存しなかった者

(3) 第18条第4項の規定に違反した者

(4) 第19条の規定による警察本部長等の命令に違反した者

第28条 第5条(第6条第4項において準用する場合を含む。)の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、20万円以下の罰金に処する。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第11条第1項若しくは第2項又は第12条の規定に違反した者

(3) 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

(4) 第20条第2項の規定による立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第25条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第31条 第9条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(金属くず商に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県金属くず取扱業に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項の規定による許可を受けて金属くず商を営んでいる者は、この条例の施行の日(付則第5項及び第6項において「施行日」という。)から6月を経過する日までの間(その者がその期間内にこの条例による改正後の茨城県特定金属類取扱業に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定により申請書を提出した場合にあっては、改正後の条例第3条の許可又は不許可の処分がある日までの間)は、同条の許可を受けたものとみなす。

3 前項の規定により改正後の条例第3条の許可を受けたものとみなされる者については、改正後の条例第11条及び第12条の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にされた改正前の条例第3条第1項の規定による許可の申請であって、この条例の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものは、改正後の条例第3条の許可の申請とみなす。

5 前項の規定により改正後の条例第3条の許可の申請とみなされる改正前の条例第3条第1項の規定による許可の申請をした者は、施行日から起算して30日以内に、公安委員会規則で定める書類を公安委員会に提出しなければならない。

(金属くず行商に関する経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正前の条例第19条の規定による届出をして金属くず行商を営んでいる者であって、改正前の条例第3条第1項の規定による許可を受けていないものについては、施行日から6月を経過する日までの間(その者がその期間内に改正後の条例第5条の規定により申請書を提出した場合にあっては、改正後の条例第3条の許可又は不許可の処分がある日までの間)は、なお従前の例による。この場合において、改正前の条例第2条第3項中「金属くずの」とあるのは「茨城県特定金属類取扱業に関する条例(令和6年茨城県条例第70号)第2条第1項に規定する特定金属類(以下「特定金属類」という。)の」と、改正前の条例第23条において準用する改正前の条例第10条、第11条、第12条第1項、第13条第1項及び第16条第1項中「金属くずを」とあるのは「特定金属類を」と、改正前の条例第23条において準用する改正前の条例第10条中「金属くず商以外」とあるのは「茨城県特定金属類取扱業に関する条例第2条第3項に規定する特定金属類取扱業者以外」と、改正前の条例第23条において準用する改正前の条例第12条第2項中「金属くずに」とあるのは「特定金属類に」と、改正前の条例第23条において準用する改正前の条例第16条第1項中「金属くずの」とあるのは「特定金属類の」と、改正前の条例第26条第2号中「金属くず」とあるのは「特定金属類」と読み替えるものとする。

(許可の基準に関する経過措置)

7 改正後の条例第4条第3号及び第13号の規定の適用については、改正前の条例の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、改正後の条例の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。

8 改正後の条例第4条第8号及び第13号の規定の適用については、改正前の条例第17条の規定により許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、改正後の条例第22条の規定により許可を取り消された者とみなす。

9 改正後の条例第4条第9号及び第13号の規定の適用については、改正前の条例第17条の規定による許可の取消しに係る改正前の条例第18条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示の日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に改正前の条例第8条第1項第1号の規定により許可証を返納した者(当該返納について相当の理由がある者を除く。)は、当該返納の日において、改正後の条例第9条第1項第5号の規定により特定金属類取扱業の廃止の届出をした者とみなす。

(処分等の効力)

10 改正前の条例の規定によりされた許可の取消し、営業の停止その他の処分又は行為は、この付則に別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の相当規定によりされた許可の取消し、営業の停止その他の処分又は行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

11 この条例の施行前にした行為及びこの条例の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(刑法の一部改正に伴う経過措置)

12 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(次項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における改正後の条例第4条第2号の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

13 刑法施行日の前日までの間における改正後の条例第25条及び第26条の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

(茨城県証紙条例の一部改正)

14 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県警察関係手数料徴収条例の一部改正)

15 茨城県警察関係手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

16 茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城県特定金属類取扱業に関する条例

令和6年10月4日 条例第70号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 事/第1節
沿革情報
令和6年10月4日 条例第70号