○茨城県特定金属類取扱業に関する条例施行規則

令和6年12月12日

茨城県公安委員会規則第16号

茨城県特定金属類取扱業に関する条例施行規則

茨城県金属くず取扱業に関する条例施行規則(昭和32年茨城県公安委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県特定金属類取扱業に関する条例(令和6年茨城県条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。次号において「電子署名法」という。)第2条第1項の電子署名をいう。

(2) 電子証明書 自然人にあっては、電子署名法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいい、法人にあっては、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。

(3) 書留郵便等 書留郵便若しくは配達記録郵便(その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便をいう。)又はこれらに準ずるものをいう。

(4) 転送不要郵便物等 その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。

(5) 本人限定受取郵便等 その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるものをいう。

(6) 特定事項伝達型本人限定受取郵便等 本人限定受取郵便等であって、差出人に代わって名宛人本人の住居を確認し、名宛人本人から写真付き本人確認書類(次号に規定する書類をいう。)の提示を受け、かつ、取引記録の作成に関し必要な事項を差出人に伝達する措置がとられているものをいう。

(7) 写真付き本人確認書類 第17条第1項第1号又は第3号(同項第1号イ及びに掲げるものを除く。)に規定する書類をいう。

(8) 本人確認用画像情報 自然人又はその代表者等(法人の代表者が当該法人のために特定金属類取扱業者との間で契約をしようとするときその他の当該特定金属類取扱業者との間で現に契約の締結の任に当たっている自然人が当該契約の相手方と異なるときの当該契約の締結の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)に特定金属類取扱業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌の画像情報をいう。

(9) 特定本人確認用画像情報 自然人又はその代表者等に特定金属類取扱業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(アルミニウム、鉄、銅又はこれらの合金を回収することができる製品)

第3条 条例第2条第1項第2号の公安委員会規則で定める製品は、次に掲げるものとする。

(1) 原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)

(2) エアコンディショナーの室外機

(3) ガス給湯器

(盗品等の流通のおそれが少ない営業)

第4条 条例第2条第2項の公安委員会規則で定める営業は、次に掲げるものとする。

(1) 特定金属類の売却のみを行うもの

(2) 特定金属類の買受けのみを行うもの

(許可をしない旨の通知の方法)

第5条 条例第3条の許可をしないときは、理由を付した書面により通知するものとする。

(心身の故障により特定金属類取扱業の業務を適正に実施することができない者)

第6条 条例第4条第11号の公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により、特定金属類取扱業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(許可の申請)

第7条 条例第5条(条例第6条第4項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の申請書は、特定金属類取扱業許可(許可更新)申請書(別記様式第1号)とする。

2 条例第5条の規定による申請書の提出は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める警察署長を経由して行わなければならない。

(1) 県内に営業所を有する者 主たる営業所の所在地の所轄警察署長

(2) 県内に行商の本拠となる事務所又は住所を有しない者 県内のいずれか一の警察署長(条例第6条第4項において準用する場合にあっては、許可を受ける際に経由した警察署長)

3 条例第5条の公安委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。

 条例第4条各号(第13号を除く。)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

 未成年者で特定金属類取扱業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(特定金属類取扱業者の相続人である未成年者で特定金属類取扱業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに特定金属類取扱業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るからまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号アからまでに掲げる書類))

(2) 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類

 定款及び当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(商業登記法第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。第17条第1項第2号アにおいて同じ。)

 役員に係る前号ア及びに掲げる書類

 条例第4条第1号第3号から第9号まで、第13号及び第14号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(変更の届出)

第8条 条例第8条の規定による変更の届出は、変更届出書(別記様式第2号)第7条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付して提出することにより行わなければならない。

2 前項の変更届出書は、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に掲げる警察署長を経由して提出しなければならない。

(1) 県内に営業所を有する者 その営業所(二以上の営業所を有する者にあっては当該営業所のうちいずれか一の営業所)の所在地の所轄警察署長

(2) 県内に行商の本拠となる事務所又は住所を有しない者 第7条第2項第2号の規定により経由した警察署長

(廃止等の届出)

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長(県内に行商の本拠となる事務所又は住所を有しない者にあっては第7条第2項第2号の規定により経由した警察署長)を経由して廃止等届出書(別記様式第3号)を提出することにより行わなければならない。

(行商の証明書の様式)

第10条 条例第11条第1項の公安委員会規則で定める証明書の様式は、特定金属類取扱業行商の証明書(別記様式第4号)のとおりとする。

(標識の様式)

第11条 条例第12条第1項の公安委員会規則で定める様式は、特定金属類取扱業の許可に関する標識(別記様式第5号)のとおりとする。

(公衆の閲覧)

第12条 条例第12条第2項の公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 常時使用する従業者の数が5人以下である場合

(2) 当該特定金属類取扱業者が管理するウェブサイトを有していない場合

2 条例第12条第2項の規定による公衆の閲覧は、当該特定金属類取扱業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3 条例第12条第2項の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人にあっては、代表者の氏名

(2) 許可をした公安委員会の名称

(3) 許可の番号

(4) 許可の有効期間

(本人確認の方法)

第13条 条例第14条第1項の公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 自然人(条例第14条第3項の規定により相手方とみなされる自然人を含み、次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか

 当該自然人又はその代表者等から第17条第1項第1号ア若しくはに掲げる書類又は同項第3号に規定する書類(同項第1号ウに掲げる書類にあっては、一を限り発行又は発給されたものに限る。)であって当該自然人の写真があるものの提示を受ける方法

 当該自然人又はその代表者等から第17条第1項第1号イからまでに掲げる書類(同項第1号ウに掲げる書類にあっては、一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、当該買受け等に係る見積書その他の当該自然人との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

 当該自然人又はその代表者等から、特定金属類取扱業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法

 当該自然人又はその代表者等から、特定金属類取扱業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法

 当該自然人又はその代表者等から第17条第1項第1号イ若しくはに掲げる書類又は同項第3号に規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

 当該自然人又はその代表者等から第17条第1項第1号又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、取引関係文書を送付する方法

 当該自然人から電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた特定金属類の取引に関する情報の送信を受ける方法

(2) 第14条の規定により旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)を提示した外国人 当該外国人から、旅券等の提示を受ける方法

(3) 法人 次に掲げる方法のいずれか

 当該法人の代表者等から第17条第1項第2号又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法

 当該法人の代表者等から第17条第1項第2号又は第3号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。において同じ。)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

 当該法人の代表者等から第17条第1項第2号又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

 当該法人の代表者等から電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた特定金属類の取引に関する情報の送信を受ける方法

2 前項第1号イ及び並びに第3号イ及びに掲げる方法による取引関係文書の送付は、提示又は送付された書類又はその写しに記載されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、特定金属類取扱業者又はその従業者が当該相手方に取引関係文書を交付することをもって代えることができる。

(住居の確認を要しない外国人)

第14条 条例第14条第1項第1号の日本国内に住居を有しない外国人で公安委員会規則で定めるものは、日本国内に在留する外国人であって、その属する国における住居の記載がない旅券等を提示したものとする。

(住居に代わる確認事項)

第15条 条例第14条第1項第1号の公安委員会規則で定める事項は、国籍及び旅券等の番号とする。

(代表者等の本人確認の方法)

第16条 条例第14条第2項の公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。

(1) 代表者等から次条第1項第1号ア若しくはに掲げる書類又は第3号に規定する書類(同項第1号ウに掲げる書類にあっては、一を限り発行又は発給されたものに限る。)の提示を受ける方法

(2) 代表者等から次条第1項第1号イからまでに掲げる書類(同項第1号ウに掲げる書類にあっては、一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

(3) 代表者等から、特定金属類取扱業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法

(4) 代表者等から、特定金属類取扱業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法

(5) 代表者等から次条第1項第1号イ若しくはに掲げる書類又は同項第3号に規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

(6) 代表者等から次条第1項第1号又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

(7) 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、取引関係文書を送付する方法

2 前項第2号第5号又は第6号に掲げる方法による取引関係文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、特定金属類取扱業者又はその従業者が当該代表者等に取引関係文書を交付することをもって代えることができる。

(本人確認書類)

第17条 第13条第1項及び前条第1項に規定する方法において、特定金属類取扱業者が提示又は送付を受ける書類(次項及び第20条において「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第1号アに掲げる書類並びに有効期間又は有効期限のある第1号ウ及び並びに第2号イに掲げる書類並びに第3号に規定する書類にあっては特定金属類取扱業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては特定金属類取扱業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。

(1) 自然人(第3号に規定する外国人を除く。) 次に掲げる書類のいずれか

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証若しくは同法第105条の2第1項に規定する運転経歴証明書、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書、旅券等、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)

 及びに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該自然人の写真があるもの

 からまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの

(2) 法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。) 次に掲げる書類のいずれか

 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

 に掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

(3) 外国人(日本国内に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)第3条第1項の規定により日本国内に入国し、在留している者を除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 前2号に規定する書類のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前2号に規定する書類に準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

2 特定金属類取扱業者は、本人確認書類若しくはその写しに相手方若しくは代表者等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に相手方若しくは代表者等の現在の住居の情報の記録がないときは、当該相手方又は代表者等から次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のある第5号及び第6号に掲げるものにあっては特定金属類取扱業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、その日が特定金属類取扱業者が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。第20条第9号において「補完書類」という。)のいずれかの提示若しくは送付又はその写しの送付を受けることにより当該本人確認書類又はその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。

(1) 本人確認書類(現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載されているものに限る。)

(2) 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料の領収証書

(4) 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方又は代表者等の氏名及び住居の記載があるもの(自然人の場合に限る。)

(6) 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に掲げるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び住居の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

(契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)

第18条 条例第14条第3項の公安委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 

(2) 地方公共団体

(3) 人格のない社団又は財団

(4) 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)

(5) 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。)

(6) 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関

(本人確認の義務を免除する特定金属類)

第19条 条例第14条第4項の公安委員会規則で定める金額は、200円とする。

(本人確認記録の作成及び保存方法)

第20条 条例第16条の規定による本人確認記録の作成は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものを文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この条において同じ。)又はマイクロフィルム(第7号に掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて作成する方法により行わなければならない。この場合において、作成した本人確認記録は、次条の取引記録と関連付けて保存しなければならない。

(1) 第13条第1項第1号ア第2号若しくは第3号ア又は第16条第1項第1号に掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該提示を受けた本人確認書類の写し(第13条第1項第2号に掲げる方法による場合にあっては、国籍及び旅券等の番号が記載されている場合に限る。)

(2) 第13条第1項第1号イ又は第16条第1項第2号に掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該提示を受けた本人確認書類の写し及び書留郵便等により転送不要郵便物等を送付したことを証するに足りる記録

(3) 第13条第1項第1号ウ又は第16条第1項第3号に掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該特定本人確認用画像情報又はその写し

(4) 第13条第1項第1号エ又は第16条第1項第4号に掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し

(5) 第13条第1項第1号オ若しくは若しくは第3号イ若しくは又は第16条第1項第5号若しくは第6号に掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認書類又はその写し及び書留郵便等により転送不要郵便物等を送付したことを証するに足りる記録

(6) 第13条第1項第1号キ又は第16条第1項第7号に掲げる方法により本人確認を行ったとき 取引記録の作成に関し必要な事項の伝達を受けたことを証するに足りる記録又はその写し

(7) 第13条第1項第1号ク又は第3号エに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録

(8) 第13条第2項又は第16条第2項の規定により当該各項に規定する場所において取引関係文書を交付したとき 当該本人確認書類又はその写し及び取引関係文書を交付したことを証するに足りる記録

(9) 第17条第2項の規定により補完書類の提示若しくは送付又はその写しの送付を受けることにより本人確認書類又はその写しの内容を補い、本人確認を行ったとき 当該本人確認書類及び補完書類又はその写し

(取引記録の作成方法)

第21条 条例第17条の規定による取引記録の作成は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

(1) 条例第17条各号に掲げる事項を当該営業所における取引の順に記載することができる様式の書類に記載する方法

(2) 買取明細書その他これに類する書類であって、条例第17条各号に掲げる事項を取引ごとに記載することができる様式のものに記載し、当該営業所における取引の順にとじ合わせる方法

(3) 条例第17条各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録する方法

(取引記録の保存方法)

第22条 条例第17条の規定による取引記録の保存は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号又は第2号に規定する書類を営業所に備え付ける方法

(2) 前条第1項第3号の規定による記録を営業所において直ちに書面に表示することができるようにして保存する方法

(取引記録の記録事項)

第23条 条例第17条第7号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 売買等の相手方の本人確認を行った年月日

(2) 売買等の相手方の本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

(3) 売買等の相手方の職業又は事業内容

(4) 代表者等による取引の場合は、代表者等の本人特定事項及び代表者等と売買等の相手方との関係

(5) 代表者等による取引の場合は、代表者等の本人確認を行った年月日

(6) 代表者等による取引の場合は、代表者等の本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

(7) 取引記録の作成年月日

(8) 取引記録を作成した者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

(9) 相手方が第18条に規定するもの(以下この号において「国等」という。)である場合は、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項

2 前項第1号及び第5号の本人確認を行った年月日とは、次の各号に掲げる方法に応じ、当該各号に定める年月日とする。

(1) 第13条第1項第1号ア第2号若しくは第3号ア又は第16条第1項第1号に掲げる方法 特定金属類取扱業者が当該提示を受けた日

(2) 第13条第1項第1号イ若しくはからまで若しくは第3号イ若しくは又は第16条第1項第2号若しくは第5号から第7号までに掲げる方法 取引関係文書が相手方又は代表者等に送達された日

(3) 第13条第1項第1号ウ又は第16条第1項第3号に掲げる方法 特定金属類取扱業者が特定本人確認用画像情報の送信を受けた日

(4) 第13条第1項第1号エ又は第16条第1項第4号に掲げる方法 特定金属類取扱業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日

(5) 第13条第1項第1号ク又は第3号エに掲げる方法 特定金属類取扱業者が電子証明書の送信を受けた日

(6) 第13条第2項又は第16条第2項の規定により当該各項に規定する場所において取引関係文書を交付する方法 特定金属類取扱業者又はその従業者が取引関係文書を相手方又は代表者等に交付した日

(証票)

第24条 条例第20条第3項に規定するその身分を示す証票は、身分証明書(別記様式第6号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(条例付則第5項の規定による提出)

2 条例付則第5項の公安委員会規則で定める書類は、主たる営業所等届出書(附則別記様式)とする。

3 前項の書類を公安委員会に提出する場合においては、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、その主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して行わなければならない。

(1) 個人 第7条第3項第1号イからまでに規定する書類

(2) 法人 第7条第3項第2号に規定する書類(同号アに規定する書類にあっては定款に限る。)

(茨城県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の廃止)

4 茨城県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年茨城県公安委員会規則第13号)は、廃止する。

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茨城県特定金属類取扱業に関する条例施行規則

令和6年12月12日 公安委員会規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 事/第1節
沿革情報
令和6年12月12日 公安委員会規則第16号