茨城県労働委員会
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Ibaraki Prefectural Labour Relations Commission
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労使で話し合っているイメージ図

茨城県労働委員会のご案内

〜労使関係の安定のために〜
労働組合又は労働者と使用者との間に起きた問題は,自主解決が原則です。
しかし,ときには話合いがまとまらず,自主解決が困難になることがあります。
このようなときに,労働委員会がお手伝いします。
お知らせ(更新情報)

★不当労働行為の審査事件が終結しました。【平成21年(不)第4号事件 H23.4.21決定】

「平成22年審査の実施状況」「平成22年の活動状況」(PDFファイル)を掲載しました。
 (平成23年3月3日)
個別的労使紛争解決事例に「労働法の基礎知識」を追加しました。(平成23年2月24日)
★第42期茨城県労働委員会委員が任命されました。(平成22年12月1日)

★最新の労働委員会だより(第41号H23.9月発行) (PDFファイル)
  →→→過去の労働委員会だより

労働委員会とは

公益・労働者・使用者の立場を代表する委員で構成された,労働者と使用者との間のトラブルを解決するための専門的な都道府県の行政機関です。
  詳しくは →→→ しくみと役割

労働者個人と使用者の間のトラブルの解決について〜個別的労使紛争のあっせんのご案内〜

例えば・・・
  • 何の説明もなく解雇されたが,納得いかない。撤回してほしい。(労働者)
  • 雇止めをされたが,引き続き働きたい。更新してほしい(労働者)
  • 職種が変わる配置転換を命じたが,拒否された。会社の方針なのでので応じてもらいたい。(使用者)
このような,個々の労働者と事業主の間でトラブルが起きた場合,労働問題の専門家で経験豊富なあっせん員が無料・秘密厳守でお手伝いします!
個別的労使紛争のあっせんQ&A 労使が握手しているイメージ図
個別あっせん対象となる事例
個別あっせんで解決となった事例

労働組合と使用者の間のトラブルの解決について
労働争議の調整 労働組合又は使用者(あるいは双方)の申請に基づき,労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)を行います。
不当労働行為の審査 労働組合法では,正当な理由のない団体交渉の拒否等の行為を不当労働行為として禁止しています。労働組合又は労働者の不当労働行為の救済申立てに基づき,不当労働行為の審査を行います。
その他の労働委員会で扱う業務等について
争議行為の予告通知 公益事業で争議行為をしようとする場合には,労働委員会と知事にその旨を通知しなければなりません。
労働組合の資格審査 不当労働行為の救済申立て,法人登記の申請等を行う際に,その組合の資格審査を行います。
労働問題全般のご相談について

茨城県が設置した県内6地区にある労働相談センターでは,解雇・配置転換・賃金問題・労使紛争などの労働相談に,専門の相談員が無料で応じています。→→→労働相談センターのホームページ
相談窓口箇所 電話番号
いばらき就職・生活総合支援センター
(労働相談)
 029−233−1560
県北労働相談センター  0294−80−3366
日立労働相談センター  0294−27−7172
鹿行労働相談センター  0291−33−5267
県南労働相談センター  029−822−8520
県西労働相談センター  0296−24−9136

申請書様式はこちらから

一部のページでは,「PDF形式」で提供しております。ご覧いただくには「Adobe Reader 」が必要です。

ご相談とお問い合わせは・・・】
茨城県労働委員会事務局
 
      〒310−8555 水戸市笠原町978番6(県庁舎23階)
      電話     029−301−5563(総務調整課)
             029−301−5568(審査課)
      ファックス 029−301−5579    
     E-mail roudoui@pref.ibaraki.lg.jp
     このページに関するお問い合わせは

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