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更新日:2022年3月9日

職員からの苦情相談

この苦情相談は茨城県職員本人からの相談を対象とした制度です。
市町村職員や民間企業の方については制度の対象外となります。

苦情相談制度

人事委員会では、茨城県職員の皆さんからの、勤務条件その他の人事管理全般に関する職場における悩みなどの相談に応じています。


相談者から,人事委員会事務局職員が苦情相談を受け,その相談内容により,任命権者に対して調査等を行い,必要に応じて指導等を行います

対象職員

  • 当委員会に苦情相談をすることができるのは、茨城県職員の方です。
  • 一般職の行政職員、教職員及び警察職員の方(会計年度任用職員、条件附採用職員及び臨時的任用職員を含む。)が制度の対象となりますが、地方公営企業職員(企業局及び病院局)、技能労務職員及び特別職(非常勤嘱託員等)の方は、制度の対象外となります。
  • 市町村の職員の方は、相談先が各市町村の公平委員会となります。
  • 県費負担教職員(市町村立学校等の教諭等)の方については、相談内容が、市町村教育委員会の権限に属する内容(時間外勤務が多い、いわゆるパワー・ハラスメントを受けている、執務室の環境が悪い等)である場合は、相談先が各市町村の公平委員会となります。
  • なお、家族、代理人等の職員本人以外からの相談は、制度の対象外となります。


※匿名による相談も受け付けますが、この場合、制度説明等の限定的な対応となります。

 

相談できる内容

時間外勤務が多い、年次休暇を取得しづらいといった相談者に係る勤務条件その他の人事管理に関する悩み事や、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントを受けているといった勤務環境に関する悩み事などの相談に応じています。ただし、離職した職員については、離職又は再任用に関するものに限ります。

(相談の対象とならない事項)

  • 不正告発、密告、人事管理以外の個人的な悩み
  • 相談事項が具体的な人事権の行使(個別の人事異動、昇任・昇格等)、定数の増加等の管理運営事項に当たる場合

 

相談への対応

内容に応じて、関係する制度の説明及びアドバイス等を行います。
また、相談者の了解を得て、関係当事者に事実確認等を行う場合があります。
なお、相談者の職、氏名、相談内容等の全てについて秘密は厳守します。
※「任命権者は、人事委員会に対し苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益がないよう配慮しなければならない。」とされています(職員からの苦情相談に関する規則第8条)。

 

相談の方法

面談、電話、文書、電子メール等により相談を行うことができます。
なお、面談を希望する場合は、面談の日時を調整しますので、あらかじめ電話等で連絡願います。

人事委員会事務局のページへ

このページに関するお問い合わせ

人事委員会事務局職員課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5543

FAX番号:029-301-5559

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