Q1 不動産取得税はどのようなときにかかるのですか?
Q2 不動産取得税の税額はどのように計算するのですか?
Q3 不動産を取得したときは、何か手続きが必要ですか?
Q4 不動産取得税を納める方法と納める時期は?
Q5 不動産を相続したときに、不動産取得税はかかりますか?
Q6 「相続時精算課税制度」を選択した贈与により不動産を取得したときには、不動産取得税は課税されますか?
Q7 不動産取得税が免税となるのはいくらですか?
Q8 新築した住宅について、不動産取得税の軽減はありますか?
Q9 認定長期優良住宅を新築しましたが,不動産取得税の軽減はありますか?
Q10 新築住宅を取得した場合、不動産取得税の価格と固定資産税の価格と異なるのはなぜですか?
Q11 土地を購入して住宅を新築した場合、不動産取得税の軽減はありますか?
Q12 中古住宅を取得した場合、不動産取得税の軽減はありますか?
Q13 軽減措置を受けるための手続きは、どのようにするのですか?
Q14 不動産取得税はいくらになるでしょうか?
| Q1 | 不動産取得税はどのようなときにかかるのですか? | ||
| A1 | 不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときに1度だけかかる税金です。
不動産の取得とは、売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などによって不動産の所有権を取得することをいいます。 なお、登記の有無、有償・無償、取得の理由などは問いません。 |
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| Q2 | 不動産取得税の税額はどのように計算するのですか? | ||||||||||||||||||||||
| A2 | [計算式] 不動産の価格(課税標準額)(☆) × 税率(★) = 税額 ☆「不動産の価格」とは? ・不動産の購入価格や建設工事価格ではなく、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。 ・家屋を新築、増築したときなど、固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産を取得したときは、国が定める基準(固定資産評価基準)により評価した価格となります。 ・宅地などを平成27年3月31日までに取得したときは,その土地の価格を2分の1した額が不動産の価格となります。 ★税率
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| Q3 | 不動産を取得したときは、何か手続きが必要ですか? |
| A3 | 不動産を取得した日から60日以内に、「不動産取得申告(報告)書」(様式のダウンロードはこちら)を不動産所在地の市役所・町村役場または管轄の県税事務所に提出してください。 ※ 期限内に申告書が提出されない場合には、不動産取得税の軽減措置、課税免除等の適用が受けられない場合があります。 |
| Q4 | 不動産取得税を納める方法と納める時期は? |
| A4 | 県税事務所から送付される納税通知書により、納税通知書に定められた日までに、銀行などの金融機関、県税事務所の窓口、コンビニエンスストアで納めてください。 納税通知書の一般的な送付時期は、取得(所有権移転の登記)をしてからおおむね4〜6ヶ月後になります。また、住宅を新築した場合などは、価格等を決定する手続きが必要となりますので、さらに時間がかかります。 ※ 新築した住宅の価格から控除される額を引いた後の額がマイナスとなる場合、その家屋につい て不動産取得税はかかりません。また、納税通知書も送付されません。(Q8参照) |
| Q5 | 不動産を相続したときに、不動産取得税はかかりますか? |
| A5 | 相続による不動産の取得は非課税となるため、不動産取得税はかかりません。 |
| Q6 | 「相続時精算課税制度」を選択した贈与により不動産を取得したときには、不動産取得税は課税されますか? |
| A6 | 相続時精算課税制度は、贈与を受ける場合に選択できる贈与税(国税)の課税制度の一つであり、贈与による取得に該当するため、不動産取得税は課税されます。 ※相続時精算課税制度の詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。 |
| Q7 | 不動産取得税が免税となるのはいくらですか? |
| A7 | 取得した不動産の価格(課税標準額)が次の額に満たないときは,税金はかかりません。 ・土地を取得したとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10万円 ・家屋を建築(新築・増築・改築)により取得したとき・・・・ 23万円 ・家屋を売買・贈与・交換などにより取得したとき・・・・・・ 12万円 |
| Q8 | 新築した住宅について、不動産取得税の軽減はありますか? |
| A8 | 延べ床面積が50u以上240u以下である住宅(住宅用附属屋を含む。)を新築した場合には、一戸につき1,200万円(注)が価格から控除されます。 賃貸用のアパート・マンション(居住用の附属屋を含む。)を新築した場合には、一区画当たりの延べ床面積が40u以上240u以下である場合に、一区画につき1,200万円(注)が価格から控除されます。 (注)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成26年3月31日までに取得された認定長期優良住宅は1,300万円 [計算式] ( 住宅の価格 − 1,200万円 ) × 3% = 税額 ※ 新築した住宅の価格から控除される額を引いた後の額がマイナスとなる場合、その家屋につい て不動産取得税はかかりません。また、納税通知書も送付されません。 ※ 「不動産取得税」は新築した時の価格を基に、「固定資産税」は新築した翌年1月1日現在の 価格を基に課税されますので、税額を計算する際の基礎となる課税標準額は同じ額になりません。 ※ 価格について(Q2参照) |
| Q9 | 認定長期優良住宅を新築しましたが,不動産取得税の軽減はありますか? |
| A9 | 平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に,「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合,一定の要件のもとで一戸につき1,300万円が価格から控除されます。控除を受けるためには,県税事務所に申告していただくことが必要です。 【主な要件】 ○新築または新築未使用住宅の購入による取得 ○一戸あたり(住宅用附属屋を含む。)の延べ床面積が50u以上240u以下 (賃貸用のアパート・マンション(居住用の附属屋を含む。)は,一区画当たりの延べ床面積が40 u以上240u以下) 【軽減を受けるための必要書類】 @不動産取得申告(報告)書(様式ダウンロードはこちら) A長期優良住宅認定通知書又はその写し 【計算式】 ( 住宅の価格 − 1,300万円 ) × 3% = 税額 ※価格について(Q2参照) |
| Q11 | 土地を購入して住宅を新築した場合、不動産取得税の軽減はありますか? |
| A11 | 土地を取得した日から3年以内(土地の取得が平成27年3月31日までの取得の場合)に住宅を新築した場合には、不動産取得税が軽減されます。 なお、住宅については、新築住宅の軽減の対象となる住宅(Q8参照)であることが必要です。 [軽減される額] @とAのいずれか高い方の額 @ 45,000円 A 土地の1uあたりの価格(※)× 住宅の床面積の2倍(200u限度) × 3% ※宅地は価格を2分の1した後の額によります。 [計算式] { (土地の価格×1/2) × 3% } − 軽減される額 = 軽減後の税額 ○Aさんが取得した土地にBさんが住宅を新築した場合でも、軽減を受けられます。 ○土地を購入したCさんが更地のままDさんにその土地を譲渡した場合、Dさんが住宅をCさんが取得した日から3年以内(土地の取得が平成27年3月31日までの取得の場合)に新築すると、Cさんも軽減を受けることができます。 ※土地を取得した時期により軽減の要件等が異なりますので、県税事務所におたずねください。 ※価格について(Q2参照) |
| Q12 | 中古住宅を取得した場合、不動産取得税の軽減はありますか? | ||||||||||||||||
| A12 | 【家屋について】 平成17年4月1日以後に取得した中古住宅で、次の要件を満たす中古住宅を取得した場合には、軽減(控除)を受けることができます。
軽減(控除)される額
計算式 ( 住宅の価格 − 控除される額 ) × 3% = 税額 ※価格について(Q2参照) |
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| 【土地について】 軽減の要件を満たす中古住宅を取得する前後1年以内(同時を含む)に、その敷地である土地を取得したときは、土地に係る不動産取得税も軽減を受けることができます。 軽減される額 @とAのいずれか高い方の額 @ 45,000円 A 土地の1uあたりの価格(※) × 住宅の床面積の2倍(200uが限度) × 3% ※宅地は土地の価格を2分の1した後の額によります。 計算式 { (土地の価格×1/2) × 3% } − 軽減される額 = 軽減後の税額 ※価格について(Q2参照) |
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| Q13 | 軽減措置を受けるための手続きは、どのようにするのですか? |
| A13 | 住宅用土地等を取得した場合の不動産取得税について軽減措置を受けるには、減額申請書に必要書類等を添えて、納税通知書に記載されている県税事務所に申請することが必要です。 ※ 軽減を受けるための手続きは、県税事務所から納税通知書が届いた後に行ってください。 <必要書類等として主なもの> @ 不動産取得申告(報告)書(様式のダウンロードはこちら) A 住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書(様式のダウンロードはこちら) B 住宅の登記事項証明書(登記簿謄本)など C 土地の売買契約書(売買代金領収証)の写し D 認印 ※@とAの様式は、市役所・町村役場または県税事務所に用意してあります。 |
| Q14 | 不動産取得税はいくらになるでしょうか? |
| A14 | 平成23年5月に宅地(面積250u、価格2,000万円)を取得し、平成24年1月に住宅(床面積130u、価格1,300万円)を新築しました。 ※軽減措置を受けるためには、県税事務所に申請(申告)手続きが必要です。 ※価格について(Q2参照) 【家屋について】(Q8参照) ・税額 (13,000,000円−12,000,000円)×3%=30,000円 【土地について】(Q11参照) ・税額 20,000,000円×1/2×3%=300,000円 ・軽減される額 (20,000,000円×1/2÷250u)×200u(※)×3%=240,000円 > 45,000円 ※住宅の床面積130uの2倍は200uを超えるので、200uとなります。 ・納める額 300,000円−240,000円=60,000円 |