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ページ番号:5014
更新日:2025年6月27日
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この税は、原子力施設の立地に伴い生じる安全対策などの財政需要に対応するため、原子炉設置者や再処理事業者などの原子力事業者を納税義務者として、平成11年4月1日に法定外普通税として創設したものです。令和6年4月1日に更新を行いました。
課税客体 | 納税義務者 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
(1)原子炉の設置 | 原子炉設置者 | 熱出力 | 34,000円/千kw/四半期 |
(2)核燃料の挿入 | 挿入された核燃料の価額 | 8.50% | |
(3)使用済燃料の保管 | 使用済燃料に係るウランの重量(保管期間が5年を経過したものに限る) | 1,500円/キログラム | |
(4)使用済燃料の受入れ | 再処理事業者 | 使用済燃料に係るウランの重量 | 60,100円/キログラム |
(5)使用済燃料の保管 | 1,500円/キログラム | ||
(6)高放射性廃液の保管 | 高放射性廃液の数量 | 2,263,000円/立方メートル | |
(7)ガラス固化体の保管 | ガラス固化体に係る容器の数量 | 1,219,000円/本(420本以下) 1,401,000円/本(421本以上) |
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(8)プルトニウムの保管 | 原子力事業者 | プルトニウムの重量 | 5,100円/キログラム |
(9)放射性廃棄物の発生 | 放射性廃棄物に係る容器の容量 | 106,000円/立方メートル | |
(10)放射性廃棄物の保管 | 5,100円/立方メートル |
この税は、5年間の適用期間が設けられており、原子力施設の立地に伴う財政需要に対応するため、適用期間ごとに税率や課税客体等の見直しが行われております。
現行制度(第6期)の適用期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間となっています。