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更新日:2021年2月1日
既存建築物の用途変更については「提案基準9 既存建築物の用途変更の取扱いについて」で取扱ってきたところであるが,施設の内容が変わらず使用者のみが変更するものについては,周辺への影響等が限定的であることから包括承認基準化するもの。【新規】
「提案基準9 既存建築物の用途変更の取扱いについて」の内容から,「者の変更」に関係する要件を抜き出して包括承認基準とする。
※主な要件
「者の変更」の包括基準化に伴い,「提案基準9 既存建築物の用途変更の取扱いについて」から「者の変更」を除外する。【改正】
「提案基準9 既存建築物の用途変更の取扱いについて」の対象の部分に「者の変更」は含まないことを明示する。
農林漁業体験民宿業(農家民宿)については,制度の発足以来,建築基準法をはじめとした関係法令において緩和がされており,開発許可においても「提案基準12 その他特に定めのないものの取扱いについて」で取扱ってきたが,農林漁業者の住宅の一部を利用する場合等については,周辺への影響も限定的であることから包括基準化する。【新規】
建築基準法において旅館扱いを受けない範囲で行われる農家民宿で,旅館業法の簡易宿舎としての許可が取得できるものについて対象とする。
子ども子育て三法の内容を受けて都市計画法施行令が改正され,小規模保育事業等が,社会福祉事業と同様に公益性の高い事業と位置付けられたことから,包括承認基準の対象とする。【改正】
許可の対象となる施設に小規模保育事業,家庭的保育事業及び事業所内保育事業の用に供する施設を追加する。
関係法令の改正に伴う条項ずれに対応した改正を行う。
関係法令の改正に伴う条項のずれに対応した改正を行う。
提案基準1においては,人口が減少し,かつ産業が停滞していると認められる市町村をあらかじめ指定し,技術先端型工場・研究所等について立地を認めている。
同じく包括承認基準7においては,現在及び将来の土地利用上支障がなく,あらかじめ処分庁が指定した区域において,大規模な流通業務施設の立地を認めている。
両基準における指定内容について,経年による市町村の状況変化に対応するため指定の見直しを行う。(今回の見直しは,すべて事務処理市町村の区域に係るもの)
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