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更新日:2021年2月1日

開発審査会付議基準の一部改正について

 

改正の目的および概要

提案基準2 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の取扱いについて(改正:平成31年4月1日施行)

新旧対照表(PDF:220KB)

改正後基準(PDF:133KB)

目的

 国の開発許可運用指針において,介護等サービス(介護,食事の提供,家事又は健康管理のサービス)が提供されるサービス付き高齢者向け住宅については,有料老人ホームと同様に市街化調整区域へ立地を認めても差し支えない旨の方向性が示されたことから,所要の改正を行うものである。【改正】

概要

「提案基準2 有料老人ホームの取扱い」に,「サービス付き高齢者向け住宅の取扱い」を追加する。

※主な要件

  • 介護保険法の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者により特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護が行われるものであること。
  • サービス付き高齢者向け住宅の設置及び運営が,「茨城県サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する基準」及び「茨城県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱」に適合すること。

包括承認基準17 病院等に隣接する調剤薬局の取扱いについて(新基準:平成31年4月1日施行)

策定基準(PDF:149KB)

目的

 病院等に隣接する調剤薬局は,市街化調整区域内における許可実績もあることから,包括承認基準化するものである。【新規】

概要 

「病院等に隣接する調剤薬局の取扱い」について,包括承認基準とする。

※主な要件

  • 市街化調整区域内の病院等の施設から70メートル未満にある土地であること。
  • 申請地の面積は,500平方メートル以下であること。
  • 予定建築物は,2階建て以下,かつ,高さは,10メートル以下とする。

包括承認基準20 地域経済牽引事業の用に供する施設の取扱いについて(新基準:平成31年4月1日施行)

策定基準(PDF:61KB)

目的

 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の一部改正に伴い,国の開発許可運用指針において,地域経済牽引事業に係る土地利用の調整が整った場合には,市街化調整区域においても立地を認めても差し支えない旨の方向性が示されたことから,包括承認基準化するものである。【新規】

※「地域経済牽引事業」とは,自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において,その地域における産業の集積,観光資源,特産物,技術,人材,情報その他の自然的,経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し,かつ,地域内の取引の拡大,受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより,地域における経済活動を牽引する事業をいう。

概要

地域経済牽引事業の用に供する施設について,包括承認基準とする。

※主な要件

  • 地域経済牽引事業促進法の規定による知事の承認を得た「地域経済牽引事業計画」に基づく土地,施設等であること。

包括承認基準7 指定路線区域等における大規模な流通業務施設の取扱いについて(指定見直し:平成31年4月1日施行)

指定見直し内容(PDF:101KB)

目的・概要

 包括承認基準7において,現在及び将来の土地利用上支障がなく,あらかじめ処分庁が指定した区域内に,大規模な流通業務施設の立地を認めている。

 今般,首都圏中央連絡自動車道が開通したことや,道路整備が進むなどの条件を満たした区域の見直しを行う。

 包括承認基準7に係る「指定路線等」については,潮来市,稲敷市,境町,五霞町において追加及び変更する。

 

 

 

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土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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