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更新日:2024年4月10日

屋外広告業登録制度

 ※茨城県屋外広告物条例に基づく屋外広告業登録手続きを円滑に行うことを目的として、

 一問一答形式の質疑応答集を作成いたしました。

 屋外広告業登録 質疑応答集(令和5年4月)(PDF:675KB)

「屋外広告業」とは

「屋外広告業」とは、広告物の表示又は広告物を掲示する物件の設置を希望する者(広告主)からその工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことを指します。

  1. 個人又は法人の別、及び、元請け、下請け等の立場や形態の如何は問いません。
  2. 広告主の注文に応じて屋外広告物の表示等を行う者は主たる事業の業種を問わず該当します。
    当する者の例:広告代理業者(表示等の行為を自ら行う場合)
    チラシやポスター等の印刷業者(同上)

屋外広告業の登録制度について

屋外広告業の登録制度とは

茨城県内で屋外広告業を営もうとする方は、茨城県屋外広告物条例の規定により、茨城県知事に屋外広告業の登録を申請し、登録を受けなければなりません。

茨城県屋外広告業者登録一覧(PDF:614KB)(令和6年4月1日時点)

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに登録の更新を申請してください。(更新の申請がないまま有効期間満了日を経過すると、登録は当然に失効しますので、再び登録申請し登録を受けるまでは屋外広告業を営むことができません。)

 

水戸市の中核市移行に伴う屋外広告業の登録の取扱いについて

水戸市は令和2年4月1日中核市に移行し、水戸市内における屋外公告業の登録に関する事務についての権限は、茨城県から水戸市に移譲されました。これに伴い、今後、水戸市内で屋外広告業を営む場合には、水戸市の登録(茨城県の登録業者にあっては「届出」)が必要になります。

詳しくは,水戸市都市計画課のホームページをご覧ください。
屋外公告業の登録・届出(水戸市のホームページ)(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウが開きます)

 

登録申請手続きについて

登録申請の方法

登録申請は、登録申請書に関係書類を添付したもの1部(受付印を押印した申請書の控えの返却が必要な場合は、加えて副本1部)を添えて、下記の申請受付窓口へ郵送(簡易書留限定)もしくは電子申請してください。また、登録申請には、申請手数料10,000円が必要となります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、屋外広告業登録申請及び各種届出については、当面の間、原則的に郵送または電子申請の方法を利用するようお願いいたします。

留意事項

登録申請書等に記入漏れ等があった場合は、一旦返送しますので、訂正等のうえ再提出願います。
登録申請書に現金が同封されている場合でも、登録申請書等をお返しすることとなります。

申請受付窓口

1 申請書の郵送による申請
 登録申請書等を茨城県都市計画課のホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、下記の申請受付窓口へ郵送(※)してください。
※ 登録(更新)申請書については簡易書留、その他の届出は普通郵便で郵送して下さい。

 〒310-8555
 茨城県水戸市笠原町978-6
 茨城県土木部都市局 都市計画課 都市行政グループ 


2 電子申請
 令和4年4月1日より、「いばらき電子申請・届出サービス」を利用した電子申請が可能です。
 電子申請を行う場合は、下記から手続きをお願いいたします。

 ○「いばらき電子申請・届出サービス」で検索
 →検索キーワード「屋外広告業登録申請」、「屋外広告業登録事項変更届出」、「屋外広告業廃業届出」の 
 うち、ご希望の手続き名で検索してください。

手数料の納入方法

  申請手数料については、クレジットカード等を利用した電子納付又は茨城県収入証紙の登録申請書への貼付により納付していただきます。

1 クレジットカード等を利用した電子納付の場合
 「いばらき電子申請・届出サービス」で、クレジットカード等を利用した電子納付が可能です。

 ア 「申請書の郵送による申請」で電子納付を希望する場合
 登録申請書の収入証紙貼付欄に「電子納付」と明記して、収入証紙を貼付せずに郵送してください。

 後日、郵送又は電子メール(※)により電子納付用の受付番号等をお知らせいたしますので、
 「いばらき電子申請・届出サービス」から申込手続きし、受理のお知らせ後に手数料を納入してくだ
 さい。 
 ※ 電子メールでの案内を希望される方は、登録申請書の余白にメールアドレスを書き入れてください。

 イ 「電子申請」の場合
 登録申請書を電子申請で提出する場合、申請手数料の納付方法は電子納付のみとなります。
 納付方法については、「いばらき電子申請・届出サービス」の画面中で案内があります。

2 茨城県収入証紙による納付の場合
 登録申請書に茨城県収入証紙10,000円を貼付して郵送してください。

茨城県収入証紙の購入方法

直接購入する場合城県収入証紙売りさばき所において購入してください。

主な売りさばき所
・茨城県庁生活協同組合県庁売店
・茨城県内の各合同庁舎内の茨城県庁生活協同組合売店
・茨城県内の各警察署内の交通安全協会窓口
・東京都内の運転免許更新センター内の交通安全協会窓口
(新宿、神田のみ)

郵送により購入する場合金書留用封筒に収入証紙代金(10,000円)、返信用簡易書留封筒及び
返信分切手を同封し、下記あて郵送してください。

(送付先)〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県庁生活協同組合入証紙販売担当
電話番号029-301-6154

 

登録申請様式

下表の様式欄をクリックして、様式を御利用ください。

書類の名称

申請者の区分

様式

個人

法人

成人

未成年

登録申請書(様式第17号)

Word形式(ワード:73KB)
PDF形式(PDF:170KB)

記載例:法人(ワード:87KB)
記載例:個人(ワード:85KB)

添付書類

誓約書(様式第18号)

Word形式(ワード:30KB)
PDF形式(PDF:62KB)
記載例:法人(ワード:31KB)
記載例:個人(ワード:31KB)

住民票の抄本

申請者本人

-

市町村所定の様式

※個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票をご提出願います
 (コピー可)

法定代理人(法人である場合は、その役員(監査役を除く全員))

-

-

法人の役員(監査役を除く全員)

-

-

-

 

登記事項証明書

申請者本人

-

-

法務局所定の様式
 (コピー可)

法定代理人

-

-

業務主任者の資格を証する書面(いずれかの書面のコピー)

屋外広告士登録証

屋外広告物講習会修了証

技能検定合格証(広告美術仕上げ)

職業訓練指導員免許証(広告美術科)

職業訓練課程(広告美術科)の修了証

各証書様式

※原則として、すべての様式で押印は不要です。
※住民票及び登記事項証明書は申請日の前3か月以内に発行されたものを提出してください。

登録事項の変更手続

登録事項に変更があったときは,その日から30日以内に、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第19号)(ワード:48KB)誓約書(様式第18号)(ワード:30KB)及び関係書類を添付して、変更の届出をしてください。
受付印を押印した届出書の控えの返却が必要な場合は、加えて副本1部と、返却用封筒(必要額の切手を貼り付けしたもの)を同封してください。

変更届記入例

法人(ワード:50KB)
個人(ワード:49KB)

 

関係書類

変更の内容

必要な添付書類

登録を受けた者の商号、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

住民票の抄本又はこれに代わる書面(法人にあっては登記事項証明書)

県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

登記事項証明書(商業登記簿に登記された事項が変更になった場合に限る。)

法人の役員

登記事項証明書

未成年者(※)の法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、その名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者及び役員の氏名)
※営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者に限る。

住民票の抄本又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合は、登記事項証明書)

業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

業務主任者の資格を証する書面(登録申請時の添付書類参照)

※個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票をご提出願います。

登録更新の手続

更新の申請の手続内容は、登録の申請と同じです。

登録の要件等について

業務主任者の設置

登録を受けるためには、営業所ごとに業務主任者を選任する必要があります。業務主任者となるためには、以下のいずれかに該当することが必要です。

  1. 国土交通大臣の登録を受けた法人が行う、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)
  2. 茨城県知事若しくは他の都道府県、政令指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
  3. 広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者

登録できない場合

申請者が以下の1から7のいずれかに該当するとき、又は申請内容若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、登録できません。

  1. 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  2. 登録を取り消された屋外広告業者である法人の役員であった者(その取消の日前30日以内にその法人の役員であった者に限る。)で、その取消の日から2年を経過していない者
  3. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 茨城県屋外広告物条例、他の都道府県、政令指定都市及び中核市の屋外広告物法に基づく条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 屋外広告物業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から4又は6のいずれかに該当する者
  6. 法人で、その役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

登録を受けた屋外広告業者の義務

  1. 登録業者である旨の標識の掲示
    営業所ごとに、登録番号等を記載した標識を掲げる必要があります。
    ◎屋外広告業者登録票(様式第23号)Word形式(ワード:31KB)PDF形式(PDF:5KB)
  2. 営業に関する帳簿の備え付け
    営業所ごとに、注文者の氏名、広告物の設置場所等を記載した帳簿を備え付け、契約日の属する年度の終了後5年間保存する必要があります。
    ◎帳簿(様式第24号)Word形式(ワード:28KB)PDF形式(PDF:5KB)
  3. 変更の届出
    登録事項に変更があったときは、届出を行う必要があります。
    ◎変更届出書(様式第19号)Word形式(ワード:48KB) PDF形式(PDF:118KB)
  4. 廃業等の届出
    法人の解散等により廃業したときは、届出を行う必要があります。
    ◎廃業等届出書(様式第19号の2)Word形式(ワード:41KB) PDF形式(PDF:105KB)

違反等に対する処分

以下の事項に該当する場合は、登録の取消し又は営業の全部・一部の停止(6ヶ月以内)を命じられることがあります。

  1. 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反したとき(違反広告物の掲出、除却命令違反等)
  2. 不正の手段(名義貸し等)により登録を受けたとき
  3. 登録拒否事由(上記「登録ができない場合」参照)に該当することとなったとき
  4. 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

また、次のいずれかに該当する場合は、懲役刑や罰金刑が科されることがあります。

  1. 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反したとき(違反広告物の掲出、除却命令違反等)
  2. 登録を受けないで屋外広告業を営んだとき
  3. 不正の手段(名義貸し等)により登録を受けたとき
  4. 営業停止命令に違反したとき

申請時に住民票を提出する際の注意点(マイナンバーの取扱いについて)

平成27年10月5日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」(通称マイナンバー法)が施行されました。

屋外広告物の登録及び変更手続きでは、個人番号(マイナンバー)を利用することができませんので、添付書類として住民票を提出する場合は、従来どおり個人番号が記載されていない住民票をご提出ください。個人番号が記載された住民票は、受け取ることができませんので、ご注意願います。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課都市行政

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4579

FAX番号:029-301-4599

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