ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 市街地再開発事業のしくみ

ここから本文です。

更新日:2020年10月28日

市街地再開発事業のしくみ


市街地再開発事業は「地域住民」,「新しい居住者・営業者」,「地方公共団体」の三者の協力により成り立っています。下図のように新しいビルの建設資金など事業に必要な資金は,土地の高度利用で生み出した床(保留床)を新しい居住者や営業者に売却することによって賄います。
こうした方法で事業資金を調達し事業を行うことにより,地域住民は従前の土地と建物に見合う新しい建物の一部を従後の資産として受け取ります。このようにして従前の権利を新しいビルの床の一部に交換するしくみを「権利変換」と呼びます。
また,多くの関係者が財産をやり取りする事業ですから,地方公共団体の認可や事業の進む段階に応じて登記を行うことなどの一定の手続きを都市再開発法で定めており,関係者の財産の保護を図るとともに,安心して事業が進められるようになっています。

 

市街地再開発事業のしくみ

 

 

このページに関するお問い合わせ

土木部都市整備課市街地整備室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4622

FAX番号:029-301-4669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?