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更新日:2022年6月28日

自主回収報告制度(リコール)

1.自主回収報告制度(リコール)について

令和3年6月1日から、事業者による食品等のリコール情報を把握し、食品による健康被害の発生を防止するため、食品等の自主回収(リコール)を行った場合の届出が義務化されました。
届出のあったリコール情報は、こちら(食品衛生申請等システムHP)(外部サイトへリンク)から確認できます。

届出の対象となるもの

(1)食品衛生法に違反する食品等
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)
・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜
・シール不良等により、腐敗、変敗した食品
・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
・添加物の使用基準に違反した食品

(2)食品衛生法違反のおそれのある食品等
違反食品等の原因と同じ原材料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品と同時に回収する食品等。

(3)食品表示法違反のもの
アレルゲンなど食品を摂取する際の安全性にかかわる事項が食品表示基準に従って表示されていない食品等。
(例)
・卵を使用しているにもかかわらず卵のアレルゲン表示が欠落した食品
・消費期限について本来表示するべき期限より長い期限を表示した食品
・保存温度について、本来表示する温度より高い温度を表示した食品
・その他上記に該当しない事例であっても任意の届出が可能

届出の対象とならないもの

(1)食品衛生法
ア.食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき

イ.食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき
a.当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
(例)
・地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内の告示等で容易に回収が可能な場合
・部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合
・通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が可能な場合

b.当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(例)
・食品等が営業者間の取引にとどまっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
・食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合(※)
※期限として不当に長期の期間を表示している場合は、期限表示で適切に判断できないことから、法第58条第1項の「食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合」には当然に当てはまらない。

(2)食品表示法
ア.食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき

イ.消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(令和2年内閣府令第8号)で定めるとき(※1)
当該食品の販売先(消費者を含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が販売の相手方に直ちに連絡することにより、食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

2.届出の方法等について

届出の流れ

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届出内容

届出内容は以下のとおりです。
1.営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2.営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
3.当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他当該食品等を特定するために必要な事項
4.当該食品等が食品衛生法第58条第1項各号のいずれか又は食品表示法第10条の2第1項に該当すると判断した理由
5.当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
6.当該食品等の回収に着手した年月日
7.当該食品等の回収の方法
8.当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

届出先

原則、食品衛生申請等システムに自主回収情報を入力し、届出を行います。
食品衛生法に基づく届出は基本的に回収を担当する部門の所在地を管轄する保健所に届け出ます。
食品表示法に基づく届出は食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する保健所に届け出ます。
なお、特定保健用食品を摂取する上での注意事項、機能性表示食品を摂取する上での注意事項、栄養機能食品を摂取する上での注意事項の表示違反にかかる自主回収の届出、「食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」第1条に定められていない事項の食品表示基準違反に係る食品の自主回収の届出については、消費者庁に自主回収届を提出します。

届出方法

事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、こちら(食品衛生申請等システムHP)(外部サイトへリンク)から届出を行ってください。
なお、食品衛生申請等システムの初回利用時には、ユーザー登録が必要になります。
※システムの操作方法等は食品衛生申請等システムHPのマニュアルをご参照ください。

食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

電話:080-4953-0566(代表)
メールアドレス:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp

3.リーフレット

〇リコール情報届出制度・食品等に関わる事業者向けリーフレット

zigyousya(PDF:357KB)

〇リコール情報届出制度・消費者向けリーフレット

syouhisya(PDF:286KB)

4.関連リンク

自主回収報告制度(リコール)に関する情報(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)

食品表示リコール情報及び違反情報サイト(消費者庁HP)(外部サイトへリンク)

食の安全対策室(茨城県食の安全対策室HP)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部筑西保健所衛生課

〒308-0841 茨城県筑西市二木成615

電話番号:0296-24-3913

FAX番号:0296-24-3928

Eメール:chikuho02@pref.ibaraki.lg.jp

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