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就労訓練事業の認定について

 

認定就労訓練事業について

 

1 就労訓練事業とは

 就労訓練事業とは、法人格を有する民間事業者の自主事業であり、自立相談支援機関のあっせんに応じて、すぐには一般就労に就くことが難しく柔軟な働き方が必要な生活困窮者を受入れ、その状況に応じ、適切な配慮のもと、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上のための必要な訓練、生活支援、健康管理について支援を行う事業です。

2 就労訓練事業における就労の形態

 ・非雇用型:雇用契約を締結せずに訓練として就労を体験する形態

 ・雇用型:雇用契約を締結したうえで支援付きの就労を行う形態

 非雇用型、雇用型のどちらで就労訓練事業の利用を開始するかについては、自立相談支援機関が事業者や利用する方の意向等を踏まえつつ判断します。

 どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップし、最終的には一般就労につなげることが目標です。

3 就労訓練事業の認定

 就労訓練事業を行う者は、生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づき、事業内容や就労支援内容等が適切である旨の県知事等の認定を受ける必要があります。

 認定申請先は、以下のとおりです。

(1)水戸市内で事業を実施する場合(令和2年4月1日から)

 水戸市保健福祉部生活福祉課 管理係

 〒310-8610 水戸市中央1年4月1日

 電話番号:029-232-9171

(2)水戸市以外の県内市町村で事業を実施する場合

 茨城県福祉部福祉人材・指導課 保護担当

 〒310-8555 水戸市笠原町978-6

 電話番号:029-301-3164

4 利用できる認定訓練事業所

 ご利用を希望する場合は、お住まいの地域の自立相談支援窓口(PDF:200KB)へご相談ください。

 茨城県内の認定就労訓練事業所一覧(令和5年7月3日現在)(PDF:56KB)

 

認定の基準及び手続きについて(事業者のみなさまへ)

 

1 認定の基準

 生活困窮者就労訓練事業の認定基準は次のとおりです。

(1)申請者に関する要件

 次のいずれにも該当する者であること。

 1法人格を有すること。

 2訓練事業を健全に遂行するに足る施設、人員及び財政的基礎を有すること。

 3自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受入れること。

 4就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。(例えば、就労支援体制、訓練や支援付雇用における具体的な作業の内容、利用状況等について、ホームページ等において公開すること。)

 5次のいずれにも該当しない者であること。

 ア 法その他の社会福祉に関する法律または労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

 ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者または暴力団員等をその業務に従事させ、もしくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

 エ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者

 オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者

 カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

 キ 破産者で復権を得ない者

 ク 役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者

 ケ 上記のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがあるまたは関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

(2)就労等の支援に関する要件

 就労訓練を事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労に機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

 1 2に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者(就労支援担当者)を配置すること。

 2 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。

 ア 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。

 イ 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。

 ウ 自立相談支援機関その他の関係者との連絡調整を行うこと。

 エ アからウのほか、利用者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること。

(3)安全衛生に関する要件

 非雇用型の利用者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。

(4)災害補償に関する要件

 非雇用型の利用者が就労訓練事業において災害を被った場合の補償のために、必要な措置を講じること。

 

 申請書類

 認定を希望する場合に、提出が必要な書類は次のとおりです。

 なお、社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人においては、3から7の書類は添付不要です。また、8の書類については、他の法律に基づく監督を受けていることを証する書類を提出してください。

 1生活困窮者就労訓練事業認定申請書(施行規則様式第2号)(ワード:21KB)

 2誓約書(様式1)(ワード:25KB)

 3就労訓練事業を行う者の登記事項証明書

 4就労訓練を行う建物等の平面図及び写真

 5事業所概要や組織図等の事業の運営体制に関する書類(任意様式)

 6貸借対照表、収支計算書、予算書等の申請者の財政的基盤に関する書類(任意様式)

 7就労訓練事業を行う者の役員名簿(任意様式)

 8その他知事等が必要と認める書類

 

各種変更届等について(事業者のみなさまへ)

(1)就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更のあった事項及び年月日を次の様式により提出してください。

 ・認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式4)(ワード:24KB)

 ・就労訓練事業を行う者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名

 ・就労訓練事業の定員の数

 ・就労訓練事業の内容

 ・就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者(就労支援担当者)の氏名

 

(2)就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとする時には、あらかじめその旨を次の様式により提出してください。

 ・認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式5)(ワード:24KB)

 ・就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名

 

(3)就労訓練事業を行わなくなった時は、その旨を次の様式により提出してください。

 ・認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(様式6)(ワード:23KB)

 

認定就労訓練事業についてのパンフレット等

 認定就労訓練事業パンフレット(PDF:3,043KB)

 生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

 (非雇用型)就労支援プラグラム(ワード:20KB)

 (雇用型)就労支援プログラム(ワード:28KB)

 

お問い合わせ先

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6

茨城県福祉部福祉人材・指導課 保護

電話番号:029-301-3164

FAX:029-301-3179