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更新日:2024年3月19日

無料低額宿泊所

無料低額宿泊所とは

無料低額宿泊所とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する「生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業」を行う施設のことです。

無料低額宿泊所を設置・運営する事業は、同法により、第2種社会福祉事業に位置づけられます(ただし、入所者が5人に満たないものは除きます(同条第4項第4号))。

同法第68条の2により,市町村又は社会福祉法人が宿泊所事業を開始したときは,事業開始から1か月以内に,国,都道府県,市町村及び社会福祉法人以外の者が宿泊所事業を開始するときは,その事業開始前に,都道府県知事への届出が必要です。

また、茨城県内で届出を行う場合は、県が定める「生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所等を提供する事業の基準と当該事業の届出及び運営に関する指針」(PDF:616KB)に基づき、県・市町村との事前調整や近隣住民への事前説明・協議等の手続を行うとともに、「社会福祉法に基づき無料低額宿泊所の整備及び運営に関する基準を定める条例」(令和元年茨城県条例第32号)(PDF:296KB)に基づく居室面積や職員、入居費用、契約手続等の基準を満たすものとする必要があります。

なお、定員が5人未満の施設についても、2人以上の被保護者等に対して住居等の提供とあわせて生活サービス又は金銭等管理サービスを提供する事業を茨城県内で運営する場合は、「茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等の提供事業の規制に関する条例」(平成26年茨城県条例第32号)に基づく届出が必要になります。詳しくはお問合せください。

茨城県内の無料低額宿泊所

茨城県が届出を受けている無料低額宿泊所は以下のとおりです。(令和5年6月1日現在)

 

施設名

設置主体

所在地

電話番号

大桑小川寮 (一社)大桑 小美玉市世楽原山848-1 0299-37-3888
つつじの郷取手 (NPO)socialmate 取手市井野台4-17-24 0297-63-3752
ちあきの家 (特非)まごころねっとわーく ひたちなか市はしかべ1-13-16-102 029-275-4407
ポプラの郷土浦 (NPO)socialmate 土浦市東崎町6-30 029-823-8959
あじさいの郷下妻 (NPO)socialmate 下妻市平沼76-21 0296-44-6036
みらい港ヶ丘荘 (一社)みらい 鹿嶋市港ヶ丘1-12-5 0299-83-7730
みらい柳川荘 (一社)みらい 神栖市柳川2609-27 0479-40-0710
はまなす寮 個人 ひたちなか市阿字ヶ浦町3249 029-200-2010
みらい中山荘 (一社)みらい 稲敷市中山4958-1 0297-87-4210
希望の家 個人 石岡市真家2542-7 0299-46-2326
サンロード 個人 筑西市甲727 0296-22-2630
やまゆりの郷桜川 (NPO)socialmate 桜川市真壁町飯塚1002-1 0296-54-2348
東海倶楽部 (一社)常陸国 東海村村松1119-1 029-229-1607
あかね荘 個人 龍ヶ崎市貝原塚町2915-2 0297-64-5008
わかくさ (社福)若草会 阿見町岡崎2-8-19 080-4193-5810
さざなみ寮日立 合同会社Lost 日立市神峰4丁目11-1 0294-87-9026

事業の基準と当該事業の届出及び運営に関する指針

生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所等を提供する事業の基準と当該事業の届出及び運営に関する指針(令和6年2月1日改正施行)(PDF:616KB)

「社会福祉法に基づき無料低額宿泊所の整備及び運営に関する基準を定める条例」(令和元年茨城県条例第32号)(PDF:296KB)

「社会福祉法に基づき無料低額宿泊所の整備及び運営に関する基準を定める条例施行規則」(令和2年茨城県規則第1号)(PDF:161KB)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉人材・指導課保護

茨城県水戸市笠原町978-6

電話番号:029-301-3164

FAX番号:029-301-6200