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更新日:2024年4月1日

いばらきパートナーシップ宣誓制度を実施しています

いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。


なお、いばらきパートナーシップ宣誓制度は、婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。

パートナーシップ制度チラシ240306

チラシダウンロード用(PDF:350KB)

 

性的マイノリティに関する相談窓口についてはこちら

いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方

いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目を全て満たしている方となります。

(1)互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリ      ティである2人であること。

(2)成年に達していること。
(3)住所について、次のいずれかに該当すること。
内に住所を有すること。
内への転入を予定していること。
(4)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと。
(5)宣誓に係る相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと。
(6)互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。)

受領証等交付までの手続きの流れ

1件・必要書類の確認

上記の「いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の(1)から(6)までの要件をご確認頂き、宣誓に必要な書類(※)をご確認ください。

2程調整(事前予約)
・電話での予約の場合は、福祉政策課人権施策推進室(029-301-3135)までご連絡ください。宣誓の日時、場所等を調整します。

郵送による宣誓を希望する場合は、必ず宣誓希望日の10日前までに申し込みください。

また,お持ちいただく必要書類(※1)を確認します。

 

令和5年4月1日より以下の入力フォームより宣誓の申し込みが可能になりました

「いばらきパートナーシップ宣誓制度申し込み入力フォーム」はこちら


3
・日程調整を行った日時に、必要書類(※1)をお持ちの上、お二人で県が指定する場所に来所してください。    宣誓時に本人確認を行い、受領証等の写し等の交付日時を決めます。

郵送による宣誓の場合、必要書類(※1)に加えて、本人確認書類と突合するための本人の顔写真(※2)が必要となります。また、郵送の際は、必ず簡易書留等の配達記録が残る方法で送付してください。

 

事情により県庁等に来庁することが難しい方については、郵送により宣誓を行うことが可能です。

また、ご来庁の宣誓の場合、以下の県出先機関でも宣誓が可能ですが、宣誓日のご希望に添えない場合もございますので、ご利用の場合は人権施策推進室へお早めにご相談ください。

土浦合同庁舎 029-301-3135
筑西合同庁舎
鉾田合同庁舎
常陸太田合同庁舎

 

4
・日程調整を行った日時に、必要書類(※1)をお持ちの上、宣誓者本人(お一人でも可)が県が指定する場所に来所してください。本人確認を行い、受領証等の写し等を交付します。

事情により県庁等に来庁することが難しい方については、郵送により交付を行うことが可能です。



(※1)必要書類についてはこちらをご覧ください。(PDF:427KB)

(※2)顔写真は、3か月以内に撮影した、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無帽、無背景、カラーのものとし、ご本人の顔が鮮明に分かるものをご提出ください。自撮り写真でもかまいません。(対面手続きの場合は提出不要です)

 

交付書類

パートナーシップの宣誓を行った場合、以下の3つの書類を交付します。

(1)いばらきパートナーシップ宣誓書の写し
(2)いばらきパートナーシップ宣誓書受領証
(3)いばらきパートナーシップ宣誓書受領カード

受領証等の利用先

公営住宅の入居申し込みや公立病院での手術同意等の際に利用できます。

また、民間の一部では、既に携帯電話の家族割や生命保険の受取人などといった利用可能なサービスがあります。

今後、事業者等の理解が広がり、様々なサービスに波及することが期待されます。

県では、様々な民間団体等に対し、協力を依頼しています。

詳しくはこちら(PDF:122KB)

関連書類

・いばらきパートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:586KB)

・いばらきパートナーシップ宣誓制度実施要綱(本文)(PDF:90KB)

・いばらきパートナーシップ宣誓制度実施要綱(様式)(PDF:161KB)

県内市町村のLGBT支援施策について(各市町村HPへ移ります)

龍ケ崎市「U29新婚生活スタート補助金」(いばらきパートナシップ宣誓者を対象に含む

東海村「令和5年度とうかい住まいる応援補助金」(いばらきパートナシップ宣誓者を対象に含む)

他自治体との連携について

茨城県では、次の自治体と連携協定を締結し、連携自治体間で転居するとき、簡易な手続きで宣誓の効果を有効としております。

1 佐賀県(締結日:令和4年8月18日)

2 岡山県笠岡市・鹿児島県指宿市(締結日:令和4年11月25日)

3 栃木県・群馬県(締結日:令和4年12月20日)

4 三重県(締結日:令和5年1月31日)

5 富山県(締結日:令和5年9月1日)

6 埼玉県さいたま市(締結日:令和5年11月1日)

連携先の自治体へお引越しされる方へ

連携協定を締結している自治体へお引越しされる方は、以下をご確認いただき、お引越し先または茨城県へ必要書類(〇)をご提出ください。お引越し先の自治体によって提出先が変わります。

(宣誓継続書類の○を押すと該当の様式が表示されます)

詳細は茨城県人権施策推進室(029-301-3135)までお問い合わせください。

■お引越し先へ提出

  宣誓継続書類 茨城県の受領証等 本人確認書類の写し 引っ越し先の住民票等
佐賀県
岡山県笠岡市
鹿児島県指宿市
栃木県
群馬県
三重県
富山県
埼玉県さいたま市

 

■茨城県へ書類を提出

  宣誓継続書類 茨城県の受領証等 本人確認書類の写し 引っ越し先の住民票等
佐賀県
埼玉県さいたま市

お問い合わせ先(当制度に関する相談先)

茨城県福祉部福祉政策課人権施策推進室(茨城県水戸市笠原町978番6)
・電話番号:029-301-3135
・FAX番号:029-301-3179
・Eメール:fukushi4@pref.ibaraki.lg.jp
※当制度に関する受付:平日9時~17時

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉政策課人権施策推進室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3135

FAX番号:029-301-3179

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