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更新日:2023年11月16日
手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の者が相互に人 格と個性を尊重し合い、共生することができる社会を実現することを目指し、平成30年10月2日に施行されました。
・手話の普及等は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者の知的かつ心豊かな生活の実現に重要な役割を担うものであるとの基本的認識の下に行います。
・手話の普及等は、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、ろう者とろう者以外の者が、相互に尊重し合いながら共生することを基本に行います。
・手話の普及等に関する総合的な施策を行います。
・市町村その他の関係機関や関係団体と連携し、ろう者や手話通訳者等の協力を得ながら手話の普及に努めます。
・県民は、基本理念に対する理解を深めるよう努めます。
・ろう者は、手話の普及等に努めます。
・手話通訳者等は、手話の普及等に努めるとともに、手話に関する技術の向上に努めます。
・事業者は、ろう者が利用しやすいサービスの提供、働きやすい環境の整備に努めます。
・事業者は、手話の普及等に努めます。
・条例本文
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