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更新日:2024年2月2日

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令和6年能登半島地震に伴う運転免許証の有効期間延長について

令和6年能登半島地震により被災された方へのお知らせ

令和6年1月1日の災害救助法適用地域に住所がある方で、運転免許証の有効期間の末日が、令和6年1月1日から令和6年6月29日までの方は、令和6年6月30日まで有効期間が延長されます。

(注)道路交通法の規定により令和5年12月29日から令和6年1月3日が有効期間の末日の場合、令和6年1月4日が末日と見なされますので、この措置の適用を受けます。

対象となる方

以下の市町村に住所がある方対象となります。

  • 新潟県
    新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町
  • 富山県
    富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡船橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
  • 石川県
    金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
  • 福井県
    福井市、あわら市、坂井市

yukokikanencho(PDF:333KB)

運転免許証の更新以外の手続きについても、同様の措置がとられています。
詳しくは、下記担当課にお問い合わせ下さい。

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811

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