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更新日:2023年12月14日

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落とし物の取扱いについて

遺失物関係オンライン手続

警察庁のサイトから落とし物の検索や届け出ができます。

遺失物関係のオンライン手続き(外部サイトへリンク)(別ウインドウが開きます)

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落とし物Question&Answer

【Question:問】落とし物をしたときは、どうすればいいの?

【Answer:答】すぐに最寄りの警察署、交番または駐在所に「遺失届」を出してください。

【Question:問】落とし物を拾ったときは、どうすればいいの?

【Answer:答】すぐに最寄りの警察署、交番または駐在所に届けてください。電車の中や駅構内またはデパート等の場合は、その施設(駅員や店員)に届けてください。

  • 拾った日から7日以内(施設の中で拾ったときは24時間以内)に届けないと落とした人が分かったときにお礼を受ける権利と、落とした人が分からなかったときにその落とし物を引き取る権利を失います。

【Question:問】拾ったものを警察署に届けた後はどうなるの?

【Answer:答】警察署で落とした方を探しますが、3ヶ月経過しても落とした方が分からなかったときは、拾った方がその落とし物を引き取ることができます。

  • 引き取ることができる期間は、3ヶ月経過後2ヶ月間です。
  • 引き取る場所は、届けた警察署(交番、駐在所については管轄する警察署)になります。施設に届けたときは、施設の方が警察署に届ける場合は警察署、施設で保管する場合はその施設で引き取ることになりますので、届けた際に確認をしてください。

遺失物法の主な取扱い

  • 落とし物や忘れ物の保管期間は3ヶ月です。
  • 運転免許証、健康保険証や携帯電話等の個人情報が入ったものについては、拾った人が所有権を取得できません。
  • 動物愛護法による引取りの対象となった「所有者の判明しない犬または猫」については、遺失物法の対象外となります。

関連情報

お問い合わせ先

  • 落とし物をしたときは、落とし物をしたと思われる市町村を管轄する各警察署会計課にお問合わせください。
  • 落とし物検索サービス担当茨城県警察本部警務部会計課監査室