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更新日:2016年3月17日
資金種類 | 貸付対象事業 |
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建構築物等造成資金 |
畜舎,果樹棚,農機具,その他の農産物の生産,流通又は加工に必要な施設の改良,造成,復旧又は取得に要する資金 ※農地又は牧野の改良,造成,復旧又は取得に要するものを除く ※認定農業者等以外の者に対する貸付けにあっては復旧に必要な資金を除く |
果樹等植栽育成資金 |
果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 ※認定農業者等以外の者に対する貸付けにあっては,果樹,オリーブ,茶,多年性草本,桑又は花木の植栽又は育成に要する資金に限る |
家畜購入育成資金 | 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 |
小土地改良資金 |
事業費1,800万円以内の規模の農地又は牧野の改良,造成又は復旧に要する資金 ※認定農業者等以外の者に対する貸付けにあっては復旧に必要な資金を除く |
長期運転資金 |
農業経営の規模の拡大,生産方式の合理化,経営管理の合理化,農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金 ※認定農業者のみを対象とするものがあります |
農村環境整備資金 |
診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設の改良,造成又は取得に要する資金 ※農協等のみ |
大臣特認資金 | 農村における給排水施設の改良,造成又は取得に要する資金 |
特定の農家住宅の改良,造成又は取得に要する資金 | |
水田を利用した水産動物の養殖施設の改良,造成又は取得に要する資金 | |
知事特認資金 | 建構築物造成資金又は農機具等取得資金であって,霞ヶ浦流域における豚を飼養する者の行う浄化処理のための直接事業費 |
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