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更新日:2024年3月28日

 

農地転用許可制度

1地転用許可制度の概要

農地転用許可制度は、優良農地の確保等の推進を図るため、農地を農地以外のものにする場合(農地法第4条)又は農地等を農地等以外のものにするため所有権等の権利の設定又は移転を行う場合(農地法5条)には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長※1の許可が必要になります。

ただし、国、都道府県又は指定市町村が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内の農地転用については、農業委員会への届出制となっています。

なお、本県においては、県知事の権限に属する4ha以下の農地転用許可に係る事務・権限について、全市町村(令和4年4月1日現在)に移譲しています。

 許可権者

※1地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村をいいます。指定市町村は農地転用許可制度において、都道府県と同様の権限を有することとなります。

※2戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町(令和4年4月1日現在)

※34haを超える農地転用申請に対して都道府県知事が許可しようとする場合には、事前に農林水産大臣との協議が必要です。

 

2地転用の許可基準

農地転用許可の要件には、立地基準と一般基準があります。

農地区分及び許可の方針(立地基準)

農地を営農条件及び市街化の状況から見て、次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響が少ない第3種農地等への転用を誘導することとしています。 

農地区分

一般基準(すべての農地区分で共通の基準)

可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

 

3地転用許可の手続き

申請書の提出先は市町村の農業委員会になります。

(1)転用する農地の面積が4haを超える場合

 

転用許可の手続き(4ha以上)

 

(2)転用する農地の面積が4ha以下の場合

1.県知事又は指定市町村長処分の場合

 

転用許可の手続き(4ha以下)(県許可)

2.権限移譲市町村処分の場合(農業委員会に事務委任を行っている場合)

 

転用許可の手続き(4ha以下)(市町村許可)

 

4種様式

農地の転用許可申請書(ワード:27KB)

農地等の転用のための権利移動許可申請書(ワード:36KB)

その他

農地転用許可申請を行うにあたっては、以下の添付書類が必要となります。

  • 法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
  • 申請に係る土地の登記事項証明書
  • 申請に係る土地の地番を表示する図面
  • 転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
  • 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
  • 転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  • 所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
  • 耕作者がいるときは、耕作者の同意書
  • 転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
  • 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
  • 転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
  • その他参考となるべき書類

 

5その

農地法関係事務処理の手引き(農地転用関係)(PDF:3,609KB)

農地法関係事務処理の手引き(農地転用関係)様式リスト(PDF:66KB)

農地に太陽光パネルを設置するにあたって(PDF:86KB)

6連リンク

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業政策課農地調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3838

FAX番号:029-301-3847

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