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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~

Q12.あっせん開始後に、自主的な解決を図っても問題はありませんか?

質問に答える職員の画像A12.労使紛争は自主的に解決いただくことが望ましく、あっせんはあくまでその援助を行うものですので、あっせん開始後に自主的な解決を目指しても問題はありません。

なお、自主的な解決が図られた場合は、あっせんを終結しますので取下書を提出してください。

個別的労使紛争に係るあっせん申請取下書(ワード:13KB)

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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