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更新日:2023年5月20日
A9.労働委員会から資格を認められないとの決定を受けた組合が、その処分に不服の場合には、その決定書の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会に再審査の申立てを、6か月以内に裁判所に行政訴訟を提起することができます。
ただし、申請の目的が不当労働行為救済申立てにかかる場合は、独立の処分ではないため、単独での不服申立てはできません。
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