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更新日:2023年12月22日

浄化槽保守点検業者の皆様へ

浄化槽保守点検業者の登録について

茨城県内で浄化槽の保守点検を営む方は、「茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」
の規定に基づき、県知事の登録を受けなければなりません(無登録で保守点検業を営んだ者は、
罰則の対象になります)。
登録の有効期間は5年であり、有効期間満了後、引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者
は、更新の登録を受けなければなりません。
また、特定の登録事項に変更があったときは、変更届を提出しなければなりません。

申請書等は、県環境対策課水環境室水質保全グループ(県庁14階南側)に提出してください。
申請書をダウンロード
※様式第13号(浄化槽管理士証)の原本はダウンロードできません。

 

令和2年4月から水戸市が中核市になったため、水戸市で浄化槽の保守点検業を営む方は水戸市長の登録を受けなければなりません。詳しくは水戸市下水道計画課までお問い合わせください。

登録の申請(新規・更新)

新たに登録を受ける場合又は更新の登録を受ける場合は、下記の書類により申請しなければなりません。
更新の場合は、期限満了日の30日前までに申請をしてください。
申請等の記入については,下記記入例を参照してください。
申請書記入例(PDF:748KB)

茨城県収入証紙売りさばき所一覧表(会計管理課HP)
茨城県及び東京都での茨城県収入証紙売りさばき所の住所・電話番号がご覧になれます。

納税証明申請書(税務課HP)
納税証明書の申請等に関することがご覧になれます。

添付書類の種類 様式 要否 備考
法人 個人
浄化槽保守点検業者登録申請書 第1号

記載しきれない場合は、枚数を増やしてください。
申請手数料:32,000円(県収入証紙)
誓約書 第2号

申請者が法人にあっては法人の役員が、申請者が未成年にあっては法定代理人が欠格事項に該当しないことを誓約する書面。
器具の明細書 第3号

営業所ごとに別葉としてください。
器具の写真  

更新の場合は不要です。
関連の浄化槽清掃業者名簿 第4号

記載しきれない場合は、枚数を増やしてください。
登記事項証明書  

発行から3ヵ月以内のもの。
住民票の抄本又はこれに代わる書類    

発行から3ヵ月以内のもの。
※県内住居者は不要です。
申請者略歴書 第5号

法人にあっては法人の略歴書、
個人にあっては本人の略歴書。
事業計画書 第6号

営業所ごとに別葉としてください。
浄化槽管理士略歴書 第7号

浄化槽管理士全員について作成してください。
浄化槽管理士の住民票の抄本又はこれに代わる書類  

発行から3か月以内のもの。
※県内住居者は不要です。
浄化槽管理士免状の写し  

浄化槽管理士本人が原本の写しに相違ない旨の原本証明をしてください。
従業員名簿 第8号

営業所ごとに別葉としてください。
営業所の位置図  

付近の目標物等を記入してください。
浄化槽の保守点検に関する講習の修了証の写し  

新規申請の場合は不要です。
県税の未納がないことを証する納税証明書  

管轄の県税事務所へ申請し、取得してください。
浄化槽管理士証 第13号

証明年月日、登録番号、茨城県知事確認欄、有効期限は記入しないでください。
浄化槽管理士確認申請書 第14号

日付は実際に申請する日を記載してください。

 

登録事項の変更

特定の登録事項の変更があったときは、変更の日から2週間以内に変更届出書(様式第10号)に下記の書類を添えて提出しなければなりません。

変更事項 法人 個人 添付書類
氏名  

住民票の抄本(県内居住者は不要)
住所  

住民票の抄本(県内居住者は不要)
営業所を所在地としている場合には、位置図
名称

  登記事項証明書(有限会社から株式会社への変更を含む)
代表者の氏名

  登記事項証明書
新たに役員になるものがある場合には、誓約書
本店の所在地

  登記事項証明書
営業所を本店の所在地としている場合には、位置図
営業所の名称

なし
営業所の所在地

登記事項証明書(営業所が登記されている場合に限る)
営業所の位置図
営業所の新設

営業所の位置図
事業計画書
器具明細書
器具の写真
従業員名簿
役員の氏名

  登記事項証明書
新たに役員になるものがある場合には、誓約書
営業区域

新たに営業区域となる市町村における清掃業者名等を記載した浄化槽清掃業者名簿
浄化槽管理士証
浄化槽管理士確認申請書
浄化槽管理士証を書換交付したときは、既存の浄化槽管理士証(原本)
浄化槽管理士の増員、氏名、住所、浄化槽管理士免状の交付年月日、交付番号、所属する営業所の名称及び担当市町村の変更

浄化槽管理士の住民票の抄本(県内住居者は不要)
浄化槽管理士略歴書
浄化槽管理士免状の写し(原本証明したもの)
浄化槽管理士証
浄化槽管理士確認申請書
事業計画書(変更後の浄化槽管理士の所属する営業所に係るもの)
浄化槽管理士の減員

減員する管理士の浄化槽管理士証(原本)

廃業等の届出

下記のいずれかに該当することとなった場合は、その日から30日以内に浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第12号)を提出しなければなりません。

該当事由 届出者
死亡した場合(個人) その相続人
法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
法人が合併又は解散以外の事由により解散した場合 その精算人
浄化槽保守点検行業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員

 

浄化槽保守点検実績報告

浄化槽保守点検業者は、4月1日から翌年3月31日までに実施した保守点検の実績について、6月30日までに提出して下さい。

提出に関しては下記ページをご覧ください。

浄化槽保守点検実績報告書

 

申請方法について

浄化槽保守点検業登録申請書等について、これまでの方法に加えて、一部電子申請が可能となります。

また、通知書を電子で受け取る場合は、申請等手数料が一部減額となります。

 

電子申請が可能となる書類

  • 浄化槽保守点検業者登録・更新登録申請書(様式第1号)
  • 浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(様式第10号)
  • 浄化槽保守点検業者登録簿閲覧(謄本交付)請求書(様式第11号)
  • 浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第12号)

電子申請開始日

令和5年7月3日(月曜日)

電子申請窓口

浄化槽保守点検業者登録・更新登録申請(外部サイトへリンク)

浄化槽保守点検業者登録事項変更届出(外部サイトへリンク)

浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付(外部サイトへリンク)

浄化槽保守点検業廃業等届出(外部サイトへリンク)

手数料

種類 通知書を電子で受け取る場合 通知書を紙で受け取る場合
登録(更新登録)申請手数料 31,910円 32,000円
登録簿謄本交付手数料 310円 400円

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

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