○茨城県議会会議規則

昭和35年10月1日

茨城県議会規則第1号

茨城県議会会議規則を次のように定める。

茨城県議会会議規則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は,招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。

(昭42議会規則1・一部改正)

(欠席等の届出)

第2条 議員は,公務,疾病,出産,育児,家族の看護又は介護,家族の弔事,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由により出席できないときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,議員が出産のため出席できないときは,当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは,当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で,出席できない期間を明らかにして,あらかじめ議長に届け出ることができる。

3 議員が早退しようとするときは,あらかじめ議長に届け出なければならない。

(昭37議会規則2・平14議会規則1・令2議会規則1・令3議会規則1・一部改正)

(連絡所の届出)

第3条 議員は,会期中の連絡所を議員の住所以外の場所に定めたときは,議長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも,また同様とする。

(平13議会規則1・一部改正)

(議席)

第4条 議員の議席は,一般選挙後最初の会議において,議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は,議長が定める。

3 議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議に諮つて議席を変更することができる。

4 議席には,番号及び氏名票を付ける。

(平24議会規則1・一部改正)

(会期)

第5条 会期は,おおむね次のとおりとし,会期の初めに議会の議決で定める。

(1) 通常予算を審議する定例会は30日,その他の定例会は10日

(2) 臨時会は3日

2 会期は,招集日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は,議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは,会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は,議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は,午後1時から午後5時までとする。

2 議長は,必要があると認める場合は,会議に宣告することにより,会議時間を繰り上げ又は延長することができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮つて決める。

3 前項の規定にかかわらず,議長は,会議中でない場合であつて緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは,議員に通知することにより,会議時間を繰り上げ又は延長することができる。

4 会議の開始は,号鈴で報ずる。

(昭42議会規則1・平24議会規則1・令5議会規則3・一部改正)

(休会)

第10条 茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日は,休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは,議会は,議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは,休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか,議会の議決があつたときは,議長は,休会の日でも会議を開かなければならない。

(平元議会規則1・一部改正)

(会議の開閉)

第11条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も,議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は,議員の退席を制止し又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは,議長は,休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は,議事堂に現在する議員又は議員の住所(第3条の規定による届出をした議員については,当該届出に係る連絡所)に文書又は口頭をもつて行う。

(平13議会規則1・平24議会規則1・一部改正)

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を付け,法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を付け,委員長名をもって,議長に提出しなければならない。

(平19議会規則1・一部改正)

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は,その案をそなえ,法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し,その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

(先決動議の措置)

第17条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序を定める。ただし,出席議員8人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平24議会規則1・一部改正)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となつた事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは,議会の承認を得なければならない。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

(一事不再議)

第19条 議会で議決された事件については,同一会期中は,再び提出することができない。

第3章 議事日程

(日程の作成等)

第20条 議長は,開議の日時,会議に付する事件及びその順序を内容とする議事日程を定め,あらかじめ議員に配布し,又は配信(法第123条第1項に規定する電磁的記録を閲覧することができる状態に置くことをいう。以下同じ。)する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布又は配信に代えることができる。

(平24議会規則1・令3議会規則1・一部改正)

(日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮つて,議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。

(平24議会規則1・一部改正)

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は,必要があると認めるときは,開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合,議長は,その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき,又はその議事が終わらなかつたときは,議長は,更にその日程を定めなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

(日程の終了及び延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わつたときは,議長は,散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも,議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮つて延会することができる。

(平24議会規則1・一部改正)

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは,議長は,その旨を宣告する。

(平24議会規則1・一部改正)

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは,議長は,前条の規定による宣告の後,議場の出入口を閉鎖し,出席議員数を報告する。

(平24議会規則1・一部改正)

(不在議員)

第27条 前条の規定により,議場の出入口を閉鎖したとき議場にいない議員は,選挙に加わることができない。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは,議長は,職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後,配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は,職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

(投票)

第29条 議員は,職員の点呼に応じて,順次,投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第30条 議長は,投票が終わつたと認めるときは,投票漏れの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は,投票することができない。

(平24議会規則1・一部改正)

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は,開票を宣告した後,3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,議長が,議員の中から会議に諮つて指名する。

3 投票の効力は,立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(平24議会規則1・一部改正)

(選挙結果の報告)

第32条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第33条 選挙に関する疑義は,議長が会議に諮つて決める。

(平24議会規則1・一部改正)

(選挙関係書類の保存)

第34条 議長は,投票の有効無効を区別し,当該当選人の任期間,関係書類と併せて保存しなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

第5章 議事

(議題の宣告)

第35条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。

(一括議題)

第36条 議長は,必要があると認めるときは,2年以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席議員8人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平24議会規則1・一部改正)

(議案等の朗読)

第37条 議長は,必要があると認めるときは,議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明,質疑及び委員会付託)

第38条 会議に付する事件は,第90条((請願の委員会付託))に規定する場合を除き,会議において提出者の説明を聴き,議員の質疑があるときは質疑の後,議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし,常任委員会に係る事件は,議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 前項の規定にかかわらず,委員会提出に係る議案は,委員会に付託しない。ただし,議会の議決で付託することができる。

3 提出者の説明又は委員会の付託は,議会の議決で省略することができる。

(平3議会規則2・平19議会規則1・平24議会規則1・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第39条 委員会に付託した事件は,その報告を待つて議題とする。

(昭44議会規則1・平24議会規則1・一部改正)

(委員長及び少数意見の報告)

第40条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となつたときは,委員長がその経過及び結果を報告し,次いで少数意見者で第76条((少数意見の留保))第2項の手続を行つた者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は,議長が定める。

3 第1項の報告は,議会の議決により,又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し,配信し,若しくは朗読したときは,省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には,自己の意見を加えてはならない。

(平24議会規則1・令3議会規則1・一部改正)

(修正案の説明)

第41条 委員長の報告及び少数意見の報告が終わつたとき又は委員会の付託を省略したときは,議長は,修正案の説明をさせる。

(平24議会規則1・一部改正)

(委員長報告等に対する質疑)

第42条 議員は,委員長及び少数意見を報告した者に対し,質疑をすることができる。修正案に関しては,事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても,また同様とする。

(討論及び表決)

第43条 議長は,前条の質疑が終わつたときは討論に付し,その終結の後,表決に付する。

(平24議会規則1・一部改正)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第44条 議会は,議決の結果生じた条項,字句,数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第45条 議会は,必要があると認めるときは,委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは,委員会は,期限の延期を議会に求めることができる。

3 前2項の期限までに審査又は調査を終わらなかつたときは,その事件は,第39条((付託事件を議題とする時期))の規定にかかわらず,議会において審議することができる。

(平24議会規則1・一部改正)

(委員会の中間報告)

第46条 議会は,委員会の審査又は調査中の事件について,特に必要があるときは,中間報告を求めることができる。

(再付託)

第47条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で,なお審査又は調査の必要があるときは,議長は,更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第48条 延会,中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題となつたときは,前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可)

第49条 発言(第62条の2((質問の特例))の規定による質問に係るものを除く。)は,全て議長の許可を得た後,登壇してしなければならない。ただし,簡易な事項については,議席又は質問者席で発言(第62条の2((質問の特例))の規定による質問に係るものを除く。)することができる。

2 議長は,議席で発言する議員を登壇させることができる。

(平24議会規則1・令5議会規則3・一部改正)

(発言の通告等)

第50条 会議において発言しようとする者は,あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし,議事進行に関する発言,一身上の弁明その他緊急を要する場合及び発言を通告した者が全て発言を終わつた場合は,この限りでない。

2 発言通告書には,質疑についてはその要旨,討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により発言しようとする者は,起立して「議長」と呼び,自己の氏名を告げ,議長の許可を求めなければならない。

4 発言の順序は,議長が定める。

5 通告した者が欠席したとき(第62条の2((質問の特例))の規定により質問するときを除く。)又は発言の順位に当たつても発言しないとき若しくは議場に現在しないとき(同条の規定により質問するときを除く。)は,通告は,その効力を失う。

(平24議会規則1・令5議会規則3・一部改正)

(討論の方法)

第51条 討論については,議長は,最初に反対者を発言させ,次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第52条 議長が議員として発言しようとするときは,議席につき発言し,発言が終わつた後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終わるまでは,議長席に復することができない。

(平24議会規則1・一部改正)

(発言内容の制限)

第53条 発言は,全て簡明にするものとし,議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し,なお従わない場合は,発言を禁止することができる。

(平24議会規則1・一部改正)

(質疑の回数)

第54条 質疑は,同一議員につき,同一議題について3回を超えることができない。ただし,特に議長の許可を得たときは,この限りでない。

(平24議会規則1・令5議会規則1・一部改正)

(発言時間の制限)

第55条 議長は,必要があると認めるときは,あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき,出席議員8人以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平24議会規則1・一部改正)

(議事進行に関する発言)

第56条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第57条 延会,中止又は休憩のため発言が終わらなかつた議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。

(平24議会規則1・一部改正)

(質疑又は討論の終結)

第58条 質疑又は討論が終わつたときは,議長は,その終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは,議員は,質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否各2人以上の発言があつた後,又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは,議員は,討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については,議長は,討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平24議会規則1・一部改正)

(選挙及び表決時の発言制限)

第59条 選挙及び表決の宣告後は,何人も発言を求めることはできない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。

(一般質問)

第60条 議員は,県の一般事務につき,議長の許可を得て,質問することができる。

2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(質問の時期)

第61条 質問は,第38条((議案等の説明,質疑及び委員会付託))の規定による質疑と併せて行うことができる。

(平24議会規則1・一部改正)

(緊急質問等)

第62条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認めるときは,前条の規定にかかわらず,議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については,討論を用いない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。

(質問の特例)

第62条の2 第2条((欠席等の届出))第1項の規定により出席できない議員(第60条((一般質問))第1項の規定による許可を得た議員に限る。以下この条において同じ。)が,電子情報処理組織(議会の使用に係る電子計算機と議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて行われる映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により質問することを希望する場合であつて,議長が必要があると認めるときは,当該議員は,当該方法により質問することができる。この場合における質問については,第38条((議案等の説明,質疑及び委員会付託))の規定による質疑と併せて行うことができない。

(令5議会規則3・追加)

(準用規定)

第63条 質問については,第54条((質疑の回数))及び第58条((質疑又は討論の終結))の規定を準用する。

(発言の取消し)

第64条 議員は,その会期中に限り,議会の許可を得て,自己の発言を取り消すことができる。

(平24議会規則1・一部改正)

第7章 委員会

(議長への通知)

第65条 委員会を招集しようとするときは,委員長は,開会の日時,場所(茨城県議会委員会条例(昭和35年茨城県条例第46号)の規定により全ての委員が委員会に出席するものとみなされる場合はその旨),事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(令5議会規則3・一部改正)

(欠席等の届出)

第65条の2 委員の欠席又は早退については,第2条((欠席等の届出))の規定を準用する。この場合において,同条中「議員」とあるのは「委員」と,「議長」とあるのは「委員長」と,同条第1項中「当日の開議時刻までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

(令5議会規則1・追加)

(会議中の委員会の中止)

第66条 委員会は,議会の会議中は,開くことができない。

(委員の発言)

第67条 委員は,議題について自由に質疑し,及び意見を述べることができる。ただし,委員会において別に発言の方法を決めたときは,この限りでない。

(委員外議員の発言)

第68条 委員会は,審査又は調査中の事件について,必要があると認めるときは,委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときも,また同様とする。

(平24議会規則1・一部改正)

(委員の議案修正)

第69条 委員は,修正案を発議しようとするときは,その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第70条 委員会は,審査又は調査のため必要があるときは,分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第71条 委員会は,審査又は調査のため必要があるときは,他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第72条 委員会は,法第100条の規定による調査を委託された場合において,証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは,議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第73条 常任委員会は,その所管に属する事務について調査しようとするときは,その事項,目的,方法及び期間等をあらかじめ議長に通告しなければならない。

2 議会運営委員会が,法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは,前項の規定を準用する。

(平3議会規則2・平19議会規則1・平24議会規則1・一部改正)

(委員の派遣)

第74条 委員会は,審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは,その日時,場所,目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し,あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第75条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは,その理由を付け,委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第76条 委員は,委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは,これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては,簡明な少数意見報告書を作り,委員会の報告書が提出されるまでに,委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第77条 委員会が事件の審査又は調査を終わつたときは,報告書を作り,委員長から議長に提出しなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第78条 議長は,表決を採ろうとするときは,表決に付する問題を会議に宣告する。

(平24議会規則1・一部改正)

(不在議員)

第79条 表決宣告の際,議場にいない議員は,表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第80条 表決には,条件を付けることができない。

(起立又は挙手による表決)

第81条 議長が表決を採ろうとするときは,問題を可とする者を起立又は挙手させ,起立者又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者又は挙手者の多少を認定しがたいとき,又は議長の宣告に対し出席議員8人以上から異議があるときは,議長は,記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(平9議会規則1・全改,平24議会規則1・一部改正)

(投票による表決)

第82条 議長が必要があると認めるとき,又は出席議員8人以上から要求があるときは,記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは,議長は,いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(平24議会規則1・一部改正)

(記名又は無記名投票)

第83条 投票による表決を行う場合には,所定の投票用紙に問題を可とする者は賛成と,否とする者は反対と記載し,投票箱に投入しなければならない。ただし,記名投票を行う場合は,別に自己の氏名を併記しなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

(選挙規定の準用)

第84条 投票を行う場合には,第26条((議場の出入口閉鎖))第28条((投票用紙の配布及び投票箱の点検))第29条((投票))第30条((投票の終了))第31条((開票及び投票の効力))第32条((選挙結果の報告))第1項,第33条((選挙に関する疑義))及び第34条((選挙関係書類の保存))の規定を準用する。

(平24議会規則1・一部改正)

(表決の訂正)

第85条 議員は,自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第86条 議長は,問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは,議長は可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対し,出席議員8人以上から異議があるときは,議長は,起立又は挙手の方法で表決を採らなければならない。

(平9議会規則1・平24議会規則1・一部改正)

(表決の順序)

第87条 議員の提出した修正案は,委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について,議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が表決の順序を定める。その順序は,原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし,表決の順序について出席議員8人以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮つて決める。

3 修正案が全て否決されたときは,原案について表決を採る。

(平24議会規則1・一部改正)

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第88条 請願書には,邦文を用い,請願の趣旨,提出年月日及び請願者の住所(法人にあつては,その名称及び所在地)を記載し,請願者(法人にあつては,その代表者)が署名又は記名しなければならない。

2 請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名又は記名しなければならない。

3 請願書の提出は,平穏になされなければならない。

(平14議会規則1・令3議会規則1・一部改正)

(請願文書表)

第89条 議長は,請願文書表を作成して,議員に配布し,又は配信する。

2 請願文書表には,請願書の受理番号,請願者の住所及び氏名,請願の件名及び要旨,紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載し,又は記録する。

3 請願者数人連署のものは外何名と,同一議員の紹介による数件の内容同一のものは外何件と記載する。

(令3議会規則1・一部改正)

(請願の委員会付託)

第90条 議長は,請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし,常任委員会に係る請願は,議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会の付託は,議会の議決で省略することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は,2以上の請願が提出されたものとみなし,それぞれの委員会に付託する。

(平3議会規則2・令3議会規則1・一部改正)

(紹介議員の委員会出席)

第91条 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は,前項の求めがあつたときは,これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第92条 委員会は,請願について審査の結果を次の区分により意見を付け,議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で,知事その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては,その旨を付記しなければならない。

(陳情書等の処理)

第93条 議長は,陳情書又はこれに類するものでその内容が請願に適合し,かつ,議員の紹介により提出されたものは,請願書の例により処理するものとする。

(昭44議会規則1・一部改正)

第10章 公聴会及び参考人

(平24議会規則1・追加)

(公聴会開催の手続)

第94条 会議において公聴会を開く議決があつたときは,議長は,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平24議会規則1・追加)

(意見を述べようとする者の申出)

第95条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,議長に申し出なければならない。

(平24議会規則1・追加)

(公述人の決定)

第96条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から,議長が議会運営委員会に諮つて定め,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平24議会規則1・追加)

(公述人の発言)

第97条 公述人が発言しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,議長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(平24議会規則1・追加)

(議員と公述人の質疑)

第98条 議員は,公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は,議員に対し質疑をすることができない。

(平24議会規則1・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第99条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,議長が特に許可した場合は,この限りでない。

(平24議会規則1・追加)

(参考人)

第100条 会議において参考人の出席を求める議決があつたときは,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については,第97条(公述人の発言)第98条(議員と公述人の質疑)及び第99条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平24議会規則1・追加)

第11章 秘密会

(平24議会規則1・旧第10章繰下)

(指定者以外の退場)

第101条 秘密会を開く議決があつたときは,議長は,傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(平24議会規則1・旧第94条繰下)

(秘密の保持)

第102条 秘密会の議事の記録は,公表しない。

2 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。

(平24議会規則1・旧第95条繰下)

第12章 辞職及び資格の決定

(平24議会規則1・旧第11章繰下)

(議長及び副議長の辞職)

第103条 議長が辞職しようとするときは副議長に,副議長が辞職しようとするときは議長に,辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表の提出があつたときは,その旨議会に報告し,討論を用いないで会議に諮つてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平24議会規則1・旧第96条繰下・一部改正)

(議員の辞職)

第104条 議員が辞職しようとするときは,議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,議員の辞職について,準用する。

(平24議会規則1・旧第97条繰下)

(資格決定の要求)

第105条 法第127条第1項の規定により,議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は,要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(昭37議会規則1・全改,平24議会規則1・旧第98条繰下)

(資格決定の審査)

第106条 前条の要求については,議会は,第38条(議案等の説明,質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず,委員会の付託を省略して決定することができない。

(平19議会規則1・一部改正,平24議会規則1・旧第99条繰下)

第13章 規律

(平24議会規則1・旧第12章繰下)

(品位の尊重)

第107条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。

(平24議会規則1・旧第100条繰下)

(携帯品)

第108条 議場に入る者は,帽子,コート,マフラー,傘の類を着用し,又は携帯してはならない。ただし,病気その他の理由により会議への出席に必要と認められる物であつて議長にあらかじめ届け出たものについては,この限りでない。

(平24議会規則1・旧第101条繰下,令5議会規則3・一部改正)

(議事の妨害の禁止)

第109条 何人も,会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平24議会規則1・旧第102条繰下)

(離席)

第110条 議員は,会議中みだりに議席を離れてはならない。

(平24議会規則1・旧第103条繰下)

(禁煙)

第111条 何人も,議場において喫煙してはならない。

(平24議会規則1・旧第104条繰下)

(新聞等の閲読禁止)

第112条 何人も,会議中は,参考のためにするもののほか,新聞,書籍その他の文書又は電子計算機その他の機器の映像面に表示させた情報を閲読してはならない。

(平24議会規則1・旧第105条繰下,令3議会規則1・一部改正)

(許可のない登壇の禁止)

第113条 何人も,議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(平24議会規則1・旧第106条繰下)

(議長の秩序保持権)

第114条 すべて規律に関する問題は,議長が定める。ただし,議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平24議会規則1・旧第107条繰下・一部改正)

第14章 懲罰

(平24議会規則1・旧第13章繰下)

(懲罰動議の提出)

第115条 懲罰の動議は,文書をもつて所定の発議者が連署して,議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は,懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし,第102条((秘密の保持))第2項の違反に係るものについては,この限りでない。

(平24議会規則1・旧第108条繰下・一部改正)

(懲罰の審査)

第116条 懲罰については,議会は,第38条(議案等の説明,質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず,委員会の付託を省略して議決することができない。

(平19議会規則1・一部改正,平24議会規則1・旧第109条繰下)

(代理弁明)

第117条 議員は,自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において,議会又は委員会の同意を得たときは,他の議員をして代わつて弁明させることができる。

(平24議会規則1・旧第110条繰下・一部改正)

(戒告又は陳謝の方法)

第118条 戒告又は陳謝は,議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

2 戒告又は陳謝の案文は,委員会が起草し,委員会報告書とともに,議長に提出しなければならない。

(平24議会規則1・旧第111条繰下・一部改正)

(出席停止の期間)

第119条 出席停止は,5日を超えることができない。ただし,数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は,この限りでない。

(平24議会規則1・旧第112条繰下・一部改正)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第120条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは,議長又は委員長は,直ちに退去を命じなければならない。

(平24議会規則1・旧第113条繰下)

(懲罰の宣告)

第121条 議会が懲罰の議決をしたときは,議長は,公開の議場において宣告する。

(平24議会規則1・旧第114条繰下)

第15章 会議録

(平24議会規則1・旧第14章繰下)

(会議録の記載事項)

第122条 会議録に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時

(3) 出席議員及び欠席議員の議席番号及び氏名(第62条の2((質問の特例))の規定により質問した議員と当該議員以外の議員とに分けて記載すること。)

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は,速記法にその他議長が適当と認める方法によつて記録する。

(平24議会規則1・旧第115条繰下,令3議会規則1・令5議会規則3・一部改正)

(会議録の配布)

第123条 会議録の内容は,議員及び関係者に配布し,又は配信する。

(平24議会規則1・旧第116条繰下,令3議会規則1・一部改正)

(会議録に掲載しない事項)

第124条 前条の会議録には,秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第64条((発言の取消し))の規定により取り消した発言は,掲載しない。

(平24議会規則1・旧第117条繰下・一部改正)

(会議録署名議員)

第125条 会議録に署名する議員は,4人とし,議長が会議において指名する。

(平24議会規則1・旧第118条繰下)

第16章 協議又は調整を行うための場

(平20議会規則2・追加,平24議会規則1・旧第15章繰下)

(協議又は調整を行うための場)

第126条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項に掲げるもののほか,議会の情報公開,議会の保有する個人情報の保護及び広報活動に関する委員会を設ける。

3 前項の委員会は,茨城県議会情報公開条例(平成12年茨城県条例第87号)第22条第1項の規定により設置された茨城県議会情報委員会とする。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか,議長が協議等の場を臨時的に設ける必要があると認めるときは,会議に諮って決定する。ただし,緊急を要し,会議に諮る暇がないときは,議長が設けることができる。

5 前項の規定により,協議等の場を設けるに当たっては,名称,目的,構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

6 協議等の場の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。

(平20議会規則2・追加,平24議会規則1・旧第119条繰下,令5議会規則1・一部改正)

第17章 議員の派遣及び専門的知見の活用

(平14議会規則1・追加,平19議会規則1・改称,平20議会規則2・旧第15章繰下,平24議会規則1・旧第16章繰下)

(議員の派遣)

第127条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは,議会の議決でこれを決定する。ただし,緊急を要する場合は,議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により,議員の派遣を決定するに当たっては,派遣の目的,場所,期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平14議会規則1・追加,平20議会規則2・旧第119条繰下・一部改正,平24議会規則1・旧第120条繰下)

(専門的知見の活用)

第128条 議会が,法第100条の2の規定により専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせようとするときは,調査の内容,調査をさせる者その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平19議会規則1・追加,平20議会規則2・旧第120条繰下,平24議会規則1・旧第121条繰下)

第18章 補則

(平14議会規則1・旧第15章繰下,平20議会規則2・旧第16章繰下,平24議会規則1・旧第17章繰下)

(会議規則の疑義)

第129条 この規則の疑義は,議長が定める。ただし,異議があるときは,会議に諮つて決める。

(平14議会規則1・旧第119条繰下,平19議会規則1・旧第120条繰下,平20議会規則2・旧第121条繰下,平24議会規則1・旧第122条繰下・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 茨城県議会会議規則(昭和22年5月30日議決)は,廃止する。

(昭和37年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和37年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は,地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)第1条中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の改正規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年4月1日)

(平成19年議会規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第73条第2項の改正規定は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

(平成30年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第126条関係)

(平20議会規則2・追加,平30議会規則1・令5議会規則1・一部改正)

名称

目的

構成員

招集権者

会派代表者会議

一般選挙後最初の議会に際し,議会運営委員会が設置されるまでの間,議会の運営に関し協議又は調整を行うこと。

議長,副議長及び各会派を代表する議員

議長

正副委員長会議

各委員会の運営に関し協議又は調整を行うこと。

議長,副議長及び各委員会正副委員長

議長

茨城県議会災害対策会議

災害時における県議会としての情報の収集及び提供,調査,要望等に関し協議又は調整を行うこと。

議長,副議長,各会派を代表する議員,各常任委員会委員長,議会運営委員会委員長及び必要に応じ議長が指名する議員

議長

茨城県議会会議規則

昭和35年10月1日 議会規則第1号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和35年10月1日 議会規則第1号
昭和37年3月30日 議会規則第1号
昭和37年9月24日 議会規則第2号
昭和42年2月27日 議会規則第1号
昭和44年6月26日 議会規則第1号
平成元年6月5日 議会規則第1号
平成3年7月5日 議会規則第2号
平成9年12月15日 議会規則第1号
平成13年3月28日 議会規則第1号
平成14年3月28日 議会規則第1号
平成19年3月27日 議会規則第1号
平成20年9月9日 議会規則第2号
平成24年12月27日 議会規則第1号
平成30年3月28日 議会規則第1号
令和2年3月27日 議会規則第1号
令和3年3月29日 議会規則第1号
令和5年3月30日 議会規則第1号
令和5年12月27日 議会規則第3号