○公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方の実施並びに文書の書き方について
昭和49年10月1日
総第400号茨城県教育委員会教育長通達
各県立学校長
各学校以外の教育機関の長
各課(室)長
各教育事務所長
政府は,昭和48年6月18日,内閣告示第1号をもつて「当用漢字音訓表」を,内閣告示第2号をもつて「送り仮名の付け方」を告示し,一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字の音訓使用の目安及び送り仮名の付け方のよりどころを定めた。
国の各行政機関においては,告示とともに発した内閣訓令により,今後公用文を作成するに当たつては,この内閣告示を当用漢字の音訓使用の目安及び送り仮名の付け方のよりどころとするものとすることとなつた。これを受けて,同日,「公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」が事務次官等会議の申合せになり,これに伴い同年10月3日,「法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」が内閣法制局から示された。
更に,送り仮名の付け方に関しては,一般公用文と法令との表記の統一を図るため,国の各行政機関において,前記「公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」の具体的な取扱いについて協議し,「公用文における送り仮名の付け方に関する具体的な取扱い方針について(資料1)」を取り決めた。
県教育委員会においても,文書の作成については,昭和48年9月27日付け茨城県教育委員会教育長訓令第8号をもつて茨城県教育庁文書管理規程を改正し,前記内閣告示を適用しているところであるが,国の各行政機関による前記一連の取扱いの趣旨を尊重するとともに知事部局における同趣旨の取扱いをも参考とし,文書作成の標準化を図るため,今後,文書の作成に当たつては次の第1及び第2によることとしたので,その取扱いに遺憾のないよう配意されたい。
なお,文書の書き方については,従来,「文書事務の手引き」,「茨城県教育庁起案文例集」等において,用字用語,文体,書き方等を示してきたが,その適切な運用を確保するため,特に書式が指定されているものを除き,次の第3によることとしたので,併せて所属職員に周知されたい。
第1 一般文書における取扱い
1 当用漢字の音訓使用について
「公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について(昭和48年6月18日事務次官等会議申し合わせ。以下「申合せ」という。(資料2))」の記の「1音訓の使用について」による。
2 送り仮名の付け方について
申合せの記の「2送り仮名の付け方について」に基づき,原則として「送り仮名の付け方(昭和48年6月18日内閣告示第2号(資料3))」の本文中の通則1から通則6までの「本則」・「例外」・通則7及び「付表の語(1のなお書きを除く。)」による。ただし,「法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について(昭和48年10月3日内閣法制局総第105号(資料4))」の「2送り仮名の付け方」の「(2)複合の語」のアのただし書により,通則6の許容を適用することとして例示されている語については,その例示のように送り仮名を省くものとする。
第2 令達文書における取扱い
1 当用漢字の音訓使用について
第1の1と同じとする。ただし,昭和29年3月に国語審議会に報告された当用漢字表のいわゆる補正資料の「2当用漢字表(音訓表・字体表を含む。)に加える字(資料5)」28字については,当分の間試験的に使用しても差し支えないものとする。
2 送り仮名の付け方について
第1の2と同じとする。
3 既存の教育委員会規則,規程等を改正する場合に,前記1及び2により,改正されない部分に用いられている語と改正すべき部分に用いるこれと同一の内容を表す語とがその書き表し方において異なることとなつても,差し支えないものとする。
第3 文書の書き方について
1 文体
(1) 文体は,原則として「である」体を用いる。ただし,例規的なものを除き一般文書の類は「ます」体を用いる。
(2) 文章は,なるべく短く区切り,接続詞,接続助詞等を用いて文章を長くすることを避ける。
(3) 文の飾り,あいまいな言葉,まわりくどい表現等は,できるだけ避けて,簡潔で論理的な文章とする。敬語についてもなるべく簡潔な表現とする。
(4) 内容に応じ,なるべく箇条書きの方法を採り入れ,一読して理解しやすい文章とする。
(5) 言葉は,誤解を生ずるおそれのなく行き届いた言いまわしを用いる。
(6) 文の書き始めは,1字分をあけて書き出す。
(7) 文の一段落では行を改める。この場合も初めの1字分は空白にする。
(8) 次のような場合には,行を改めないのが慣例である。
ア 「ただし」ではじまる場合。
イ 「この」,「その」でつけ加える場合。
ウ 「同じである」,「同様とする」で受ける場合。
2 用字
(1) 原則として,漢字と平仮名とを交えて用いる。
(2) 漢字
ア 漢字は,「当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)」の範囲内のものを用いる。ただし,法令で当用漢字外のものを用いており,特にそれに基づく必要のある場合にはこれによる。
イ 当用漢字でも必ずしもそのすべてを用いる必要はない。
(例)タクシーでとんで行く。―小鳥が飛んでいる。
ウ 漢字の音訓は,「当用漢字音訓表(昭和48年内閣告示第1号)」による。
エ 漢字の字体は「当用漢字字体表(昭和24年内閣告示第1号)」による。
次に例示した字体は,いわゆる俗用字体であり,新字体ではないので,( )の中に示す字体を用いる。
斗(闘) 厂(歴) ●(第) 仂(働) ●(権) ●(職)
オ 地名,人名等の固有名詞で当用漢字表にないものはその一部又は全部を仮名書きすることができる。また,特に必要があるときは,当用漢字表にあるものでも,全部仮名書きして差し支えない。
(3) 数字
数字は,原則としてアラビア数字を用いる。ただし,次の場合には,漢数字を用いる。
ア 固有名詞を表す場合。
(例) 水戸市三の丸 五島列島
イ 概数を表す場合。
(例) 数十日
ウ 数量的意味のうすい語を表す場合。
(例) 一般 一部分 四分五裂
エ ケタの大きい数を表す場合。
(例) 1,900億 120万
オ 慣習的な言葉を表す場合。
(例) 一休み 二言目 五つ 六つ
カ 百と千に限つて「一百」とか「一千」とかいう表現は用いない。
(4) 仮名
ア 原則として,仮名で書く場合は次のとおりとする。
(ア) 動植物の名。ただし,当用漢字表にある漢字は用いてもよい。
(イ) 助詞・助動詞
(例) くらい(位) ほど(程) まで(迄) について(就・付) ごとき(如)
(ウ) 助詞に近い意味に用いられる名詞
(例) うち(中・内) ところ(所・処) はず(筈) よう(様)
(エ) 代名詞その他指示する場合に用いる語
(例) あなた だれ ここ そこ どこ どの この その
(オ) 存在,可能等を表す場合。
(例) ある ない いる おる する なる できる
(カ) 副詞,殊に従来あて字を用いていたもの。
(例) ふと(不図) よほど(余程) わざわざ(態々)
(キ) 連体詞
(例) いわゆる(所謂) あらゆる ある(或)
(ク) 感動詞
「一体全体」を「いつたいぜんたい」と書いたのでは,かつこうがとれないという場合に漢字を用いてもよいのが,感動詞に漢字を用いる場合の例外である。
(ケ) あて字及び熟字訓
(例) やはり(矢張り) めでたい(目出度い) ささやき(私語) 梅雨(つゆ) 今日(きよう) 昨日(きのう)などと,漢字の発音どおりに読む場合は,漢字を用い,和語で読ますときは平仮名を用いる。
イ 漢字で書くと誤読されるおそれがある場合は,その全部又は一部を仮名書きする。
(例) 大ぜい(大勢<タイセイ>) 出どころ(出所<シユツシヨ>) すまい(住居<ジユウキヨ>)
ウ 一語として意識が強く,意味がその語の本来の意味からあまりに離れているものは,仮名書きとする。
(例) おじぎ(辞儀) ほねおり(骨折) たてまえ(建前)
エ カタカナは,次の場合に用いる。
(ア) 外国の地名・人名
(イ) 外国語・外来語
(例) キログラム メートル ページ ガラス ゴム
(ウ) 擬声語・擬態語
(例) ドンドン ガラガラ シツカリ ハツキリ
(エ) 俗語及びあて字のたぐいの名詞
(例) ヤミ ムダ バカ
(オ) 耳なれない言葉で当用漢字表にない字
(例) 交通シヤ断 三ケタ区切り
(カ) フリガナなどに用いる場合。
(例)二宮尊徳<ニノミヤソントク> 小河内<オゴウチ>ダム
3 仮名遣い
(1) 仮名遣いは,「現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)」による。
(2) 「現代かなづかい」の特例として,助詞の「は」,「を」及び「へ」は旧仮名遣いのままとする。
(例) おとうさんは,手紙を持つて,郵便局へ行つた。
4 くり返し符号
(1) 人々,国々,年々等漢字1字のくり返しの場合には,「々」を用いてもよいが,前の熟語と後のそれとは関連がなく,同字の漢字が重なつたにすぎないときは,「々」を用いない。
(例) 民主主義 茨城県県立学校設置条例
(2) 「つゝむ」,「ひゞく」等仮名書きの一語の中で同音を,又は濁つてくり返す場合には「ゝ」又は「ゞ」を用いてもよいが,次のような場合には用いない。
(例) かわいい いままで 読んだだけ バナナ ココア たたみ かがみ
5 くぎり符号
(1) 文節の切り目には,「,」を用いて区切り,その終わりは「。」によつて表す。
(2) 次のような場合には「。」を用いない。
ア 題名,標語その他簡単な語句を掲げる場合。
イ 事物の名称を列記する場合。
ウ 言い切つたものを,かつこを用いずに「と」で受ける場合。
(例) 神聖にして侵すべからずと定めたのは,
エ 「か」をもつて疑問・質問の内容を表す場合。
(例) どの形式を採用するかを決定する。
(3) 叙述の主題を示す「は」,「も」等の後には,「,」を用いる。
(例) この条例は,公布の日から施行する。
(4) 対等の関係で並ぶ同じ種類の語句の間には「,」を用いて区切り,読みやすく,わかりやすくする。
(5) 文の初めにおく次のような接続詞及び副詞の後には「,」を用いる。
(例) また なお ただし さて もし すなわち
(6) 「・」を用いたときは,「及び」・「並びに」などの接続詞を省く。
(例) 西茨城郡(岩間町・七会村を除く。)
(7) 数詞を並列する場合には「・」を用いないで,「,」を用いる。
(例) 小鳥が3,4羽飛んでゆく。
(8) 語句又は文の次に,それについて注記を加えるときは,その注記をはさんで( )を用い,会話若しくは語句を引用する場合,又は特に注意を呼び起す語句をさしはさむ場合には「 」を用いる。
6 見出し符号
(1) 項目を細別する場合の見出し符号は,次のような順序で用いる。
なお,項目の少ない場合には,1又は(1)から始めてもよい。
(例1) 第1―1―(1)―ア―(ア)
(例2) 1―(1)―ア―(ア)
(2) 見出し符号の配字は,次のように行う。
なお,「第1」を省いて,「1」から始める場合には,「1」の符号を第1字目に配字し,以下の符号を,それぞれ1字ずつ繰り上げる。
(例)
第 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ア |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (ア) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) 見出し符号を付けて文を書き出す場合は,見出し符号には「,」を付けず1字分を空白にする。
資料1
公用文における送り仮名の付け方に関する具体的な取扱い方針について
内閣閣第191号
庁文国第25号
昭和48年10月9日
「公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」(昭和48年6月18日事務次官等会議申し合わせ。以下「申合せ」という。)の記の「2 送り仮名の付け方について」に基づく公用文における送り仮名の付け方の具体的な取扱いについては,法令と公用文における表記の一体化を図るため,今後,下記の方針で進めるものとする。
記
1 申合せの記の「2 送り仮名の付け方について」に基づき,原則として,「送り仮名の付け方」(昭和48年6月18日内閣告示第2号)の通則1から通則6までの「本則」・「例外」,通則7及び「付表の語」(1のなお書きを除く。)によるものとする。
2 「法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」(昭和48年10月3日内閣法制局総発第105号)の「2 送り仮名の付け方」の「(2) 複合の語」のアのただし書により,通則6の許容を適用することとして例示されている語については,申合せの記の「2 送り仮名の付け方について」のただし書を適用し,その例示のように送り仮名を省くものとする。
資料2
公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について
昭和48年6月18日
事務次官等会議申し合わせ
昭和48年6月18日付け内閣訓令第1号「当用漢字音訓表の実施について」及び昭和48年6月18日付け内閣訓令第2号「送り仮名の付け方の実施について」が定められたことに伴い,今後各行政機関が作成する公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方は,下記によることとする。
記
1 音訓の使用について
(1) 公用文における一般用語としての漢字の音訓の使い方は,「当用漢字音訓表」(昭和48年内閣告示第1号)によるものとする。
(2) 「当用漢字音訓表」を使用するに当たつては,次の事柄に留意する。
ア 次のような代名詞は,原則として,漢字で書く。
例 彼 何 私 我々
イ 次のような副詞及び連体詞は,原則として,漢字で書く。
例 必ず 少し 既に 直ちに 再び 全く 最も 専ら 余り 至つて 大いに 恐らく 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 初めて 果たして 割に 概して 実に 切に 大して 特に 無論 明くる 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)
ただし,次のような副詞は,原則として,仮名で書く。
例 かなり ふと やはり よほど
ウ 次の接頭語は,その接頭語が付く語を漢字で書く場合は,原則として,漢字で書き,その接頭語が付く語を仮名で書く場合は,原則として,仮名で書く。
例 御案内 御調査 ごあいさい ごべんたつ
エ 次のような接尾語は,原則として,仮名で書く。
例 げ(惜しげもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱み) め(少なめ)
オ 次のような接続詞は,原則として,仮名で書く。
例 おつて かつ したがつて ただし ついては ところが ところで また ゆえに
ただし,次の4語は,原則として,漢字で書く。
及び 並びに 又は 若しくは
カ 助動詞及び助詞は,仮名で書く。
例 ない(現地には,行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。) ぐらい(二十歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。) ほど(三日ほど経過した。)
キ 次のような語句を,( )の中に示した例のように用いるときは,原則として,仮名で書く。
例 こと(許可しないことがある。) とき(事故のときは連絡する。) ところ(現在のところ差し支えない。) もの(正しいものと認める。) とも(説明するとともに意見を聞く。) ほか(特別の場合を除くほか。) ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。) とおり(次のとおりである。) ある(その点に問題がある。) いる(ここに関係者がいる。) なる(合計すると1万円になる。) できる(だれでも利用ができる。) ・・・てあげる(図書を貸してあげる。) ・・・ていく(負担が増えていく。) ・・・ていただく(報告していただく。) ・・・ておく(通知しておく。) ・・・てください(問題点を話してください。) ・・・てくる(寒くなつてくる。) ・・・てしまう(書いてしまう。) ・・・てみる(見てみる。) ない(欠点がない。) ・・・てよい(連絡してよい。) ・・・かもしれない(間違いかもしれない。) ・・・にすぎない(調査だけにすぎない。) ・・・について(これについて考慮する。)
2 送り仮名の付け方について
公用文における送り仮名の付け方は,原則として,「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則6までの「本則」・「例外」,通則7及び「付表の語」(1のなお書きを除く。)によるものとする。ただし,必要と認める場合は,通則2,通則4及び通則6の「許容」並びに「付表の語」の1のなお書きを適用して差し支えない。
3 その他
(1) 1及び2以外の事項は,「公用文作成の要領」(「公用文改善の趣旨徹底について」昭和27年内閣閣甲第16号依命通知)による。
(2) 特殊用語・専門用語は,これによらなくてもよい。
(3) 「当用漢字表」(昭和21年内閣告示第32号)は,改定されていない。したがつて,公用文で用いる漢字の種類は,なお従前の範囲に限られている。
4 法令における取扱い
法令における音訓使用及び送り仮名の付け方は,別途,内閣法制局からの通知による。
〔参考〕
当用漢字表に掲げていない漢字及び当用漢字音訓表に掲げていない音訓を用いて書き表す語は,従来どおり仮名で書く。
ア 代名詞
例 これ それ どれ ここ そこ どこ だれ いずれ
イ 副詞及び連体詞
例 こう そう どう いかに ここに とても なお ひたすら やがて わざと わざわざ じらい ひつきよう
この その どの あらゆる いかなる いわゆる ある(~日)
ウ 接頭語
例 お願い み心 かき消す
エ 接尾語
例 子供ら 5分ごとに 若者たち お礼かたがた
オ 接続詞
例 しかし しかしながら そうして そこで そして
カ 助動詞及び助詞
例 次のごとく考えた。 15日までに提出すること。 歩きながら話す。 資料などを用意する。
キ 次のような語句
例 そのうちに連絡する。 雨が降つたため中止となつた。 10時に到着するはずだ。 原本のままとする。 東京において開催する。 書いてやる。 前例によつて処理する。 1週間にわたつて開催する。
資料3
送り仮名の付け方
内閣告示第2号
昭和48年6月18日
前書き
一 この「送り仮名の付け方」は,法令・公用文書・新聞・雑誌・放送など,一般の社会生活において,「当用漢字音訓表」の音訓によつて現代の国語を書き表す場合の送り仮名の付け方のよりどころを示すものである。
二 この「送り仮名の付け方」は,科学・技術・芸術その他の各種専門分野や個々人の表現にまで及ぼそうとするものではない。
三 この「送り仮名の付け方」は,漢字を記号的に用いたり,表に記入したりする場合や,固有名詞を書き表す場合を対象としていない。
「本文」の見方及び使い方
一 この「送り仮名の付け方」の本文の構成は,次のとおりである。
単独の語
1 活用のある語
通則1 (活用語尾を送る語に関するもの)
通則2 (派生・対応の関係を考慮して,活用語尾の前の部分から送る語に関するもの)
2 活用のない語
通則3 (名詞であつて,送り仮名を付けない語に関するもの)
通則4 (活用のある語から転じた名詞であつて,もとの語の送り仮名の付け方によつて送る語に関するもの)
通則5 (副詞・連体詞・接続詞に関するもの)
複合の語
通則6 (単独の語の送り仮名の付け方による語に関するもの)
通則7 (慣用に従つて送り仮名を付けない語に関するもの)
付表の語
1 (送り仮名を付ける語に関するもの)
2 (送り仮名を付けない語に関するもの)
二 通則とは,単独の語及び複合の語の別,活用のある語及び活用のない語の別等に応じて考えた送り仮名の付け方に関する基本的な法則をいい,必要に応じ,例外的な事項又は許容的な事項を加えてある。
したがつて,各通則には,本則のほか,必要に応じて例外及び許容を設けた。ただし,通則7は,通則6の例外に当たるものであるが,該当する語が多数に上るので,別の通則として立てたものである。
三 この「送り仮名の付け方」を用いた用語の意義は,次のとおりである。
単独の語…漢字の音又は訓を単独に用いて,漢字一字で書き表す語をいう。
複合の語…漢字の訓と訓,音と訓などを複合させ,漢字二字以上を用いて書き表す語をいう。
付表の語…「当用漢字音訓表」の付表に掲げてある語のうち,送り仮名の付け方が問題となる語をいう。
活用のある語…動詞・形容詞・形容動詞をいう。
活用のない語…名詞・副詞・連体詞・接続詞をいう。
本則…送り仮名の付け方の基本的な法則と考えられるものをいう。
例外…本則には合わないが,慣用として行われていると認められるものであつて,本則によらず,これによるものをいう。
許容…本則による形とともに,慣用として行われていると認められるものであつて,本則以外に,これによつてよいものをいう。
四 単独の語及び複合の語を通じて,字音を含む語は,その字音の部分には送り仮名を要しないものであるから,必要のない限り触れていない。
本文
単独の語
1 活用のある語
通則1
本則 活用のある語(通則2を適用する語を除く。)は,活用語尾を送る。
〔例〕 慣る 承る 書く 実る 催す 生きる 陥れる 考える 助ける 荒い 潔い 賢い 濃い 主だ
例外 (1) 語幹が「し」で終わる形容詞は,「し」から送る。
〔例〕 著しい 惜しい 悔しい 恋しい 珍しい
(2) 活用語尾の前に「か」,「やか」,「らか」を含む形容動詞は,その音節から送る。
〔例〕 暖かだ 細かだ 静かだ 穏やかだ 健やかだ 和やかだ 明らかだ 平らかだ 滑らかだ 柔らかだ
(3) 次の語は,次に示すように送る。
明らむ 味わう 哀れむ 慈しむ 教わる 脅かす(おどかす) 脅かす(おびやかす) 食らう 異なる 逆らう 捕まる 群がる 和らぐ 揺する 明るい 危ない 危うい 大きい 少ない 小さい 冷たい 平たい 新ただ 同じだ 盛んだ 平らだ 懇ろだ 惨めだ 哀れだ 幸いだ 幸せだ 巧みだ
許容 次の語は,( )の中に示すように,活用語尾の前の音節から送ることができる。
表す(表わす) 著す(著わす) 現れる(現われる) 行う(行なう) 断る(断わる) 賜る(賜わる)
(注意) 語幹と活用語尾との区別がつかない動詞は,例えば,「着る」,「寝る」,「来る」などのように送る。
通則2
本則 活用語尾以外の部分に他の語を含む語は,含まれている語の送り仮名の付け方によつて送る。(含まれている語を〔 〕の中に示す。)
〔例〕
(1) 動詞の活用形又はそれに準ずるものを含むもの。
動かす〔動く〕 照らす〔照る〕 語らう〔語る〕 計らう〔計る〕 向かう〔向く〕 浮かぶ〔浮く〕 生まれる〔生む〕 押さえる〔押す〕 捕らえる〔捕る〕 勇ましい〔勇む〕 輝かしい〔輝く〕 喜ばしい〔喜ぶ〕 晴れやかだ〔晴れる〕 及ぼす〔及ぶ〕 積もる〔積む〕 聞こえる〔聞く〕 頼もしい〔頼む〕 起こる〔起きる〕 落とす〔落ちる〕 暮らす〔暮れる〕 冷やす〔冷える〕 当たる〔当てる〕 終わる〔終える〕 変わる〔変える〕 集まる〔集める〕 定まる〔定める〕 連なる〔連ねる〕 交わる〔交える〕 混ざる・混じる〔混ぜる〕 恐ろしい〔恐れる〕
(2) 形容詞・形容動詞の語幹を含むもの。
重んずる〔重い〕 若やぐ〔若い〕 怪しむ〔怪しい〕 悲しむ〔悲しい〕 苦しがる〔苦しい〕 確かめる〔確かだ〕 重たい〔重い〕 憎らしい〔憎い〕 古めかしい〔古い〕 細かい〔細かだ〕 柔らかい〔柔らかだ〕 清らかだ〔清い〕 高らかだ〔高い〕 寂しげだ〔寂しい〕
(3) 名詞を含むもの。
汗ばむ〔汗〕 先んずる〔先〕 春めく〔春〕 男らしい〔男〕 後ろめたい〔後ろ〕
許容 読み間違えるおそれのない場合は,活用語尾以外の部分について,次の( )の中に示すように,送り仮名を省くことができる。
〔例〕 浮かぶ(浮ぶ) 生まれる(生れる) 押さえる(押える) 捕らえる(捕える) 晴れやかだ(晴やかだ) 積もる(積る) 聞こえる(聞える) 起こる(起る) 落とす(落す) 暮らす(暮す) 当たる(当る) 終わる(終る) 変わる(変る)
(注意) 次の語は,それぞれ〔 〕の中に示す語を含むものとは考えず,通則1によるものとする。
明るい〔明ける〕 荒い〔荒れる〕 悔しい〔悔いる〕 恋しい〔恋う〕
2 活用のない語
通則3
本則 名詞(通則4を適用する語を除く。)は,送り仮名を付けない。
〔例〕 月 鳥 花 山 男 女 彼 何
例外 (1) 次の語は,最後の音節を送る。
辺り 哀れ 勢い 幾ら 後ろ 傍ら 幸い 幸せ 互い 便り 半ば 情け 斜め 独り 誉れ 自ら 災い
(2) 数をかぞえる「つ」を含む名詞は,その「つ」を送る。
〔例〕 一つ 二つ 三つ 幾つ
通則4
本則 活用のある語から転じた名詞及び活用のある語に「さ」,「み」,「げ」などの接尾語が付いて名詞になつたものは,もとの語の送り仮名の付け方によつて送る。
〔例〕
(1) 活用のある語から転じたもの。
動き 仰せ 恐れ 薫り 曇り 調べ 届け 願い 晴れ 当たり 代わり 向かい 狩り 答え 問い 祭り 群れ 憩い 愁い 憂い 香り 極み 初め 近く 遠く
(2) 「さ」,「み」,「げ」などの接尾語が付いたもの。
暑さ 大きさ 正しさ 確かさ 明るみ 重み 憎しみ 惜しげ
例外 次の語は,送り仮名を付けない。
謡 虞 趣 永 印 頂 帯 畳 卸 煙 恋 志 次 隣 富 恥 話 光 舞 折 係 掛(かかり) 組 肥 並(なみ) 巻 割
(注意) ここに掲げた「組」は,「花の組」,「赤の組」などのように使つた場合の「くみ」であり,例えば,「活字の組みがゆるむ。」などとして使う場合の「くみ」を意味するものではない。「光」,「折」,「係」なども,同様に動詞の意識が残つているような使い方の場合は,この例外に該当しない。したがつて,本則を適用して送り仮名を付ける。
許容 読み間違えるおそれのない場合は,次の( )の中に示すように,送り仮名を省くことができる。
〔例〕 曇り(曇) 届け(届) 願い(願) 晴れ(晴) 当たり(当り) 代わり(代り) 向かい(向い) 狩り(狩) 答え(答) 問い(問) 祭り(祭) 群れ(群) 憩い(憩)
通則5
本則 副詞・連体詞・接続詞は,最後の音節を送る。
〔例〕 必ず 更に 少し 既に 再び 全く 最も 来る 去る 及び 且つ 但し
例外 (1) 次の語は,次に示すように送る。
明くる 大いに 直ちに 並びに 若しくは
(2) 次の語は,送り仮名を付けない。
又
(3) 次のように,他の語を含む語は,含まれている語の送り仮名の付け方によつて送る。(含まれている語を〔 〕の中に示す。)
〔例〕 併せて〔併せる〕 至つて〔至る〕 恐らく〔恐れる〕 従つて〔従う〕 絶えず〔絶える〕 例えば〔例える〕 努めて〔努める〕 辛うじて〔辛い〕 少なくとも〔少ない〕 互いに〔互い〕 必ずしも〔必ず〕
複合の語
通則6
本則 複合の語(通則7を適用する語を除く。)の送り仮名は,その複合の語を書き表す漢字の,それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。
〔例〕
(1) 活用のある語
書き抜く 流れ込む 申し込む 打ち合わせる 向かい合わせる 長引く 若返る 裏切る 旅立つ 聞き苦しい 薄暗い 草深い 心細い 待ち遠しい 軽々しい 若々しい 女々しい 気軽だ 望み薄だ
(2) 活用のない語
石橋 竹馬 山津波 後ろ姿 斜め左 花便り 独り言 卸商 水煙 目印 田植え 封切り 物知り 落書き 雨上がり 墓参り 日当たり 夜明かし 先駆け 巣立ち 手渡し 入り江 飛び火 教え子 合わせ鏡 生き物 落ち葉 預かり金 寒空 深情け 愚か者 行き帰り 伸び縮み 乗り降り 抜け駆け 作り笑い 暮らし向き 売り上げ 取り扱い 乗り換え 引き換え 歩み寄り 申し込み 移り変わり 長生き 早起き 苦し紛れ 大写し 粘り強さ 有り難み 待ち遠しさ 乳飲み子 無理強い 立ち居振る舞い 呼び出し電話 次々 常々 近々 深々 休み休み 行く行く
許容 読み間違えるおそれのない場合は,次の( )の中に示すように,送り仮名を省くことができる。
〔例〕 書き抜く(書抜く) 申し込む(申込む) 打ち合わせる(打ち合せる・打合 せる) 向かい合わせる(向い合せる) 聞き苦しい(聞苦しい) 待ち遠しい(待遠しい) 田植え(田植) 封切り(封切) 落書き(落書) 雨上がり(雨上り) 日当たり(日当り) 夜明かし(夜明し) 入り江(入江) 飛び火(飛火) 合わせ鏡(合せ鏡) 預かり金(預り金) 抜け駆け(抜駆け) 暮らし向き(暮し向き) 売り上げ(売上げ,売上) 取り扱い(取扱い・取扱) 乗り換え(乗換え・乗換) 引き換え(引換え・引換) 申し込み(申込み・申込) 移り変わり(移り変り) 有り難み(有難み) 待ち遠しさ(待遠しさ) 立ち居振る舞い(立ち居振舞い・立ち居振舞・立居振舞) 呼び出し電話(呼出し電話・呼出電話)
(注意) 「こけら落とし(こけら落し)」,「さび止め」,「洗いざらし」,「打ちひも」のように,前又は後ろの部分を仮名で書く場合は,他の部分については,単独の語の送り仮名の付け方による。
通則7
複合の語のうち,次のような名詞は,慣用に従つて,送り仮名を付けない。
〔例〕
(1) 特定の領域の語で,慣用が固定していると認められるもの。
ア 地位・身分・役職等の名。
関取 頭取 取締役 事務取扱
イ 工芸品の名に用いられた「織」,「染」,「塗」等。
(博多)織 (型絵)染 (春慶)塗 (鎌倉)彫 (備前)焼
ウ その他
書留 気付 切手 消印 小包 振替 切符 踏切 請負 売値 買値 仲買 歩合 両替 割引 組合 手当 倉敷料 作付面積 売上(高) 貸付(金) 借入(金) 繰越(金) 小売(商) 積立(金) 取扱(所) 取扱(注意) 取次(店) 取引(所) 乗換(駅) 乗組(員) 引受(人) 引受(時刻) 引換(券) (代金)引換 振出(人) 待合(室) 見積(書) 申込(書)
(2) 一般に,慣用が固定していると認められるもの。
奥書 木立 子守 献立 座敷 試合 字引 場合 羽織 葉巻 番組 番付 日付 水引 物置 物語 役割 屋敷 夕立 割合 合図 合間 植木 置物 織物 貸家 敷石 敷地 敷物 立場 建物 並木 巻紙 受付 受取 浮世絵 絵巻物 仕立屋
(注意)
(1) 「(博多)織」,「売上(高)」などのようにして掲げたものは,( )の中を他の漢字で置き換えた場合にも,この通則を適用する。
(2) 通則7を適用する語は,例として挙げたものだけで尽くしてはいない。したがつて,慣用が固定していると認められる限り,類推して同類の語にも及ぼすものである。通則7を適用してよいかどうか判断し難い場合には,通則6を適用する。
付表の語
「当用漢字音訓表」の「付表」に掲げてある語のうち,送り仮名の付け方が問題となる次の語は,次のようにする。
1 次の語は,次に示すように送る。
浮つく お巡りさん 差し支える 五月晴れ 立ち退く 手伝う 最寄り
なお,次の語は( )の中に示すように,送り仮名を省くことができる。
差し支える(差支える) 五月晴れ(五月晴) 立ち退く(立退く)
2 次の語は,送り仮名を付けない。
息吹 時雨 築山 名残 雪崩 吹雪 迷子 行方
資料4
法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について
昭和48年10月3日
内閣法制局総発第105号
1 法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方は,法律については次回国会(常会)に提出するものから,政令については昭和48年12月1日以後最初の閣議に提案するものから,別紙「法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方」による。
2 新たに法律又は政令を起案する場合に別紙「法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方」によるのはもちろん既存の法律又は政令を改正する場合(文語体の法律又は勅令を文体を変えないで改正する場合を除く。)にも,同様とする。したがつて,改正されない部分に用いられている語と改正すべき部分に用いるこれと同一の内容を表す語とが書き表し方において異なることとなつても,差し支えない。
3 昭和29年3月に国語審議会に報告された当用漢字表のいわゆる補正資料の「2当用漢字表(音訓表・字体表を含む。)に加える字」28字については,昭和48年内閣告示第1号の「当用漢字音訓表」に加えて,引き続き試験的に使用するものとする。
4 昭和34年12月4日「法令用語の送りがなのつけ方」は,廃止する。
法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方
1 当用漢字の音訓使用
昭和48年6月18日事務次官等会議申合せ「「公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」記1音訓の使用について」による。
2 送り仮名の付け方
(1) 単独の語
ア 活用のある語は,昭和48年内閣告示第2号の「送り仮名の付け方」の本文の通則1の「本則」・「例外」及び通則2の「本則」の送り仮名の付け方による。
イ 活用のない語は,「送り仮名の付け方」の本文の通則3から通則5までの「本則」・「例外」の送り仮名の付け方による。
〔備考〕 表に記入したり記号的に用いたりする場合には次の例に示すように,原則として,( )の中の送り仮名を省く。
例 晴(れ) 曇(り) 問(い) 答(え) 終(わり) 生(まれ)
(2) 複合の語
ア イに該当する語を除き,原則として,「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「本則」の送り仮名の付け方による。ただし,活用のない語で読み間違えるおそれのない語については,「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「許容」の送り仮名の付け方により,次の例に示すように送り仮名を省く。
例 明渡し 預り金 編上げぐつ 言渡し 入替え 植付け 受入れ 受持ち 受渡し 打合せ 打合せ会 打切り 移替え 埋立て 売上げ 売惜しみ 売出し 売場 売払い 売渡し 売行き 縁組 追越し 置場 贈物 帯留 折詰 買上げ 買入れ 買受け 買占め 買物 書換え 格付 掛金 貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ 貸出し 貸付け 借入れ 借受け 借換え 切上げ 切替え 切下げ 切捨て 切土 組合せ 組替え 組立て 繰上げ 繰入れ 繰替え 繰越し 繰延べ 差押え 差止め 差引き 下請 締切り 仕分 捨場 座込み 備付け 染物 田植 立会い 立替え 立札 月掛 付添い 月払 積卸し 積込み 積出し 積立て 積付け 手続 届出 取扱い 取卸し 取替え 取決め 取消し 取下げ 取締り 取調べ 取立て 取次ぎ 取付け 投売り 抜取り 飲物 乗換え 乗組み 話合い 払込み 払下げ 払出し 払渡し 引上げ 引受け 引換え 引込み 引下げ 引締め 引継ぎ 引渡し 日雇 歩留り 船着場 振出し 前払 見合せ 見積り 見習 未払 申合せ 申合せ事項 申入れ 申込み 申立て 申出 持込み 持分 元請 催物 盛土 焼付け 雇入れ 雇主 譲受け 譲渡し 呼出し 割当て 割増し
イ 活用のない語で慣用が固定していると認められる次の例に示すような語については,「送り仮名の付け方」の本文の通則7により,送り仮名を付けない。
例 ☆合図 ☆合間 ☆植木 ☆浮世絵 ☆請負 ☆受付 ☆受取 埋立地 ☆売上((高)) 売出発行 売手 売主 ☆売値 ☆絵巻物 ☆置物 ☆奥書 押売 ☆((博多))織 折返線 ☆織物 卸売 買上品 買手 ☆買値書付 ☆書留 貸方 貸室 貸出票 ☆貸付((金)) 貸主 貸間 ☆貸家 箇条書 肩書 ☆借入((金)) 借方 借主 かん詰 ☆気付 ☆切手 ☆切符 くじ付 ☆組合 ☆倉敷料 ☆繰越((金)) ☆消印 月賦払 小売 ☆小売((商)) ☆木立 ☆小包 ☆子守 ☆献立 先取特権 ☆作付面積 ☆座敷 差出人 ☆試合 仕掛花火 仕掛品 ☆敷石 敷金 ☆敷地 ☆敷物 下請工事 仕出屋 仕立屋 質入証券 支払 ☆字引 ☆事務取扱 事務引継 締切日 条件付採用 ☆関取 備付品 ☆((型絵))染 ただし書 立会演説 立入検査 ☆立場 立替金 ☆建物 月掛貯金 付添人 ☆積立((金)) 積荷 詰所 ☆手当 出来高払 手引書 手回品 手持品 ☆頭取 取扱((所)) ☆取扱((注意)) 取入口 取替品 ((麻薬))取締法 ☆取締役 取立金 ☆取次((店)) 取付工事 取引 ☆取引((所)) ☆仲買 仲立業 投売品 ☆並木 荷扱場 荷受人 荷造費 ☆((春慶))塗 乗合旅客 ☆乗換((駅)) 乗組((員)) ☆場合 ☆羽織 ☆葉巻 払込金 払下品 払出金 ☆番組 ☆番付 控室 引当金 ☆引受((時刻)) ☆引受((人)) ☆引換((券)) ☆((代金))引換 引取税 ☆日付 引込線 ☆歩合 ☆踏切 ☆振替 ☆振出((人)) 不渡手形 分割払 ☆((鎌倉))彫 掘抜井戸 前受金 前貸金 ☆巻紙 巻尺 ☆待合((室)) 見込物資 見込額 ☆水引 ☆見積((書)) 見取図 見習工 未払勘定 見舞品 ☆申込((書)) 持込禁止 元売業者 ☆物置 ☆物語 ☆((備前))焼 ☆役割 ☆屋敷 雇入契約 雇止手当 ☆夕立 譲受人 呼出符号 陸揚地 利付債券 ☆両替 ☆割合 割当額 ☆割引 割増金
〔備考〕 ☆印を付けた語は,「送り仮名の付け方」の本文の通則7において例示された語であることを示す。
(3) 付表の語
「送り仮名の付け方」の本文の付表の語(1のなお書きを除く。)の送り仮名の付け方による。
資料5
「当用漢字表審議報告」について
国語審議会
このたび,漢字部会から当用漢字表に対する再検討の結果が報告された。これは,漢字部会が,当用漢字表を中心として広く社会に日常使用される漢字について2ヵ年間26回にわたり熱心に審議した結果であつて,将来当用漢字表の補正を決定するさいの基本的な資料となるものである。
思うに,当用漢字表の補正は,その影響する方面や範囲が広く深いので,この漢字部会の補正資料は,このさい一般の批判をもとめ,今後なお実践を重ねることによつて,その実用性と適正さが明らかにされると考えられる。
この漢字部会の非常な努力によつて,当用漢字表が全体的に妥当なこともわかつた。この点についても同部会の労を多としたい。
当用漢字表審議報告
(漢字部会)
1 当用漢字表(音訓表・字体表を含む。)から削る字
且 丹 但 劾 又 唐 嚇 堪 奴 寡 悦 朕 濫 煩 爵 璽 箇 罷 脹 虞 謁 迅 逓 遵 錬 附 隷 頒
2 当用漢字表(音訓表・字体表を含む。)に加える字
3 音訓を加える字,字体を改め音訓を加える字