○茨城県教育庁文書管理規程
昭和45年6月1日
茨城県教育委員会訓令第3号
茨城県教育庁文書管理規程を次のように定める。
茨城県教育庁文書管理規程
茨城県教育庁文書管理規程(昭和36年茨城県教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 公文例式(第11条―第15条の2)
第3章 文書の整理及び保存(第16条・第17条)
第4章 本庁の文書事務
第1節 文書等の収受及び配付(第18条―第22条の2)
第2節 文書の立案,回議,決裁等(第23条―第31条)
第3節 浄書及び公印等の押印(第32条・第33条)
第4節 文書等の発送(第34条―第36条)
第5節 本庁各課における文書等の取扱い(第37条)
第6節 未処理文書の報告(第38条)
第5章 教育事務所の文書事務
第1節 文書等の収受及び配付(第39条―第42条の2)
第2節 文書の立案,回議,決裁等(第43条―第49条)
第3節 浄書及び公印等の押印(第50条・第51条)
第4節 文書等の発送(第52条―第55条)
第5節 簿冊の統合等(第56条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,事務処理の適正かつ能率的な運営を図るため,別に定めるもののほか,教育庁における文書事務の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平17教委訓令7・一部改正)
(1) 本庁 茨城県教育庁組織規則(昭和46年茨城県教育委員会規則第3号。以下「組織規則」という。)第5条第1項に規定する課及び室をいう。
(2) 教育事務所 組織規則第17条に規定する教育事務所をいう。
(3) 部長 組織規則第10条第1項に規定する部長をいう。
(4) 課長 組織規則第11条に規定する課長及び組織規則第12条第1項に規定する室長並びに組織規則第20条第4項に規定する課長をいう。
(5) 課長補佐 組織規則第11条に規定する課長補佐及び組織規則第12条第1項に規定する室長補佐をいう。
(6) 所長 組織規則第20条第1項に規定する所長をいう。
(7) 次長 組織規則第20条第1項に規定する次長をいう。
(8) 電子文書 文書のうち,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(9) 総合文書管理システム 文書の収受,起案,決裁,保存その他の文書の管理を総合的に行うための情報処理システムをいう。
(10) 決裁 茨城県教育委員会事務委任規則(昭和40年茨城県教育委員会規則第8号。以下「委任規則」という。),茨城県教育委員会事務専決規程(昭和46年茨城県教育委員会訓令第5号),茨城県教育委員会教育長事務委任規程(昭和40年茨城県教育委員会訓令第7号。以下「委任規程」という。),茨城県教育庁等事務専決規程(昭和40年茨城県教育委員会訓令第8号。以下「教育庁等事務専決規程」という。)及び茨城県教育庁事務代決規程(昭和41年茨城県教育委員会訓令第1号)の規定により,事案の処理について最終的に決定する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が当該事案について意思決定を行うことをいう。
(11) 起案文書 決裁を経るべき事案を記録し,又は記載した文書をいう。
(12) 合議 決裁に先立ち,当該事案に関連する事務を所掌する機関の意見又は同意を求める必要がある場合において,当該事案に係る起案文書により当該機関に回議することをいう。
(13) 原議書 決裁が終わつた起案文書をいう。
(14) 物品 運送小荷物をいう。
(昭46教委訓令8・平10教委訓令1・平17教委訓令7・平19教委訓令10・令5教委訓令8・一部改正)
(文書処理の原則)
第3条 事務の処理は,経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,文書によつて行なうことを原則とする。
2 事務の処理に当たつては,当該事案に係る決裁権者等は,当該処理すべき事案に関する処理方針,注意事項等について指示することを原則とする。
3 適正かつ能率的な事務の処理を図るため,立案事由が生じたときは,遅滞なく立案するとともに,回議に必要かつ十分な期間をあらかじめ確保することとし,いやしくも処理期限を経過することのないよう文書の進行管理に関し十分留意しなければならない。
(平26教委訓令2・一部改正)
(文書記述の原則)
第4条 文書は,左横書きとする。ただし,法令に特別の定めのある場合又は本庁の総務課長(以下「総務課長」という。)がやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。
2 文書の作成に当たって用いる漢字,仮名遣い等は,次の各号によるものとし,その表現は,正確かつ簡明に行い,用字は読みやすく,かつ,ペン書きその他容易に消失しない方法を用いて記録し,又は記載しなければならない。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
(昭48教育長訓令8・昭52教委訓令4・昭56教委訓令9・平3教委訓令6・平11教委訓令3・平17教委訓令7・平22教委訓令10・一部改正)
(文書取扱いの原則)
第5条 文書は,法令に特別の定めがある場合を除き,当該文書に係る事案の関係職員以外の者に示し,内容を告げ,若しくは写しを与え,又は庁外に持ち出してはならない。ただし,職務の執行等に関し,上司の許可を受けたときは,この限りでない。
(昭61教委訓令1・一部改正)
(総務課長の職責)
第6条 総務課長は,本庁及び教育事務所の文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるように常に留意し,適切な指導,調整及び改善を行なわなければならない。
(昭48教育長訓令8・全改)
(課長及び所長の職責)
第7条 本庁の課長又は所長は,当該課(組織規則第5条第1項に規定する課及び室をいう。以下この章から第4章までにおいて同じ。)又は当該教育事務所の文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるように常に留意しなければならない。
(平10教委訓令1・全改,平21教委訓令3・平31教委訓令5・令3教委訓令4・令5教委訓令8・一部改正)
(文書取扱主任)
第8条 本庁の課及び教育事務所に文書取扱主任をおく。
2 文書取扱主任は,次の各号に掲げる職員をもって充てる。ただし,該当する職員がいないとき又は欠けたときは,本庁の課長又は所長は,他の職員をもってこれに充てるものとする。
(1) 本庁の課にあつては,当該課の課長補佐の職にある者(課長補佐が2人以上ある場合は,当該課の事務を総括整理することを命じられている者のうち,庶務事務を担当する者)
(2) 教育事務所にあっては,次長の職にある者
3 文書取扱主任は,本庁の課又は教育事務所の文書事務の管理を適正かつ能率的に遂行しなければならない。
4 文書取扱主任は,この規程に別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事務(第1号から第3号までに掲げる事務については,教育庁等事務専決規程別表第4係長の専決事項に係るものを除く。)を処理するものとする。
(1) 起案文書の決裁区分及び合議先の審査に関すること。
(2) 起案文書について,違法性,不当性及び違式の有無その他の内容の審査及び調整に関すること。
(3) 起案文書の文章及び用字用語の調整に関すること。
(4) 文書の処理の促進に関すること。
(5) その他文書事務の管理に関すること。
(昭46教委訓令8・昭48教育長訓令8・昭49教育長訓令3・昭53教委訓令4・平10教委訓令1・平11教委訓令3・平17教委訓令7・平21教委訓令3・平31教委訓令5・令3教委訓令4・令5教委訓令8・一部改正)
(1) 教育庁等事務専決規程第7条及び第15条の規定により課内室長の専決事項とされた事務 当該課内室長又は当該課内室長が指定した者
(2) 文書取扱主任である者の職より下位の職の専決事項とされた事務 当該事務を専決する者
(平10教委訓令1・追加,平17教委訓令7・平27教委訓令8・一部改正)
(文書整理担当者)
第9条 本庁の課及び教育事務所に文書整理担当者1人以上をおく。
2 文書整理担当者は,当該課又は教育事務所の職員のうちから,課長又は所長が指定するものとする。
3 文書整理担当者は,文書取扱主任の指示を受けて,次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 文書及び物品の収受及び配付に関すること。
(2) 原議書の登録に関すること。
(3) 文書の整理及び保存に関すること。
(4) その他文書及び物品の取扱いに関すること。
(昭46教委訓令8・昭48教育長訓令8・平17教委訓令7・令5教委訓令8・一部改正)
(平17教委訓令7・全改)
第2章 公文例式
(文書の種類)
第11条 文書は,令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。
(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可,認可,命令その他の処分を内容とするものをいう。
(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。
(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。
(7) 諮問 法令の規定に基づき,公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。
3 一般文書は,令達文書以外の文書をいう。
(昭46教委訓令8・平27教委訓令8・一部改正)
(1) 教育委員会規則,告示及び訓令 第31条第1号の規定による登録番号を令達番号とし,その番号の前に教育委員会名(教育長の定める訓令にあつては,教育委員会教育長名)及び令達文書の種別を冠する。
(昭46教委訓令8・全改,昭48教委訓令1・昭48教育長訓令8・平17教委訓令7・平31教委訓令5・令5教委訓令8・一部改正)
(公文用例)
第13条 公文の用例は,別表第2のとおりとする。
(文書の日付)
第14条 施行する文書の日付は,茨城県報(以下「県報」という。)に登載する文書にあっては県報の発行日とし,その他の文書にあっては発送日又は送信日とする。
(平11教委訓令3・全改,平17教委訓令7・一部改正)
(文書の施行者名)
第15条 令達文書は,教育委員会教育長名(委任規程の規定により所長に委任された事務に係るものにあつては,所長名)をもつて施行する。
2 一般文書は,当該事案について権限を有する者の名をもつて施行する。ただし,本庁における当該事案のうち,軽易なものについては,部長名又は課長名をもつて施行することができる。
(昭46教委訓令8・平17教委訓令7・平27教委訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(所管課等の表示)
第15条の2 施行する文書には,必要に応じ当該文書に係る事務を所管する課(組織規則第18条に規定する課を含む。)及び担当の名称,電話番号等を当該文書の末尾に表示するものとする。
(平5教委訓令1・追加,令5教委訓令8・一部改正)
第3章 文書の整理及び保存
(文書の整理)
第16条 文書は,常に丁寧に取り扱うとともに,その受渡しは確実に行い,汚損し,又は紛失しないように整理し,別に定めるところにより保管しなければならない。
(昭46教委訓令8・昭60教委訓令3・一部改正)
(完結した文書の保存)
第17条 完結した事案に係る文書の保存については,別に定めるところによる。
(昭60教委訓令3・一部改正)
第4章 本庁の文書事務
第1節 文書等の収受及び配付
(1) 申請書その他これに類する文書等を当該申請人等から当該文書等に係る事務を分掌する本庁の課の職員が受け取るとき 当該本庁の課の職員
(2) 会議,出張等の際に依頼されて,文書等を当該依頼者から当該文書等に係る事務を分掌する本庁の課の職員が受け取るとき 当該本庁の課の職員
(3) 陳情文書その他これに類する文書等を当該陳情人等からその陳情等の相手方である職員(その代理である職員を含む。以下本号中同じ。)が受け取るとき 当該その陳情等の相手方である職員
(4) 前各号に準ずるやむを得ない事情により,その事務に関連のある職員が文書等を受け取るとき 当該その事務に関連のある職員
2 郵便料金の未払又は不足の文書等が送達されたときは,公務に関するものと認められるものに限り,その未払又は不足の料金を負担して受領することができる。
(平17教委訓令7・平19教委訓令10・一部改正)
(受領した文書等の配付)
第19条 前条第1項本文の規定により受領した文書等は,その日のうちに総務課長が主務課(当該文書等に係る事務を主管する本庁の課をいう。以下この章において同じ。)に配付するものとする。この場合において,主務課が明らかでない文書等については,開封し,又は包装を解いて配付するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定により受領した文書等は,当該受領した職員が開封し,又は包装を解いた上,主務課の文書取扱主任に回付するものとする。
(1) 書留郵便物及び現金書留郵便物並びに電報 書留(電報)収配簿(様式第1号)に登録する。
4 開封した文書にその封筒を添えることが事案の処理上必要と認められるものについては,当該封筒を添付するものとする。
(平17教委訓令7・平19教委訓令10・平31教委訓令5・令5教委訓令8・一部改正)
(1) 刊行物,ポスターその他これらに類するもの
(2) あいさつ状,招待状等
(3) 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)
(4) その他内容が軽易であると認められるもの
(平17教委訓令7・令5教委訓令8・一部改正)
(配付された文書等の回付等)
第21条 次の各号に掲げる文書等は,直ちに総務課長に回付しなければならない。
(2) 第18条第1項各号に掲げる文書等に該当しない文書等で総務課長以外の者が受領したもの
2 文書取扱主任は,配付又は回付を受けた文書のうち他の課に関係ある重要なものについてはその写しを作成し,当該関係のある課に配付するものとする。
4 課長は,前項の規定により閲覧に供された文書について,処理方針を指示して当該事務の整理・進行管理を行う課長補佐又は係長に配付するものとする。この場合において,特に重要な文書については,配付する前に教育長,部長等の閲覧に供し,処理方針について指示を受け,他の課に関係のある重要な文書の処理については,当該関係のある課長と協議するものとする。
5 前項の規定により文書の配付を受けた者は,当該文書のうち処理期限印が押印してあるものについては,文書取扱主任と協議の上処理期限を定め,処理簿及び当該文書の該当欄にこれを記入するものとする。
(昭48教育長訓令8・全改,昭61教委訓令4・平17教委訓令7・平27教委訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(電子文書の処理)
第22条の2 電子文書の受信は,電気通信回線を利用して行うものとする。
2 文書取扱主任は,前項の規定により受信した電子文書について,直ちにこれを開封するものとする。この場合において,当該課で処理することが不適当であると認められるときは,最も適当であると認められる課に当該電子文書を転送しなければならない。
3 文書取扱主任は,前項の規定により開封した電子文書のうち,当該課で処理すべきものを総合文書管理システムに記録し,課長の閲覧に供するものとする。
(平17教委訓令7・追加)
第2節 文書の立案,回議,決裁等
(事案の処理)
第23条 事案の処理は,総合文書管理システムに処理案を記録し,決裁を経ることによつて行う。
(1) 総合文書管理システムによる処理が困難である場合又は総合文書管理システムで決裁を経ることが不適当な文書がある場合 起案用紙(様式第4号)又は総合文書管理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法
(2) 電子計算機による業務処理システムにより処理を行う場合 当該業務処理システムに記録し,又は当該業務処理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法
(4) 軽易な回答等である場合 当該照会文書等(電子文書を除く。)の余白に朱書すること等により決裁を経る方法(必要に応じ,開示・不開示の区分印(別表第3第2号の3)を押印し,所定の事項を記入すること。)
(昭61教委訓令4・平12教委訓令6・平17教委訓令7・平30教委訓令4・一部改正)
(報告・連絡等)
第24条 上司の指示若しくは命令又は会議,電話,来訪等により生じた事案に関し,報告,連絡等を要するものについては,総合文書管理システムに記録し,速やかに処置するものとする。
3 前項の場合においては,必要に応じ,処置した後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする。
(平17教委訓令7・平30教委訓令4・一部改正)
(立案)
第25条 立案に当たっては,次の要領によるほか,その様式に従い,必要な事項を起案文書に記録し,又は記載しなければならない。
(1) 決裁区分については,決裁権者が教育長であるものを「甲決裁」,部長であるものを「乙決裁」,課長,課内室長,課長補佐,課内室長補佐又は係長であるものを「丙決裁」とし,該当する区分を記録すること。
(2) 合議先を記録すること。
(3) 伺い文には,検索に資するため,立案の内容及び関連する文書等が容易に把握できる用語等を表示すること。
(4) 1案で2以上の宛先のあるものについては,連記するものにあっては「(連記)」,連記しないものにあっては「(各通)」と,当該宛先の次に表示すること。
(5) 施行する文書の宛先と送付先とが異なる場合は,送付先を併記すること。ただし,送付先が官公庁である場合等その所在地が明らかなものについては,この限りでない。
(6) 施行する文書の内容により,「(通達)」,「(通知)」,「(指示)」,「(協議)」,「(照会)」,「(依頼)」,「(回答)」,「(報告)」,「(申請)」,「(副申)」,「(進達)」,又は「(送付)」と題名の次に表示すること。ただし,これらの表示によりがたいものについては,文書取扱主任の指示を受け適宜の表示を用い,又は表示しないことができる。
(7) 立案の理由,立案までの経過,関係法令の条項,関係文書その他決裁権者の参考に資する事項を付記し,又は添付すること。ただし,軽易なもの又は定例に属するものについては,これらの全部又は一部を省略することができる。
(8) 添付文書(電子文書を除く。)があるものについては,必要に応じ当該文書に付箋又は適宜の用紙を貼り付けること。
(9) 立案に係る事案のうち,重要,異例又は秘密に属するものについては,主務者(主務課の担当者をいう。以下この章において同じ。)が自ら持ち回り,決裁を受けること。
(10) 発送につき特別の取扱いを要するものについては,総合文書管理システムに「書留」,「簡易書留」,「速達」,「配達証明」,「内容証明」,「電報」等と記録し,又は特別取扱い欄に朱書すること。
(1) 庁議において決定済みのもの 庁議済
(2) 例規に属するもの 例規
(3) 秘密に属するもの 秘密
(4) 重要なもの 重要
(5) 官報に登載するもの 官報報告
(6) 県報に登載するもの 県報登載
(7) 茨城県法令審査委員会規程(昭和42年茨城県訓令第22号)に規定する茨城県法令審査委員会の審査に付するもの 法令審査
(昭48教育長訓令8・平10教委訓令1・平11教委訓令3・平17教委訓令7・平27教委訓令8・平30教委訓令4・令5教委訓令8・一部改正)
(1) 回答用紙,報告用紙等が付された照会,依頼等に対する回答等
(2) 定例報告等であって,通達等により様式が定まっているもの
(昭46教委訓令8・追加,昭48教育長訓令8・昭61教委訓令4・平11教委訓令3・平17教委訓令7・一部改正)
(合議)
第26条 起案文書は,次の各号に掲げる順序により,当該事案の関係者に合議しなければならない。
(1) 課内の他の課長補佐等に合議するときは,当該起案文書に係る事務を主管する課長補佐等の署名又は記名(以下「署名等」という。)(総合文書管理システムにおいて行う署名等に相当する記録を含む。以下この項及び第46条第1項において同じ。)後とする。
(2) 他の課長に合議するときは,主務課長(主務課の課長をいう。以下この章において同じ。)の署名等後とする。
(昭46教委訓令14・昭49教育長訓令3・平11教委訓令3・平17教委訓令7・平21教委訓令3・平27教委訓令8・平30教委訓令4・平31教委訓令5・令2教委訓令8・令5教委訓令4・令5教委訓令8・一部改正)
(同時合議)
第26条の2 合議先が2以上の課長にわたる起案文書については,主務課長は,総合文書管理システムに記録して同時に合議することができる。
2 前項の規定にかかわらず,第23条第2項第1号に掲げる場合は,同号に定める方法により同時に合議することができる。この場合において,同号中「起案様式」とあるのは「起案様式に必要に応じ添付書類の写しを付して,同時合議書(様式第6号)」と,「決裁を経る方法」とあるのは「同時に合議する方法」と読み替えるものとする。
(昭52教委訓令4・追加,平17教委訓令7・平30教委訓令4・令5教委訓令8・一部改正)
(1) 令達文書(教育庁等事務専決規程に規定する課長専決事項に係るものを除く。ただし,告示及び公告に関するものについては,この限りでない。)
(2) 教育長又は部長の決裁を要するもの(人事発令に関するものを除く。)
(3) 法令の解釈及び運用に関するもの
(4) 不服申立て(補正命令等軽易なものを除く。)及び訴訟に関するもの
(5) 契約に関するもの(教育庁等事務専決規程に規定する課長専決事項に係るものを除く。)
(6) 第25条第2項の規定による「例規」又は「重要」の記録をしたもの(「例規」の記録をしたもののうち教育庁等事務専決規程に規定する課長専決事項に係るものを除く。)
(7) その他異例に属するもの
2 総務課長は,審査に付された起案文書について,違法性,不当性及び違式の有無その他の内容について審査し,調整するものとする。
(昭46教委訓令8・昭48教育長訓令8・昭52教委訓令4・平10教委訓令1・平16教委訓令1・平16教委訓令4・平17教委訓令7・平27教委訓令8・平31教委訓令5・令2教委訓令8・令3教委訓令4・一部改正)
(例文登録)
第28条 次の各号に掲げる文書は,具体的事案の発生に先立ち,その文書の例式及び文案について総務課長の登録(以下「例文登録」という。)を受けることができる。
(1) 法令等の規定若しくは通達等により様式が一定している文書又は契約に関する文書で単に年月日,地名,名称,金額等を記入するにすぎないもの
(2) 定例に属する報告,連絡等の文書で一定の様式に統一できるもの
2 主務課長は,例文登録を受けようとするときは,その例式及び文案について総務課長の審査を経た後,浄書した原稿2部を総務課長に提出しなければならない。
4 例文登録されている文書は,前条の規定による総務課長の審査に付することを要しないものとする。この場合において,例文登録された例式及び文案により立案するときは,その登録番号を総合文書管理システムに記録(第23条第2項第1号から第3号までの規定により事案の処理を行う場合にあつては,当該各号に規定する起案様式等に記載又は記録)するものとする。
(昭48教育長訓令8・平4教委訓令7・平17教委訓令7・平30教委訓令4・令5教委訓令8・一部改正)
(変更等)
第29条 合議を受けた者,審査をした者又は決裁権者は,起案文書の内容に変更を加えたときは,その旨総合文書管理システムに記録し,又は当該箇所に署名等をしなければならない。この場合において,変更を加えようとする者は,あらかじめその旨を起案者に連絡しなければならない。ただし,用字用語等軽易な修正に係るものについては,この限りでない。
2 前項の規定により,起案文書の内容に変更を生じたときは,起案者は,その変更前の合議及び審査に係る関係者にその旨を連絡しなければならない。廃案又は保留となつたときも同様とする。
3 合議を受けた者又は審査をした者は,起案文書の内容について意見があるときは,当該意見を総合文書管理システムに記録し,又は当該意見を記載した付箋若しくは適宜の用紙を当該起案文書に貼り付け,若しくは添付すること等により,決裁権者の参考に資するための措置を構ずることができる。
(平17教委訓令7・令2教委訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(決裁等)
第30条 決裁権者は,全ての合議及び審査が終わつた起案文書を決裁したとき(総合文書管理システムにより決裁したときを除く。)は,その日付をもつて起案用紙の左上端に決裁印(別表第3第3号甲)を押印するものとする。この場合において決裁権者は,決裁印の押印を文書取扱主任に行わせることができる。
2 決裁権者は,起案文書を決裁した場合において,合議又は審査の過程で当該起案文書の内容に変更が加えられたとき又は意見があつたときは,所要の調整を行うものとする。
(昭48教育長訓令8・平17教委訓令7・令5教委訓令8・一部改正)
(1) 教育委員会規則,告示,公告及び訓令 総務課において令達番号簿(様式第7号)に登録する。
(2) 指令,訓及び諮問 主務課において別表第1に規定する本庁の課を表示する記号,種別及び令達番号を総合文書管理システムに記録する。
(3) 一般文書で次に掲げるもの以外のもの 主務課において別表第1に規定する本庁の課を表示する記号及び文書番号を総合文書管理システムに記録する。
ア 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)及び電報によるもの
イ その他内容が軽易なもの
(昭46教委訓令8・平17教委訓令7・令5教委訓令8・一部改正)
第3節 浄書及び公印等の押印
(施行文書の浄書)
第32条 施行する文書は,主務課において浄書するものとする。
(昭46教委訓令8・昭48教育長訓令8・平11教委訓令3・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる。
(1) 県報に登載して施行する文書
(2) 県の機関に対して発する文書(許可,認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)
(3) 通知,照会等で軽易な文書
(4) 案内状,礼状,挨拶状等の書簡
(5) 前2号に掲げるもののほか,県の機関以外のものに対して発する文書で軽易なもの
4 公印及び契印は,茨城県教育委員会公印規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第4号)第2条に規定する公印の管守者(以下「管守者」という。)が押印するものとする。この場合において管守者は,浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。
5 許可書,認可書,契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書(電子文書を除く。)が2枚以上にわたるときは割印を,これらの文書を訂正したときは訂正印を,それぞれ押印しなければならない。
(昭48教育長訓令8・平11教委訓令3・平17教委訓令7・平30教委訓令4・一部改正)
第4節 文書等の発送
(文書等の発送の方法)
第34条 文書等の発送は,郵送,運送便又は文書庁外託送実施要綱(平成18年3月6日付け総第1222号総務部総務課長通知)に基づく託送(以下「託送」という。)により行うものとする。この場合において,郵送するものにあつては勤務時間外に郵送する場合を除き総務課,運送便によるものにあつては総務課又は主務課において発送するものとする(総務課における運送便による文書等の発送は,総務課長が指定するものに限る。)。
2 前項の規定にかかわらず,主務課において郵送し,又は会議において配付する等により,文書等を発送することができる。
(昭61教委訓令1・全改,平18教委訓令7・平19教委訓令10・令5教委訓令8・一部改正)
(文書等の発送の手続)
第35条 総務課において各課の文書等を一括郵送する場合及び託送による場合を除き,発送を要する文書等は,全て主務課において封かんし,又は包装しなければならない。
3 文書発送簿(主務課用)は,主務課において備え,月ごとに整理しておくものとする。
4 郵便料金は,原則として郵便約款(郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項に規定する郵便約款をいう。)に規定する料金後納とし,運送賃は,託送伝票による後払いとする。
5 主務者は,文書等の発送が終わつたときは,その原議書に発送印(別表第3第5号甲)を押印するものとする。
(昭61教委訓令1・全改,平17教委訓令7・平18教委訓令7・平19教委訓令10・平20教委訓令6・令5教委訓令8・一部改正)
(勤務時間外の発送の手続き)
第36条 勤務時間外に文書等を発送することが予想されるときは,あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
第5節 本庁各課における文書等の取扱い
(区分箱の利用)
第37条 本庁各課に配付することを要する文書等は,原則として総務課内又は総務部総務課内の区分箱を用いることにより配付するものとする。
2 文書整理担当者は,少なくとも午前及び午後の各1回以上,当該区分箱から文書等の配付を受けなければならない。
(昭46教委訓令8・昭61教委訓令1・平17教委訓令7・一部改正)
第6節 未処理文書の報告
第38条 削除
(昭46教委訓令8)
第5章 教育事務所の文書事務
第1節 文書等の収受及び配付
(1) 申請書その他これに類する文書等を当該申請人等から当該文書等に係る事務を分掌する教育事務所の職員が受け取るとき 当該教育事務所の職員
(2) 会議,出張等の際に依頼されて,文書等を当該依頼者から当該文書等に係る事務を分掌する教育事務所の職員が受け取るとき 当該教育事務所の職員
(3) 前各号に準ずるやむを得ない事情により,その事務に関連のある職員が文書等を受け取るとき 当該その事務に関連のある職員
2 郵便料金の未払又は不足の文書等が送達されたときは,公務に関するものと認められるものに限り,その未払又は不足の料金を負担して受領することができる。
(昭46教委訓令8・昭48教育長訓令8・平17教委訓令7・平19教委訓令10・一部改正)
2 前条第1項ただし書の規定により文書等を受領した職員は,当該文書等を文書取扱主任に回付するものとする。
(1) 書留郵便物及び現金書留郵便物並びに電報 書留(電報)収配簿に登録する。
(2) 第1項の規定により開封した文書のうち,金券等が同封されていたもの 金券等収配簿に登録する。
(昭46教委訓令8・平17教委訓令7・平19教委訓令10・一部改正)
(1) 刊行物,ポスター及びこれらに類するもの
(2) あいさつ状,招待状等
(3) 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)
(4) その他内容が軽易であると認められるもの
(昭46教委訓令8・昭48教育長訓令8・平17教委訓令7・平31教委訓令5・令5教委訓令8・一部改正)
2 開封した文書にその封筒を添えることが事案の処理上必要と認められるものについては,当該封筒を添付するものとする。
3 次の各号に掲げる文書等は,直ちに文書取扱主任に回付しなければならない。
(2) 第39条第1項各号に掲げる文書等に該当しない文書等で,文書取扱主任以外の者が受領したもの
(昭46教委訓令8・昭61教委訓令4・平17教委訓令7・令5教委訓令8・一部改正)
(電子文書の処理)
第42条の2 電子文書の受信は,電気通信回線を利用して行うものとする。
2 文書取扱主任は,前項の規定により受信した電子文書について,直ちにこれを開封するものとする。この場合において,当該教育事務所で処理することが不適当であると認められるときは,最も適当であると認められる教育事務所に当該電子文書を転送しなければならない。
3 文書管理主任は,前項の規定により開封した電子文書のうち,当該教育事務所で処理すべきものを総合文書管理システムに記録し,所長の閲覧に供するものとする。
(平17教委訓令7・追加)
第2節 文書の立案,回議,決裁等
(事案の処理)
第43条 事案の処理は,総合文書管理システムに処理案を記録し,決裁を経ることによつて行う。
(1) 総合文書管理システムによる処理が困難である場合又は総合文書管理システムで決裁を経ることが不適当な文書がある場合 起案用紙(様式第4号)又は総合文書管理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法
(2) 電子計算機による業務処理システムにより処理を行う場合 当該業務処理システムに記録し,又は当該業務処理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法
(4) 軽易な回答等である場合 当該照会文書等(電子文書を除く。)の余白に朱書すること等により決裁を経る方法(必要に応じ,開示・不開示の区分印を押印し,所定の事項を記入すること。)
(昭61教委訓令4・平12教委訓令6・平17教委訓令7・平30教委訓令4・一部改正)
(報告・連絡等)
第44条 上司の指示若しくは命令又は会議,電話,来訪等により生じた事案に関し,報告,連絡等を要するものについては,総合文書管理システムに記録し,速やかに処置するものとする。
3 前項の場合においては,必要に応じ,処置した後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする。
(平17教委訓令7・平30教委訓令4・一部改正)
(立案)
第45条 立案に当たっては,次の要領によるほか,その様式に従い,必要な事項を起案文書に記録し,又は記載しなければならない。
(1) 決裁区分の記号については,決裁権者が所長であるものを「甲決裁」,次長又は教育事務所の課長であるものを「乙決裁」とし,該当する区分を記録すること。
(2) 会議先を記録すること。
(3) 伺い文には,検索に資するため,立案の内容及び関連する文書等が容易に把握できる用語等を表示すること。
(4) 1案で2以上の宛先のあるものについては,連記するものにあっては「(連記)」,連記しないものにあっては「(各通)」と当該宛先の次に表示すること。
(5) 施行する文書の宛先と送付先とが異なる場合は,送付先を併記すること。ただし,送付先が官公庁である場合等その所在地が明らかなものについては,この限りでない。
(6) 施行する文書の内容により,「(通達)」,「(通知)」,「(指示)」,「(協議)」,「(照会)」,「(依頼)」,「(回答)」,「(報告)」,「(申請)」,「(副申)」,「(進達)」,又は「(送付)」と題名の次に表示すること。ただし,これらの表示によりがたいものについては,文書取扱主任の指示を受け適宜の表示を用い,又は表示しないことができる。
(7) 立案の理由,立案までの経過,関係法令の条項,関係文書その他決裁権者の参考に資する事項を付記し,又は添付すること。ただし,軽易なもの又は定例に属するものについては,これらの全部又は一部を省略することができる。
(8) 添付文書(電子文書を除く。)があるものについては,必要に応じ当該文書に付箋又は適宜の用紙を貼り付けること。
(9) 立案に係る事案のうち,重要,異例又は秘密に属するものについては,主務者(主務課の担当者をいう。以下この章において同じ。)が自ら持ち回り,決裁を受けること。
(10) 発送につき特別の取扱いを要するものについては,総合文書管理システムに「書留」,「簡易書留」,「速達」,「配達証明」,「内容証明」,「電報」等と記録し,又は特別取扱いの欄に朱書すること。
(1) 例規に属するもの 例規
(2) 秘密に属するもの 秘密
(3) 重要なもの 重要
(4) 県報に登載するもの 県報登載
(昭46教委訓令8・昭47教委訓令1・昭48教育長訓令8・平11教委訓令3・平17教委訓令7・平30教委訓令4・令5教委訓令8・一部改正)
(送付書の省略)
第45条の2 文書のうち,次の各号に掲げる事案に係るものであって,県の機関に発するものについては,特に説明,意見等を付する必要があるものを除き,送付書を省略するものとする。この場合において,当該文書が電子文書以外のものであるときは,当該回答用紙,報告用紙等の右上端に送付印を押印し,又は刷り込んで所定の事項を記入することにより処理するものとする。
(1) 回答用紙,報告用紙等が付された照会,依頼等に対する回答等
(2) 定例報告等であって通達等により様式が定まっているもの
2 経由文書については,送付書を省略するものとし,当該文書の右上端に経由印(別表第3第6号)を押印し,又は刷り込んで所定の事項を記入することにより処理するものとする。
(昭46教委訓令8・追加,昭48教育長訓令8・平11教委訓令3・平17教委訓令7・一部改正)
(合議等)
第46条 起案文書は,当該事案の関係者に合議しなければならない。この場合において,所内の他の課長に合議するときは,主務課長(主務課の課長をいう。)の署名等後とする。
2 合議を受けた者,審査をした者又は決裁権者は,起案文書の内容に変更を加えたときは,その旨総合文書管理システムに記録し,又は当該箇所に署名等をしなければならない。この場合において,変更を加えようとする者は,あらかじめその旨を起案者に連絡しなければならない。ただし,用字用語等軽易な修正に係るものについては,この限りでない。
3 前項の規定により,起案文書の内容に変更を生じたときは,起案者は,その変更前の合議及び審査に係る関係者にその旨を連絡しなければならない。廃案又は保留となつたときも同様とする。
4 合議を受けた者又は審査をした者は,起案文書の内容について意見があるときは,当該意見を総合文書管理システムに記録し,又は当該意見を記載した付箋若しくは適宜の用紙を当該起案文書に貼り付け,若しくは添付すること等により,決裁権者の参考に資するための措置を構ずることができる。
(平17教委訓令7・平31教委訓令5・令2教委訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(文書取扱主任の審査)
第47条 起案文書は,全て文書取扱主任の審査に付さなければならない。
2 文書取扱主任は,審査に付された起案文書について,違法性,不当性及び違式の有無その他の内容について審査し,調整するものとする。
(昭46教委訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(決裁等)
第48条 決裁権者は,全ての合議及び審査が終わつた起案文書を決裁したとき(総合文書管理システムにより決裁したときを除く。)は,その日付をもつて起案用紙の左上端に決裁印(別表第3第3号乙)を押印するものとする。この場合において,決裁権者は,決裁印の押印を文書取扱主任に行わせることができる。
2 決裁権者は,起案文書を決裁した場合において,合議又は審査の過程で当該起案文書の内容に変更が加えられたとき又は意見があつたときは,所要の調整を行うものとする。
(昭48教育長訓令8・平17教委訓令7・令5教委訓令8・一部改正)
(1) 令達文書 主務課において別表第1に規定する教育事務所を表示する記号,種別及び令達番号を総合文書管理システムに記録する。
(2) 一般文書で次に掲げるもの以外のもの 主務課において別表第1に規定する教育事務所を表示する記号及び文書番号を総合文書管理システムに記録する。
ア 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)及び電報によるもの
イ その他内容が軽易なもの
(平11教委訓令3・平17教委訓令7・一部改正)
第3節 浄書及び公印等の押印
(施行文書の浄書)
第50条 施行する文書は,主務課において浄書するものとする。
(平11教委訓令3・平17教委訓令7・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる。
(1) 県報に登載して施行する文書
(2) 県の機関に対して発する文書(許可,認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)
(3) 通知,照会等で軽易な文書
(4) 案内状,礼状,挨拶状等の書簡
(5) 前2号に掲げるもののほか,県の機関以外のものに対して発する文書で軽易なもの
4 公印及び契印は,管守者が押印するものとする。この場合において,管守者は,浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。
5 許可書,認可書,契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書(電子文書を除く。)が,2枚以上にわたるときは割印を,これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。
(昭48教育長訓令8・平11教委訓令3・平17教委訓令7・平30教委訓令4・一部改正)
第4節 文書等の発送
(文書等の発送の方法)
第52条 文書等の発送は,文書取扱主任において郵送,運送便又は託送により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,主務課において郵送し,又は会議において配付する等により,文書等を発送することができる。
(昭61教委訓令1・全改,平18教委訓令7・一部改正)
(発送文書の封かん等)
第53条 次の各号に掲げる発送文書等は,主務課において,その他の発送を要するものは文書取扱主任において,それぞれ封かん又は包装しなければならない。
(1) 特に急を要する文書
(2) 秘密に属する文書
(3) 添付書類が大部にわたる文書
(4) 現金等を添付する文書
(5) 定期刊行物,ポスターその他これに類する文書
(6) 小包郵便又は運送便による文書等
(7) 前各号に掲げるもののほか,主務者において封かん又は包装することが適当と認められるもの
2 前項各号の規定により主務課において封かん又は包装した文書等は,速やかに原議書とともに文書取扱主任に回付しなければならない。
(昭48教育長訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(文書等の発送の手続き)
第54条 文書等は,文書取扱主任において速やかに発送の上,原議書に発送印(別表第3第5号乙)を押印し,主務課へ返付しなければならない。
(昭48教育長訓令8・平17教委訓令7・令5教委訓令8・一部改正)
(勤務時間外の発送の手続き)
第55条 勤務時間外に文書等を発送することが予想されるときは,あらかじめ文書取扱主任の承認を受けなければならない。
(昭46教委訓令8・一部改正)
第5節 簿冊の統合等
(簿冊の統合等)
第56条 教育事務所においては,文書事務の管理上必要があるときは,この規程により定められた簿冊を統合し,又は簡素化することができる。この場合において当該教育事務所の文書取扱主任は所長の意見を付して総務課長に協議しなければならない。
2 前項の協議を受けた総務課長は,文書事務の全体的統一を保持できる限度において,実態に即した措置を検討し,指導しなければならない。
(昭46教委訓令8・昭48教育長訓令8・一部改正)
付則
1 この訓令は,昭和45年6月15日から施行する。ただし,第16条の規定は,フアイリングシステムに関し別に定められた日から施行する。
2 この訓令の規定にかかわらず,改正前の茨城県教育庁文書事務規程(昭和36年茨城県教育委員会訓令第1号)の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。
付則(昭和46年教委訓令第8号)
この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年教委訓令第14号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和47年2月1日から施行する。
付則(昭和47年教委訓令第4号)
この訓令は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年教委教育長訓令第8号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県教育庁文書管理規程の規定にかかわらず,この訓令による改正前の茨城県教育庁文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。
付則(昭和49年教育長訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年教委訓令第2号)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和51年1月26日から適用する。
2 この訓令の規定にかかわらず,改正前の茨城県教育庁文書管理規程(昭和45年茨城県教育委員会訓令第3号)の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。
付則(昭和52年教委訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年教委訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年教委訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和53年6月2日から適用する。
付則(昭和56年教委訓令第2号)
この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年教委訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年教委訓令第1号)抄
1 この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委訓令第3号)
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は,昭和61年9月1日から施行する。
(茨城県教育庁等職員服務規程の一部改正)
2 茨城県教育庁等職員服務規程(昭和41年茨城県教育委員会訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この訓令による改正前の茨城県教育庁文書管理規程及び茨城県教育庁等職員服務規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。
付則(平成元年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成3年教委訓令第3号)
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成4年教委訓令第7号)
1 この訓令は,平成4年12月15日から施行する。
2 この訓令による改正前の茨城県教育庁文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。
付則(平成5年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成8年教委訓令第2号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委訓令第1号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委訓令第3号)
1 この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の茨城県教育庁文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。
付則(平成12年教委訓令第2号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委訓令第6号)
1 この訓令は,平成12年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の茨城県県立学校職員服務規程,茨城県教育庁等職員服務規程,茨城県県立学校処務規程及び茨城県教育庁文書管理規程に定める様式による用紙は,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。
付則(平成15年教委訓令第2号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成17年教委訓令第7号)
1 この訓令は,平成17年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県教育庁文書管理規程(以下「改正後の規程」という。)第12条第1項第2号の規定による令達番号及び同条第2項の規定による文書番号については,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間は,同条第3項の規定にかかわらず,平成17年からの一連番号とする。
3 施行日前に立案した文書で,施行日以後に決裁を経たものについては,改正後の規程第31条及び第49条の規定の例により,必要な事項を登録し,又は記録しなければならない。
付則(平成18年教委訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の茨城県教育庁文書管理規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年教委訓令第10号)
1 この訓令は,平成19年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の茨城県教育庁文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。
付則(平成20年教委訓令第6号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第8号)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この訓令による改正後の第15条第1項及び別表第2の規定は適用せず,この訓令による改正前の第15条第1項及び別表第2の規定は,なおその効力を有する。
付則(平成29年教委訓令第3号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委訓令第4号)
この訓令は,平成30年8月1日から施行する。
付則(平成31年教委訓令第5号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委訓令第8号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第8号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1 本庁の課又は教育事務所を表示する記号(第12条)
(平27教委訓令8・全改,平29教委訓令3・平31教委訓令5・令3教委訓令4・令4教委訓令1・令5教委訓令8・一部改正)
組織区分 | 記号 | |
本庁 | 総務企画部 | 総務課〔教総〕,財務課〔教財〕,生涯学習課〔生学〕,文化課〔文〕,私学振興室〔私振〕 |
学校教育部 | 教育改革課〔教改〕,義務教育課〔義教〕,高校教育課〔高教〕,特別支援教育課〔特教〕,保健体育課〔保体〕 | |
教育事務所 | 水戸教育事務所〔水教〕 県北教育事務所〔北教〕 鹿行教育事務所〔鹿教〕 県南教育事務所〔南教〕 県西教育事務所〔西教〕 |
(昭46教委訓令8・昭48教委訓令1・昭48教育長訓令8・昭52教委訓令4・平17教委訓令7・平27教委訓令8・一部改正)
(昭46教委訓令8・昭48教育長訓令8・昭49教育長訓令3・昭61教委訓令1・昭61教委訓令4・平元教委訓令1・平11教委訓令3・平12教委訓令6・平17教委訓令7・令2教委訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(平17教委訓令7・平19教委訓令10・令2教委訓令8・一部改正)
(令2教委訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(平17教委訓令7・令2教委訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(昭46教委訓令8・平11教委訓令3・令2教委訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(平30教委訓令4・追加,令2教委訓令8・一部改正)
(平30教委訓令4・追加,令2教委訓令8・一部改正)
(平4教委訓令7・全改,平17教委訓令7・令2教委訓令8・一部改正,令5教委訓令8・旧様式第6号の2繰上)
(平4教委訓令7・追加,平17教委訓令7・一部改正,令5教委訓令8・旧様式第6号の3繰上)
(平17教委訓令7・一部改正)
様式第8号 削除
(平17教委訓令7)
(昭46教委訓令8・全改,昭47教委訓令1・昭51教委訓令2・平11教委訓令3・平19教委訓令10・平20教委訓令6・令2教委訓令8・一部改正)
(昭61教委訓令1・追加,令2教委訓令8・令5教委訓令8・一部改正)
(昭48教育長訓令8・追加,令5教委訓令8・一部改正)