○茨城県教育委員会教育長事務委任規程
昭和40年7月30日
茨城県教育委員会訓令第7号
〔教育長の権限に属する事務の委任に関する規程〕を次のように定める。
茨城県教育委員会教育長事務委任規程
(昭46教委訓令11・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(昭46教委訓令11・平20教委訓令5・平27教委訓令6・一部改正)
(委任の留保)
第2条 教育長は,この規程の定めるところにより委任した事務であつても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行なうことがある。
(昭46教委訓令11・一部改正)
(報告の徴取等)
第3条 教育長は,この規程の定めるところにより委任した事務について,必要があるときは,報告を徴し,又は指示をすることがある。
(昭46教委訓令11・一部改正)
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は,委任された事務について,重要かつ異例の事態が生じたときは,教育長の指示を受けなければならない。
(昭46教委訓令11・一部改正)
(教育事務所長等に対する共通委任)
第5条 教育事務所長及び県立の学校その他の教育機関の長(以下「教育事務所長等」という。)に対し,当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
(昭46教委訓令1・昭46教委訓令11・一部改正)
(昭46教委訓令11・一部改正)
付則
1 この訓令は,昭和40年8月1日から施行する。
2 教育長の権限に属する事務の一部を県立学校長に委任する規程(昭和32年茨城県教育委員会訓令甲第5号)は,昭和40年7月31日限り廃止する。
3 この訓令の施行前に,茨城県教育委員会専決規程(昭和31年茨城県教育委員会規則第14号),教育長の権限に属する事務の一部を県立学校長に委任する規程等の規定によりなされた申請,届出その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(昭和43年教委訓令第4号)
この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年教委訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年教委訓令第11号)
この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年教委訓令第18号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年教委訓令第23号)
この訓令は,昭和47年7月1日から施行する。
付則(昭和48年教育長訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年教委訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年教委訓令第2号)
この訓令は,昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年教委訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年教委訓令第10号)
この訓令は,昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和54年教委訓令第2号)
この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委訓令第3号)
1 この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
2 茨城県教育庁等職員服務規程(昭和41年茨城県教育委員会訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 茨城県教育庁事務代決規程(昭和41年茨城県教育委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和55年教委訓令第6号)
この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和56年教委訓令第3号)
この訓令は,昭和56年4月5日から施行する。
付則(昭和57年教委訓令第9号)
この訓令は,昭和57年12月1日から施行する。
付則(昭和60年教委訓令第4号)
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委訓令第3号)
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委訓令第7号)
この訓令は,平成元年4月23日から施行する。
付則(平成2年教委訓令第7号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委訓令第1号)
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年教委訓令第2号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委訓令第3号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委訓令第3号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委訓令第1号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委訓令第2号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委訓令第9号)
この訓令は,平成11年10月1日から施行する。
付則(平成12年教委訓令第3号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委訓令第3号)
この訓令は,平成13年8月1日から施行する。
付則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委訓令第1号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委訓令第6号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委訓令第5号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委訓令第5号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委訓令第3号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委訓令第5号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委訓令第5号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第6号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委訓令第1号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年教委訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表第1
(昭46教委訓令1・昭46教委訓令11・昭46教委訓令23・昭55教委訓令6・昭56教委訓令3・平元教委訓令4・平2教委訓令7・平4教委訓令2・平6教委訓令3・平7教委訓令1・平13教委訓令3・平16教委訓令1・平17教委訓令1・平22教委訓令5・一部改正)
教育事務所長等に対する共通委任事項
1 茨城県教育委員会臨時職員管理規程(昭和51年茨城県教育委員会教育長訓令第2号)第2条に規定する臨時職員の任免その他の人事及び給与の決定
2 職員の所属内部組織及び事務分担の決定(役付職の所属内部組織の決定を除く。)
3 職員の職務専念義務の免除(教育事務所長等及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)並びに週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係る勤務の免除
4 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(教育事務所長等の引き続き4日以上のものを除く。)
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消し
6 職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務,日直勤務及び宿直勤務の命令
7 職員の旅行命令及びその復命の受理(教育事務所長等の引き続き4日以上の県外旅行に係るものを除く。)
8 職員の扶養親族の認定
9 職員の通勤手当に係る確認及び決定
10 職員の初任給調整手当に係る認定
11 職員の住居手当に係る確認及び決定
12 職員の単身赴任手当に係る確認及び決定
13 職員の児童手当に係る認定
14 職員の子ども手当に係る認定
15 職員の服務に関する諸届の受理(教育事務所長等に係るものを除く。)
16 事実証明及び謄本,抄本等の交付
17 保存文書その他資料の閲覧許可
18 事務処理に付随する申請,催告,通知,照会,回答,届出等並びにそれらの受理及び処理
19 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
20 軽易な褒賞
21 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に関する次のこと。
(1) 第7条の規定による発注の見通しに関する事項の公表(1件の予定価格が1億円未満の工事に係るものに限る。次号において同じ。)
(2) 第8条の規定による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(3) 第11条の規定による通知(茨城県知事の建設業の許可を受けた建設業者に係るものに限る。)
(4) 第14条の規定による措置
22 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
別表第2
(昭43教委訓令4・昭43教委訓令10・昭46教委訓令1・昭46教委訓令11・昭46教委訓令18・昭46教委訓令23・昭48教育長訓令3・昭49教委訓令3・昭52教委訓令2・昭52教委訓令6・昭53教委訓令10・昭54教委訓令2・昭55教委訓令3・昭57教委訓令9・昭60教委訓令4・昭63教委訓令3・平元教委訓令4・平2教委訓令7・平3教委訓令1・平4教委訓令2・平5教委訓令3・平6教委訓令3・平7教委訓令1・平11教委訓令2・平11教委訓令9・平12教委訓令3・平16教委訓令1・平17教委訓令1・平18教委訓令4・平19教委訓令6・平21教委訓令3・平21教委訓令5・平22教委訓令3・平22教委訓令5・平23教委訓令2・平26教委訓令1・平26教委訓令5・平27教委訓令6・平28教委訓令1・令元教委訓令1・令2教委訓令5・一部改正)
教育事務所長等に対する個別委任事項
第1 教育事務所長
1 市町村等に交付する教育関係補助金に係る状況報告の受理及び立入検査等(茨城県県北教育事務所長及び茨城県鹿行教育事務所長を除く。)
2 市町村立学校の臨時及び非常勤の職員の任免
3 市町村立学校の臨時及び非常勤の職員の給与の決定(茨城県県北教育事務所長及び茨城県鹿行教育事務所長を除く。)
4 茨城県県立学校並びに市町村立学校教職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年茨城県教育委員会規則第6号)第7条に規定する市町村立学校職員に係る勤務評定報告書の整理保管
5 市町村立学校職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)に関する次のこと。
(1) 第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認
(2) 第26条の5第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し
(3) 第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認
(4) 第26条の6第4項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の承認
(5) 第26条の6第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し
6 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年茨城県条例第58号)第7条第3項の規定による市町村立学校職員の自己啓発等休業の期間の延長の承認及び第9条第1項の規定による報告の要求
7 市町村立学校職員の育児休業法に関する次のこと。
(1) 第2条第3項の規定による育児休業の承認
(2) 第3条第3項の規定による育児休業の期間の延長の承認
(3) 第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し
8 職員の育児休業等に関する規則(平成4年茨城県人事委員会規則第1号)第5条第2項の規定による市町村立学校職員の養育状況変更届(部分休業に係るものを除く。)の受理
9 市町村立学校職員(校長,副校長及び教頭を除く。)の初任給の決定(茨城県県北教育事務所長及び茨城県鹿行教育事務所長を除く。)
10 市町村立学校職員の昇格及び降格の場合における給料月額の決定(茨城県県北教育事務所長及び茨城県鹿行教育事務所長を除く。)
11 市町村立学校職員の昇給並びに昇格及び降格の発令(茨城県県北教育事務所長及び茨城県鹿行教育事務所長を除く。)
12 市町村立学校の復職時等における給料月額の決定(茨城県県北教育事務所長及び茨城県鹿行教育事務所長を除く。)。ただし,専従休職者に係るものを除く。
13 市町村立学校職員の初任給調整手当に係る認定(茨城県県北教育事務所長及び茨城県鹿行教育事務所長を除く。)
14 市町村立学校の特別支援学級担当職員の認定(茨城県県北教育事務所長及び茨城県鹿行教育事務所長を除く。)
15 市町村立学校職員の子ども手当に係る認定(茨城県県北教育事務所長及び茨城県鹿行教育事務所長を除く。)
16 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第25条に規定する市町村立学校の設置,廃止等の届出の受理
17 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定による市町村立学校の免許外教科の教授担任の許可
18 学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)第1条の規定による学校給食の開設及び廃止の届出の受理
19 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の2第2項の規定による市町村の設置する公民館に対する指導及び助言
第2 県立学校長
1 職員の産業教育手当に係る認定
2 職員の身分証明書の交付
3 学校の施設・設備の目的外利用の許可又は貸付け(学校体育施設開放事業に係るものを除く。)
4 登記の嘱託及び登録の申請
5 茨城県県立学校授業料等徴収条例(昭和37年茨城県条例第24号)に関する次のこと。
(1) 第6条の規定による授業料の徴収の繰上げ等
(2) 第7条の規定による生徒の出校停止等の命令
(4) 第11条の規定による授業料等の徴収の猶予
6 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に関する次のこと。
(1) 第4条の規定による就学支援金の受給資格の認定
(2) 第6条の規定による就学支援金の支給
(3) 第7条の規定による就学支援金の受給権者の授業料に係る債権の弁済
(4) 第8条の規定による就学支援金の支給の停止
(5) 第9条の規定による就学支援金の支払の一時差止め
(6) 第17条の規定による届出の受理及び処理
7 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下この項中「法」という。)第30条の規定により県教育委員会が処理すべき事務(法第16条第1項の規定による災害共済給付契約の締結及び法第17条第3項の規定により支払うべき額のうち同条第4項本文の規定により徴収する額を除いた額の支払を除く。)
8 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第15条の規定による職員健康診断票の作成,保存及び送付
9 電波法(昭和25年法律第131号)に関する次のこと。
(1) 第6条の規定による無線局の免許の申請
(2) 第8条の規定による無線局の予備免許の期限の延長の申請
(3) 第9条の規定による無線局の工事設計等の変更の申請及び届出
(4) 第10条の規定による工事落成の届出
(5) 第15条の規定による無線局の再免許等の申請
(6) 第17条の規定による設置場所の変更及び変更工事の申請
(7) 第19条の規定による呼出符号等の指定の変更の申請
(8) 第22条の規定による無線局の廃止の届出(遭難自動通報局,簡易無線局及びラジオ・ブイに係るものに限る。)
(9) 第51条の規定による無線従事者の選任又は解任の届出
10 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定による就学奨励費補助金に係る段階の認定
11 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第1条に規定する事務のうち教科用図書の納入の指示及び受領
12 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条,第104条,第113条及び第135条において準用する同規則第49条第3項の規定による学校評議員の委嘱
13 電気事業法(昭和39年法律第170号)に関する次のこと。
(1) 第42条第1項の規定による保安規程の届出
(2) 第42条第2項の規定による保安規程の変更の届出
(3) 第43条第2項の規定による主任技術者選任許可申請
(4) 第43条第3項の規定による主任技術者選任又は解任の届出
(5) 第55条の2第2項の規定による事業用電気工作物設置者地位承継の届出
(6) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定による保安管理業務外部委託承認申請
(7) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第3項ただし書の規定による主任技術者兼任承認申請
(8) 電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第3条の規定による電気事故詳報の届出
(9) 電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第5条第2号の規定による自家用電気工作物の廃止報告
第3 県立図書館長
1 図書館法(昭和25年法律第118号)第8条の規定による市町村教育委員会に対する協力の依頼
2 図書館施設の目的外使用の許可又は貸付け
第4 県近代美術館長
1 学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号)に関する次のこと。
(1) 第10条第1項の規定による入館料の決定
(2) 第10条第2項の規定による入館料又は使用料の減免の決定
2 茨城県近代美術館管理規則(昭和63年茨城県教育委員会規則第6号)に関する次のこと。
(1) 第21条第2号の規定による入館料の返還事由の認定
(3) 第31条の規定による使用の取消し又は停止
(4) 第35条第1項第2号の規定による使用料の返還事由の認定
第5 県陶芸美術館長
1 学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号)に関する次のこと。
(1) 第10条第1項の規定による入館料の決定
(2) 第10条第2項の規定による入館料又は使用料の減免の決定
2 茨城県陶芸美術館管理規則(平成11年茨城県教育委員会規則第15号)に関する次のこと。
(1) 第21条第2号の規定による入館料の返還事由の認定
(3) 第31条の規定による使用の承認の取消し及び使用の停止
(4) 第35条第1項第2号の規定による使用料の返還事由の認定
第6 県自然博物館長
1 学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号)に関する次のこと。
(1) 第10条第1項の規定による入館料の決定
(2) 第10条第2項の規定による入館料の減免の決定
2 ミュージアムパーク茨城県自然博物館管理規則(平成6年茨城県教育委員会規則第6号)第21条第2号の規定による入館料の返還事由の認定
第7 県教育研修センター所長
1 茨城県教育研修センター管理規則(平成4年茨城県教育委員会規則第2号)第2条に規定する事業の実施
2 茨城県教育研修センター宿泊施設利用規程(平成4年茨城県教育委員会教育長訓令第1号)に関する次のこと。
(1) 第2条第2項の規定による宿泊施設の利用者の承認
(2) 第5条第3項の規定による宿泊施設の利用料の減免
3 所の施設・設備の目的外使用の許可又は貸付け