○茨城県教育庁等事務専決規程

昭和40年7月30日

茨城県教育委員会訓令第8号

〔茨城県教育庁事務専決規程〕を次のように定める。

茨城県教育庁等事務専決規程

(昭61教委訓令6・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,教育長に委任された事務及び教育長が専決しうる事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(昭46教委訓令12・一部改正)

(部長の共通的専決事務)

第2条 部長は,教育長に委任された事務のうち,別表第1に掲げる事務を専決するものとする。

(平27教委訓令4・一部改正)

(課長の共通的専決事務)

第3条 課長(私学振興室の室長を含む。以下同じ。)は,教育長に委任された事務のうち,別表第2に掲げる事務(課内室を置く課長にあっては,第7条第1項に規定する課内室の室長(以下「課内室長」という。以下同じ。)の専決事項を除く。)を専決するものとする。

(平10教委訓令1・全改,平21教委訓令3・平31教委訓令3・令3教委訓令2・令5教委訓令8・一部改正)

(教育企画室長の専決事務)

第4条 教育企画室長は,別表第2に掲げる課長の共通的専決事項のうち,教育長の命を受けて処理する特定事務に係るもので,教育長の指定する事務を専決するものとする。

(平29教委訓令1・全改,平31教委訓令3・令3教委訓令2・令5教委訓令2・一部改正)

(部長及び課長の個別的専決事務)

第5条 部長及び課長は,教育長に委任された事務のうち,別表第3に掲げる個別的事務を専決するものとする。

(平27教委訓令4・旧第4条繰下・一部改正,平31教委訓令3・令3教委訓令2・一部改正)

(総務企画部長の専決事務の特例)

第6条 教育長に事故があるとき,又は教育長が欠けたときは,総務企画部長は,第2条及び前条に定めるもののほか,教育長が処理することとされている事務を専決することができる。

(平27教委訓令4・追加)

(課内室長の専決事務)

第7条 課内室長は,別表第2に掲げる課長の共通的専決事項のうち,課内室に係る事務(第5項第6項第33項から第50項までの事務で,他の課長に合議を要しないものに限る。)を専決するものとする。

2 前項に規定するもののほか,課内室長は,別表第3に規定する課長の個別的専決事項のうち,当該課長の指定する事務について専決するものとする。

(平10教委訓令1・追加,平12教委訓令1・平19教委訓令8・一部改正,平27教委訓令4・旧第5条繰下,平31教委訓令3・令3教委訓令2・一部改正)

(課長補佐等の専決事務)

第8条 課長補佐及び室長補佐は,第5条及び前条に規定する課長及び課内室長の専決事務のうち,当該課長及び課内室長の指定する事務について専決するものとする。

(昭53教委訓令3・一部改正,平10教委訓令1・旧第5条繰下・一部改正,平27教委訓令4・旧第6条繰下,平31教委訓令3・令3教委訓令2・一部改正)

(係長の専決事務)

第9条 係長は,教育長に委任された事務のうち,別表第4に掲げる事務を専決するものとする。

(平10教委訓令1・旧第6条繰下,平27教委訓令4・旧第7条繰下)

(教育事務所長に委任した事務の専決)

第10条 教育事務所長は,茨城県教育委員会教育長事務委任規程(昭和40年茨城県教育委員会訓令第7号)第5条及び第6条の規定により委任された事務のうち,あらかじめその指定する事務については次長に,別表第5に掲げる事務については,所属の課長に専決させることができる。

(昭46教委訓令12・一部改正,平10教委訓令1・旧第7条繰下,平27教委訓令4・旧第8条繰下)

(専決の制限)

第11条 この規程に定めるところであつても,特命があるとき,又は専決者において当該事務が重要若しくは異例に属すると認めるときは,上司(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により教育長の職務を行う者を含む。第13条において同じ。)の決裁を受けなければならない。

(昭46教委訓令12・一部改正,平10教委訓令1・旧第8条繰下,平27教委訓令4・旧第9条繰下・一部改正)

(類推による専決)

第12条 この規程に専決しうる事務として定めていないものであつても,事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては,この規程に準じて専決することができる。

(昭46教委訓令12・一部改正,平10教委訓令1・旧第9条繰下,平27教委訓令4・旧第10条繰下)

(専決の報告)

第13条 この規程により専決したもののうち,必要と認められるものについては,上司に報告しなければならない。

(昭46教委訓令12・一部改正,平10教委訓令1・旧第10条繰下,平27教委訓令4・旧第11条繰下)

(部長の専決事項)

第14条 部長は,教育長が常時専決しうる事務のうち,次の各号に掲げるものを専決するものとする。

(2) 公立学校の職員(教育長が定めるものを除く。)の人事を行うこと。ただし,懲戒処分を除く。

(3) 前2号に規定する事務に関する告示及び公告

2 第6条の規定は,教育長が常時専決しうる事務について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず,教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第2項の規定により教育長の職務を行う者を含む。以下この項において同じ。)の命令があるとき,又は部長において当該事務が重要若しくは異例に属すると認めるときは,教育長が専決するものとする。

(昭46教委訓令12・昭60教委訓令1・平4教委訓令2・平7教委訓令5・一部改正,平10教委訓令1・旧第11条繰下,平16教委訓令1・平20教委訓令5・一部改正,平27教委訓令4・旧第12条繰下・一部改正,令5教委訓令2・一部改正)

(課長等の専決事項)

第15条 課長は,教育長が常時専決しうる事務のうち,次の各号に掲げるものを専決するものとする。

(1) 規則第2条第24号及び第27号に掲げる事務

(2) 技能労務職員の任免及び給与の決定

(3) 免許状,登録証等の再交付及び書換え交付

(4) 前各号に規定する事務に関する告示及び公告

2 課長(課内室長を含む。ただし,第1号の場合にあっては,総務課長に限る。)及び教育事務所長並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長は,茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)に関する次の各号に掲げるものを専決するものとする。

(1) 第6条の規定により提出された請求書の受理(教育事務所長及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長にあつては,その保有する行政文書に係るものに限る。以下同じ。)

(2) 第11条の規定による開示又は不開示の決定及びその通知

(3) 第12条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

(4) 第13条の規定による決定期間の特例の決定及び通知

(5) 第14条の規定による事案の移送の決定及び通知

(6) 第15条の規定による意見書等の聴取及び通知

(7) 第16条第2項の規定による開示の実施の方法等の申出の受理

(8) 第16条第4項の規定による開示を受ける旨の申出の受理

3 課長(課内室長を含む。)及び教育事務所長並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する次の各号に掲げるもの(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)を専決するものとする(第1号に掲げるものにあつては,課長(課内室長を含む。)に限る。)

(1) 第68条の規定による漏えい等の報告及び通知

(2) 第70条の規定による保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求

(3) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成

(4) 第77条第1項の規定により提出された開示請求書の受理

(5) 第82条の規定による開示又は不開示の決定及びその通知

(6) 第85条第1項及び第96条第1項の規定による事案の移送の決定及びその通知

(7) 第86条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等

(8) 第91条第1項の規定により提出された訂正請求書の受理

(9) 第93条の規定による訂正又は不訂正の決定及びその通知

(10) 第94条第2項第95条第102条第2項及び第103条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

(11) 第97条の規定による提供先への通知

(12) 第99条第1項の規定により提出された利用停止請求書の受理

(13) 第101条の規定による利用停止又は利用不停止の決定及びその通知

4 課長(課内室長を含む。)及び教育事務所長並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長は,茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例(平成17年茨城県条例第1号)に関する次の各号に掲げるもの(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)を専決するものとする。

(1) 第3条第1項の規定による条例個人情報ファイル簿の作成

(2) 第4条第2項及び第5条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

(昭46教委訓令12・全改,昭61教委訓令6・昭63教委訓令3・平3教委訓令2・平5教委訓令6・一部改正,平10教委訓令1・旧第12条繰下・一部改正,平12教委訓令6・平16教委訓令1・平17教委訓令5・平20教委訓令5・一部改正,平27教委訓令4・旧第13条繰下・一部改正,平29教委訓令1・平31教委訓令3・令3教委訓令2・令5教委訓令2・令5教委訓令5・一部改正)

この訓令は,昭和40年8月1日から施行する。

(昭和43年教委訓令第5号)

この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年教委訓令第11号)

この訓令は,昭和43年9月1日から施行する。

(昭和46年教委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和46年教委訓令第12号)

この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年教委訓令第19号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和46年教委訓令第23号)

この訓令は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年教委訓令第3号)

この訓令は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年教育長訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和48年教育長訓令第7号)

この訓令は,昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年教育長訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年教育長訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和50年教委訓令第3号)

この訓令は,昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年教委訓令第8号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 茨城県文化財保護条例付則第3項及び同第6項の規定による保存に影響を及ぼす行為に関する届出の受理は,文化課長とする。

(昭和52年教委訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和53年教委訓令第3号)

この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年教委訓令第2号)

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年教委訓令第6号)

この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年教委訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和56年教委訓令第4号)

この訓令は,昭和56年4月5日から施行する。

(昭和57年教委訓令第2号)

1 この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。

2 茨城県教育庁事務代決規程(昭和41年茨城県教育委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年教委訓令第1号)

1 この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。

2 茨城県教育庁文書管理規程(昭和45年茨城県教育委員会訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年教委訓令第1号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年教委訓令第4号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委訓令第6号)

この訓令は,昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年教委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年教委訓令第3号)

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委訓令第4号)

この訓令は,平成元年4月23日から施行する。

(平成2年教委訓令第7号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第2号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第2号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委訓令第4号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成6年教委訓令第3号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年教委訓令第2号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第6号)

1 この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第8号)

この訓令は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年教委訓令第4号)

この訓令は,平成13年8月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第2号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第2号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第3号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第5号)

この訓令は,平成17年6月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の茨城県教育庁等事務専決規程,茨城県県立学校職員服務規程及び茨城県県立学校処務規程は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年教委訓令第5号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第5号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第3号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第5号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成26年教委訓令第6号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年教委訓令第8号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1

(昭46教委訓令2・昭46教委訓令12・昭46教委訓令23・昭48教育長訓令7・昭50教委訓令3・昭55教委訓令6・昭55教委訓令10・昭56教委訓令4・昭60教委訓令1・平元教委訓令4・平3教委訓令2・平5教委訓令4・平6教委訓令3・平7教委訓令1・平10教委訓令1・平13教委訓令4・平16教委訓令1・平16教委訓令3・平17教委訓令1・平22教委訓令5・平27教委訓令4・平31教委訓令3・令3教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)

部長の共通的専決事項

1 臨時又は非常勤の調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者の任免その他の人事及び給与の決定

2 所属の課長(課長の職に相当する職の職員(課内室長並びに課に置く副参事及び技佐を除く。)を含む。以下この表において「課長」という。)の職務専念義務の免除並びに週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係る勤務の免除並びに引き続き3日以内の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

3 課長の時間外勤務及び休日勤務の命令

4 課長の県内旅行及び引き続き3日以内の県外旅行の命令並びにその復命の受理

5 課長の扶養親族の認定

6 課長の通勤手当に係る確認及び決定

7 課長の住居手当に係る確認及び決定

8 課長の単身赴任手当に係る確認及び決定

9 課長の児童手当に係る認定

10 課長の子ども手当に係る認定

11 1件の金額5,000万円以上の補助金,負担金,貸付金,償還金,積立金,繰出金,扶助的性格の経費等の交付等の決定,承認,取消し,返還命令等

12 1件の予定価格5,000万円以上7,000万円未満の財産の取得

13 1件の予定賃貸料年額又は総額3,000万円以上の財産の借入れ

14 前3項に規定するもののほか,1件の金額5,000万円以上3億円未満(工事の施行及び製造の請負並びに工事用原材料の購入に係るものについては3億円以上5億円未満)の予算の執行

15 目間の予算流用の承認申請

16 1件の予定価格3,000万円以上の不用品等の売却及び売却の承認

17 1件の予定賃貸料年額若しくは総額又は1件の評価額3,000万円以上の物品の貸付け,交換及び減額譲渡並びにその承認

18 関係職員の譲受けを制限しない物品に係る1件の評価額100万円以上のものの不用の決定及びその譲受けの承認

19 1件の予定使用料年額又は総額1,000万円以上の行政財産の使用許可

20 前4項に規定するもののほか,1件の金額1億円以上の税外諸収入の受入れ

21 債権額3,000万円以上の債務の履行延期の特約等の承認

22 1件の評価額又は総額3,000万円以上7,000万円未満の財産の寄付受入れの決定

23 1件の取得価額又は評価額3,000万円以上の不用品等の棄却及び棄却の承認

24 1件の金額100万円以上の使用料,手数料,貸付料等に係る減免及びその他の権利の放棄並びに分割納付及び返還の認定

25 1件の評価額5,000万円以上の財産の用途廃止等の決定

26 教育長の定める訓令の軽易な改正

27 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにその変更(重要なものを除く。)

28 研修及び講習の実施(重要なものを除く。)

29 比較的重要な許可,認可,承認,指定等並びにそれらの変更,制限等の命令及び取消し

30 比較的重要な認定及び確認

31 比較的重要な登録及びその変更又は取消し

32 比較的重要な検査,調査,報告の徴取,資料の提出要求その他の監督

33 比較的重要な申請,通知,通報,報告,届出,進達,経由,催告等及びそれらの受理

34 国,公共団体等との協議等(重要なものを除く。)

35 付属機関に対する軽易な諮問等

36 国等に対する意見書,要望書等の提出(重要なものを除く。)

37 国等の褒賞に係る推薦(重要なものを除く。)

38 教育事務所長,学校その他の教育機関の長,市町村教育委員会教育長等の会議の開催

39 比較的重要な各種行事の共催及び後援の承認

40 比較的重要な損害賠償の処理

41 国の機関の委員等への推薦(重要なものを除く。)

42 陳情,請願等の処理(重要なものを除く。)

43 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項及び第2項の規定による発注の見通しに関する事項の公表(1件の予定価格3億円以上の工事に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 第8条の規定による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

(3) 第10条の規定による通知

(4) 第11条の規定による通知(教育事務所及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関で行うものを除く。)

44 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定

45 前各項に規定する事務に関する告示及び公告

46 その他前各項に類すると認められる事項の処理

注:この表に掲げる事項については,別表第3に個別的専決事項として規定されていない場合に限り適用するものとする。

別表第2

(昭43教委訓令5・昭46教委訓令2・昭46教委訓令12・昭46教委訓令23・昭48教育長訓令7・昭50教委訓令3・昭55教委訓令6・昭55教委訓令10・昭56教委訓令4・昭60教委訓令1・平元教委訓令4・平2教委訓令7・平3教委訓令2・平4教委訓令2・平5教委訓令4・平6教委訓令3・平7教委訓令1・平12教委訓令1・平13教委訓令4・平16教委訓令1・平16教委訓令3・平17教委訓令1・平22教委訓令5・平31教委訓令3・令3教委訓令2・一部改正)

課長の共通的専決事項

1 茨城県教育委員会臨時職員管理規程(昭和51年茨城県教育委員会教育長訓令第2号)第2条に規定する臨時職員の任免その他の人事及び給与の決定

2 所属職員(以下「課員」という。)所属係及び事務分担の決定

3 課員の職務専念義務の免除並びに週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係る勤務の免除並びに年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消し

5 課員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務等の命令

6 課員の旅行命令及びその復命の受理

7 課員の扶養親族の認定

8 課員の通勤手当に係る確認及び決定

9 課員の初任給調整手当に係る認定

10 課員の住居手当に係る確認及び決定

11 課員の単身赴任手当に係る確認及び決定

12 課員の児童手当に係る認定

13 課員の子ども手当に係る認定

14 課員の服務に関する諸届の受理

15 1件の金額5,000万円未満の補助金,負担金,貸付金,償還金,積立金,繰出金,扶助的性格の経費等の交付等の決定,承認,取消し,返還命令等

16 1件の予定価格5,000万円未満の財産の取得

17 1件の予定賃貸料年額又は総額3,000万円未満の財産の借入れ

18 前3項に規定するもののほか,1件の金額5,000万円(工事の施行及び製造の請負並びに工事用原材料の購入に係るものについては3億円)未満の予算の執行

19 節間の予算流用の承認申請

20 所属かいに対する予算の令達

21 支出命令

22 国庫支出金に係る申請書,請求書,成績書,決算書等の提出及びそれらの受入れ

23 1件の予定価格3,000万円未満の不用品等の売却及び売却の承認

24 1件の予定賃貸料年額若しくは総額又は1件の評価額3,000万円未満の物品の貸付け,交換及び減額譲渡並びにその承認

25 関係職員の譲受けを制限しない物品に係る1件の評価額100万円未満のものの不用の決定及びその譲受けの承認

26 1件の予定使用料年額又は総額1,000万円未満の行政財産の使用許可

27 前5項に規定するもののほか,1件の金額1億円未満の税外諸収入の受入れ

28 債権額3,000万円未満の債務の履行延期の特約等の承認

29 調定の通知

30 1件の評価額又は総額3,000万円未満の財産の寄付受入れの決定

31 1件の取得価格又は評価額3,000万円未満の不用品等の棄却及び棄却の承認

32 1件の金額100万円未満の使用料,手数料,貸付料等に係る減免及びその他の権利の放棄並びに分割納付及び返還の認定

33 1件の評価額5,000万円未満の財産の用途廃止等の決定

34 軽易な事務事業の計画及び実施方針の決定並びにその変更

35 軽易な研修及び講習の実施

36 許可,認可,承認,指定等並びにそれらの変更,制限等の命令及び取消し(比較的重要なものを除く。)

37 認定及び確認(比較的重要なものを除く。)

38 登録及びその変更又は取消し(比較的重要なものを除く。)

39 検査,調査,報告の徴収,資料の提出要求その他の監督(比較的重要なものを除く。)

40 申請,通知,通報,送付,届出,進達,催告等及びそれらの受理(比較的重要なものを除く。)

41 事実証明及び謄本,抄本等の交付

42 国,公共団体等との軽易な協議等

43 教育事務所及び学校その他の教育機関の長以外の職員,市町村教育委員会事務局職員等の会議の開催

44 各種行事の共催及び後援の承認(比較的重要なものを除く。)

45 損害賠償の処理(比較的重要なものを除く。)

46 軽易な陳情,請願等の処理

47 事務処理に付随する照会,回答,調査,督促等

48 広報資料その他の資料の収集,作成及び配布

49 重要な保存文書その他の資料の閲覧許可

50 登記の嘱託(県立学校に係るものを除く。)

51 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に関する次のこと(教育事務所及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関で行うものを除く。)。

(1) 第7条第1項及び第2項の規定による発注の見通しに関する事項の公表(1件の予定価格3億円未満の工事に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 第8条の規定による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

(3) 第14条の規定による措置

52 前各項に規定する事務に関する告示及び公告

53 その他所掌する事務に付随して生ずる前各項に類すると認められる事項の処理

注:この表に掲げる事項については,次表に課長の個別的専決事項として規定されていない場合に限り適用するものとする。

別表第3 部長及び課長の個別的専決事項

(令4教委訓令1・全改,令5教委訓令2・一部改正)

1 総務企画部

部長専決事項

課長専決事項

総務課

1 非常勤(調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者を除く。)の任免及び給与の決定

2 教育事務所長及び学校以外の教育機関の長の引き続き7日を超える年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

3 教育事務所長及び学校以外の教育機関の長の引き続き4日以上7日以内の県外旅行命令及びその復命の受理

4 職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第5項の規定による人事委員会に対する承認の申請及び決定

5 職員(教育庁及び学校以外の教育機関の職員をいう。以下「総務課」の項において同じ。)の勤務希望調査の実施

6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に関する次のこと。

(1) 第26条の5第1項の規定による職員の自己啓発等休業の承認

(2) 第26条の5第5項の規定による職員の自己啓発等休業の承認の取消し

(3) 第26条の6第1項の規定による職員の配偶者同行休業の承認

(4) 第26条の6第4項の規定による職員の配偶者同行休業の期間の延長の承認

(5) 第26条の6第6項の規定による職員の配偶者同行休業の承認の取消し

(6) 第38条の規定による役付職員の営利企業等の従事の許可

7 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年茨城県条例第58号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第7条第3項の規定による職員の自己啓発等休業の期間の延長の承認及び第9条第1項の規定による報告の要求

8 育児休業法に関する次のこと。

(1) 第2条第3項の規定による職員の育児休業の承認

(2) 第3条第3項の規定による職員の育児休業の期間の延長の承認

(3) 第5条第2項の規定による職員の育児休業の承認の取消し

9 職員の昇給等の発令

10 職員の時間外勤務手当に係る予算の配当計画の決定

11 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)の規定による職員の退職手当の裁定

12 褒賞の決定(比較的重要なものを除く。)

13 庁中室の配置の決定

14 調査統計の実施及びその結果の公表

15 教育に関する公益信託(芸術文化の振興を目的とする公益信託にあつては,学校教育に関するものに限る。以下「総務課」の項において同じ。)の信託行為の重要な変更の認可及び受託者等の辞任の許可等

16 行政考査の実施並びにその結果に基づく改善及び是正の指示

17 事務能率推進実施細目の決定

18 茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例(昭和62年茨城県条例第31号)に関する次のこと。

(1) 第9条の規定による延滞利息の減免

(2) 第10条の規定による奨励資金の返還債務の免除

19 県教育委員会の任命に係る職員の保健(県立学校の職員に係るものを除く。),元気回復その他厚生に関する計画の決定

20 教育庁及び学校以外の教育機関の職員の健康診断の結果の通知及び指示

21 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年茨城県条例第38号)第3条第2項の規定による職員の公務災害の認定及びその通知

22 公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による県立学校の学校医等の公務災害の補償の実施

1 教育事務所長及び学校以外の教育機関の長の引き続き4日以上7日以内の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

2 地方公務員法第38条の規定による役付職員以外の職員の営利企業等の従事の許可

3 職員の育児休業等に関する規則(平成4年茨城県人事委員会規則第1号。以下「育児休業規則」という。)第6条第2項の規定による職員の養育状況変更届(部分休業に係るものを除く。)の受理

4 職員の任用に関する細則(昭和41年茨城県人事委員会告示第1号)第6条の規定による意向調査の実施

5 県立学校の臨時的任用に係る職員の給与の決定

6 職員の時間外勤務手当に係る予算の配分額の決定

7 職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)第40条の規定による旅費の調整

8 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条第1項の規定による職員の公務災害に係る損害賠償額の支払いの請求

9 職員の身分証明書の交付

10 軽易な褒賞の決定

11 文部科学省所管の基幹統計調査の調査票類の進達

12 広報媒体の発行及び製作

13 茨城県教育委員会公印規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第4号)第6条の規定による公印の調製等の承認

14 教育に関する公益信託の信託行為の変更の認可(重要なものを除く。),信託財産の取得の許可及び指導監督

15 茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例第8条の規定による奨励資金の返還債務の履行猶予

16 茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例施行規則(昭和62年茨城県教育委員会規則第8号)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による異動届の受理

(2) 第9条の規定による奨学生等の死亡届の受理

(3) 第10条の規定による連帯保証人の変更届の受理

(4) 第11条の規定による奨励資金借用証書及び奨励資金返還明細書の受理

17 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

(1) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の公表

(2) 第111条の規定による行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案募集の公示

17の2 茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条の規定による条例個人情報ファイル簿の公表

18 県教育委員会の任命に係る職員の保健(県立学校の職員に係るものを除く。),元気回復その他厚生事業の実施細目の決定及び実施

19 教育庁及び学校以外の教育機関の職員の健康診断の実施

20 教育庁及び学校以外の教育機関の職員に対する休養命令及び出勤承認

21 県教育委員会の管掌に係る恩給及び退職年金の受給権調査の実施

財務課

1 県立学校の施設・設備整備事業の内容変更の決定(重要なものを除く。)

2 1件の被害金額100万円未満の公立学校施設に係る災害の報告

1 県立学校の施設・設備整備事業の軽易な内容変更の決定

2 茨城県県立学校管理規則(昭和35年茨城県教育委員会規則第6号)第42条の規定による県立学校の財産の毀損等に係る報告の受理

文化課

1 博物館法(昭和26年法律第285号)第18条に規定する博物館の設置者に対する勧告及び命令

2 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)に関する次のこと。

(1) 第9条(第35条において準用する場合を含む。)の規定による管理団体の指定

(2) 第10条(第35条において準用する場合を含む。)の規定による管理団体の指定の解除

(3) 第17条(第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による管理又は修理に関する勧告

(4) 第42条の規定による県指定史跡名勝天然記念物の管理団体の指定

(5) 第43条の規定による県指定史跡名勝天然記念物の管理団体の指定の解除

1 博物館法に関する次のこと。

(1) 第15条第1項の規定による博物館の登録事項等の変更の届出の受理

(2) 第15条第2項の規定による博物館の登録事項等の変更登録及び公表

(3) 第16条の規定による博物館の運営の状況に係る定期報告の受理

(4) 第17条の規定による博物館の運営の状況に係る報告又は資料の徴取

(5) 第20条第1項の規定による博物館の廃止の届出の受理

(6) 第20条第2項の規定による博物館の登録の抹消及び公表

(7) 第29条の規定による私立博物館に対する必要な報告の徴取及び指導又は助言

(8) 第31条第4項の規定による博物館に相当する施設に対する指導又は助言

2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に関する次のこと。

(1) 第101条の規定による警察署長から提出された物件の受理

(2) 第102条第2項の規定による通知及び差戻し

(3) 第103条の規定による文化財の引渡し(第100条第2項又は第102条第2項に規定する文化財の引渡しに限る。)

3 茨城県文化財保護条例に関する次のこと。

(1) 第6条(第7条第4項第9条第5項第42条第6項及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による管理方法の指示

(2) 第7条(第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任及び解任の届出の受理

(3) 第8条(第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更等の届出の受理

(4) 第12条(第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による滅失,毀損等の届出の受理

(5) 第13条(第35条において準用する場合を含む。)の規定による所在変更の届出の受理

(6) 第19条の規定による県指定有形文化財の修理の届出の受理

(7) 第22条(第23条第30条第2項及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による出品の要請及び公開の勧告並びに管理に関する指示

(8) 第24条(第35条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による現状等に関する報告の徴取

(9) 第28条(第53条において準用する場合を含む。)の規定による保持者の氏名変更等の届出の受理

(10) 第30条の規定による県指定無形文化財又はその記録の公開の勧告

(11) 第31条の規定による県指定無形文化財の保存のための助言又は勧告

(12) 第34条の規定による県指定有形民俗文化財の現状変更の届出の受理及び必要な指示

(13) 第37条の規定による県指定無形民俗文化財の記録の公開の勧告

(14) 第38条の規定による県指定無形民俗文化財の保存のための助言又は勧告

(15) 第46条の規定による県指定史跡名勝天然記念物の土地所在等の届出の受理

(16) 第48条の規定による県指定史跡名勝天然記念物の復旧の届出の受理

(17) 第55条の規定による県選定保存技術の保存のための指導又は助言

4 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に関する次のこと。

(1) 第14条第4項の規定による県公安委員会に対する通知

(2) 第16条第1項の規定による登録証の返納の受理

(3) 第16条第2項の規定による県公安委員会に対する通知

(4) 第17条第1項の規定による届出の受理

(5) 第17条第3項の規定による県公安委員会に対する通知

(6) 第18条の2第3項の規定による県公安委員会に対する通知

2 学校教育部

部長専決事項

課長専決事項

教育改革課

1 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第11条の規定による免許状の取上げ

2 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に関する次のこと。

(1) 第38条の規定による免許法認定講習における単位の授与

(2) 第39条の規定による免許法認定講習開設申請書の提出

(3) 第40条の規定による免許法認定講習申請書内容変更の届出

(4) 第42条の規定による免許法認定講習の実施状況等の報告

1 教育職員免許法に関する次のこと。

(1) 第7条第2項の規定による証明書の発行

(2) 第10条第2項の規定による免許状の返還命令

(3) 第13条第1項の規定による免許状の失効等の所轄庁等への通知

(4) 附則第2項の規定による県立学校及び私立学校の免許外教科の教授担任の許可

義務教育課

1 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則(昭和33年文部省令第19号)に関する次のこと。

(1) 第1条の規定による学級編制及び教職員配当の基準に関する報告書の提出

(2) 第2条の規定による教職員定数及び標準学級に関する報告書の提出

2 大学院修学休業規則(平成13年茨城県教育委員会規則第1号)に関する次のこと(市町村立学校の教諭等に係るものに限る。)

(1) 第2条の規定による大学院修学休業候補者の決定

(2) 第3条第3項の規定による大学院修学休業の許可

(3) 第5条の規定による大学院修学休業の取消し

3 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第7条の規定による教科書の需要数の受理及び報告

4 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)に関する次のこと。

(1) 第4条第2項の規定による受領冊数集計報告書の作成及び提出並びに納入冊数集計表及び受領証明書の返付

(2) 第5条第2項の規定による給与を受けた児童生徒数の総数の報告

1 県教育委員会が派遣する市町村立学校の非常勤の職員の任免及び報酬の決定

2 大学院修学休業規則第4条の規定による大学院修学休業許可の失効の通知(市町村立学校の教諭等に係るものに限る。)

3 市町村立学校の職員の履歴の証明

4 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第26条の2の規定による市町村立各種学校に係る目的の変更等についての届出の受理

5 教科書の発行に関する臨時措置法に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による教科書展示会の開催

(2) 第6条第2項の規定による教科書の目録の配布

6 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和23年文部省令第15号)に関する次のこと。

(1) 第8条第1項の規定による教科書の見本の届出の受理

(2) 第9条第2項の規定による教科書の保存本の出品

7 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による教科用図書の受領報告書及び受領証明書の作成及び交付

(2) 第3条の規定による納入冊数集計表の受理

高校教育課

1 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定による県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の校長の兼職等の承認

2 地方公務員法第38条の規定による県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の校長の営利企業等の従事の許可

3 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の職員並びに県立特別支援学校の事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員の勤務希望調査の実施

4 大学院修学休業規則に関する次のこと(県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の教諭等に係るものに限る。)

(1) 第2条の規定による大学院修学休業候補者の決定

(2) 第3条第3項の規定による大学院修学休業の許可

(3) 第5条の規定による大学院修学休業の取消し

5 茨城県県立学校管理規則に関する次のこと(中学校,高等学校及び中等教育学校に係るものに限る。)

(1) 第26条第2項の規定による校長の引き続き7日を超える年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

(2) 第27条第2項の規定による校長の引き続き4日以上7日以内の県外旅行命令及びその復命の受理

6 茨城県奨学資金貸与条例(昭和38年茨城県条例第18号)に関する次のこと。

(1) 第6条の規定による奨学資金の貸与の停止

(2) 第11条の規定による奨学資金の返還の免除

7 茨城県奨学資金貸与条例施行規則(昭和38年茨城県教育委員会規則第9号)第3条の規定による奨学生の決定

8 茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(昭和52年茨城県条例第24号)に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による修学奨励資金の貸与対象者の決定

(2) 第5条第1項の規定による修学奨励資金の貸与の打切り

(3) 第5条第2項の規定による修学奨励資金の貸与の停止

(4) 第6条及び第7条の規定による修学奨励資金の返還債務の免除

(5) 第10条第2項の規定による延滞金の減免

9 茨城県高等学校等奨学資金貸与条例(平成14年茨城県条例第33号)に関する次のこと。

(1) 第6条第1項の規定による奨学資金の貸与の打切り

(2) 第6条第2項の規定による奨学資金の貸与の停止

(3) 第9条の規定による延滞金の減免

(4) 第10条の規定による返還債務の免除

10 茨城県高等学校等奨学資金貸与条例施行規則(平成14年茨城県教育委員会規則第9号)第5条の規定による奨学生の決定

11 茨城県育英奨学資金貸与条例(平成16年茨城県条例第46号)に関する次のこと。

(1) 第6条第1項の規定による奨学資金の貸与の打切り

(2) 第6条第2項の規定による奨学資金の貸与の停止

(3) 第9条の規定による延滞金の減免

(4) 第10条の規定による返還債務の免除

12 茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則(平成16年茨城県教育委員会規則第9号)第4条の規定による奨学生の決定

1 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の臨時的任用に係る職員並びに県立特別支援学校の臨時的任用に係る事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員の任免

2 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の非常勤講師の任免及び報酬の決定

3 教育公務員特例法第17条第1項の規定による県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の教員の兼職等の承認

4 地方公務員法に関する次のこと(県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の職員並びに県立特別支援学校の事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員に係るものに限る。)

(1) 第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認

(2) 第26条の5第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(3) 第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認

(4) 第26条の6第4項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の承認

(5) 第26条の6第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(6) 第38条の規定による営利企業等の従事の許可(校長に係るものを除く。)

5 自己啓発等休業条例第7条第3項の規定による県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の職員並びに県立特別支援学校の事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員の自己啓発等休業の期間の延長の承認及び第9条第1項の規定による報告の要求

6 育児休業法に関する次のこと(県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の職員並びに県立特別支援学校の事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員に係るものに限る。)

(1) 第2条第3項の規定による育児休業の承認

(2) 第3条第3項の規定による育児休業の期間の延長の承認

(3) 第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

7 育児休業規則第6条第2項の規定による県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の職員並びに県立特別支援学校の事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員の養育状況変更届(部分休業に係るものを除く。)の受理

8 大学院修学休業規則第4条の規定による大学院修学休業許可の失効の通知(県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の教諭等に係るものに限る。)

9 茨城県県立学校管理規則に関する次のこと(中学校,高等学校及び中等教育学校に係るもの並びに特別支援学校の事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員に係るものに限る。)

(1) 第7条第2項の規定による学期制の届出の受理

(2) 第8条第2項の規定による休業日の変更の承認

(3) 第8条第3項の規定による授業日の変更の届出の受理

(4) 第9条の規定による臨時休業の報告の受理

(5) 第10条第2項の規定による教育課程編成表の届出の受理

(6) 第10条第3項の規定によるホームルーム活動年間指導計画書等の届出の受理

(7) 第12条の規定による学校以外の施設の利用(体育行事のための利用を除く。)の届出の受理

(8) 第15条の規定による準教科書の使用の承認

(9) 第16条の規定による教材使用の届出の受理

(10) 第26条第2項の規定による校長の引き続き4日以上7日以内の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

(11) 第27条第2項の規定による校長の引き続き3日以内の県外旅行命令及びその復命の受理

(12) 第28条の規定による校長の7日以内の私事旅行の届出の受理

(13) 第38条第2項の規定による生徒の退学処分等の報告の受理

(14) 第39条第2項の規定による出席停止の報告のうち,児童及び生徒の性行不良に係る出席停止の報告の受理

(15) 第41条第2項の規定による施設・設備の利用の許可に対する指示

(16) 第44条の規定による事故発生の報告の受理(伝染病,集団疾病等に係るものを除く。)

10 自動車損害賠償保障法第16条第1項の規定による公立学校の職員の公務災害に係る損害賠償の支払いの請求

11 茨城県奨学資金貸与条例第9条の規定による奨学資金の返還の猶予

12 茨城県奨学資金貸与条例施行規則に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による奨学生の学業成績報告の受理

(2) 第6条の規定による奨学資金の貸与継続の承認

(3) 第7条の規定による奨学資金の貸与復活の承認

(4) 第8条の規定による奨学生の休学の届出の受理

(5) 第9条の規定による奨学生の退学の届出の受理

(6) 第10条の規定による奨学資金の貸与辞退の届出の受理

(7) 第14条第2項の規定による連帯保証人等の変更の承認

(8) 第14条第3項の規定による連帯保証人等の変更の請求

(9) 第15条の規定による奨学生等の住所等の変更等の届出の受理

(10) 第16条の規定による奨学生等の死亡の届出の受理

13 茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例第9条第1項及び第2項の規定による修学奨励資金の返還債務の履行の猶予

14 茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則(昭和50年茨城県教育委員会規則第3号)に関する次のこと。

(1) 第5条第2項の規定による保証人の変更届の受理

(2) 第6条の規定による修学奨励資金借用証書の受理

(3) 第11条第1項の規定による修学奨励資金返還明細書の受理

(4) 第11条第2項の規定による修学奨励資金返還方法変更届の受理

(5) 第14条各号の規定による諸届の受理

15 茨城県高等学校等奨学資金貸与条例第8条の規定による奨学資金の返還の猶予

16 茨城県高等学校等奨学資金貸与条例施行規則に関する次のこと。

(1) 第7条第2項の規定による保証人の変更届の受理

(2) 第8条の規定による奨学生の氏名等の変更等の届出の受理

(3) 第10条の規定による借用証書等の届出の受理

17 茨城県育英奨学資金貸与条例第8条の規定による奨学資金の返還の猶予

18 茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則に関する次のこと。

(1) 第7条第2項の規定による連帯保証人変更届の受理

(2) 第8条の規定による奨学生の氏名等の変更等の届出の受理

(3) 第9条の規定による借用証書等の届出の受理

19 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の職員の履歴の証明

特別支援教育課

1 教育公務員特例法第17条第1項の規定による県立特別支援学校の校長の兼職等の承認

2 地方公務員法第38条の規定による県立特別支援学校の校長の営利企業等の従事の許可

3 県立特別支援学校の職員(事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員を除く。)の勤務希望調査の実施

4 大学院修学休業規則に関する次のこと(県立特別支援学校の教諭等に係るものに限る。)

(1) 第2条の規定による大学院修学休業候補者の決定

(2) 第3条第3項の規定による大学院修学休業の許可

(3) 第5条の規定による大学院修学休業の取消し

5 茨城県県立学校管理規則に関する次のこと(特別支援学校に係るものに限る。)

(1) 第26条第2項の規定による校長の引き続き7日を超える年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

(2) 第27条第2項の規定による校長の引き続き4日以上7日以内の県外旅行命令及びその復命の受理

1 県立特別支援学校の臨時的任用に係る職員(事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員を除く。)の任免

2 県立特別支援学校の非常勤講師の任免及び報酬の決定

3 教育公務員特例法第17条第1項の規定による県立特別支援学校の教員の兼職等の承認

4 地方公務員法に関する次のこと(県立特別支援学校の職員(事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員を除く。)に係るものに限る。)

(1) 第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認

(2) 第26条の5第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(3) 第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認

(4) 第26条の6第4項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の承認

(5) 第26条の6第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(6) 第38条の規定による営利企業等の従事の許可(校長に係るものを除く。)

5 自己啓発等休業条例第7条第3項の規定による県立特別支援学校の職員(事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員を除く。)の自己啓発等休業の期間の延長の承認及び第9条第1項の規定による報告の要求

6 育児休業法に関する次のこと(県立特別支援学校の職員(事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員を除く。)に係るものに限る。)

(1) 第2条第3項の規定による育児休業の承認

(2) 第3条第3項の規定による育児休業の期間の延長の承認

(3) 第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

7 育児休業規則第6条第2項の規定による県立特別支援学校の職員(事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員を除く。)の養育状況変更届(部分休業に係るものを除く。)の受理

8 大学院修学休業規則第4条の規定による大学院修学休業許可の失効の通知(県立特別支援学校の教諭等に係るものに限る。)

9 茨城県県立学校管理規則に関する次のこと(特別支援学校に係るものに限る。)

(1) 第8条第2項の規定による休業日の変更の承認

(2) 第8条第3項の規定による授業日の変更の届出の受理

(3) 第9条の規定による臨時休業の報告の受理

(4) 第10条第2項の規定による教育課程編成表の届出の受理

(5) 第10条第3項の規定によるホームルーム活動年間指導計画書等の届出の受理

(6) 第12条の規定による学校以外の施設の利用(体育行事のための利用を除く。)の届出の受理

(7) 第15条の規定による準教科書の使用の承認

(8) 第16条の規定による教材使用の届出の受理

(9) 第26条第2項の規定による校長の引き続き4日以上7日以内の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

(10) 第27条第2項の規定による校長の引き続き3日以内の県外旅行命令及びその復命の受理

(11) 第28条の規定による校長の7日以内の私事旅行の届出の受理

(12) 第38条第2項の規定による生徒の退学処分等の報告の受理

(13) 第39条第2項の規定による出席停止の報告のうち,児童及び生徒の性行不良に係る出席停止の報告の受理

(14) 第41条第2項の規定による施設・設備の利用の許可に対する指示

(15) 第44条の規定による事故発生の報告の受理(事務職員,技術職員,学校栄養職員及び技能労務職員に係るもの並びに伝染病,集団的疾病に係るものを除く。)

10 学校教育法施行令に関する次のこと。

(1) 第6条の2第2項の規定による視覚障害者等でなくなつた者の市町村教育委員会に対する氏名等の通知

(2) 第14条及び第15条の規定による視覚障害者等の入学期日等の通知及び就学すべき学校の指定

(3) 第16条の規定による視覚障害者等の就学すべき学校の指定の変更及びその通知

(4) 第17条の規定による視覚障害者等の就学の許可

11 県立特別支援学校の職員の履歴の証明

保健体育課

1 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第16条の規定による県立学校の職員の定期健康診断の結果の通知及び指示

2 学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)第7条の規定による学校給食費の補助の基準となる小学校,中学校,義務教育学校及び中等教育学校の児童生徒数の配分及び通知

3 県立学校の職員の保健に関する計画の決定

1 県立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び報酬の決定

2 学校保健安全法に関する次のこと。

(1) 第15条の規定による県立学校の職員の定期健康診断の実施

(2) 第18条の規定による保健所との連絡

3 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第9条第1項の規定による県立特別支援学校における準要保護者の認定

4 茨城県県立学校管理規則に関する次のこと。

(1) 第12条の規定による学校以外の施設の利用の届出の受理(体育行事に係るものに限る。)

(2) 第39条第2項の規定による出席停止の報告のうち,幼児,児童及び生徒の感染症に係る出席停止の報告の受理

(3) 第44条の規定による事故発生の報告のうち,幼児,児童及び生徒に係る事故発生の報告の受理(感染症,集団的疾病等に係るものに限る。)

5 県立学校の職員の保健に関する事業の実施細目の決定及び実施

別表第4

(昭46教委訓令12・平11教委訓令1・平31教委訓令3・令3教委訓令2・一部改正)

係長の専決事項

1 定例的又は軽易な事実証明及び謄本,抄本等の交付

2 職員の身分,給与及び通勤の証明(庶務担当係長に限る。)

3 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会,回答,調査,督促等

4 軽易な広報資料その他の資料の収集,作成及び配布

5 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)

6 配車の要求(庶務担当係長に限る。)

7 その他所掌する事務に付随して生ずる軽易なもので,課長が指定した事項の処理

別表第5

(昭46教委訓令12・平11教委訓令1・平21教委訓令3・一部改正)

教育事務所の課長の専決事項

1 定例的又は軽易な事実証明及び謄本,抄本等の交付

2 職員の身分,給与及び通勤の証明(総務課長(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所にあっては人事課長)に限る。)

3 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会,回答,調査,督促等

4 軽易な保存文書その他の資料の閲覧許可

5 配車の承認(総務課長(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所にあっては人事課長)に限る。)

6 その他所掌する事務に付随して生ずる軽易なもので所長が指定した事項の処理

茨城県教育庁等事務専決規程

昭和40年7月30日 教育委員会訓令第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年7月30日 教育委員会訓令第8号
昭和43年3月30日 教育委員会訓令第5号
昭和43年8月29日 教育委員会訓令第11号
昭和46年1月18日 教育委員会訓令第2号
昭和46年3月29日 教育委員会訓令第12号
昭和46年7月22日 教育委員会訓令第19号
昭和46年12月27日 教育委員会訓令第23号
昭和47年3月30日 教育委員会訓令第3号
昭和48年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和48年8月1日 教育委員会教育長訓令第7号
昭和49年4月11日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和50年3月19日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和50年4月30日 教育委員会訓令第3号
昭和51年4月1日 教育委員会訓令第8号
昭和52年5月19日 教育委員会訓令第5号
昭和53年3月30日 教育委員会訓令第3号
昭和55年3月31日 教育委員会訓令第2号
昭和55年5月31日 教育委員会訓令第6号
昭和55年10月3日 教育委員会訓令第10号
昭和56年4月2日 教育委員会訓令第4号
昭和57年3月25日 教育委員会訓令第2号
昭和58年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和60年2月25日 教育委員会訓令第1号
昭和60年3月7日 教育委員会訓令第4号
昭和61年8月28日 教育委員会訓令第6号
昭和62年10月15日 教育委員会訓令第3号
昭和63年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成元年4月22日 教育委員会訓令第4号
平成2年3月29日 教育委員会訓令第7号
平成3年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成5年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成5年10月1日 教育委員会訓令第6号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成7年7月27日 教育委員会訓令第5号
平成8年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成10年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成12年9月29日 教育委員会訓令第6号
平成12年12月28日 教育委員会訓令第8号
平成13年7月30日 教育委員会訓令第4号
平成14年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成17年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成17年5月31日 教育委員会訓令第5号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第6号
平成19年10月1日 教育委員会訓令第8号
平成20年1月24日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第5号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成23年7月1日 教育委員会訓令第7号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月28日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和5年6月1日 教育委員会訓令第5号
令和5年12月28日 教育委員会訓令第8号