○茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則
平成16年9月30日
茨城県教育委員会規則第9号
茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則を次のように定める。
茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県育英奨学資金貸与条例(平成16年茨城県条例第46号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 茨城県高等学校等奨学資金貸与条例(平成14年茨城県条例第33号)による修学に必要な資金
(2) 茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(昭和52年茨城県条例第24号)による修学に必要な資金
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学に必要な資金
(平17教委規則11・平26教委規則10・一部改正)
(1) 中学校,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)に在学し,翌年度に高等学校,中等教育学校の後期課程若しくは特別支援学校の高等部又は専修学校の高等課程(修業年限2年以上のものに限る。)(以下「高等学校等」という。)への進学を希望する者 奨学資金貸与申請書(様式第2号の1)
(2) 高等学校等に在学する者(家計が急変した者を除く。) 奨学資金貸与申請書(様式第2号の2)
(3) 高等学校等に在学する者のうち家計が急変した者 奨学資金貸与申請書(様式第2号の2)
(平19教委規則6・平28教委規則4・一部改正)
(令2教委規則6・一部改正)
(現況の報告)
第5条 教育長は,奨学生が条例第2条の各号に該当していることを確認するため,奨学生又は学校長に対し,必要な報告を求めることができる。
(貸与の期間の特例)
第6条 第3条第3号による申請者が奨学生になった場合の貸与期間は,奨学生決定通知書において定められた月から当該年度の3月までとする。ただし,当該年度末日において,家計が急変した事由が発生した日から1年を超えないときにあっては,奨学生の申請により,翌年度の3月までの期間とすることができる。
(保証人)
第7条 条例第5条に規定する保証人(以下「連帯保証人」という。)のうち,1人は県内に居住する者でなければならない。
2 奨学生又は奨学生であった者は,連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人を変更しようとするときは,連帯保証人変更届(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 氏名・住所を変更したとき 奨学生氏名(住所)変更届(様式第7号)
(2) 奨学資金の貸与を辞退したいとき 奨学資金貸与辞退届(様式第8号)
(3) 退学したとき 奨学生退学届(様式第9号)
(4) 休学したとき 奨学生休学届(様式第10号)
(5) 停学処分を受けたとき 奨学生停学届(様式第11号)
(6) 復学したとき 奨学生復学届(様式第12号)
(7) 転学又は転籍したとき 奨学生転学(転籍)届(様式第13号)
(1) 条例第4条に規定する貸与の期間を経過したとき。
(2) 条例第6条に規定する奨学資金の貸与を打ち切られたとき。
(奨学資金の返還の方法)
第10条 奨学資金の返還は,茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)の定めるところにより発する納入通知書若しくは奨学資金納入通知書(様式第16号)又は口座振替の方法により茨城県指定金融機関,茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付することをもって行うものとする。
(平29教委規則7・追加,令2教委規則1・令2教委規則6・一部改正)
(平29教委規則7・旧第10条繰下・一部改正)
(平29教委規則7・旧第11条繰下・一部改正)
(平29教委規則7・旧第12条繰下・一部改正)
(書類の経由)
第14条 申請者,奨学生又は連帯保証人が,この規則の規定により教育長に提出する申請書その他の書類は,学校長を経由しなければならない。ただし,教育長が認める場合は,この限りでない。
(平29教委規則7・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は教育長が定める。
(平29教委規則7・旧第14条繰下)
付則
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県育英奨学資金貸与条例施行規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
付則(平成19年教委規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第10号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条)
(平29教委規則7・一部改正)
精神又は身体の障害の程度 | 番号 | 精神又は身体の障害の状態 |
第1級 | 1 | 心身喪失の状況にあるもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの | |
3 | 片目の視力を失い,他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしゃくの機能を失ったもの | |
5 | 言語の機能を失ったもの | |
6 | 手の指を全部失ったもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 前各号に掲げるものの外,精神又は身体の機能に高度の障害を残し,労働能力を喪失したもの | |
第2級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ない程度以上のもの | |
3 | そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの | |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの | |
6 | 片足を足関節以上失ったもの | |
7 | 片手の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
8 | 片足の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
9 | 片手の五つの指又は親指及び人差し指を併せて四つ失ったもの | |
10 | 足の指を全部失ったもの | |
11 | せき柱,胸かく,骨盤軟部組織の高度の障害,変形などにより労働能力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの | |
13 | 前各号に掲げるものの外,精神又は身体の機能に著しい障害を残し,労働能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 各級の障害は,症状が固定し,又は回復の見込みのないものに限る。
2 視力を測定する場合においては,屈折異常のものについては,矯正視力により,視表は,万国共通視力表による。
(平28教委規則4・令2教委規則6・令3教委規則2・一部改正)
(平23教委規則4・平28教委規則4・令2教委規則6・一部改正)
(平23教委規則4・令2教委規則6・一部改正)
(平28教委規則4・令2教委規則6・令3教委規則2・一部改正)
(令2教委規則6・全改)
(令2教委規則6・追加)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令2教委規則6・全改,令3教委規則2・一部改正)
(令2教委規則6・令3教委規則2・一部改正)
(平29教委規則7・追加)
(平29教委規則7・旧様式第16号繰下・一部改正,令3教委規則2・一部改正)
(平29教委規則7・旧様式第17号繰下・一部改正)
(平29教委規則7・旧様式第18号繰下・一部改正,令3教委規則2・一部改正)
(平29教委規則7・旧様式第19号繰下・一部改正)
(平29教委規則7・旧様式第20号繰下・一部改正,令3教委規則2・一部改正)
(平29教委規則7・旧様式第21号繰下・一部改正)