○茨城県奨学資金貸与条例施行規則
昭和38年5月1日
茨城県教育委員会規則第9号
茨城県奨学資金貸与条例施行規則を次のように定める。
茨城県奨学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県奨学資金貸与条例(昭和38年茨城県条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「奨学生」とは,奨学資金の貸与を受けた者をいう。
(平30教委規則4・追加)
(1) 高等学校,中等教育学校の後期課程若しくは特別支援学校の高等部又は専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に在学し,翌年度に大学(短期大学を含む。)又は専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)への進学を希望する者 奨学生願書(様式第2号)
(2) 大学等に在学する者 奨学生願書(様式第3号)
(平23教委規則14・全改,平30教委規則4・旧第2条繰下・一部改正)
(昭44教委規則6・昭58教委規則5・平21教委規則8・平23教委規則14・一部改正,平30教委規則4・旧第3条繰下・一部改正,令2教委規則6・一部改正)
(昭58教委規則5・平8教委規則2・平12教委規則14・一部改正,平30教委規則4・旧第4条繰下・一部改正)
(学業成績の報告)
第6条 学校長は,毎年4月末日までに所定の学業成績表により前年度における奨学生の学業成績を教育長に報告しなければならない。
(昭44教委規則6・全改,平30教委規則4・旧第5条繰下)
(奨学金貸与継続の願い出)
第7条 奨学生が転学した場合において,なお,継続して奨学金の貸与を受けようとするときは,奨学金貸与継続願(様式第7号)により教育長に願い出なければならない。
(昭44教委規則6・昭58教委規則5・平23教委規則14・一部改正,平30教委規則4・旧第6条繰下・一部改正)
(昭44教委規則6・全改,昭58教委規則5・平23教委規則14・一部改正,平30教委規則4・旧第7条繰下・一部改正)
(休学の届出)
第9条 奨学生は,休学したときは,奨学生休学届(様式第9号)により教育長に届け出なければならない。
(昭44教委規則6・昭58教委規則5・平23教委規則14・一部改正,平30教委規則4・旧第8条繰下)
(退学の届出)
第10条 奨学生は,退学したときは,奨学生退学届(様式第10号)により教育長に届け出なければならない。
(昭44教委規則6・昭58教委規則5・平23教委規則14・一部改正,平30教委規則4・旧第9条繰下)
(奨学資金貸与の辞退の申出)
第11条 奨学生は,いつでも奨学資金の貸与を辞退することができる。
(昭44教委規則6・昭58教委規則5・平23教委規則14・一部改正,平30教委規則4・旧第10条繰下)
(昭44教委規則6・全改,昭56教委規則9・昭58教委規則5・平23教委規則14・一部改正,平30教委規則4・旧第11条繰下)
(奨学資金の返還の方法)
第13条 条例第7条の規定による奨学資金の返還は,茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)の定めるところにより発する納入通知書若しくは奨学資金納入通知書(様式第14号)又は口座振替の方法により茨城県指定金融機関,茨城県収納代理金融機関又は歳入の収納事務の委託を受けた者に納付することをもって行うものとする。
(昭44教委規則6・全改,平12教委規則14・平29教委規則7・一部改正,平30教委規則4・旧第12条繰下,令2教委規則1・令2教委規則6・一部改正)
(昭44教委規則6・昭58教委規則5・平23教委規則14・平29教委規則7・一部改正,平30教委規則4・旧第13条繰下)
(連帯保証人等の変更の願い出)
第15条 奨学生は,特別の事情がある場合には,その連帯保証人又は保証人を変更することができる。
3 教育長は必要と認めるときは,連帯保証人又は保証人の変更を求めることができる。
(昭44教委規則6・昭58教委規則5・平23教委規則14・平29教委規則7・一部改正,平30教委規則4・旧第14条繰下・一部改正)
(住所・氏名の変更の届出)
第16条 奨学生,又はその連帯保証人若しくは保証人が住所又は氏名を変更したときは,奨学生(連帯保証人・保証人)住所(氏名)変更届(様式第18号)により教育長に届け出なければならない。
(昭58教委規則5・全改,平23教委規則14・平29教委規則7・一部改正,平30教委規則4・旧第15条繰下・一部改正)
(死亡の届出)
第17条 奨学生が死亡したときは,連帯保証人又は保証人は,直ちに奨学生死亡届(様式第19号)により教育長に届け出なければならない。
(昭44教委規則6・昭58教委規則5・平23教委規則14・平29教委規則7・一部改正,平30教委規則4・旧第16条繰下・一部改正)
入学一時金を返還すべき日の属する年度の前年度の1年間,県内に居住し,かつ,期間の定めのない労働契約により雇用され,県内に所在する事務所又は事業所に勤務したとき若しくは個人事業主として県内の事業所又は事務所において事業を行つたとき。 | 各年度ごとの返還未済額のうち2万4千円(返還未済額が2万4千円未満のときはその全額)。ただし,返還すべき日の翌日から6月を超えて返還されなかつた額については返還を免除しない。 |
(昭57教委規則7・昭58教委規則5・一部改正,平30教委規則4・旧第17条繰下・一部改正)
(1) 家庭状況調書(様式第21号)
(2) 死亡による場合は,戸籍抄本又は住民票の写し
(3) 心身障害による場合は,その程度を証する医師の診断書
(1) 住民票の写し
(2) 勤務証明書(様式第23号)
(3) その他,教育長が必要と認める書類
(昭44教委規則6・昭57教委規則7・昭58教委規則5・平23教委規則14・平29教委規則7・一部改正,平30教委規則4・旧第18条繰下・一部改正)
(書類の経由)
第20条 奨学生又はその連帯保証人若しくは保証人が,この規則の規定により教育長に提出する書類は,奨学生が在学中の場合,すべて学校長を経由しなければならない。
(昭44教委規則6・一部改正,平30教委規則4・旧第19条繰下・一部改正)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。
(昭57教委規則7・昭58教委規則5・一部改正,平30教委規則4・旧第20条繰下)
付則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
3 この規則の施行前にした旧規則の規定による願い出,届け出,その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定による願い出,届け出その他の行為とみなす。
付則(昭和44年教委規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前にした旧規則の規定による願い出,届け出その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定による願い出,届け出その他の行為とみなす。
付則(昭和49年教委規則第8号)
1 この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に奨学資金の貸与を受けている者及び奨学資金の全部を返還していない者については,改正後の様式第10号にかかわらず,なお従前の例による。
付則(昭和56年教委規則第9号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に奨学資金の貸与を受けている者及び奨学資金の全部を返還していない者については,改正後の様式第9号及び第10号にかかわらず,なお従前の例による。
付則(昭和57年教委規則第7号)
この規則は,昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第5号)
1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に奨学資金の貸与を受けている者及び奨学資金の全部を返還していない者については,この規則による改正後の茨城県奨学資金貸与条例施行規則様式第10号にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成元年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成8年教委規則第2号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第12号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第14号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定((記載上の注意)8に係る部分を除く。)及び様式第2号の改正規定(クラブ活動に係る部分を除く。)は,公布の日から施行する。
付則(平成16年教委規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年教委規則第4号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年教委規則第4号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県奨学資金貸与条例施行規則に基づく文書の用紙は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和2年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第2号繰上・一部改正,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(令2教委規則6・全改,令3教委規則2・一部改正)
(令2教委規則6・全改,令3教委規則2・一部改正)
(平23教委規則14・追加,平30教委規則4・令2教委規則6・令3教委規則2・一部改正)
(昭58教委規則5・全改,平元教委規則3・一部改正,平23教委規則14・旧様式第3号繰下,平30教委規則4・一部改正)
(令2教委規則6・全改)
(令2教委規則6・追加,令3教委規則2・一部改正)
(令2教委規則6・追加)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第5号繰下,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第6号繰下,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第7号繰下,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第8号繰下,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第9号繰下,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(令2教委規則6・全改,令3教委規則2・一部改正)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第11号繰下,平30教委規則4・令2教委規則6・令3教委規則2・一部改正)
(平29教委規則7・追加)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第12号繰下,平29教委規則7・旧様式第14号繰下,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(昭58教委規則5・全改,平元教委規則3・一部改正,平23教委規則14・旧様式第13号繰下,平29教委規則7・旧様式第15号繰下,平30教委規則4・一部改正)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第14号繰下,平29教委規則7・旧様式第16号繰下,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第15号繰下,平29教委規則7・旧様式第17号繰下,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第16号繰下,平29教委規則7・旧様式第18号繰下,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第17号繰下,平29教委規則7・旧様式第19号繰下,平30教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(平22教委規則4・全改,平23教委規則14・旧様式第18号繰下,平29教委規則7・旧様式第20号繰下,平30教委規則4・一部改正)
(昭58教委規則5・全改,平元教委規則3・一部改正,平23教委規則14・旧様式第19号繰下,平29教委規則7・旧様式第21号繰下,平30教委規則4・一部改正)
(平30教委規則4・追加,令3教委規則2・一部改正)
別表(第18条関係)
(昭58教委規則5・全改,平30教委規則4・一部改正)
心身障害の程度 | 番号 | 心身障害の状態 |
第1級 | 1 | 心神喪失の状況にあるもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの | |
3 | 片目の視力を失い,他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしやくの機能を失つたもの | |
5 | 言語の機能を失つたもの | |
6 | 手の指を全部失つたもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 前各号に掲げるものの外,精神又は身体の機能に高度の障害を残し,労働能力を喪失したもの | |
第2級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他に因り両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解しえない程度以上のもの | |
3 | そしやく及び言語又はそしやく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの | |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕関節以上で失つたもの | |
6 | 片足を足関節以上で失つたもの | |
7 | 片手の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失つたもの | |
8 | 片足の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失つたもの | |
9 | 片手の五つの指又は親指及び人差指を併せて四つ失つたもの | |
10 | 足の指を全部失つたもの | |
11 | せき柱,胸かく,骨盤軟部組織の高度の障害,変形などに因り労働能力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随に因り労働能力が著しく阻害されたもの | |
13 | 前各号に掲げるものの外,精神又は身体の機能に著しい障害を残し,労働能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 各級の障害は,症状が固定し,又は回復の見込みのないものに限る。
2 視力を測定する場合においては,屈折異常のものについては,きよう正視力により,視標は,万国共通視力標による。