○茨城県人事委員会事務局文書管理規程

昭和45年12月28日

茨城県人事委員会訓令第1号

茨城県人事委員会事務局文書管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 公文例式(第9条―第13条の2)

第3章 削除

第4章 文書の処理

第1節 文書等の収受・配布(第16条―第20条)

第2節 文書の立案・合議・決裁等(第21条―第27条)

第3節 浄書及び公印等の押印(第28条・第29条)

第4節 文書等の発送(第30条・第31条)

第5節 電子文書の施行等(第32条・第33条)

第5章 雑則(第34条・第35条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,茨城県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)における文書事務の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61人委訓令2・平30人委訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子文書 文書のうち,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(2) 総合文書管理システム 文書の収受,起案,決裁,保存その他の文書の管理を総合的に行うための情報処理システムをいう。

(3) 決裁 事案の処理について決定する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が当該事案の処理について意思決定を行うことをいう。

(4) 回議 当該事案の処理内容について直属の上司の承認を受けるため,決裁を経るべき当該事案を記録し,又は記載した文書(以下「起案文書」という。)をその上司に回付することをいう。

(5) 合議 決裁に先立ち,当該事案に関連する事務を所掌する機関の意見又は同意を求める必要がある場合において,起案文書又はその写しを当該機関に回付することをいう。

(6) 供閲 当該事案の内容について関係者の了知を得ておくことが,事案の処理上便宜であると認められる場合において,当該事案に係る決裁が終わつた起案文書(以下「原議書」という。)又はその写しを関係者に回付することをいう。

(昭53人委訓令4・昭61人委訓令2・平3人委訓令2・平17人委訓令4・平19人委訓令6・平30人委訓令2・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は,経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,文書によつて行うことを原則とする。

2 事務の処理に当たつては,当該事案に係る決裁権者等は,当該処理すべき事案に関する処理方針,注意事項等について指示することを原則とする。

3 適正かつ能率的な事務の処理を図るため,立案事由が生じたときは,遅滞なく立案するとともに,回議又は合議に必要かつ十分な期間をあらかじめ確保することとし,いやしくも処理期限を経過することのないよう文書の進行管理に十分留意しなければならない。

(昭53人委訓令4・昭61人委訓令2・平26人委訓令2・平30人委訓令2・一部改正)

(用紙の規格及び文書記述の原則)

第4条 使用する用紙の規格は,日本工業規格A列4番の規格を原則とする。

2 文書は左横書きとする。ただし,次の各号に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの

(3) 慣習上,横書きでは不適当と思われるもの

(4) その他事務局長が特に縦書きを適当と認めたもの

3 文書の作成に当たつて用いる漢字,仮名遣い等は,次の各号によるものとし,その表現は,正確かつ簡明に行い,用字は,読みやすく,かつ,印字,ペン書きその他容易に消失しない方法を用いて記載し,又は記録しなければならない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(昭53人委訓令4・昭56人委訓令2・昭61人委訓令2・昭61人委訓令6・平3人委訓令2・平17人委訓令4・平19人委訓令5・平22人委訓令3・平30人委訓令2・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第5条 文書は,法令に特別の定めがある場合を除き,当該文書に係る事案の関係職員以外の者に示し,内容を告げ,若しくは写しを与え,又は局外に持ち出してはならない。ただし,職務の執行等に関し,上司の許可を受けた場合は,この限りでない。

2 規則の原本(茨城県公告式条例(昭和35年茨城県条例第3号)第4条の規定において準用する第3条第1項の規定により委員長名を記入したものをいう。)は,総務課長が保管するものとする。

(昭61人委訓令2・平28人委訓令2・平30人委訓令2・令6人委訓令1・一部改正)

(文書管理主任)

第6条 事務局に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は,総務課長の職にある者を充てる。ただし,文書管理主任が不在又は欠けたときは,事務局長が指定する者とする。

3 文書管理主任は,この訓令に定めるもののほか,次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 起案文書の決裁区分,回議先,合議先及び供覧先の審査に関すること。

(2) 起案文書についての違法性,不当性,違式の有無その他の内容の審査並びに文章及び用字用語の調整に関すること。

(3) 文書の処理の促進に関すること。

(4) その他文書事務の管理に関すること。

(昭53人委訓令4・昭61人委訓令2・平3人委訓令2・平17人委訓令4・平30人委訓令2・一部改正)

(文書取扱者)

第7条 事務局に文書取扱者1人以上をおく。

2 文書取扱者は,総務課の職員のうちから,事務局長が指定するものとする。

3 文書取扱者は,文書管理主任の指示を受けて,次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書及び運送小荷物の収受及び配布に関すること。

(2) 原議書の登録に関すること。

(3) 文書の整理及び保存に関すること。

(4) その他文書及び運送小荷物の取扱いに関すること。

(昭53人委訓令4・昭61人委訓令2・平17人委訓令4・平28人委訓令2・平30人委訓令2・一部改正)

(簿冊等の種別等)

第8条 この訓令により設けなければならない簿冊等の種別及び簿冊等を管理する者は,次の表のとおりである。

簿冊等の種別

簿冊等の管理者

名称

根拠条項

文書収受処理簿

第17条第1項

文書管理主任

令達番号簿

第27条第1項第1号

文書発送簿

第31条第1項

使送簿

第31条第1項

受付印

第17条第1項

供覧印

第18条第3項

開示・不開示の区分印

第21条第2項第4号

送付印

第24条

決裁印

第26条第1項

議決印

第26条第3項

発送印

第31条第2項

2 前項の表に掲げる簿冊は,毎年4月1日に起こすものとする。ただし,令達番号簿(規則,告示及び訓令に係るものに限る。)にあつては,この限りでない。

(平17人委訓令4・全改,令4人委訓令1・一部改正)

第2章 公文例式

(文書の種類)

第9条 文書は,令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種別は,次の各号に掲げるとおりとし,その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 規則 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定に基づく特定事項についての決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 他の機関又は特定の者に対する許可,認可,命令,承認等の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 事務局に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 諮問 法令の規定に基づき,公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 前項各号のうち茨城県報(以下「県報」という。)に登載する令達文書は,茨城県報発行規則(昭和40年茨城県規則第12号)第2条に基づき登載するものとする。

4 一般文書は,令達文書以外の文書とする。

(昭53人委訓令4・平3人委訓令2・平17人委訓令2・平17人委訓令4・平30人委訓令2・一部改正)

(公文用例)

第10条 文書の用例は,茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号)別表第1の例によるものとする。

(平17人委訓令4・一部改正)

(令達番号及び文書番号)

第11条 令達文書及び一般文書には,次の各号に定めるところによりそれぞれ令達番号又は文書番号を記載し,又は記録するものとする。

(1) 規則,告示及び訓令 第27条第1項第1号の規定による登録番号を令達番号とし,その番号の前に「人事委員会」名及び令達文書の種別を冠する。

(2) 指令及び諮問 第27条第1項第2号の規定による登録番号を令達番号とし,その番号の前に「人事委員会」名及び令達文書の種別を冠する。

(3) 一般文書 第27条第1項第3号の規定による登録番号を文書番号とし,その番号の前に「茨人委」の記号を冠する。

2 前項第1号の令達番号は毎年1月1日から,同項第2号の令達番号及び同項第3号の文書番号は毎年4月1日から,それぞれ付するものとする。

(昭53人委訓令4・平17人委訓令4・令4人委訓令1・一部改正)

(文書の日付)

第12条 施行する文書の日付は,県報に登載する文書にあつては県報の発行日とし,その他の文書にあつては発送日又は送信日とする。

(昭61人委訓令2・全改,平3人委訓令2・平17人委訓令4・一部改正)

(文書の施行者名)

第13条 令達文書は,委員長名(茨城県人事委員会事務委任規則(昭和53年茨城県人事委員会規則第14号)の規定による委任事務に係るものにあつては,事務局長名)をもつて施行するものとする。ただし,法令の規定に基づく権限の行使に係るもの以外のものについては,事務局長名をもつて施行することができる。

2 その他,軽易なものについては,次長又は課長名で施行することができる。

(昭53人委訓令4・平30人委訓令2・一部改正)

(所管課等の表示)

第13条の2 施行する文書には,必要に応じ当該文書に係る事務を所管する課の名称,電話番号等を当該文書の末尾に表示するものとする。

(昭61人委訓令2・追加,平3人委訓令2・平28人委訓令2・一部改正)

第3章 削除

(昭61人委訓令2)

第14条及び第15条 削除

(昭61人委訓令2)

第4章 文書の処理

第1節 文書等の収受・配付

(文書等の収受)

第16条 到達した文書(電子文書を除く。)及び運送小荷物(以下「文書等」という。)は,次条から第19条までの規定により文書管理主任が収受するものとする。

2 郵便料金の未払又は不足の文書等が到達したときは,公務に関するものと認められるものに限り,その未払又は不足の料金を負担して収受することができる。

(昭53人委訓令4・昭61人委訓令2・平3人委訓令2・平17人委訓令4・平19人委訓令6・平30人委訓令2・一部改正)

(文書等の開封及び処理簿への登録等)

第17条 到達した文書等は,文書管理主任が開封し,又は包装を解き文書収受処理簿(様式第1号。以下「処理簿」という。)に登録するとともに,当該文書等の余白に受付印(別表印形ひな型第1号)を押印するものとする。ただし,次の各号に掲げる文書等については,処理簿への登録等を省略することができる。

(1) 刊行物,ポスターその他これらに類するもの

(2) あいさつ状,招待状その他これらに類するもの

(3) 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)

(4) その他内容が軽易であると認められるもの及び受付印を押印することが不適当と認められるもの

2 前項の規定により収受された文書等に,現金,金券又は有価証券が同封されていたときは,受付印のかたわらに「何円(何々)添付」と朱書し,文書管理主任が署名又は記名(以下「署名等」という。)をするものとする。

(昭53人委訓令4・全改,昭61人委訓令2・平3人委訓令2・平17人委訓令4・平30人委訓令2・令3人委訓令1・令4人委訓令1・一部改正)

(文書等の点検及び配布)

第18条 前条第1項の規定による登録及び押印の済んだ文書は,文書取扱者において処理簿により速やかに文書管理主任の点検を受けたのち,主務課長に配布するものとする。

2 前条第1項の規定による登録及び押印を省略した文書等については,文書取扱者において,速やかに主務課長又は当該事務担当者に配布するものとする。

3 第1項の場合において,文書管理主任は,当該文書の余白に供覧印(別表印形ひな型第2号)を押印するものとする。

4 前項の規定による供覧印が押印された文書を受領した主務課長は,受領後直ちに当該文書を事務局長,次長及び関係者の閲覧に供するものとする。

5 文書管理主任は,開封した文書にその封筒を添えることが事案の処理上必要と認められるときは,当該封筒を添えるものとする。

(昭53人委訓令4・全改,昭61人委訓令2・昭61人委訓令6・平3人委訓令2・平15人委訓令4・一部改正,平17人委訓令4・旧第19条繰上・一部改正)

(収受文書の規正)

第19条 文書管理主任を経由しないで受領した文書は,文書管理主任に回付し,所定の手続きを受けるものとする。

(昭53人委訓令4・旧第21条繰上,昭61人委訓令2・平3人委訓令2・一部改正,平17人委訓令4・旧第20条繰上・一部改正,平30人委訓令2・一部改正)

(電子文書の処理)

第20条 電子文書の受信は,電気通信回線を利用して行うものとする。

2 文書管理主任は,前項の規定により受信した電子文書について,直ちにこれを開封するものとする。

3 文書管理主任は,前項の規定により開封した電子文書を総合文書管理システムに記録し,事務局長,次長及び関係者の閲覧に供するものとする。

4 前3項に定めるもののほか,電子文書の処理については,前3条の規定の例によるものとする。

(平17人委訓令4・追加)

第2節 文書の立案・合議・決裁等

(事案の処理)

第21条 事案の処理は,総合文書管理システムに処理案を記録し,決裁を経ることによつて行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合は,当該各号に定める方法により行うことができる。この場合においては,必要に応じ,決裁を経た後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録することができる。

(1) 総合文書管理システムによる処理が困難である場合又は総合文書管理システムで決裁を経ることが不適当な文書がある場合 起案用紙(茨城県文書管理規程様式第4号)又は総合文書管理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法

(2) 電子計算機による業務処理システムにより処理を行う場合 当該業務処理システムに記録し,又は当該業務処理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法

(3) 起案の様式が別に定められている場合 定められた様式により決裁を経る方法

(4) 軽易な回答である場合 当該照会文書等(電子文書を除く。)の余白に朱書すること等により決裁を経る方法(必要に応じ,開示・不開示の区分印(別表印形ひな型第3号)を押印し,所定の事項を記入すること。)

(平17人委訓令4・全改,平30人委訓令2・一部改正)

(報告,連絡等)

第22条 上司の指示若しくは命令又は会議,電話,来訪等により生じた事案に関し,報告,連絡等を要するものについては,総合文書管理システムに記録し,速やかに処置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,前条第2項各号に掲げる場合は,当該各号に定める方法により処置することができる。この場合において,同項第1号中「起案用紙(茨城県文書管理規程様式第4号)」とあるのは「報告・連絡書(茨城県文書管理規程様式第5号)」と,同号及び同項第2号中「起案様式」とあるのは「様式」と,同項第3号中「起案」とあるのは「報告,連絡等」と,同項第4号中「回答等」及び「照会文書等」とあるのは「報告,連絡等」と,同項各号中「決裁を経る」とあるのは「処置する」と読み替えるものとする。

3 前項の場合においては,必要に応じ,処置した後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする。

(昭53人委訓令4・旧第22条繰上,昭61人委訓令2・昭61人委訓令6・平17人委訓令4・平30人委訓令2・一部改正)

(立案)

第23条 立案に当たつては,次の要領によるほか,その様式に従い必要な事項を起案文書に記録し,又は記載しなければならない。

(1) 決裁区分については,決裁権者が委員長であるものは「甲決裁」,茨城県人事委員会事務決裁規程(昭和53年茨城県人事委員会訓令第2号)に基づく決裁権者が事務局長であるものは「乙決裁」,次長であるものは「丙決裁」,課長であるものは「丁決裁」とし,該当する区分を記録すること。

(2) 合議先を記録すること。

(3) 題名欄には,立案の内容が容易に把握できる簡潔な題名を表示すること。この場合において,当該題名の次に「(伺い)」と表示すること。

(4) 伺い文には,検索に資するため,立案の内容及び関連する文書等が容易に把握できる用語等を表示すること。

(5) 1案で2以上のあて先のあるものについては,連記するものにあつては「(連記)」,連記しないものにあつては「(各通)」と当該あて先の次に表示すること。

(6) 施行する文書の宛先と送付先とが異なる場合は,送付先を併記すること。ただし,送付先が官公庁である場合等その所在地が明らかなものについては,この限りでない。

(7) 発送文書については,当該文書の内容により,「(通知)」,「(協議)」,「(照会)」,「(依頼)」,「(回答)」,「(報告)」,「(申請)」又は「(送付)」等と題名の次に表示すること。

(8) 立案の理由,立案までの経過,関係法令の条項,関係文書その他決裁権者の参考に資する事項を付記し,又は関係文書を添付すること。ただし,軽易なもの又は定例に属するものについては,これらの全部又は一部を省略することができる。

(9) 添付文書(電子文書を除く。)があるものについては,必要に応じ当該文書に付せん又は適宜の用紙を張り付けること。

(10) 発送について特別の取扱いを要するものについては,総合文書管理システムに「書留」,「速達」,「電報」,「配達証明」等と記録し,又は特別取扱い欄に朱書すること。

(11) 電子文書で施行するものについては,総合文書管理システムに,総合文書管理システムにより施行するものにあつては「システム施行」,電子メールにより施行するものにあつては「電子メール施行」と,法令の定めるところによりインターネットを利用する方法(県のホームページに掲載する方法その他当該電子文書が県の作成に係るものであることを確認することができる方法に限る。以下「インターネット利用」という。)で公示するものにあつては「インターネット公示」と記録し,又は特別取扱い欄に朱書すること。

2 次の各号に掲げる事案は,総合文書管理システムに当該各号に定める事項を記録しなければならない。

(1) 例規に属するもの 例規

(2) 秘密に属するもの 秘密

(3) 重要なもの 重要

(4) 県報に登載するもの 県報登載

(昭53人委訓令4・全改,平3人委訓令2・平15人委訓令4・平17人委訓令4・平18人委訓令2・平30人委訓令2・一部改正)

(送付書の省略)

第24条 発送文書のうち次の各号に掲げる事案に係るものであつて,県の機関に発するものについては,特に説明,意見等を付す必要があるものを除き,送付書を省略するものとする。この場合において,当該文書が電子文書以外のものであるときは,当該回答用紙,報告用紙等の右上端に送付印(別表印形ひな型第4号)を押印し,所定の事項を記入することにより処理するものとする。

(1) 回答用紙,報告用紙等が付された照会,依頼等に対する回答等

(2) 定例報告等であつて,通達等により様式が定まつているもの

(昭53人委訓令4・追加,昭61人委訓令6・平3人委訓令2・平17人委訓令4・一部改正)

(合議)

第25条 起案文書は,当該事案の関係者に合議しなければならない。

2 他の課に合議するときは,主務課長の署名等(総合文書管理システムにおいて行う署名等に相当する記録を含む。)後とする。

3 委員長,事務局長又は次長の決裁を受ける文書は,総務課長を経由しなければならない。

4 決裁により,又は合議の過程において起案内容に変更を生じたときは,起案者は,その変更前の合議に係る関係者に連絡しなければならない。

5 合議を受けた者がその起案文書について意見を異にするときは,当該意見を総合文書管理システムに記録し,又は当該意見を欄外に付記するものとする。この場合において,あらかじめ起案者の了解を得たときは,その個所を訂正することができる。ただし,用字用語等軽易な修正に係るものについては,当該個所に変更を加えることができる。

6 事務の処理に関して,関係者がその意見を異にするときは,上司の指揮を受けるものとする。

(昭53人委訓令4・平3人委訓令2・平15人委訓令4・平17人委訓令4・平30人委訓令2・令3人委訓令1・一部改正)

(同時合議)

第25条の2 合議先が2以上の部課長にわたる起案文書については,主務課長は,総合文書管理システムに記録して同時に合議することができる。

2 前項の規定にかかわらず,第21条第2項第1号に掲げる場合は,同号に定める方法により同時に合議することができる。この場合において,同号中「起案様式」とあるのは「起案様式に必要に応じ添付書類の写しを付して,同時合議書(茨城県文書管理規程様式第6号)」と,「決裁を経る方法」とあるのは「同時に合議する方法」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により同時に合議した起案文書について,第26条の規定により決裁を受けようとするときは,当該同時合議書を当該起案文書に添付しなければならない。

(平30人委訓令2・追加)

(決裁等)

第26条 決裁権者は,すべての合議及び審査が終わつた起案文書を決裁したとき(総合文書管理システムにより決裁したときを除く。)は,当該決裁の日付をもつて起案用紙の左上端に決裁印(別表印形ひな型第5号)を押印するものとする。この場合において,決裁権者は,決裁印の押印を文書管理主任に行わせることができる。

2 決裁権者は,起案文書を決裁した場合において,決裁権者は,合議又は審査の過程において当該起案文書に意見が加えられたときは,所要の調整を行うものとする。

3 第1項の文書のうち,委員会の議決を経たものは議決印(別表印形ひな型第6号)を文書管理主任において押印するものとする。

(昭61人委訓令2・昭61人委訓令6・平3人委訓令2・平17人委訓令4・一部改正)

(原議書の登録)

第27条 原議書のうち次の各号に掲げるものは,当該各号に定めるところにより,登録し,又は記録しなければならない。

(1) 規則,告示,公告及び訓令 文書取扱者において令達番号簿(様式第4号)に登録する。

(2) 指令及び諮問 起案者において「人事委員会」名,種別及び令達番号を総合文書管理システムに記録する。

(3) 一般文書で次に掲げるもの以外のもの 起案者において「茨人委」の記号及び文書番号を総合文書管理システムに記録する。

 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)及び電報によるもの

 登録することが不適当であると認められるもの

 その他内容が軽易であると認められるもの

(昭61人委訓令2・平3人委訓令2・平17人委訓令4・令4人委訓令1・令6人委訓令1・一部改正)

第3節 浄書及び公印等の押印

(施行文書の浄書)

第28条 施行する文書は,原則として当該文書に係る事務の担当課(以下「当該担当課」という。)において浄書するものとする。

2 施行する文書は当該担当課において,原議書と相違のないことを確認し,かつ,添付書類のあるものについては,その添付を確認しなければならない。

(昭53人委訓令4・平15人委訓令4・平17人委訓令4・平28人委訓令2・一部改正)

(公印及び契印の押印)

第29条 施行する文書(電子文書を除く。)には,公印を押印しなければならない。この場合において,第27条第2項の規定により事案の処理を行つたとき(同項第2号の規定により業務処理システムに記録して決裁を経たときを除く。)は,併せて契印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる。

(1) 県報に登載して施行する文書

(2) 県の機関に対して発する文書(許可,認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(3) 通知,照会等で軽易な文書

(4) 案内状,礼状,挨拶状等の書簡

(5) 前2号に掲げるもののほか,県の機関以外のものに対して発する文書で軽易なもの

3 許可書,認可書,判定書,裁決書等重要な文書(電子文書を除く。)を訂正したときは訂正印を,また,これらの文書のうち,2枚以上にわたるものの謄本を発行するに当たつては割印を押印しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は,施行する文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

(昭53人委訓令4・平3人委訓令2・平17人委訓令4・平30人委訓令2・一部改正)

第4節 文書等の発送

(文書等の発送)

第30条 発送を要する文書等は,郵送,運送便又は託送により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,当該担当課において使送し,又は会議において配布する等により文書等を発送することができる。

(昭53人委訓令4・平3人委訓令2・平17人委訓令4・平28人委訓令2・平30人委訓令2・一部改正)

(文書等の発送の手続)

第31条 文書等の発送は,託送によるものを除き,文書発送簿(様式第6号)に,使送によるものについては使送簿(様式第7号)にそれぞれ記録して行うものとする。

2 総務課又は当該担当課において文書等の発送が終わつたときは,その原議書(電子文書を除く。)に発送印(別表印形ひな型第7号)を押印するものとする。この場合において,要回答(処理)期限のある文書にあつては文書収受処理簿の完結欄に日付を記入しなければならない。

(昭53人委訓令4・昭61人委訓令2・昭61人委訓令6・平3人委訓令2・平17人委訓令4・平28人委訓令2・平30人委訓令2・一部改正)

第5節 電子文書の施行等

(平18人委訓令2・追加)

(電子署名等の実施)

第32条 次の各号に定める文書は,電子文書として施行することができる。

(1) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)その他の法令等に定めがある文書

(2) 契約に関する文書

(3) 県の機関に対して発する文書(許可,認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(4) 通知,照会等で軽易な文書

(5) 照会先等から電子文書による回答等を求められている文書

(6) 案内状,礼状,挨拶状等の書簡

(7) 前3号に掲げるもののほか,県の機関以外の機関に対して発する文書で軽易なもの

(8) 前各号に掲げるもののほか,法令等の規定により書面等により施行することとされている文書以外の文書

2 前項(第3号から第7号までを除く。)に掲げる文書を電子文書として施行する場合(インターネット利用で公示する場合を除く。)にあつては,施行する電子文書に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)等を行わなければならない。

(平18人委訓令2・追加,平19人委訓令5・平30人委訓令2・令4人委訓令1・一部改正)

(電子文書の送信等)

第33条 電子文書は,主務課で送信する。ただし,郵送又は託送により行う場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,送信した電子文書に係る原議書(第21条第2項の規定により事案の処理を行つた場合に限る。)には,当該電子文書を送信した職員が,当該送信を行つた年月日を記載し,及び署名等をするものとする。

(平18人委訓令2・追加,平30人委訓令2・令3人委訓令1・一部改正)

第5章 雑則

(平17人委訓令4・追加)

(委任)

第34条 この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平17人委訓令4・追加,平18人委訓令2・旧第32条繰下)

(準用規定)

第35条 この規程に定めるもののほか,事務局の文書の処理については,茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号)を準用する。

(平30人委訓令2・追加)

1 この訓令は,昭和46年1月1日から施行する。

2 茨城県人事委員会事務局文書事務規程(昭和38年茨城県人事委員会訓令第1号)は廃止する。

3 この訓令施行前,前項の規程によりなされた手続きその他の措置は,この規程の各相当規定によりなされたものとみなす。

4 この訓令の規定にかかわらず,現に使用中の用紙については,その残部を限度として,この訓令による所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

(昭和53年人委訓令第4号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 公文書の横書きの実施に伴う茨城県人事委員会訓令の経過措置等を定める規程(昭和38年茨城県人事委員会訓令第3号)は廃止する。

(昭和56年人委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年人委訓令第2号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年人委訓令第6号)

1 この訓令は,昭和61年9月1日から施行する。ただし,第4条第2項第2号の改正規定及び第19条の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書を除く。)による改正前の茨城県人事委員会事務局文書管理規程の規定により使用中の用紙については,残部を限度として,所要の訂正をしたうえ,なお,使用することができる。

(平成元年人委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成3年人委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成5年人委訓令第1号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県人事委員会事務局文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

(平成12年人委訓令第2号)

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

(平成15年人委訓令第4号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年人委訓令第2号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委訓令第4号)

1 この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県人事委員会事務局文書管理規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第1項第2号の文書番号については,この訓令の施行の日から平成18年3月31日までの間にあつては,同条第2項の規定にかかわらず,平成17年からの一連番号とする。

3 この訓令の施行の日前に立案した文書で,同日以後に決裁を経たものについては,改正後の規程第27条の規定の例により,必要な事項を登録し,又は記録しなければならない。

(平成18年人委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年人委訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年人委訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年人委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成26年人委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年人委訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年人委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和元年人委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年人委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年人委訓令第1号)

1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県人事委員会事務局文書管理規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第1項第2号の規定による令達番号については、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和5年3月31日までの間は、同条第2項の規定にかかわらず、令和4年からの一連番号とする。

3 施行日前に立案した文書(指令及び諮問に限る。)で、施行日以後に決裁を経たものについては、改正後の規程第27条第1項の例により、総合文書管理システムに記録しなければならない。

(令和6年人委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭61人委訓令6・全改,平元人委訓令1・平3人委訓令2・平12人委訓令2・平15人委訓令4・一部改正,平17人委訓令4・旧別表第2・一部改正,平30人委訓令2・令元人委訓令1・一部改正)

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(昭53人委訓令4・昭61人委訓令2・平15人委訓令4・令3人委訓令1・一部改正)

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様式第2号 削除

(平17人委訓令4)

様式第3号 削除

(平17人委訓令4)

(昭61人委訓令2・旧様式第5号繰上)

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様式第5号 削除

(平17人委訓令4)

(昭53人委訓令4・一部改正,昭61人委訓令2・旧様式第7号繰上,令3人委訓令1・一部改正)

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(昭61人委訓令2・旧様式第8号繰上,令3人委訓令1・一部改正)

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茨城県人事委員会事務局文書管理規程

昭和45年12月28日 人事委員会訓令第1号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第3編 員/第1章
沿革情報
昭和45年12月28日 人事委員会訓令第1号
昭和53年12月18日 人事委員会訓令第4号
昭和56年12月24日 人事委員会訓令第2号
昭和61年2月27日 人事委員会訓令第2号
昭和61年8月18日 人事委員会訓令第6号
平成元年1月26日 人事委員会訓令第1号
平成3年10月11日 人事委員会訓令第2号
平成5年3月18日 人事委員会訓令第1号
平成12年9月29日 人事委員会訓令第2号
平成15年3月31日 人事委員会訓令第4号
平成17年3月31日 人事委員会訓令第2号
平成17年9月30日 人事委員会訓令第4号
平成18年9月7日 人事委員会訓令第2号
平成19年7月5日 人事委員会訓令第5号
平成19年10月11日 人事委員会訓令第6号
平成22年12月27日 人事委員会訓令第3号
平成26年4月21日 人事委員会訓令第2号
平成28年3月31日 人事委員会訓令第2号
平成30年8月23日 人事委員会訓令第2号
令和元年5月7日 人事委員会訓令第1号
令和3年3月31日 人事委員会訓令第1号
令和4年12月26日 人事委員会訓令第1号
令和6年3月18日 人事委員会訓令第1号