○職員の旅費に関する規則

昭和37年3月30日

茨城県人事委員会規則第4号

職員の旅費に関する規則を公布する。

職員の旅費に関する規則

職員の旅費に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年条例第56号。以下「条例」という。)に基づき職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条及び別表第1において「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(令元人委規則6・令7人委規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において職務の級とは,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。次条,第11条及び第23条において「給与条例」という。)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表(次条において「行政職給料表」という。)による職務の級をいうものとし,当該給料表の適用を受けない職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(次条において「第2号会計年度任用職員」という。)及び臨時的に任用された職員を含む。)については,次条の規定によりそれぞれこの規則を適用するものとする。

(昭47人委規則24・昭60人委規則12・平13規則13・令元人委規則6・令7人委規則2・一部改正)

第3条 条例及びこの規則を適用するに当たつての行政職給料表による職務の級に相当する給与条例第5条第1項に規定する他の給料表による職務の級は,別表第1及び別表第1の2に定めるところによる。

2 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)第3条第1項第2号の規定により任期を定めて採用された職員の職務による区分は,行政職給料表による職務の級が5級以下の者の区分に相当するものとし,同項第1号の規定により任期を定めて採用された職員の職務による区分は,次によるものとする。

(1) 6号給(6号給を超える給料月額を受ける職員を含む。)及び5号給の給料月額を受ける職員の職務による区分 行政職給料表による職務の級が8級以上の者の区分

(2) 4号給及び3号給の給料月額を受ける職員の職務による区分 行政職給料表による職務の級が特7級,7級及び6級の者の区分

(3) 2号給及び1号給の給料月額を受ける職員の職務による区分 行政職給料表による職務の級が5級以下の者の区分

3 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の職務による区分は,当該職員に適用される給与条例第5条の規定による給料表ごとに第1項の規定により行政職給料表に相当する職務による区分とされるものとし,同条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の職務による区分は,次によるものとする。

(1) 7号給(7号給を超える給料月額を受ける職員を含む。),6号給及び5号給の給料月額を受ける職員の職務による区分 行政職給料表による職務の級が8級以上の者の区分

(2) 4号給及び3号給の給料月額を受ける職員の職務による区分 行政職給料表による職務の級が特7級,7級及び6級の者の区分

(3) 2号給及び1号給の給料月額を受ける職員の職務による区分 行政職給料表による職務の級が5級以下の者の区分

4 第2号会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員に対して条例及びこの規則を適用するに当たつては,当該職員は行政職給料表の3級以下の職務にある者とみなす。

(昭47人委規則24・昭60人委規則12・平13規則13・平15人委規則13・平18人委規則5・令元人委規則6・令7人委規則2・一部改正)

(条例第3条に規定する人事委員会規則で定める外国旅行)

第4条 条例第3条第2項第7号に規定する人事委員会規則で定める外国旅行は,条例第17条第1項第2号ア又はに規定する場合における外国旅行とする。

(令7人委規則2・全改)

(旅行命令の変更等を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第5項に規定する人事委員会規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第15条第17条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であつて,当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する人事委員会規則で定めるものは,条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか,次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については,条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について,当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額

(2) 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(条例第18条第1号に規定する宿泊手当相当額(以下この号,第20条別表第3及び別表第4において「宿泊手当相当額」という。)に相当する部分を除く。),家族移転費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)及び条例第18条に規定する旅行雑費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)については,当該各種目について条例第7条及び第13条から第18条までの規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該種目ごとのいずれか少ない額を合計した額

(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令7人委規則2・全改)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第6項に規定する人事委員会規則で定める事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の交通機関の事故,天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する人事委員会規則で定める金額は,次の各号に規定する額による。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(昭48人委規則14・平23人委規則2・令7人委規則2・一部改正)

(口頭による旅行命令の要件等)

第7条 条例第4条第4項に規定する人事委員会規則で定めるものとは,条例(第24条の規定を除く。)の規定に基づき鉄道賃,船賃,航空賃,その他交通費,宿泊費,包括宿泊費又は旅行雑費のいずれも支給されない旅行(赴任を除く。)とする。

2 条例第4条第5項に規定する人事委員会規則で定めるところによる場合とは,前項に規定する旅行であつて,旅行者職氏名,用務,用務先及び旅行期間を記録した文書(当該文書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)を含む。)を作成し,保存している場合とする。

(令2人委規則2・追加,令7人委規則2・一部改正)

(旅行命令票の記載事項又は記録事項等)

第8条 条例第4条第6項に規定する人事委員会規則で定めるものとは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員の給与,旅費,服務,福利厚生等に係る情報の処理及び管理を行うための情報システムによるもの

(2) その他各任命権者が人事委員会と協議して定めるもの

2 条例第4条第8項に規定する旅行命令票の記載事項又は記録事項は,命令年月日,所属名,旅行者職氏名,出発地,用務,用務先,到着地及び旅行期間とする。

3 概算払及び精算払の支給を行つた場合には,前項に定める事項のほか,旅行命令票に支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令等の変更をする場合には,前2項に定める事項のほか,旅行命令票に旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の命令年月日を記載又は記録する。

(令7人委規則2・全改)

(旅行命令の変更)

第9条 旅行命令権者は,旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更の申請があつた場合において,必要と認めるときは,その変更の必要を証明するに足る資料の提出を求めることができる。

(平23人委規則2・一部改正)

(請求書及び必要な資料の種類並びに記載事項又は記録事項)

第10条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 次号及び第3号に規定する旅費以外の旅費(次項を除く。)を請求する場合には,請求書(内国旅行)

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費を請求する場合には,請求書(赴任旅費)

(3) 赴任を伴わない外国旅行に係る旅費を請求する場合には,請求書(外国旅行)

2 条例第8条第1項に規定する請求書に記載すべき事項は,別表第2の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第3の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

3 条例第8条第1項に規定する請求書に添付すべき資料は,別表第4に掲げる資料とする。

(令7人委規則2・全改)

(給与の種類)

第11条 条例第8条第4項及び第26条第3項に規定する給与は給与条例に規定する給与とする。

(令7人委規則2・一部改正)

(鉄道賃に係る鉄道)

第12条 条例第9条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(令7人委規則2・全改)

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令7人委規則2・全改)

(航空賃に係る航空機)

第14条 条例第11条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令7人委規則2・全改)

(特定航空移動等)

第15条 条例第11条第2項第2号に規定する人事委員会規則で定めるものは,一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

2 条例第11条第2項第4号に規定する人事委員会規則で定めるものは,一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(令7人委規則2・追加)

(その他の交通費)

第16条 条例第12条第1項第4号に規定する人事委員会規則で定める費用は,1キロメートルあたり28円とする。

(令7人委規則2・追加)

(宿泊費基準額等)

第17条 条例第13条に規定する人事委員会規則で定める場合は,現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて,旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 国際会議等に出席するため特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年12月25日茨城県条例第55号)別表第1及び別表第3に掲げる職務にある者並びに茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(平成13年茨城県条例第36号)別表に掲げる職務にある者(この号において「知事等」という。)の旅行に同行する者が知事等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上の支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見することができない事情があつたとき。

(令7人委規則2・追加)

(転居費等の算定方法等)

第18条 条例第15条に規定する人事委員会規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。ただし,外国旅行においては,別表第5に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には,複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは,当該額とする。

2 前項の算定に当たつては,条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用及び国家公務員等の旅費に関する法律等の運用方針について(令和6年12月20日財計第4707号)規程第15条関係第2項に規定する費用を除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令7人委規則2・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第19条 同一市町村内及び旧居住地から新居住地までの路程が8キロメートル以内の旅行については,赴任に伴う鉄道賃,船賃,航空賃,その他交通費,宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費,家族移転費及び旅行雑費は支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に掲げる旅費を支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃,その他の交通費又は旅行雑費を要する場合には,当該鉄道賃,船賃,その他交通費又は旅行雑費

(2) 赴任を命ぜられた職員が職員のための県有公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ住所又は居所を移転した場合には,転居費

(令7人委規則2・追加)

(旅行雑費の細則)

第20条 旅行雑費(宿泊手当相当額に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の額は,条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは,条例第18条の規定にかかわらず,当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 旅行雑費の定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 旅行雑費の定額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合であつて,条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には,旅行雑費の額は,条例第18条及び前項の規定にかかわらず,旅行雑費の定額の3分の1の額とする。

3 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には,条例第18条及び前2項の規定にかかわらず,旅行雑費は支給しない。

4 条例第18条第2号に規定する人事委員会規則で定める費用は,次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(3) 条例第18条第2号に規定する費用(宿泊手当相当額を除く。)に類する又は付随する費用

(令7人委規則2・追加)

(退職者等の旅費の細則)

第21条 条例第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には,次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となつた場合には,出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となつた場合には,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤公署とみなして前号アの規定に準じた旅費のほか,次号ウ又は及び次項の規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合は,次に掲げる旅費

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となつた場合には,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として居住地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合には,出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり,出張地から旧在勤公署を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には,次に掲げる旅費

(ア) の規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を居住地から本邦に移転する必要がある場合には,(ア)に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として居住地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり,出張地から旧在勤公署を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には,次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

(イ) の規定に準じた旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか,職員が外国旅行中において退職等となつた場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前項第3号の規定に準じて各任命権者が人事委員会と協議して定めるものとする。

(令7人委規則2・追加)

(遺族等の旅費の細則)

第22条 条例第22条に規定する人事委員会規則で定める旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は,次に掲げる旅費

 出張の例に準じ,職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は,赴任の例に準じ,職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は,条例第2条第1項第9号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

(令7人委規則2・追加)

(通勤手当との調整)

第23条 旅行者が給与条例第12条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令7人委規則2・追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,内国旅行の規定による。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については,外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において,条例第17条第1項第1号の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(令7人委規則2・追加)

(年度経過等による区分)

第25条 移動中における年度の経過又は職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過又は職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令7人委規則2・追加)

1 この規則は,昭和37年4月1日から施行する。

2 条例第4条第6項に規定する電磁的方法により旅費事務を取り扱う場合における旅行命令票又は請求書の記載事項又は記録事項等については,第8条又は第10条の規定にかかわらず,当分の間,別に定めるところによる。

(平5人委規則2・全改,平23人委規則2・旧第3項繰上・一部改正,令2人委規則2・令7人委規則2・一部改正)

3 当分の間,別表第1の適用については,医療職給料表(一)の欄中「規模の大きい保健所の長」とあるのは「規模の大きい保健所の長並びに保健所長としての経験15年以上の者をもつてあてる保健所の長」とする。

(昭60人委規則12・追加,平18人委規則5・一部改正,平23人委規則2・旧第4項繰上,令7人委規則2・一部改正)

(昭和37年人委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和37年人委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和38年人委規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日に出発した旅行については,なお従前の例によるものとする。

(職員の旅費に関する規則の一部改正)

3 職員の旅費に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年人委規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までの旅行については,なお従前の規定によるものとする。

(昭和39年人委規則第5号)

1 この規則は,昭和39年4月1日から施行し,第3条の改正規定は,昭和38年10月1日から,第4条の改正規定は,昭和38年11月15日から適用する。ただし,第1条中第53条第2項の改正規定は,昭和39年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和39年人委規則第12号)

1 この規則は,昭和39年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後の旅費を請求する場合から適用する。

(昭和40年人委規則第10号)

1 この規則は,昭和40年4月19日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

(昭和40年人委規則第14号)

1 この規則は,昭和40年10月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日以前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

(昭和41年人委規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前の出発にかかる旅行については,なお,従前の例による。

(昭和41年人委規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和41年人委規則第20号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前の出発にかかる旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年人委規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第12条および別表第1にかかる改正規定以外の改正規定は,昭和42年6月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 昭和41年7月29日に人事委員会が認定した旅行の旅費計算早見表は,この規則の施行日に支出命令者等が作成し,かつ,出納長に届出があつたものとみなす。

(昭和42年人委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第13号)

1 この規則は,昭和42年9月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則は,この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年人委規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日以後の旅行から適用する。

(昭和42年人委規則第22号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年人委規則第31号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和43年人委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第3号)

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の規定の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和44年人委規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和45年人委規則第8号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(職員の旅費に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の旅費に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年人委規則第19号)

この規則は,昭和45年11月20日から施行する。

(昭和46年人委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第10号)

この規則は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第24号)

1 この規則は,昭和48年1月1日から施行する。ただし,研究職給料表の特2等級にかかる改正規定は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年人委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第15号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「改正規則」という。)第6条第1項の規定は,昭和48年4月1日以後に完了する旅行から適用し,改正規則第4条の2の規定は,昭和48年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和49年人委規則第18号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年人委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年人委規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1に係る改正規定を除く。)は,昭和50年11月7日以後に完了する旅行(同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行については,同日以後の期間に対応する分に限る。)から適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 第1条中別表第1に係る改正規定及び第2条の規定は,昭和50年11月7日から適用する。

(昭和51年人委規則第8号)

この規則は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年人委規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の第13条第1項及び第3項並びに第14条第1項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年人委規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の第12条第1項の表の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

2 改正後の第13条第1項第2号及び付則第2項の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年人委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年人委規則第6号)

この規則は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第4号)

この規則は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則第4条の2第1項の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年人委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和57年人委規則第2号)

1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和57年人委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第3号)

この規則は,昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和59年人委規則第8号)

この規則は,昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第5号)

1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和60年人委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則及び改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第1号)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成元年人委規則第3号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条及び第14条の規定は,平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第1の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則別表第1の規定は,平成4年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成4年人委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第12号)

この規則は,平成4年7月15日から施行する。

(平成5年人委規則第2号)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

4 第5条の規定(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の旅費に関する規則(付則第6項において「改正後の職員の旅費規則」という。)付則第3項の規定は,平成5年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

5 第5条の規定(付則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の旅費に関する規則別表第1(医療職給料表(三)の欄に限る。)の規定は,平成5年3月31日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

6 改正後の職員の旅費規則別表第1の規定(前項に規定するものを除く。)は,平成5年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成6年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,平成6年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお,従前の例による。

(平成6年人委規則第10号)

1 この規則は,平成6年10月15日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則第12条の規定は,平成6年10月15日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成6年人委規則第15号)

この規則は,茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年1月1日)

(平成7年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条の規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第3条及び第5条の規定 平成8年1月1日

(旅費請求書に添付すべき書類の経過措置)

10 第5条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則別表第4の規定は,平成8年1月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成8年人委規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,平成11年4月1日以降に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお,従前の例による。

(平成12年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第9号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年人委規則第13号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第15号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第13号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第5号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は,次項に定めるものを除き,平成18年4月1日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の規則第4条,第13条第1項(同項の表第24項に掲げる職員が旅行をする場合に係る部分に限る。)及び同条第3項並びに第14条の規定は,平成18年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成19年人委規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(平成21年人委規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第2号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則第8条第1項第3号の規定は,この規則の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成26年人委規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし,第2条から第7条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用職員は、第4条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則別表第1の備考に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同表及び別表第1の2の規定を適用する。

(令和7年人委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第18条及び第19条(転居費に係るものに限る。付則第5項において同じ。)を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員の旅費及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第5号。以下「改正条例」という。)による改正後の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年条例第56号。以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び改正後の条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び改正前の条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第21条及び第22条の規定は、施行日以後に離職若しくは休職となった場合及び死亡した場合について適用し、施行日前に離職若しくは休職となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第5条及び第6条の規定は、改正後の条例第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の規則第18条及び第19条の規定は、施行日以後に住所又は居所を変更した者について適用し、施行日前に住所又は居所を変更した者については、なお従前の例による。施行日以後に住所又は居所を変更した者のうち、次項で定める職員についても、同様とする。

6 改正条例付則第5項に規定する人事委員会規則で定める職員は、改正条例の施行の日に改正後の条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者から改正後の条例第4条第1項に規定する旅行命令(赴任に限る。)を発せれられた職員のうち、やむを得ない事情により改正後の規則第18条第1項第1号に規定する複数の運送業者に見積りをさせていない職員とする。

別表第1(第3条関係)

(令7人委規則2・全改)

行政職給料表の各級に相当する職務の級(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

行政職給料表

公安職給料表

海事職給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

教育職給料表(三)

研究職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

福祉職給料表

職務の級が8級以上の者



学長の職にある者及び職務の級が4級の者のうち6号給以上の者

職務の級が4級の者


職務の級が5級の者

職務の級が4級の者のうち規模の大きい保健所の長の職にある者




職務の級が特7級,7級,6級の者

職務の級が9級,8級及び7級の者

職務の級が6級の者

職務の級が4級の者のうち5号給以下の者

職務の級が3級及び特2級の者

職務の級が4級,3級及び特2級の者

職務の級が4級の者

職務の級が4級の者(規模の大きい保健所の長の職にある者を除く。)及び3級の者

職務の級が7級及び6級の者

職務の級が7級及び6級の者

職務の級が5級の者

職務の級が5級以下の者

職務の級が6級以下の者

職務の級が5級以下の者

職務の級が3級以下の者

職務の級が2級以下の者

職務の級が2級以下の者

職務の級が3級以下の者

職務の級が2級以下の者

職務の級が5級以下の者

職務の級が5級以下の者

職務の級が4級以下の者

備考 定年前再任用短時間勤務職員とは,法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

別表第1の2(第3条関係)

(令7人委規則2・全改)

定年前再任用短時間勤務職員の行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

公安職給料表

海事職給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

教育職給料表(三)

研究職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

福祉職給料表

職務の級が8級以上の者




職務の級が4級の者


職務の級が5級の者

職務の級が4級の者のうち規模の大きい保健所の長の職にある者




職務の級が特7級,7級,6級の者

職務の級が9級,8級及び7級の者

職務の級が6級の者

職務の級が4級の者

職務の級が3級及び特2級の者

職務の級が4級,3級及び特2級の者

職務の級が4級の者

職務の級が4級の者(規模の大きい保健所の長の職にある者を除く。)及び3級の者

職務の級が7級及び6級の者

職務の級が7級及び6級の者

職務の級が5級の者

職務の級が5級以下の者

職務の級が6級以下の者

職務の級が5級以下の者

職務の級が3級以下の者

職務の級が2級以下の者

職務の級が2級以下の者

職務の級が3級以下の者

職務の級が2級以下の者

職務の級が5級以下の者

職務の級が5級以下の者

職務の級が4級以下の者

別表第2(第10条関係)

(令7人委規則2・全改)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求)

区分

記載事項又は記録事項

請求書(内国旅行)

請求者の所属名,職氏名

用務先,用務

旅行日ごとに出発地,到着地,宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。),種目及びその金額

請求年月日

年度,会計区分,請求する金額

請求書(赴任旅費)

請求者の所属名,職務の級,職氏名

旅行日ごとに出発地,到着地,宿泊地,種目及びその金額

請求年月日

年度,会計区分,請求する金額

請求書(外国旅行)

請求者の所属名,職務の級,職氏名

用務先,用務

旅行期間,出発地,経路,到着地,宿泊地,種目及びその金額

請求年月日

年度,会計区分,請求する金額

備考 条例第3条第5項及び第6項に規定する旅費を請求する場合にあつては,当該旅費を請求する事由及び旅費の計算に必要な事項を記載又は記録するものとする。

別表第3(第10条関係)

(令7人委規則2・全改)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

条例第9条第1項各号に掲げる費用の額の合計金額

2 船賃

条例第10条第1項各号に掲げる費用の額の合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項各号に掲げる費用の額の合計金額

4 その他の交通費

路程距離(条例第12条第1項第4号に掲げる移動を行つた場合に限る。)

条例第12条第1項各号に掲げる費用の合計金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 転居費

金額

8 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額,宿泊手当相当額に係る夜数及び定額

9 家族移転費

1項から6項まで,8項及び10項(宿泊手当相当額に係るものに限る。)の例に準じた記載事項又は記録事項,合計金額並びに旅行人数

10 旅行雑費

宿泊手当相当額に係る夜数及び定額

金額(宿泊手当相当額を除く。)

11 死亡手当

定額

別表第4(第10条関係)

(令7人委規則2・全改)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(外国旅行における運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払いを証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用(外国旅行における鉄道による移動に限る。)

その支払を証明するに足る資料

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費(条例第12条第1項第4号に掲げる移動を行つた場合又は内国旅行における条例第12条第1項第1号に掲げる移動を行つた場合を除く。)

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第17条第1項第2号ア又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はに規定する場合に該当するときに限る。)

条例第17条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

条例第17条第1項第2号アからまでに規定する許可を証明するに足る資料(同号アからまでに規定する場合に該当するときに限る。)

10 旅行雑費(宿泊手当相当額を除く。)

その支払を証明するに足る資料

11 条例第21条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1項から前項までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に又は外国の在勤地において退職等となつたことを証明する資料

12 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費

請求する種目に相当するものに応じた1項から10項までに掲げる資料

職員,配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 条例第3条第5項に係る旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更,条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第5条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 条例第3条第6項に係る旅費

交通機関の事故,天災又は第6条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

15 条例第25条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1項から10項までに掲げる資料

条例第25条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第5(第18条関係)

(令7人委規則2・追加)

外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

13.5立法メートル

配偶者

9立法メートル

(1人につき)

1.5立法メートル

家財の運送単位を重量により算出する場合

職員

360キログラム

配偶者

360キログラム

(1人につき)

60キログラム

職員の旅費に関する規則

昭和37年3月30日 人事委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
昭和37年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和37年4月27日 人事委員会規則第5号
昭和37年9月28日 人事委員会規則第13号
昭和38年3月15日 人事委員会規則第13号
昭和39年3月10日 人事委員会規則第4号
昭和39年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和39年9月9日 人事委員会規則第12号
昭和40年4月15日 人事委員会規則第10号
昭和40年9月30日 人事委員会規則第14号
昭和41年1月24日 人事委員会規則第2号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和41年12月5日 人事委員会規則第20号
昭和42年5月8日 人事委員会規則第9号
昭和42年8月7日 人事委員会規則第11号
昭和42年8月31日 人事委員会規則第13号
昭和42年10月5日 人事委員会規則第19号
昭和42年10月19日 人事委員会規則第22号
昭和42年12月25日 人事委員会規則第31号
昭和43年7月8日 人事委員会規則第11号
昭和44年3月6日 人事委員会規則第3号
昭和44年6月26日 人事委員会規則第12号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和45年4月17日 人事委員会規則第10号
昭和45年11月19日 人事委員会規則第19号
昭和46年1月13日 人事委員会規則第4号
昭和47年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和47年5月19日 人事委員会規則第10号
昭和47年12月23日 人事委員会規則第24号
昭和48年4月1日 人事委員会規則第10号
昭和48年5月31日 人事委員会規則第15号
昭和49年7月24日 人事委員会規則第18号
昭和50年6月19日 人事委員会規則第6号
昭和50年7月16日 人事委員会規則第11号
昭和50年11月25日 人事委員会規則第13号
昭和51年5月31日 人事委員会規則第8号
昭和52年1月20日 人事委員会規則第1号
昭和54年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和54年4月17日 人事委員会規則第9号
昭和54年6月1日 人事委員会規則第11号
昭和55年5月31日 人事委員会規則第6号
昭和56年4月23日 人事委員会規則第4号
昭和56年5月11日 人事委員会規則第5号
昭和56年6月1日 人事委員会規則第6号
昭和56年6月26日 人事委員会規則第8号
昭和56年10月1日 人事委員会規則第10号
昭和57年3月27日 人事委員会規則第2号
昭和57年6月1日 人事委員会規則第3号
昭和58年4月30日 人事委員会規則第3号
昭和59年7月12日 人事委員会規則第5号
昭和59年7月31日 人事委員会規則第8号
昭和60年3月11日 人事委員会規則第5号
昭和60年12月23日 人事委員会規則第12号
昭和62年4月9日 人事委員会規則第4号
昭和63年3月24日 人事委員会規則第1号
平成元年3月23日 人事委員会規則第3号
平成2年4月19日 人事委員会規則第4号
平成2年12月21日 人事委員会規則第10号
平成3年3月30日 人事委員会規則第1号
平成3年10月31日 人事委員会規則第5号
平成4年3月31日 人事委員会規則第5号
平成4年5月6日 人事委員会規則第8号
平成4年7月9日 人事委員会規則第12号
平成5年3月30日 人事委員会規則第2号
平成6年3月31日 人事委員会規則第1号
平成6年10月13日 人事委員会規則第10号
平成6年12月26日 人事委員会規則第15号
平成7年3月31日 人事委員会規則第4号
平成7年12月25日 人事委員会規則第8号
平成8年3月29日 人事委員会規則第3号
平成8年12月1日 人事委員会規則第9号
平成10年3月31日 人事委員会規則第3号
平成11年3月31日 人事委員会規則第6号
平成12年3月31日 人事委員会規則第3号
平成12年12月26日 人事委員会規則第9号
平成13年3月30日 人事委員会規則第13号
平成14年3月29日 人事委員会規則第15号
平成15年3月31日 人事委員会規則第13号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成18年3月30日 人事委員会規則第5号
平成19年3月30日 人事委員会規則第7号
平成19年10月11日 人事委員会規則第17号
平成21年3月31日 人事委員会規則第4号
平成23年2月28日 人事委員会規則第2号
平成26年3月31日 人事委員会規則第4号
平成27年3月31日 人事委員会規則第6号
令和元年12月26日 人事委員会規則第6号
令和2年2月27日 人事委員会規則第2号
令和3年3月31日 人事委員会規則第9号
令和4年3月31日 人事委員会規則第11号
令和5年1月5日 人事委員会規則第1号
令和7年3月27日 人事委員会規則第2号