○地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例の実施について
昭和37年4月12日
37総発第83号
茨城県総務部長
各部課(局,所)長
各出先機関の長
県議会事務局長
出納長
教育委員会教育長
警察本部長
監査委員事務局長
選挙管理委員会事務局長
人事委員会事務局長
地方労働委員会事務局長
海区漁業調整委員会事務局長
内水面漁場管理委員会
上記の条例が,昭和37年3月30日茨城県条例第4号をもつて公布されたので,この条例の解釈及び運用を下記のとおり定めたから遺憾のないよう取扱われたく通知します。
記
第1条関係
1 「地方自治法第207条に規定する関係人,当事者及び公聴会に参加した者」とは,次に掲げるものである。
なお,それらの者が職員としての身分を保有する場合であつても,次に掲げる者として旅行する場合にあつては,この条例の適用を受けてその実費の弁償を受け,職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)等の適用はないものである。
(1) 県の事務の調査のために議会が出頭を求めた選挙人その他の関係人(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項)
(2) 県の予算,その他重要な議案,陳情等について,又は分担金条例の制定若しくは改正のために,議会の常任委員会又は特別委員会が開く公聴会に参加した者(法第109条第4項,第110条第4項及び第217条第3項)
(3) 県の事業,出納その他の事務の監査のために監査委員が出頭を求めた関係人(法第199条第7項)
(4) 自治紛争調停委員から出頭を求められた当事者及び関係人(法第251条第6項)
2 「当該条例の支給条件及び支給方法に従い」とは,その支給額請求及び支払の方法等一切が一般職員の旅費支給と同様とする趣旨であるが,赴任旅費,移転料,着後手当及び日額旅費に関する規定はその性質から適用はないものである。
すなわち,この条例の適用を受けるものに求められる責任の度合等は,必ずしも同一ではなく例外を認めなければならない事態が発生した場合に備えて規定したものであるが,その具体的運用にあたつては慎重に考慮することが必要である。
本項にいう「責任の度合等」には,その者の社会的地位等も含まれるが同一事件について出頭した数人の者について差別を設ける等の措置は,事実上困難な場合が多いと考えられる。
いずれにしてもそれらを総合的に考慮し,この特例を認めるかどうかを決定するのは,それぞれ当該事件について関係人等に出頭を求めた者である。
第2条関係
1 「参考人,証人等」とは,県から出頭を求められた参考人,証人その他これらに類する者であり,単に県が行なう講演会の講師等は含まれないものである。
2 「参考人,証人等」が,たまたま県の職員である場合もあり得るが,これについては第1条第1項の場合と同様である。
3 「実費を弁償する場合」とは,実費弁償の必要がある場合の意であつて,出頭者に対して謝礼金,報酬その他これに類する金員等に旅費又は名称のいかんにかかわらずこれに相当するものを含めて支給される場合は,あらためて実費弁償として旅費を支給することは適当でないので,このような場合は「実費を弁償する場合」に該当しないものとすること。
5 「別に法令の規定により定めるもの」とは,土地改良法による鑑定人,精神衛生法による鑑定医の場合等をいうものである。