○茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和61年6月30日
茨城県規則第51号
茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則を次のように定める。
茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和61年茨城県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(更新の登録の申請期限)
第2条 条例第2条第3項の更新の登録を受けようとする者は,登録の有効期間の満了日前30日までに登録の申請書を知事に提出しなければならない。
2 条例第3条第2項第1号に規定する書類は,誓約書(様式第2号)とする。
3 条例第3条第2項第2号に規定する書類は,器具明細書(様式第3号)とする。
4 条例第3条第2項第3号に規定する書類は,関連の浄化槽清掃業者名簿(様式第4号)とする。
5 条例第3条第2項第4号の規則で定める書類又は図面は,次に掲げるものとする。
(1) 申請者が法人である場合には,その法人の登記事項証明書
(3) 申請者の略歴を記載した申請者略歴書(様式第5号)
(4) 浄化槽保守点検業の事業計画書(様式第6号)
(5) 浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書類
(6) 浄化槽管理士略歴書(様式第7号)
(7) 浄化槽管理士免状の写し
(8) 従業員名簿(様式第8号)
(9) 営業所の位置図
(10) その他知事が必要と認める書類
(平10規則20・平16規則57・平17規則92・平22規則22・平27規則72・一部改正)
(平3規則57・一部改正)
(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し若しくはこれに代わる書類又は登記事項証明書
(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項の変更 登記事項証明書(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)又は位置図(営業所の所在地を変更した場合に限る。)
(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書及び新たに役員となる者がある場合にあつては誓約書(様式第2号)
(4) 条例第3条第1項第4号に掲げる事項の変更 新たに営業区域に含まれることとなる市町村がある場合にあつては,当該市町村において連絡をとつている浄化槽清掃業者に係る関連の浄化槽清掃業者名簿(様式第4号)
(5) 条例第3条第1項第5号に掲げる事項の変更 住民票の写し又はこれに代わる書類,浄化槽管理士略歴書(様式第7号)及び浄化槽管理士免状の写し
(平10規則20・平17規則92・平22規則22・一部改正)
(登録簿の閲覧場所)
第7条 登録簿の閲覧は,茨城県生活環境部環境対策課において行うものとする。
(平24規則7・一部改正)
(閲覧日等)
第8条 登録簿の閲覧日は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く毎日とする。
2 登録簿の閲覧時間は,午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
3 知事は,登録簿の整理その他の理由により必要があると認めた場合は,前2項の規定にかかわらず,臨時に閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。
4 知事は,前項の規定により閲覧日又は閲覧時間を変更する場合は,あらかじめ,その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(平3規則57・平4規則71・一部改正)
(閲覧場所の制限等)
第9条 登録簿を閲覧する者は,指定された場所において閲覧しなければならない。
3 登録簿の貸出しは,行わない。
(平17規則92・一部改正)
(閲覧の拒否及び停止)
第10条 知事は,登録簿を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは,登録簿の閲覧を拒否し,又は停止することができるものとする。
(1) この規則に違反したとき,又は係員の指示に従わないとき。
(2) 登録簿を汚損し,若しくは毀損し,又はそのおそれがあるとき。
(平16規則57・平17規則92・平24規則7・一部改正)
(平16規則57・一部改正)
(営業所ごとに備えるべき器具)
第12条 条例第10条第2項の規則で定める器具は,次に掲げるものとする。
(1) 水素イオン濃度指数測定器具
(2) 塩素イオン濃度測定器具
(3) 残留塩素測定器具
(4) 透視度計
(5) 汚泥沈でん率測定器具
(6) 溶存酸素計
(7) 温度計
(8) テスター
(9) 水準器
(10) スカム厚測定器具
(11) 汚泥厚測定器具
(12) スクリーンかすかき落とし用具
(平16規則57・一部改正)
2 浄化槽管理士証は,浄化槽保守点検業者が,その浄化槽管理士について,当該浄化槽保守点検業者の浄化槽管理士である旨の証明を行い,かつ,知事の確認を受けて,当該浄化槽管理士に交付するものとする。
4 前2項の規定は,浄化槽管理士証の記載事項に変更があつたとき,又は浄化槽管理士が浄化槽管理士証を紛失し,汚損し,若しくは毀損したときにおいて,浄化槽保守点検業者がその書換交付又は再交付をする場合に準用する。
5 浄化槽保守点検業者は,前項の書換交付又は再交付(紛失によるものを除く。)をしたとき,及び浄化槽管理士が当該浄化槽保守点検業者の浄化槽管理士でなくなつたときは,直ちに,当該浄化槽管理士から浄化槽管理士証を返還させるとともに,これに知事の消印を受けなければならない。
(平17規則92・平24規則7・一部改正)
(標識)
第14条 条例第12条の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名又は名称及び法人にあつては,その代表者の氏名
(2) 登録年月日及び登録番号
(3) 登録の有効期限
(4) 当該営業所の営業区域の範囲
(5) 当該営業所に置かれている浄化槽管理士の氏名並びに当該浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の交付年月日及び交付番号
(平16規則57・一部改正)
(帳簿の作成等)
第15条 条例第13条の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
(2) 浄化槽の設置場所
(3) 浄化槽の型式,処理方式及び処理対象人員
(4) 浄化槽管理者から浄化槽の保守点検の委託を受けた期間
(5) 浄化槽の保守点検を行つた年月日
(6) 浄化槽の保守点検を行つた浄化槽管理士の氏名
(7) 浄化槽の保守点検の技術上の基準に基づく記録
(8) 条例第11条第2項の規定による通知をしたときは,当該通知をした年月日並びに清掃を必要とする内容及びその理由
(9) 浄化槽の保守点検の料金
2 条例第13条に規定する帳簿は,浄化槽の保守点検の委託を受けている浄化槽ごとに作成しなければならない。
3 前2項の規定により作成する帳簿は,毎事業年度(事業年度の定めがないときは,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。)の末日をもつて閉鎖するものとし,閉鎖後3年間保存しなければならない。
(平16規則57・一部改正)
(実績報告)
第16条 浄化槽保守点検業者は,4月1日から翌年3月31日までに実施した浄化槽の保守点検について6月30日までに,浄化槽保守点検実績報告書(様式第16号)を知事に提出しなければならない。
(平16規則57・全改)
付則
この規則は,昭和61年7月1日から施行する。
付則(平成3年規則第57号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第59号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第71号)
この規則は,平成4年7月18日から施行する。
付則(平成10年規則第20号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第48号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第23号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第3号)
この規則は,平成14年2月2日から施行する。
付則(平成14年規則第75号)
この規則は,平成14年11月1日から施行する。
付則(平成16年規則第57号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第80号)
この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中茨城県行政組織規則第85条第2項の表茨城県那珂水系ダム建設事務所の項の改正規定(「笠間市」の次に「,常陸大宮市」を加え,「,御前山村」及び「那珂郡のうち美和村,緒川村」を削る部分に限る。),同規則別表第6地方総合事務所の項の改正規定(「常陸太田市」の次に「,常陸大宮市」を加え,「那珂郡のうち大宮町,山方町,美和村,緒川村」を削る部分に限る。)及び同表畜産センターの項の改正規定並びに第2条及び第5条の規定 平成16年10月16日
(2) 第1条中茨城県行政組織規則第85条第2項の表茨城県久慈水系ダム建設事務所の項の改正規定(「多賀郡」を削る部分に限る。),同規則別表第6地方総合事務所の項の改正規定(「多賀郡」を削る部分に限る。)及び同表福祉相談センターの項の改正規定(「多賀郡」を削る部分に限る。)並びに第3条,第4条及び第6条の規定 平成16年11月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成16年12月1日
付則(平成17年規則第92号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第7号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第72号)
この規則は,平成27年10月5日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平10規則20・全改,平17規則92・平24規則7・令2規則83・一部改正)
(平17規則92・平24規則7・令2規則83・一部改正)
(平16規則57・平17規則92・一部改正)
(平17規則92・一部改正)
(平10規則20・全改,平17規則92・一部改正)
(平10規則20・全改,平17規則92・一部改正)
(平17規則92・令2規則83・一部改正)
(平17規則92・一部改正)
(平3規則57・平4規則4・平4規則59・平12規則48・平13規則23・平14規則3・平14規則75・平16規則80・平17規則92・一部改正)
(平17規則92・令2規則83・一部改正)
(平17規則92・平24規則7・令2規則83・一部改正)
(平17規則92・令2規則83・一部改正)
(平17規則92・平24規則7・一部改正)
(平10規則20・全改,平17規則92・平24規則7・一部改正)
(平17規則92・一部改正)
(平16規則57・平17規則92・令2規則83・一部改正)
(平12規則48・平17規則92・平24規則7・一部改正)