○茨城県立自然公園条例

昭和37年3月30日

茨城県条例第17号

茨城県立自然公園条例を公布する。

茨城県立自然公園条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定(第4条)

第3章 公園計画(第5条・第6条)

第4章 公園事業(第7条―第18条)

第5章 保護及び利用(第19条―第33条)

第6章 生態系維持回復事業(第34条―第37条)

第7章 風景地保護協定(第38条―第43条)

第8章 公園管理団体(第44条―第49条)

第9章 雑則(第50条―第52条)

第10章 罰則(第53条―第59条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図ることにより,県民の保健,休養及び教化に資するとともに,生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

(平15条例18・平22条例32・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 茨城県立自然公園 県内にある優れた自然の風景地(国定公園の区域を除く。)であつて知事が第4条の規定により指定するものをいう。

(2) 公園計画 茨城県立自然公園(以下「県立公園」という。)の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。

(3) 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて,県立公園の保護又は利用のための施設で知事が定めるものに関するものをいう。

(4) 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて,県立公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。

(平15条例18・平22条例32・一部改正)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 この条例の適用に当たつては,関係者の所有権,鉱業権その他の財産権を尊重するとともに,県立公園の保護及び利用と国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

(平22条例32・一部改正)

第2章 指定

(平22条例32・改称)

第4条 知事は,県立公園の区域を指定し,その区域を変更し,又は指定の解除をしようとするときは,あらかじめ関係市町村及び茨城県自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 知事は,県立公園の区域を指定し,その区域を変更し,又は指定の解除をしたときはその旨及びその区域を茨城県報で公示しなければならない。

3 県立公園の指定,区域の変更又は指定の解除は,前項の公示によつてその効力を生ずる。

(昭48条例4・平4条例1・平22条例32・一部改正)

第3章 公園計画

(平22条例32・章名追加)

(公園計画の決定)

第5条 公園計画は,知事が決定する。

2 知事は,公園計画を決定しようとするときは,審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は,公園計画を決定したときは,その概要を茨城県報で公示し,かつ,その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

(昭48条例64・平4条例1・平22条例32・一部改正)

(公園計画の廃止及び変更)

第6条 知事は,公園計画を廃止し,又は変更しようとするときは審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第3項の規定は,公園計画の廃止又は変更について準用する。

(昭48条例64・平2条例36・平4条例1・平22条例32・一部改正)

第4章 公園事業

(平22条例32・章名追加)

(公園事業の決定)

第7条 公園事業は,知事が決定する。

2 知事は,公園事業を決定したときは,その概要を公示しなければならない。

3 前項の規定は,公園事業の廃止又は変更について準用する。

(平22条例32・追加)

(公園事業の執行)

第8条 公園事業は,県が執行する。

2 市町村及び知事が定めるその他の公共団体(以下「市町村等」という。)は,規則で定めるところにより,知事に協議し,その同意を得て,公園事業の一部を執行することができる。

3 県及び市町村等以外の者は,規則で定めるところにより,知事の認可を受けて,公園事業の一部を執行することができる。

4 第2項の同意を得ようとする者又は前項の認可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名

(2) 第2条第3号に規定する知事が定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類

(3) 公園施設の位置

(4) 公園施設の規模

(5) 公園施設の管理又は経営の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

5 前項の申請書には,公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第2項の同意を得た者又は第3項の認可を受けた者(以下「公園事業者」という。)は,第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは,市町村等にあつては知事に協議し,その同意を得なければならず,県及び市町村等以外の者にあつては知事の認可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。

7 前項の同意を得ようとする者又は同項の認可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第5項の規定は,前項の申請書について準用する。

9 公園事業者は,第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

10 第3項又は第6項の認可には,県立公園の保護又は利用のために必要な限度において,条件を付することができる。

(平4条例1・平15条例18・一部改正,平22条例32・旧第7条繰下・一部改正)

(改善命令)

第9条 知事は,公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは,前条第3項の認可を受けた者に対し,当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平22条例32・追加)

(承継)

第10条 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であつて,公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において,合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が市町村等である場合にあつては知事に協議し,その同意を得たとき,合併法人等が県及び市町村等以外の法人である場合にあつては知事の承認を受けたときは,当該合併法人等は,当該公園事業者の地位を承継する。

2 公園事業者が死亡した場合において,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは,その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは,その相続人は,被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して,その承認を受けなければならない。

3 相続人が前項の承認の申請をした場合においては,被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは,被相続人に対してした第8条第3項の認可は,その相続人に対してしたものとみなす。

4 第2項の承認を受けた相続人は,被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。

(平22条例32・追加)

(公園事業の休廃止)

第11条 公園事業者は,公園事業の全部若しくは一部を休止し,又は廃止しようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を知事に届け出なければならない。

(平22条例32・追加)

(認可の失効及び取消し等)

第12条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可,認可その他の処分を必要とするものである場合において,その処分が取り消されたとき,その他その効力が失われたときは,当該事業に係る第8条第2項の同意又は同条第3項の認可は,その効力を失う。

2 前項の規定により第8条第2項の同意又は同条第3項の認可が失効したときは,当該同意又は認可が失効した者は,その日から30日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は,第8条第3項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,同項の認可を取り消すことができる。

(1) 第8条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。

(2) 第8条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認可に付された条件に違反したとき。

(3) 第9条の規定による命令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により第8条第3項又は第6項の認可を受けたとき。

(平22条例32・追加)

(原状回復命令等)

第13条 知事は,第8条第3項の認可を受けた者がその公園事業を廃止した場合,同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において,県立公園の保護のために必要があると認めるときは,当該廃止した者,当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して,相当の期限を定めて,その保護のために必要な限度において,原状回復を命じ,又は原状回復が著しく困難である場合に,これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平22条例32・追加)

(報告徴収及び立入検査)

第14条 知事は,第8条第3項の認可を受けた者に対し,この章の規定の施行に必要な限度において,その公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め,又はその職員に,その公園事業に係る施設に立ち入り,設備,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平22条例32・追加)

(公園事業の執行に要する費用)

第15条 公園事業の執行に要する費用は,その公園事業を執行する者の負担とする。

(平22条例32・旧第8条繰下)

(補助)

第16条 知事は,予算の範囲内において,公園事業を執行する県以外の者に対して,その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(平22条例32・旧第9条繰下)

(適用除外)

第17条 第8条から前条までの規定は,公園事業のうち国の機関の行う事業について,前2条の規定は道路法(昭和27年法律第180号)による道路に係る事業及び他の法律又は条例にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については,適用しない。

(平4条例1・平11条例51・一部改正,平22条例32・旧第10条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第18条 この章に定めるもののほか,公園事業の執行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平22条例32・追加)

第5章 保護及び利用

(平22条例32・旧第3章繰下)

(特別地域)

第19条 知事は,県立公園の風致を維持するため公園計画に基づいてその区域内に特別地域を指定することができる。

2 知事は,特別地域を指定し,又はその区域を拡張しようとするときは,関係市町村及び国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。

3 第4条第2項及び第3項の規定は,特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

4 特別地域内においては,次の各号に掲げる行為は,知事の許可を受けなければ,してはならない。ただし,非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは,この限りでない。

(1) 工作物を新築し,改築し,又は増築すること。

(2) 木竹を伐採すること。

(3) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

(4) 鉱物を掘採し,又は土石を採取すること。

(5) 河川,湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 広告物その他これに類する物を掲出し,若しくは設置し,又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(7) 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し,又は貯蔵すること。

(8) 水面を埋め立て,又は干拓すること。

(9) 土地を開墾し,その他土地の形状を変更すること。

(10) 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し,又は損傷すること。

(11) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で,当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し,又は当該植物の種子をまくこと。

(12) 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し,若しくは殺傷し,又は当該動物の卵を採取し,若しくは損傷すること。

(13) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で,当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

(14) 屋根,壁面,塀,橋,鉄塔,送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

(15) 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

(16) 道路,広場,田,畑,牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し,又は航空機を着陸させること。

5 知事は,前項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては,同項の許可をしてはならない。

6 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は,同項の規定にかかわらず,引き続き当該行為をすることができる。この場合において,その者は,その規制されることとなつた日から起算して3月以内に,知事にその旨を届け出なければならない。

7 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は,その行為をした日から起算して14日以内に,知事にその旨を届け出なければならない。

8 特別地域内において,木竹の植栽又は家畜の放牧(第4項第11号又は第13号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は,あらかじめ,知事にその旨を届け出なければならない。

9 次の各号に掲げる行為については,第4項及び前3項の規定は,適用しない。

(1) 公園事業の執行として行う行為

(2) 認定生態系維持回復事業等(第35条第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(3) 第38条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて,同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うもの

(4) 通常の管理行為,軽易な行為その他の行為であつて,規則で定めるもの

(平2条例36・平11条例51・平15条例18・一部改正,平22条例32・旧第11条繰下・一部改正)

(利用調整地区)

第20条 知事は,県立公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため,特に必要があるときは,公園計画に基づいて,特別地域内に利用調整地区を指定することができる。

2 第4条第2項及び第3項の規定は,利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も,知事が定める期間内は,次条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き,利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 前条第4項の許可を受けた行為(自然公園法(昭和32年法律第161号)第79条第2項の規定によりその例によることとされる同法第68条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は前条第6項後段若しくは第8項の届出をした行為(同法第66条第2項の規定により例によることとされる同法第68条第3項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合

(3) 公園事業を執行するために立ち入る場合

(4) 認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合

(5) 第38条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて,同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合

(6) 通常の管理行為,軽易な行為その他の行為であつて,規則で定めるものを行うために立ち入る場合

(7) 前各号に掲げるもののほか,知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第12条繰下・一部改正)

(立入りの認定)

第21条 県立公園の利用者は,利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは,次の各号のいずれにも適合していることについて,知事の認定を受けなければならない。ただし,第7項の認定を受けて立ち入る場合は,この限りでない。

(1) 県立公園を利用する目的で立ち入るものであること。

(2) 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして,規則で定める基準に適合するものであること。

2 前項の認定を受けようとする者は,規則で定めるところにより,知事に認定の申請をしなければならない。

3 知事は,第1項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の認定をするものとする。

4 知事は,第1項の認定をしたときは,規則で定めるところにより,立入認定証を交付しなければならない。

5 第1項の認定を受けた者は,前項の立入認定証を亡失し,又はその立入認定証が滅失したときは,規則で定めるところにより,知事に申請をして,その立入認定証の再交付を受けることができる。

6 第1項の認定を受けた者は,当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは,第4項の立入認定証を携帯しなければならない。

7 県立公園の利用者であつて規則で定める要件に適合する者は,その監督の下に,他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは,その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第1項各号のいずれにも適合していることについて,知事の認定を受けることができる。

8 第2項から第6項までの規定は,前項の認定について準用する。この場合において,第5項中「亡失し」とあるのは「その者若しくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失し」と,第6項中「受けた者」とあるのは「受けた者及びその者の監督の下に立ち入る者」と読み替えるものとする。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第13条繰下・一部改正)

(指定認定機関)

第22条 知事は,その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に,前条に規定する事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 指定認定機関の指定(以下この条から第26条までにおいて単に「指定」という。)は,認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者は,指定を受けることができない。

(1) 未成年者

(2) 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として規則で定める者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ,又は自然公園法,自然環境保全法(昭和47年法律第85号),この条例若しくは茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

(5) 第26条第2項又は第3項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人であつて,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

4 知事は,指定をしたときは,指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。

5 知事は,指定をしたときは,その旨を公示しなければならない。

6 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については,同条第1項から第5項まで(同条第8項において準用する場合を含む。)及び第7項の規定中「知事」とあるのは,「指定認定機関」とする。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第14条繰下・一部改正,令元条例16・一部改正)

(指定の基準)

第23条 知事は,前条第2項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく,かつ,当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ,指定をしてはならない。

(1) 職員,認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が,認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。

(2) 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

(3) 認定関係事務以外の業務を行つている場合には,その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 前3号に定めるもののほか,認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第15条繰下)

(指定認定機関の遵守事項)

第24条 指定認定機関は,その認定関係事務の開始前に,規則で定めるところにより,その認定関係事務の実施に関する規程を定め,知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。

2 指定認定機関は,毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し,その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては,指定を受けた後遅滞なく)知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。

3 指定認定機関は,毎事業年度の経過後3月以内に,その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し,知事に提出しなければならない。

4 指定認定機関は,知事の許可を受けなければ,その認定関係事務の全部又は一部を休止し,又は廃止してはならない。

5 知事は,指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき,又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは,その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

6 知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合,指定認定機関が第4項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は知事が第26条第2項若しくは第3項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は,規則で定める。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第16条繰下・一部改正)

(秘密保持義務等)

第25条 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては,その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は,認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし,又は自己の利益のために使用してはならない。

2 指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は,刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第17条繰下)

(指定認定機関に対する監督命令等)

第26条 知事は,第21条から次条までの規定の施行に必要な限度において,指定認定機関に対し,認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 知事は,指定認定機関が第22条第3項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは,指定を取り消さなければならない。

3 知事は,指定認定機関が第24条の規定に違反したとき,同条第1項の規定によらないでその認定関係事務を実施したとき,第1項の規定による命令に違反したとき,その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは,指定を取り消すことができる。

4 第22条第5項の規定は,前2項の規定による指定の取消しについて準用する。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第18条繰下・一部改正,令元条例16・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第27条 知事は,第21条から前条までの規定の施行に必要な限度において,指定認定機関に対し,その認定関係事務に関し報告を求め,又はその職員に,指定認定機関の事務所に立ち入り,指定認定機関の帳簿,書類その他必要な物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第19条繰下・一部改正)

(条件)

第28条 第19条第4項及び第20条第3項第7号の許可には,県立公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において,条件を付することができる。

(平15条例18・旧第12条繰下・一部改正,平22条例32・旧第20条繰下・一部改正)

(普通地域)

第29条 県立公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,知事に対し,規則で定めるところにより,行為の種類,場所,施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し,改築し,又は増築すること。(改築又は増築後において,その規模が規則で定める基準を超えることとなる場合における当該改築又は増築を含む。)

(2) 特別地域内の河川,湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(3) 広告物その他これに類する物を掲出し,若しくは設置し,又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(4) 水面を埋め立て,又は干拓すること。

(5) 鉱物を掘採し,又は土石を採取すること。

(6) 土地の形状を変更すること。

2 知事は,県立公園の風景を保護するために必要があると認めるときは,普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対して,その風景を保護するために必要な限度において,当該行為を禁止し,若しくは制限し,又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

3 前項の処分は,第1項の届出をした者に対しては,その届出があつた日から起算して30日以内に限り,することができる。

4 知事は,第1項の届出があつた場合において,実地の調査をする必要があるときその他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは,その理由が存続する間,前項の期間を延長することができる。この場合においては,同項の期間内に,第1項の届出をした者に対し,その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第1項の届出をした者は,その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ,当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 知事は,県立公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは,前項の期間を短縮することができる。

7 次の各号に掲げる行為については,第1項及び第2項の規定は適用しない。

(1) 公園事業の執行として行う行為

(2) 認定生態系維持回復事業等として行う行為

(3) 第38条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて,同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うもの

(4) 通常の管理行為,軽易な行為その他の行為であつて,規則で定めるもの

(5) 県立公園が指定され,又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

(6) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(昭48条例64・平4条例1・平11条例51・一部改正,平15条例18・旧第13条繰下・一部改正,平22条例32・旧第21条繰下・一部改正)

(中止命令等)

第30条 知事は,県立公園の保護のために必要があると認めるときは,第19条第4項若しくは第20条第3項の規定,第28条の規定により許可に付された条件又は前条第2項の規定による処分に違反した者に対して,その保護のために必要な限度において,その行為の中止を命じ,又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地,建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して,相当の期限を定めて,原状回復を命じ,若しくは原状回復が著しく困難である場合に,これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において,過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは,知事は,その者の負担において,当該原状回復等を自ら行い,又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては,相当の期限を定めて,当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは,知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

(平15条例18・旧第14条繰下・一部改正,平22条例32・旧第22条繰下・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第31条 知事は,県立公園の保護のために必要があると認めるときは,第19条第4項又は第20条第3項第7号の規定による許可を受けた者又は第29条第2項の規定により行為を制限され,若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して,当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は,第19条第4項第20条第3項第7号第29条第2項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは,その必要な限度において,その職員に,県立公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り,第19条第4項各号第20条第3項第7号若しくは第29条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ,又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平4条例1・一部改正,平15条例18・旧第15条繰下・一部改正,平22条例32・旧第23条繰下・一部改正)

(集団施設地区)

第32条 知事は,県立公園の利用のための施設を集団的に整備するため,公園計画に基づいて,その区域内に集団施設地区を指定することができる。

2 第4条第2項及び第3項の規定は,集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(平15条例18・旧第16条繰下,平22条例32・旧第24条繰下)

(利用のための規制)

第33条 県立公園の特別地域又は集団施設地区内においては,何人も,みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該県立公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で,ごみその他の汚物又は廃物を捨て,又は放置すること。

(2) 著しく悪臭を発散させ,拡声機,ラジオ等により著しく騒音を発し,展望所,休憩所等をほしいままに占拠し,嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし,その他当該県立公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

2 県の当該職員は,特別地域又は集団施設地区内において前項第2号に掲げる行為をしている者があるときは,その行為をやめるべきことを指示することができる。

3 前項に規定する職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

(平15条例18・旧第17条繰下・一部改正,平22条例32・旧第25条繰下・一部改正)

第6章 生態系維持回復事業

(平22条例32・追加)

(生態系維持回復事業計画)

第34条 知事は,生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため,公園計画に基づき,審議会の意見を聴いて,生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2 生態系維持回復事業計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 生態系維持回復事業の目標

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか,生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 知事は,生態系維持回復事業計画を定めたときは,その概要を公示しなければならない。

4 知事は,生態系維持回復事業計画を廃止し,又は変更しようとするときは,審議会の意見を聴かなければならない。

5 第3項の規定は,生態系維持回復事業計画を廃止し,又は変更したときについて準用する。

(平22条例32・追加)

(生態系維持回復事業)

第35条 県は,県立公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは,生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。

2 市町村は,規則で定めるところにより,その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて,当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3 県及び市町村以外の者は,規則で定めるところにより,その行う生態系維持回復事業について,その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ,及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて,当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

4 第2項の確認又は前項の認定を受けようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか,規則で定める事項

5 前項の申請書には,生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は,第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは,市町村にあつては知事の確認を,県及び市町村以外の者にあつては知事の認定を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。

7 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は,規則で定めるところにより,変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第5項の規定は,前項の申請書について準用する。

9 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は,第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平22条例32・追加)

(認定の取消し)

第36条 知事は,前条第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,同項の認定を取り消すことができる。

(1) 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

(3) 前条第6項又は第9項の規定に違反したとき。

(4) 次条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 偽りその他の不正の手段により前条第3項又は第6項の認定を受けたとき。

(平22条例32・追加)

(報告徴収)

第37条 知事は,第35条第3項の認定を受けた者に対し,その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(平22条例32・追加)

第7章 風景地保護協定

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第4章繰下)

(風景地保護協定の締結等)

第38条 県若しくは他の地方公共団体又は第44条第1項の規定により指定された公園管理団体で第45条第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは,県立公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは,当該公園の区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して,当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

(1) 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

(2) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては,当該施設の整備に関する事項

(4) 風景地保護協定の有効期間

(5) 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 風景地保護協定については,風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

(2) 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

4 他の地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは,あらかじめ,知事に協議し,同意を得なければならない。

5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは,あらかじめ,知事の認可を受けなければならない。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第26条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の縦覧等)

第39条 知事又は他の地方公共団体の長は,風景地保護協定を締結しようとするとき,又は前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは,規則で定めるところにより,その旨を公告し,当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは,関係者は,同項の縦覧期間満了の日までに,当該風景地保護協定について,知事又は他の地方公共団体の長に意見書を提出することができる。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第27条繰下)

(風景地保護協定の認可)

第40条 知事は,第38条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請が,次の各号のいずれにも該当するときは,当該風景地保護協定を認可しなければならない。

(1) 申請手続が法令に違反しないこと。

(2) 風景地保護協定の内容が,第38条第3項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第28条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の公告等)

第41条 知事又は他の地方公共団体の長は,風景地保護協定を締結し,又は前条の認可をしたときは,規則で定めるところにより,その旨を公告し,かつ,当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに,風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第29条繰下)

(風景地保護協定の変更)

第42条 第38条第2項から第5項まで及び前3条の規定は,風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第30条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の効力)

第43条 第41条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は,その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても,その効力があるものとする。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第31条繰下・一部改正)

第8章 公園管理団体

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第5章繰下)

(指定)

第44条 知事は,県立公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であつて,次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを,その申請により,公園管理団体として指定することができる。

2 知事は,前項の規定による指定をしたときは,当該公園管理団体の名称,住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 公園管理団体は,その名称,住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは,あらかじめ,知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は,前項の規定による届出があつたときは,当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平15条例18・追加,平20条例31・一部改正,平22条例32・旧第32条繰下)

(業務)

第45条 公園管理団体は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

(2) 県立公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

(3) 県立公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し,及び提供すること。

(4) 県立公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

(5) 県立公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第33条繰下)

(連携)

第46条 公園管理団体は,県及び他の地方公共団体との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第34条繰下)

(改善命令)

第47条 知事は,公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは,公園管理団体に対し,その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第35条繰下)

(指定の取消し等)

第48条 知事は,公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは,その指定を取り消すことができる。

2 知事は,前項の規定により指定を取り消したときは,その旨を公示しなければならない。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第36条繰下)

(情報の提供等)

第49条 県及び他の地方公共団体は,公園管理団体に対し,その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第37条繰下)

第9章 雑則

(平15条例18・旧第4章繰下,平22条例32・旧第6章繰下)

(実地調査)

第50条 知事は,県立公園の指定,公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し,実地調査のため必要があるときは,当該職員をして,他人の土地に立ち入らせ,標識を設置させ,測量させ,又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣,さく等を伐採させ,若しくは除去させることができる。ただし,道路法その他の法律に実地調査に関する規定があるときは,当該規定の定めるところによる。

2 知事は,当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは,あらかじめ,土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは,その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣,さく等の所有者にその旨を通知し,意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は,日の出前及び日没後においては,宅地又は垣,さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4 第1項の職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣,さく等の所有者は,正当な理由がない限り,第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み,又は妨げてはならない。

(平4条例1・平11条例51・一部改正,平15条例18・旧第18条繰下,平22条例32・旧第38条繰下・一部改正)

(損失の補償)

第51条 県は,第19条第4項の許可を得ることができないため,第28条の規定により許可に条件を付されたため,又は第29条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して,通常生ずべき損失を補償する。

2 県は,県立公園の指定,公園計画若しくは公園事業の決定又は県が行う公園事業の執行に関し,前条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して,通常生ずべき損失を補償する。

3 前2項の規定による補償を受けようとする者は,知事にこれを請求しなければならない。

4 知事は,前項の規定による請求を受けたときは,補償すべき金額を決定し,当該請求者にこれを通知しなければならない。

(平4条例1・一部改正,平15条例18・旧第19条繰下・一部改正,平22条例32・旧第39条繰下・一部改正)

(許可又は届出の特例)

第52条 県立公園の区域内において,広告物その他これに類する物を掲出し,若しくは設置し,又は広告その他これに類するものを工作物等に表示することについて,茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の規定により知事の許可を受けた場合は,第19条第4項の規定による許可を受け,又は第29条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

(昭43条例42・追加,平11条例51・一部改正,平15条例18・旧第19条の2繰下・一部改正,平22条例32・旧第40条繰下・一部改正)

第10章 罰則

(平15条例18・旧第5章繰下,平22条例32・旧第7章繰下)

第53条 第13条又は第30条第1項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(昭48条例64・平4条例1・一部改正,平15条例18・旧第20条繰下・一部改正,平22条例32・旧第41条繰下・一部改正)

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第6項の規定に違反して,同条第4項各号に掲げる事項を変更した者(同条第3項の認可を受けた者に限る。)

(2) 第8条第10項の規定により認可に付された条件に違反した者

(3) 第19条第4項又は第20条第3項の規定に違反した者

(4) 偽りその他不正の手段により第21条第1項又は第7項の認定を受けた者

(5) 第28条の規定により許可に付された条件に違反した者

(昭48条例64・平4条例1・一部改正,平15条例18・旧第21条繰下・一部改正,平22条例32・旧第42条繰下・一部改正)

第55条 第25条第1項の規定に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第43条繰下・一部改正)

第56条 第9条第29条第2項又は第47条の規定による命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。

(昭48条例64・平4条例1・一部改正,平15条例18・旧第22条繰下・一部改正,平22条例32・旧第44条繰下・一部改正)

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者

(2) 偽りその他不正の手段により第21条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けた者

(3) 第24条第4項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者

(4) 第27条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者

(5) 第29条第1項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(6) 第29条第5項の規定に違反した者

(7) 第31条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(8) 第31条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み,妨げ,又は忌避した者

(9) 県立公園の特別地域又は集団施設地区内において,みだりに第33条第1項第1号に掲げる行為をした者

(10) 県立公園の特別地域又は集団施設地区内において,第33条第2項の規定による当該職員の指示に従わないで,みだりに同条第1項第2号に掲げる行為をした者

(11) 第50条第5項の規定に違反して,同条第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み,又は妨げた者

(昭48条例64・平4条例1・一部改正,平15条例18・旧第23条繰下・一部改正,平22条例32・旧第45条繰下・一部改正)

第58条 法人の代表者又は法人若しくは代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して第53条第54条第56条又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

(平15条例18・旧第24条繰下・一部改正,平22条例32・旧第46条繰下・一部改正)

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第9項第11条又は第12条第2項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者(第8条第3項の認可を受けた者に限る。)

(2) 第21条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者

(平15条例18・追加,平22条例32・旧第47条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和37年6月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 茨城県立公園条例(昭和26年条例第8号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際,現に旧条例の規定により指定されている県立公園は,この条例による県立公園とみなし,その区域はそれぞれこの条例による県立公園の区域とみなす。

4 この条例施行の際,現に旧条例の規定により決定されている公園計画及び公園事業は,この条例に基づいて決定された公園事業とみなす。

(昭和43年条例第42号)

1 この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第36号で第2章,第3章,第5章及び第6章の規定を除く部分は昭和48年4月12日から施行)

(昭和48年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正前の茨城県立自然公園条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第1項の規定による届出を要しなかつた行為で,この条例による改正後の茨城県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項の規定による届出を要することとなつたもののうち,この条例施行の際,現に着手しているものについては,改正後の条例第13条第1項及び第2項の規定は,適用しない。

3 この条例施行の際,現に改正前の条例第13条第1項の規定による届出をしている行為については,改正後の条例第13条第5項の規定は,適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成2年条例第36号)

この条例は,平成2年12月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第51号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は,平成15年7月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(茨城県立自然公園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨城県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は,この条例の施行の日以後に改正後の条例第8条第3項の認可に係る公園事業を廃止した者,当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。

(茨城県屋外広告物条例の一部改正)

3 茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

4 茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第16号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

茨城県立自然公園条例

昭和37年3月30日 条例第17号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第1章 工/第3節 観光,公園
沿革情報
昭和37年3月30日 条例第17号
昭和43年10月1日 条例第42号
昭和48年4月1日 条例第4号
昭和48年12月27日 条例第64号
平成2年11月19日 条例第36号
平成4年3月27日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第51号
平成15年3月26日 条例第18号
平成20年10月1日 条例第31号
平成22年9月28日 条例第32号
令和元年10月1日 条例第16号