○茨城県県立学校処務規程
昭和43年4月25日
茨城県教育委員会訓令第6号
茨城県県立学校処務規程を次のように定める。
茨城県県立学校処務規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公印(第3条)
第3章 事務の決裁
第1節 事務の代決(第4条―第6条)
第2節 事務の専決(第7条―第9条)
第4章 文書事務の処理
第1節 総則(第10条―第12条)
第2節 公文の例式(第13条―第15条)
第3節 文書等の収受及び配布(第16条―第20条)
第4節 文書の立案,合議及び決裁等(第21条―第25条)
第5節 文書の浄書,押印及び発送(第26条・第27条)
第6節 勤務時間外における文書等の取扱い(第28条)
第5章 文書の整理及び保存(第29条―第33条)
第6章 補則(第34条・第35条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,茨城県県立学校管理規則(昭和35年茨城県教育委員会規則第6号)第47条の規定に基づき,茨城県県立学校(以下「学校」という。)における公印の取扱い,事務の決裁(茨城県教育委員会教育長事務委任規程(昭和40年茨城県教育委員会訓令第7号),茨城県教育庁等事務専決規程(茨城県教育委員会訓令第8号),第4条,第5条,第7条及び第8条の規定により,事案の処理について最終的に決定する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が当該事案について意思決定を行うことをいう。以下同じ。),文書の処理その他の事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令5教委訓令3・一部改正)
(事務処理の原則)
第2条 事務の処理は,適正かつ迅速に行い,常にその経過を明らかにしておかなければならない。
(昭55教委訓令9・一部改正)
第2章 公印
(公印の種類等)
第3条 学校の公印(以下「公印」という。)の種類,管守及び使用等については,茨城県教育委員会公印規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第4号)の定めるところによる。
2 校長は,公印の管守及び使用について,その事務を行う職員を指定することができる。
(昭55教委訓令9・一部改正)
第3章 事務の決裁
第1節 事務の代決
(校長の事務の代決)
第4条 校長が不在のときは,副校長が置かれている学校にあつては副校長が,副校長が置かれていない学校にあつては教頭がその事務を代決するものとする。この場合において,副校長または教頭がそれぞれ2人以上置かれている学校においては,あらかじめ,校長の指定した順位に従つて代決するものとする。
2 校長,副校長及び教頭が置かれている学校において校長及び副校長がともに不在のときは,教頭がその事務を代決するものとする。この場合においては,前項後段の規定を準用する。
3 校長,副校長及び教頭がともに不在のときは,特に急施を要するものに限り,あらかじめ,校長の指定した職員が校長の処理すべき事務を代決するものとする。
(平3教委訓令4・平22教委訓令3・平23教委訓令3・一部改正)
(代決の制限)
第5条 前条の規定により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ,校長が処理の方針を指示したもので,特に急施を要するものについては,この限りでない。
(代決の報告)
第6条 この訓令により代決した事務のうち,代決者において必要と認めるものについては,速やかに校長に報告しなければならない。
(昭55教委訓令9・一部改正)
第2節 事務の専決
2 校長は,必要に応じ,前項の専決事務の処理について指示し,又は報告を徴することができる。
(専決の制限)
第8条 前条の規定により専決する場合においても,校長の指示のあるとき又は専決者において重要若しくは異例に属すると認める事務については,校長の決裁を受けなければならない。
(専決の報告)
第9条 第7条の規定により専決した事務のうち,専決者において必要と認めるものについては,校長に報告しなければならない。
第4章 文書事務の処理
第1節 総則
(文書取扱主任)
第10条 学校に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は,事務室長又は事務長をもつてこれに充てる。ただし,文書取扱主任が不在のとき又は事故あるときは,あらかじめ校長の指定する職員がその事務を処理する。
3 文書取扱主任は,次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書及び物品(運送小荷物をいう。以下同じ。)の収受及び配付に関すること。
(2) 立案文書の審査及び調整に関すること。
(3) 文書の処理の促進に関すること。
(4) 文書の整理及び保存に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,文書の取扱いに関すること。
4 事務室長又は事務長は,事務職員に文書に関する事務を分任させることができる。
(昭55教委訓令9・平3教委訓令4・平19教委訓令10・一部改正)
(文書取扱いの原則)
第11条 文書は,特に定めのあるものを除き,その文書に係る事務に関係ある職員以外の者に示し,内容を告げ,若しくは写しを与え,又は学校外に持ち出してはならない。ただし,職務の執行等に関し校長の許可を受けたときは,この限りでない。
(昭61教委訓令2・一部改正)
(簿冊への登録番号)
第12条 この訓令により設けられる簿冊に文書及び物品を登録する場合の登録番号は,すべて毎年4月1日に起こすものとする。
(昭55教委訓令9・平23教委訓令3・一部改正)
第2節 公文の例式
(公文の用例)
第13条 公文の用例は,別表第3のとおりとする。
2 学校の発する文書は,すべて校長の名で行う。
(昭55教委訓令9・一部改正)
(文書の日付)
第15条 発送文書の日付は,発送の日とする。
第3節 文書等の収受及び配付
(文書等の収受)
第16条 到達した文書及び物品(以下「文書等」という。)は,すべて文書取扱主任が収受しなければならない。
2 到達した文書等のうち,郵便料金の未払又は不足のものがあるときは,公務に関するものと認められるものに限り,その未払又は不足の料金を負担して収受するものとする。
(平19教委訓令10・一部改正)
(1) 刊行物,ポスター及びこれらに類するもの
(2) あいさつ状,招待状等
(3) 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)
(4) その他内容が軽易であると認められるもの
2 現金,金券又は有価証券等が同封されているものは,特別文書収受配付簿(様式第2号)に登録するとともに,その封筒の余白に収受印を押し,そのかたわらに「何々(何円)添付」と記載して取扱者が署名するものとする。
3 開封した文書にその封筒を添えることが事案の処理上必要と認められるものについては,当該封筒を添付するものとする。
(昭61教委訓令5・令2教委訓令7・令5教委訓令3・一部改正)
(電子文書の処理)
第17条の2 電子文書(文書のうち,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の受信は,電気通信回線を利用して行うものとする。
2 文書取扱主任は,前項の規定により受信した電子文書について,直ちにこれを開封するものとする。
3 文書取扱主任は,前項の規定により開封した電子文書をワークフローシステム(文書の起案,決裁,保存その他の文書の管理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)により,校長,副校長,教頭及び分校主任の閲覧に供するものとする。
(令5教委訓令3・追加)
(開封しない文書等)
第18条 親展文書及び書留文書は,開封せず,封筒の損傷の有無を点検し,特別文書収受配付簿に登録し,その封筒の余白に収受印を押すものとする。
2 電報は,特別の場合を除くほか,開封せず,特別文書収受配付簿に登録し,収受月日欄の下に,受領した時刻を記載するものとする。
3 到達した物品は,包装を解かず,その損傷の有無を点検し,物品収受配付簿(様式第3号)に登録する。
4 前3項の規定にかかわらず,その配付先が明らかでないものについては,開封し,又は包装を解いて内容を点検することができる。
(配付の手続)
第19条 収受した文書等は,文書取扱主任が供覧印(別表第5ひな型第2号)を押印して,校長,副校長,教頭及び分校主任の閲覧に供するものとする。ただし,親展又は書留の文書等は,直接名あて人に配付しなければならない。
2 校長は,前項の規定によつて文書等を閲覧したときは,自ら処理するものを除き,処理の方針その他必要事項を付して,当該事務を担当する職員(以下「主務者」という。)に配付するものとする。
(昭55教委訓令9・昭61教委訓令5・平22教委訓令3・一部改正)
(昭55教委訓令9・一部改正)
第4節 文書の立案,合議及び決裁等
(事案の処理)
第21条 事案の処理は,ワークフローシステムに処理案を記録し,決裁を経ることによつて行う。
(1) ワークフローシステムによる処理が困難である場合又はワークフローシステムで決裁を経ることが不適当な文書がある場合 起案用紙(様式第4号)又はワークフローシステムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法
(2) 電子計算機による業務処理システムにより処理を行う場合 当該業務処理システムに記録し,又は当該業務処理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法
(4) 軽易な回答等である場合 当該照会文書等(電子文書を除く。)の余白に朱書すること等により決裁を経る方法(必要に応じ,開示・不開示の区分印(別表第5第3号)を押印し,所定の事項を記入すること。)
(令5教委訓令3・全改)
(立案)
第22条 起案用紙による立案に当たつては,文字及び表現が正確かつ明りようであるように努めなければならない。
2 起案用紙による立案にあたつては,次の要領によるほか,その様式に従い必要な事項を記載しなければならない。
(1) 重要又は異例の事案については,立案の理由,立案までの経過,関係法令等参考となるべき事項を付記し,関係書類を添付すること。
(2) 急を要する事案については,その旨朱書するか又は右上部欄外に赤色の紙片をちよう付すること。
(3) 浄書,発送等につき特別の取扱いを要するものについては,その旨「文書処理上の記事」欄に朱書すること。
(昭55教委訓令9・一部改正)
(1) 回答用紙,報告用紙等が付された照会,依頼等に対する回答等
(2) 定例報告等であって,通達等により様式が定まっているもの
(平11教委訓令5・追加)
(合議)
第23条 立案文書は,当該事案の関係者に合議しなければならない。
2 合議の過程で関係者が意見を異にしたときは,校長の指示により決定しなければならない。
3 発送を要する文書は,合議を経たのち,文書取扱主任の審査及び調整を受けなければならない。
(決裁)
第24条 決裁権者は,すべての合議並びに審査及び調整が終わつた立案文書を決裁するものとする。
2 重要,異例又は秘密の事案については,主務者が自ら持ち廻つて決裁を受けなければならない。
(決裁文書の登録)
第25条 決裁の終わつた立案文書(以下「原議」という。)には,主務者が,決裁の日付を記入しなければならない。
2 原議のうち,発送を要するものについては,文書発送簿(様式第5号)に登録するものとする。ただし,軽易なものについては登録を省略することができる。
第5節 文書の浄書,押印及び発送
(浄書及び押印)
第26条 発送文書は,主務者が浄書するものとする。
2 発送文書には,公印及び契印を押印しなければならない。ただし,次の各号に掲げる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる。
(1) 県の機関に対して発送する文書(直接法律効果を生ずる文書,金銭の授受を示す文書その他重要な文書を除く。)
(2) 通知,送付,照会,回答,依頼,報告及び経由等直接法律効果を生じない文書で軽易なもの
(3) 案内状,礼状,あいさつ状その他の書簡文書
4 公印及び契印は,公印の管守者が押印するものとする。この場合において,管守者は浄書した文書が原議と相違ないことを確認しなければならない。
5 許可書,契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が,2枚以上わたるときは割印を,これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。
(平11教委訓令5・一部改正)
(文書等の発送)
第27条 発送文書は,主務者が封かんし又は包装し,原議とともに文書取扱主任に回付するものとする。
2 文書取扱主任は,前項の規定により文書等が回付されたときは,速やかにこれを発送するとともに,原議に発送日付を記入して主務者に返付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,主務者において必要と認めるときは,文書等を直接あて先に使送し,又は会議において配付する等の処置をすることができる。
(昭55教委訓令9・一部改正)
第6節 勤務時間外における文書等の取扱い
(勤務時間外における文書等の収受)
第28条 勤務時間外に到達した文書等の受領は,当直者が行うものとする。
2 当直者は,その勤務中に受領した文書等を,文書取扱主任に引き継ぐまで保管しなければならない。ただし,電報その他急を要する文書等については,当直者において当該文書等に関する必要な事項を当直日誌に記録したうえ,あて先人に配付するとともに,勤務が終了したときに,このことを文書取扱主任に引き継ぐものとする。
3 勤務を終了した当直者は,その勤務中に配付した文書等を除き,文書取扱主任に引き継がなければならない。
(昭55教委訓令9・一部改正)
第5章 文書の整理及び保存
(整理保管の原則)
第29条 文書(職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であつて,職員が組織的に用いるものとして,茨城県教育庁文書等整理保存規程(昭和60年茨城県教育委員会訓令第2号。以下「文書等整理保存規程」という。)の規定により整理し,保管し,及び保存する必要があると認められるものをいう。以下この章において同じ。)は,常にていねいに取り扱うとともに,汚損し,又は紛失しないように整理し,保管しなければならない。
(昭55教委訓令9・平12教委訓令7・一部改正)
(未処理文書の保管)
第30条 未処理の文書は,主務者が一定の場所に保管し,常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書持ち出しの禁止)
第31条 文書は,校長の許可を受けたときのほかは,学校外に持ち出してはならない。
(昭61教委訓令2・旧第34条繰上・一部改正)
(廃棄文書の処理)
第32条 校長は,保存期間を経過した文書について,焼却その他適切な措置をとるものとする。
(昭61教委訓令2・旧第35条繰上・一部改正)
(平26教委訓令10・全改)
第6章 補則
(事務処理の特例)
第34条 この訓令の規定にかかわらず,校長は,当該学校の規模その他の条件により必要と認められるときは,教育長の承認を経て,事務処理について別の定めをすることができる。
(昭61教委訓令2・旧第36条繰上)
(その他必要な事項)
第35条 この訓令に定めるもののほか,事務処理に関し必要な事項は,別に定めのあるものを除き,校長が定める。
(昭61教委訓令2・旧第37条繰上)
付則
1 この訓令は,昭和43年5月1日から施行する。
2 この訓令の施行前になされた文書事務の処理に関しては,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令の規定にかかわらず,現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお,使用できるものとする。
付則(昭和46年教委訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第4中茨城県立水戸南高等学校,茨城県立神栖高等学校及び茨城県立江戸崎西高等学校に係る改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年教委訓令第23号)
この訓令は,昭和47年1月1日から施行する。
付則(昭和47年教委訓令第2号)
この訓令は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年教委教育長訓令第1号)
この訓令は,昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年教育長訓令第2号)
この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年教委訓令第6号)
この訓令は,昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和49年教委訓令第8号)
この訓令は,昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年教委訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年教委訓令第12号)
この訓令は,昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年教委訓令第7号)
この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年教委訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第4の改正規定は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年教委訓令第5号)
この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委訓令第9号)
この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和55年教委訓令第11号)
この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委訓令第4号)
この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年教委訓令第2号)
この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年教委訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年教委訓令第5号)
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委訓令第2号)
1 この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置は,教育長が別に定める。
付則(昭和61年教委訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,昭和61年9月1日から施行する。
(茨城県県立学校職員服務規程の一部改正)
2 茨城県県立学校職員服務規程(昭和41年茨城県教育委員会訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 この訓令による改正前の茨城県県立学校処務規程及び茨城県県立学校職員服務規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。
付則(昭和61年教委訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成元年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成3年教委訓令第4号)
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委訓令第2号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委訓令第1号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委訓令第2号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年教委訓令第2号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委訓令第2号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成11年教委訓令第5号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委訓令第6号)
1 この訓令は,平成12年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の茨城県県立学校職員服務規程,茨城県教育庁等職員服務規程,茨城県県立学校処務規程及び茨城県教育庁文書管理規程に定める様式による用紙は,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。
付則(平成12年教委訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成15年教委訓令第2号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成16年教委訓令第6号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委訓令第1号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委訓令第8号)
この訓令の改正規定中茨城県立高萩清松高等学校に係る部分及び茨城県立常陸大宮高等学校に係る部分は平成17年10月27日から,その他の部分は平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委訓令第1号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委訓令第9号)
この訓令は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委訓令第6号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委訓令第10号)抄
1 この訓令は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成19年教委訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の茨城県教育庁等事務専決規程,茨城県県立学校職員服務規程及び茨城県県立学校処務規程は,平成19年12月26日から適用する。
付則(平成20年教委訓令第3号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委訓令第3号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委訓令第5号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委訓令第3号)
1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県県立学校処務規程第12条の規定による登録番号については,この訓令の施行の日から平成24年3月31日までの間は,同条の規定にかかわらず,平成23年からの一連番号とする。
付則(平成23年教委訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成23年教委訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委訓令第5号)
この訓令は,平成24年7月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,平成24年9月27日から施行する。
付則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成26年教委訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委訓令第6号)
この訓令の改正規定中茨城県立太田西山高等学校に係る部分は平成30年10月1日から,その他の部分は平成30年10月2日から施行する。
付則(令和元年教委訓令第3号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年教委訓令第4号)
この訓令は,令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委訓令第4号)
この訓令は,令和2年7月1日から施行する。
付則(令和2年教委訓令第7号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年教委訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委訓令第7号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委訓令第5号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 事務室長又は事務長の代決事項
(平3教委訓令4・一部改正)
1 収支命令に関すること。
2 歳入の徴収に関すること。
3 契約の締結に関すること。
4 前3項のほか,予算の執行に関すること。
5 物品の出納通知に関すること。
別表第2 副校長等の専決事項
(昭46教委訓令4・昭46教委訓令23・昭49教委訓令6・昭53教委訓令8・昭55教委訓令9・昭56教委訓令1・平3教委訓令4・平7教委訓令2・平11教委訓令5・平17教委訓令1・平18教委訓令1・平20教委訓令1・平22教委訓令3・平22教委訓令5・平24教委訓令5・平25教委訓令1・一部改正)
専決事項 | 職員 |
教頭の専決事項の他,校長の権限のうち,あらかじめ校長の定めた事項 | 副校長 |
1 職員(教頭(定時制担当及び通信制担当を含む。)事務室長又は事務長及び分校主任並びに教頭(定時制担当又は通信制担当),事務室長又は事務長及び分校主任が年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認を専決することとされているものを除く。)の1日以内の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認 2 職員(事務室長又は事務長が命ずるものを除く。)の日直勤務及び宿直勤務の命令 3 学校図書館の業務に従事する事務職員,船舶の業務に従事する職員及び農場の業務に従事する技能労務職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 4 幼児,児童(分校の児童を除く。)又は生徒(定時制又は通信制の課程及び分校の生徒を除く。)及び職員(教頭(定時制担当又は通信制担当)及び分校主任が実施することとされているものを除く。)の健康診断の実施並びに健康診断票の作成及び保存 5 前項の児童及び生徒の人物証明,成績証明及び取得単位の証明並びに卒業者の人物証明及び成績証明(人物証明を含むものに限る。) 6 軽易な照会,回答,調査及び督促等 7 保存文書,表簿その他の資料の閲覧許可 | 教頭(定時制担当及び通信制担当を除く。) |
1 本務として定時制又は通信制の課程の職務に従事する職員(事務室長又は事務長及び分校主任が年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認を専決することとされているものを除く。)の1日以内の有給休暇の承認 2 定時制又は通信制の課程の生徒及び前項の職員の健康診断の実施並びに健康診断票の作成及び保存 3 定時制又は通信制の課程の生徒の人物証明,成績証明及び取得単位の証明並びに卒業生の人物証明及び成績証明(人物証明を含むものに限る。) 4 定時制又は通信制の課程に係る軽易な照会,回答,調査及び督促等 | 教頭(定時制担当又は通信制担当) |
1 事務職員(事務室長,事務長及び学校図書館の業務に従事するものを除く。),学校栄養職員及び技能労務職員(農場及び船舶の業務に従事するものを除く。)の事務分担の決定 2 前項の職員の1日以内の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(分校主任が専決することとされているものを除く。) 3 日々雇用する臨時職員の勤務の割振り(分校主任が専決することとされているものを除く。) 4 第1項の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令(分校主任が専決することとされているものを除く。) 5 第1項の技能労務職員の日直勤務及び宿直勤務の命令 6 職員の扶養親族の認定 7 職員の初任給調整手当に係る認定 8 職員の産業教育手当に係る認定 9 職員の通勤手当に係る確認及び決定 10 職員の住居手当に係る確認及び決定 11 職員の単身赴任手当に係る確認及び決定 12 職員の児童手当に係る認定 13 職員の子ども手当に係る認定 14 校内において拾得した遺失物の処理(分校主任が専決することとされているものを除く。) 15 職員の身分証明書の交付(分校主任が専決することとされているものを除く。) 16 幼児,児童及び生徒の在学証明及び修了証明並びに卒業者の卒業証明,成績証明(人物証明を含むものを除く。)及び取得単位の証明(分校主任が専決することとされているものを除く。) 17 生徒の旅客運賃割引証の交付(分校主任が専決することとされているものを除く。) 18 所掌事務に付随する軽易な照会,回答,調査及び督促等 | 事務室長又は事務長 |
1 本務として分校の職務に従事する職員(事務室長又は事務長が年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認を専決することとされているものを除く。)の1日以内の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認 2 分校の児童,生徒及び前項の職員の健康診断の実施並びに健康診断票の作成及び保存 3 分校の児童,生徒及び卒業者の人物証明,成績証明及び取得単位の証明 4 分校に係る軽易な照会,回答,調査及び督促等 5 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校にあっては,前各項に掲げるもののほか,次の各号に掲げるもの (1) 事務職員及び技能労務職員の1日以内の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認 (2) 日々雇用する臨時職員の勤務の割振り (3) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 (4) 校内において拾得した遺失物の処理 (5) 職員の身分証明書の交付 (6) 生徒の在学証明及び修了証明並びに卒業者の卒業証明 (7) 生徒の旅客運賃割引証の交付 (8) 入学者選抜における入学者選抜手数料の免除の決定 (9) 入学者選抜における収入証紙の消印及び日計表の作成 (10) 職員の旅行命令 (11) 職員の自家用車による公務出張の承認 (12) 予算の執行,支出命令及び歳入の受入れ (13) 物品の出納 | 分校主任 |
(昭46教委訓令4・平元教委訓令1・一部改正)
別表第4 学校を表示する記号
(平24教委訓令1・全改,平24教委訓令5・平25教委訓令1・平26教委訓令8・平27教委訓令1・平30教委訓令6・令元教委訓令3・令元教委訓令4・令2教委訓令2・令2教委訓令4・令3教委訓令6・令3教委訓令7・令4教委訓令4・令4教委訓令5・令6教委訓令1・一部改正)
校名 | 記号 |
茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 日一附中 |
茨城県立太田第一高等学校附属中学校 | 太一附中 |
茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 | 水一附中 |
茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校 | 鉾一附中 |
茨城県立鹿島高等学校附属中学校 | 鹿島附中 |
茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 土一附中 |
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校 | 竜一附中 |
茨城県立下館第一高等学校附属中学校 | 館一附中 |
茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 | 妻一附中 |
茨城県立水海道第一高等学校附属中学校 | 海一附中 |
茨城県立高萩高等学校 | 高萩 |
茨城県立高萩清松高等学校 | 高清 |
茨城県立日立第一高等学校 | 日一 |
茨城県立日立第二高等学校 | 日二 |
茨城県立日立工業高等学校 | 日工 |
茨城県立多賀高等学校 | 多賀 |
茨城県立日立商業高等学校 | 日商 |
茨城県立日立北高等学校 | 日北 |
茨城県立磯原郷英高等学校 | 磯郷 |
茨城県立太田第一高等学校 | 太一 |
茨城県立太田西山高等学校 | 太西 |
茨城県立大子清流高等学校 | 大清 |
茨城県立小瀬高等学校 | 小瀬 |
茨城県立常陸大宮高等学校 | 常大 |
茨城県立水戸第一高等学校 | 水一 |
茨城県立水戸第二高等学校 | 水二 |
茨城県立水戸第三高等学校 | 水三 |
茨城県立緑岡高等学校 | 緑岡 |
茨城県立水戸農業高等学校 | 水農 |
茨城県立水戸工業高等学校 | 水工 |
茨城県立水戸商業高等学校 | 水商 |
茨城県立水戸南高等学校 | 水南 |
茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 | 水桜 |
茨城県立勝田高等学校 | 勝田 |
茨城県立勝田工業高等学校 | 勝工 |
茨城県立佐和高等学校 | 佐和 |
茨城県立那珂湊高等学校 | 那珂湊 |
茨城県立海洋高等学校 | 海洋 |
茨城県立笠間高等学校 | 笠間 |
茨城県立IT未来高等学校 | I未 |
茨城県立大洗高等学校 | 大洗 |
茨城県立東海高等学校 | 東海 |
茨城県立茨城東高等学校 | 茨東 |
茨城県立那珂高等学校 | 那珂 |
茨城県立鉾田第一高等学校 | 鉾一 |
茨城県立鉾田第二高等学校 | 鉾二 |
茨城県立玉造工業高等学校 | 玉工 |
茨城県立麻生高等学校 | 麻生 |
茨城県立潮来高等学校 | 潮来 |
茨城県立鹿島高等学校 | 鹿島 |
茨城県立鹿島灘高等学校 | 鹿灘 |
茨城県立神栖高等学校 | 神栖 |
茨城県立波崎高等学校 | 波崎 |
茨城県立波崎柳川高等学校 | 波柳 |
茨城県立土浦第一高等学校 | 土一 |
茨城県立土浦第二高等学校 | 土二 |
茨城県立土浦第三高等学校 | 土三 |
茨城県立土浦工業高等学校 | 土工 |
茨城県立土浦湖北高等学校 | 土湖 |
茨城県立石岡第一高等学校 | 石一 |
茨城県立石岡第二高等学校 | 石二 |
茨城県立石岡商業高等学校 | 石商 |
茨城県立中央高等学校 | 中央 |
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 | 竜一 |
茨城県立竜ヶ崎第二高等学校 | 竜二 |
茨城県立竜ヶ崎南高等学校 | 竜南 |
茨城県立江戸崎総合高等学校 | 江総 |
茨城県立取手第一高等学校 | 取一 |
茨城県立取手第二高等学校 | 取二 |
茨城県立取手松陽高等学校 | 取松 |
茨城県立藤代高等学校 | 藤代 |
茨城県立藤代紫水高等学校 | 藤紫 |
茨城県立牛久高等学校 | 牛久 |
茨城県立牛久栄進高等学校 | 栄進 |
茨城県立筑波高等学校 | 筑波 |
茨城県立竹園高等学校 | 竹園 |
茨城県立つくば工科高等学校 | つ工 |
茨城県立つくばサイエンス高等学校 | つサ |
茨城県立茎崎高等学校 | 茎崎 |
茨城県立岩瀬高等学校 | 岩瀬 |
茨城県立真壁高等学校 | 真壁 |
茨城県立下館第一高等学校 | 館一 |
茨城県立下館第二高等学校 | 館二 |
茨城県立下館工業高等学校 | 館工 |
茨城県立明野高等学校 | 明野 |
茨城県立下妻第一高等学校 | 妻一 |
茨城県立下妻第二高等学校 | 妻二 |
茨城県立結城第一高等学校 | 結一 |
茨城県立結城第二高等学校 | 結二 |
茨城県立鬼怒商業高等学校 | 鬼商 |
茨城県立石下紫峰高等学校 | 石紫 |
茨城県立水海道第一高等学校 | 海一 |
茨城県立水海道第二高等学校 | 海二 |
茨城県立八千代高等学校 | 八千代 |
茨城県立古河第一高等学校 | 古一 |
茨城県立古河第二高等学校 | 古二 |
茨城県立古河第三高等学校 | 古三 |
茨城県立総和工業高等学校 | 総工 |
茨城県立三和高等学校 | 三和 |
茨城県立境高等学校 | 境 |
茨城県立坂東清風高等学校 | 坂清 |
茨城県立守谷高等学校 | 守谷 |
茨城県立伊奈高等学校 | 伊奈 |
茨城県立勝田中等教育学校 | 勝田中等 |
茨城県立並木中等教育学校 | 並木中等 |
茨城県立古河中等教育学校 | 古河中等 |
茨城県盲学校 | 盲 |
茨城県立水戸聾学校 | 水聾 |
茨城県立霞ヶ浦聾学校 | 霞聾 |
茨城県立常陸太田特別支援学校 | 常特 |
茨城県立北茨城特別支援学校 | 北特 |
茨城県立水戸特別支援学校 | 水特 |
茨城県立水戸飯富特別支援学校 | 水飯特 |
茨城県立水戸高等特別支援学校 | 水高特 |
茨城県立友部特別支援学校 | 友特 |
茨城県立友部東特別支援学校 | 友東特 |
茨城県立内原特別支援学校 | 内特 |
茨城県立勝田特別支援学校 | 勝特 |
茨城県立大子特別支援学校 | 大特 |
茨城県立鹿島特別支援学校 | 鹿特 |
茨城県立土浦特別支援学校 | 土特 |
茨城県立石岡特別支援学校 | 石特 |
茨城県立美浦特別支援学校 | 美特 |
茨城県立伊奈特別支援学校 | 伊特 |
茨城県立つくば特別支援学校 | つ特 |
茨城県立下妻特別支援学校 | 下特 |
茨城県立結城特別支援学校 | 結特 |
茨城県立協和特別支援学校 | 協特 |
茨城県立境特別支援学校 | 境特 |
別表第5 印形ひな型
(昭61教委訓令5・追加,平元教委訓令1・平3教委訓令4・平11教委訓令5・平12教委訓令6・令2教委訓令4・一部改正)
供覧 | 校長 | 教頭 | 事務室長又は事務長 | 職員 |
開示・不開示の区分 | 開示 一部不開示 不開示 | 不開示の部分・理由 | 茨城県情報公開条例第7条第 号該当 |
開示可能時期 |
|
件名 | あて先 殿 ( 課(室)扱) | |
第 号 年 月 日 | 差出人 |
(平6教委訓令1・令2教委訓令7・一部改正)
(平6教委訓令1・令2教委訓令7・一部改正)
(平6教委訓令1・令2教委訓令7・一部改正)
(昭61教委訓令5・全改,平3教委訓令4・平6教委訓令1・平12教委訓令6・令2教委訓令7・一部改正)
(平6教委訓令1・一部改正)