○茨城県県立高等学校学則
昭和35年5月25日
茨城県教育委員会規則第7号
茨城県県立高等学校学則を次のように定める。
茨城県県立高等学校学則
茨城県県立高等学校学則(昭和32年茨城県教育委員会規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 学年,学期及び休業日(第5条―第7条)
第3章 教育課程その他(第8条―第11条)
第4章 入学,留学,休学,退学及び転学(第12条―第27条の2)
第5章 授業料,入学料その他の費用徴収(第28条・第29条)
第6章 賞罰(第30条・第31条)
第7章 寄宿舎(第32条)
第8章 通信制の課程に関する特例(第33条―第35条)
第9章 雑則(第36条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,別に定めがあるもののほか,茨城県県立高等学校(以下「高等学校」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭46教委規則2・全改)
(名称,位置,課程,学科及び生徒定員)
第2条 高等学校の名称,位置,課程,学科及び生徒定員は,別表第1のとおりとする。
2 専攻科を置く高等学校については,別表第2のとおりとする。
(昭41教委規則3・一部改正)
(修業年限)
第3条 高等学校の修業年限は,次表のとおりとする。
課程又は科 | 修業年限 |
全日制の課程 | 3年 |
定時制の課程 | 3年以上 |
通信制の課程 | 3年以上 |
専攻科 | 2年 |
(昭46教委規則2・全改,平2教委規則14・一部改正)
第4条 削除
(平17教委規則16)
第2章 学年,学期及び休業日
(学年及び学期)
第5条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 学期は,次に掲げる学期制から,校長が定め,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。
2学期制
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
3学期制
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(平14教委規則12・全改)
(休業日)
第6条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日
(4) 創立記念日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(6) 夏季休業日
ア 2学期制のもの 7月23日から8月31日まで
イ 3学期制のもの 7月21日から8月31日まで
(7) 学期末休業日(2学期制の高等学校に限る。) 9月29日及び9月30日
(8) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(9) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで
(10) 前各号に定めるもののほか,教育長が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,教育長の承認を得た日
6 定時制の課程の休業日については,校長は,教育長の承認を得て,別に定めることができる。
(昭42教委規則9・昭48教委規則4・昭48教委規則8・昭62教委規則10・平4教委規則9・平7教委規則4・平12教委規則13・平14教委規則10・平14教委規則12・平15教委規則16・一部改正)
(非常変災等による授業停止)
第7条 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行なわないことができる。
(昭42教委規則9・一部改正)
第3章 教育課程その他
(教育課程の編成)
第8条 教育課程は,学習指導要領及び教育委員会が定める基準に従つて,校長が編成する。
高等学校名 | 中学校名 |
茨城県立小瀬高等学校 | 常陸大宮市立明峰中学校 |
2 前項の場合において,連携型高等学校の校長は,教育課程を編成しようとするときは,あらかじめ連携型中学校を所管する市町村教育委員会と協議するものとする。
(平15教委規則10・追加,平16教委規則11・平20教委規則2・平23教委規則8・平27教委規則5・平31教委規則3・一部改正)
高等学校名 | 中学校名 |
茨城県立日立第一高等学校 | 茨城県立日立第一高等学校附属中学校 |
茨城県立太田第一高等学校 | 茨城県立太田第一高等学校附属中学校 |
茨城県立水戸第一高等学校 | 茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 |
茨城県立鉾田第一高等学校 | 茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校 |
茨城県立鹿島高等学校 | 茨城県立鹿島高等学校附属中学校 |
茨城県立土浦第一高等学校 | 茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 |
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 | 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校 |
茨城県立下館第一高等学校 | 茨城県立下館第一高等学校附属中学校 |
茨城県立下妻第一高等学校 | 茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 |
茨城県立水海道第一高等学校 | 茨城県立水海道第一高等学校附属中学校 |
2 前項の場合において,併設型高等学校の校長は,教育課程を編成しようとするときは,あらかじめ併設型中学校の校長と協議するものとする。
(平23教委規則8・追加,令元教委規則2・令2教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(単位の認定)
第9条 学校は,生徒が学校の定める教育計画に従つて教科,科目を履修し,その成果が,教科,科目の目標からみて満足できると認められる場合は,その教科,科目について,所定の単位を修得したことを認定する。
(昭48教委規則4・一部改正)
(卒業の認定)
第10条 卒業の認定は,校長が,当該高等学校所定の全課程を修了したと認めた者について,これを行なう。
(卒業等の特例)
第10条の2 校長は,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないときは,第5条第1項に規定する学年の途中においても,学期の区分に従い,各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。
(平元教委規則1・追加)
2 校長は,必要ある場合は,単位修得証明書(様式第3号)を授与することができる。
(昭42教委規則9・昭46教委規則2・一部改正)
第4章 入学,留学,休学,退学及び転学
(昭63教委規則9・改称)
(入学資格)
第12条 高等学校(専攻科を除く。)に入学することのできる者は,中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 外国において,学校教育における9年の課程を修了した者
(2) 文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(3) 文部科学大臣の指定した者
(4) 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)により,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
(5) その他高等学校において,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 専攻科の入学資格については,別に定める。
(昭42教委規則9・昭48教委規則4・平元教委規則1・平2教委規則14・平12教委規則13・平12教委規則27・平15教委規則10・平19教委規則13・平28教委規則4・一部改正)
2 校長は,前項の許可を与えるにあたり,必要により学力の検査を行うことができる。
(平元教委規則1・追加)
(編入学の許可資格等)
第13条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は,相当年齢に達し,当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
2 前項の学力の検定は,校長がこれを行なう。
(昭50教委規則2・平元教委規則1・一部改正)
(生徒募集の公告)
第14条 生徒募集に関して必要な事項は教育委員会が定め,毎年あらかじめこれを告示する。
(入学者の選抜)
第15条 入学志願者に対しては,入学者の選抜を行なう。ただし,併設型高等学校においては,当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者の選抜を行わないものとする。
2 入学者の選抜方法については,教育委員会が定め,毎年あらかじめこれを告示する。
(昭42教委規則9・平23教委規則8・一部改正)
(入学の手続)
第16条 入学を許可された者は,校長の定める期日までに,保護者等(未成年の生徒にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者,成年に達した生徒にあっては当該生徒の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)及び保証人と連署した誓約書(様式第4号)にその者の住民票の写しを添えて,校長に提出しなければならない。
2 前項の保証人は,成年に達し,独立の生計を営む者とする。
(昭42教委規則9・昭46教委規則2・昭50教委規則2・昭61教委規則2・平23教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(保証人の変更)
第17条 校長は,保証人を不適当と認めるときは,これを変更させることができる。
(保護者等及び保証人に関する届出)
第18条 保護者等又は保証人に変更があつた場合は,生徒は,すみやかに校長に変更の届出を行ない,かつ,改めて誓約書を提出しなければならない。
2 保護者等又は保証人が,転籍,転居又は氏名変更をしたときは,生徒は,すみやかに校長に届け出なければならない。
(平16教委規則2・令4教委規則1・一部改正)
(欠席)
第19条 生徒が欠席しようとするときは,その事由及び期日期間を具し,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に届け出なければならない。ただし,病気のため引きつづき7日以上欠席しようとするときは,医師の診断書を添えるものとする。
(平16教委規則2・令4教委規則1・一部改正)
(留学)
第19条の2 生徒が,外国の高等学校へ留学しようとする場合は,保護者等と連署の上,校長に留学を願い出ることができる。
2 校長は,前項の願出が教育上有益と認められるときは,1年以内の期間で,留学を許可することができる。
3 前項の規定により留学を許可された生徒は,留学が終了したときは,保護者等と連署の上,校長に留学が終了した旨を届け出なければならない。
(昭63教委規則9・追加,令4教委規則1・一部改正)
(留学に係る単位の修得等の認定)
第19条の3 前条の規定により留学を許可された生徒が,外国の高等学校における履修について単位の修得の認定を受けようとする場合は,校長に単位の修得の認定を願い出ることができる。
2 校長は,前項の規定による願出が適当であると認められるときは,外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし,36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
3 校長は,前項の規定により単位の修得を認定された生徒について,学年の途中においても,各学年の課程の修了又は卒業を認定することができる。
(昭63教委規則9・追加,平22教委規則6・一部改正)
(留学期間の変更)
第19条の4 第19条の2の規定により留学を許可された生徒が,留学期間を延長しようとする場合は,保護者等と連署の上,校長に留学期間の延長を願い出ることができる。
2 校長は,前項の願出があつた場合,その事由が正当と認められるときは,1年を限つて留学期間の延長を許可することができる。
3 第19条の2の規定により留学を許可された生徒が,留学期間を短縮しようとする場合は,保護者等と連署の上,校長に留学期間の短縮を願い出なければならない。
4 校長は,前項の願出があつた場合,その事由がやむを得ないと認められるときは,留学期間の短縮を許可することができる。
(昭63教委規則9・追加,令4教委規則1・一部改正)
(休学)
第20条 生徒が,病気その他やむを得ない事由のため3月以上出席することができない場合は,その事由を具し,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に休学を願い出ることができる。ただし,病気による場合は,医師の診断書を添えるものとする。
2 校長は,前項の願出が正当なものと認められるときは,2年以内の期間で,休学を許可することができる。
(令4教委規則1・一部改正)
(休学処分の取消)
第21条 前条の規定により休学を許可された生徒が,3月までの間に休学の事由がなくなつた場合は,その事由を具し,病気による休学の場合は医師の診断書を添え,校長に休学の取消を願い出ることができる。
2 校長は,前項の願出があつたときは,その事情を調査の上,当該休学処分を取り消すことができる。
(休学期間の延長)
第22条 休学を許可された生徒が,満2年を経てもなお出席できない場合は,休学期間の延長を願い出ることができる。
2 校長は,前項の願出があつたときは,その事由がやむを得ないと認められる場合に限り,1年を限つてその休学期間の延長を認めることができる。
(復学)
第23条 休学中の生徒が,休学期間内に復学しようとするときは,その事由を具し,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)と連署して,校長に願い出てその許可を受けなければならない。ただし,病気による休学の場合は,医師の診断書を添えるものとする。
(令4教委規則1・一部改正)
(退学)
第24条 生徒が退学しようとするときは,その事由を具し,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上校長に願い出なければならない。ただし,病気による場合は医師の診断書を添えるものとする。
2 前項の願出に対して,校長は,正当な事由があると認められる場合は,これを許可することができる。
(平16教委規則2・令4教委規則1・一部改正)
(再入学)
第25条 前条によつていつたん退学した生徒が,再入学を願い出た場合は,退学後1年以内であつて,その事由が正当であると認められるときに限り,校長は,当該生徒を原学年以下に再入学させることができる。
(転学又は転籍)
第26条 生徒が,他の高等学校に転学しようとするときは,事由を具し,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に願い出てその許可を受けなければならない。
2 前項の願出があつたときは,校長は,その事由を具し,当該生徒の在学証明書その他必要な書類を,転学先の校長に送付しなければならない。
3 生徒が転学先の入学許可を受けた場合は,校長は,当該生徒の指導要録の写しを作成し,その写し(転学してきた生徒については,転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。),当該生徒の進学の際に中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)から送付された指導要録の抄本又はその写し,健康診断票及び歯の検査票を,転学先の校長に送付しなければならない。
(平12教委規則13・平16教委規則2・平23教委規則8・平28教委規則4・令4教委規則1・一部改正)
第27条 他の高等学校から転学を志望する生徒がある場合においては,正当な事由があると認められ,かつ,教育上支障がない場合には,校長は当該生徒の転入学を許可することができる。
2 全日制の課程,定時制の課程及び通信制の課程相互の間の転学又は転籍については,正当な事由があると認められ,かつ,教育上支障がない場合には,修得した単位に応じて,校長は当該生徒に対し,相当学年への転入学を許可することができる。
3 前各項の許可を与えるにあたり,校長は必要により学力の検査を行なうことができる。
(昭42教委規則9・昭46教委規則2・昭59教委規則5・一部改正)
(科目履修生)
第27条の2 学年による教育課程の区分を設けない定時制課程又は通信制課程であるものを置く高等学校の校長は,当該課程の聴講生として特定の科目を履修する者の聴講を認めることができる。
(平2教委規則14・追加,平9教委規則24・平14教委規則12・平19教委規則1・一部改正)
第5章 授業料,入学料その他の費用徴収
(授業料等)
第28条 授業料,入学料,入学者選抜手数料,受講料,聴講料及び空調設備使用料の徴収については,茨城県県立学校授業料等徴収条例(昭和37年茨城県条例第24号)の定めるところによる。
(平2教委規則14・全改,令元教委規則1・一部改正)
(物品の弁償)
第29条 校長は,生徒が校舎若しくは校有物品をき損し又は紛失した場合には,その情状により,その全部又は一部を弁償させることができる。
第6章 賞罰
(表彰)
第30条 校長は,学業,人物その他について優秀な生徒を表彰することができる。
(懲戒)
第31条 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,生徒に対し懲戒を加えることができる。
2 生徒に対して行なう懲戒のうち,退学,停学及び訓告は,校長がこれを命ずる。
(1) 性行不良で,改善の見込がないと認められる者
(2) 学力劣等で,成業の見込がないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて,出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
第7章 寄宿舎
(寄宿舎)
第32条 寄宿舎に関し必要な事項は,別に定めのある場合を除くほか,校長がこれを定める。
第8章 通信制の課程に関する特例
(実施の範囲)
第33条 通信制の課程で行なう教育(以下「通信教育」という。)は,茨城県の区域内に住所を有する者に対して行なうものとする。
2 前項の規定にかかわらず,茨城県に隣接する県の区域内に住所を有する者でその勤務地が茨城県の区域内にあるもの又は特別の理由により通信教育を受けることが適当であると通信教育を行なう高等学校(以下「実施校」という。)の校長が認めたものは,通信教育を受けることができる。
(昭46教委規則2・全改)
(通信教育連携協力施設)
第34条 実施校の通信教育について連携協力を行う施設(以下「通信教育連携協力施設」という。)及び通信教育連携協力施設ごとの生徒定員は,別表第3のとおりとする。
(昭46教委規則2・全改,令4教委規則10・一部改正)
2 第16条の規定にかかわらず,入学,再入学及び転入学を許可された者は,保護者等又は保証人と連署した誓約書を校長に提出するものとし,この場合における保証人は,成年に達した者とする。
(昭46教委規則2・全改,平17教委規則16・令4教委規則1・一部改正)
第9章 雑則
(委任)
第36条 この規則の施行に関し必要な事項は,校長がこれを定める。
(昭46教委規則2・全改)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の規則によつて校長に対してなされた手続並びに校長がなした手続及び処分は,この規則の各相当規定に基づいて行なわれたものとみなす。
付則(昭和36年教委規則第2号)
この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和37年教委規則第2号)
この規則は,昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和38年教委規則第5号)
この規則は,昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和39年教委規則第2号)
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年教委規則第2号)
この規則は,昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和41年教委規則第3号)
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和42年教委規則第1号)
この規則は,昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和43年教委規則第1号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年教委規則第1号)
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年教委規則第9号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年教委規則第23号)
この規則は,昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和46年教委規則第2号)
この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第2号)
1 この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の前日において茨城県立太田第二高等学校里美分校に在学している生徒は,この規則の施行後茨城県立里美高等学校の生徒とみなす。
付則(昭和47年教委規則第5号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第16号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第4号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年教委規則第1号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年教委規則第15号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年教委規則第6号)
この規則は,昭和50年5月1日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第2号)
この規則は,茨城県立那珂湊水産高等学校及び茨城県立古河第一高等学校に関する改正規定は公布の日から,その他の改正規定は昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年教委規則第11号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中茨城県立大子第二高等学校に係る部分は,昭和52年10月1日から適用する。
付則(昭和53年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第15号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和54年教委規則第5号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第10号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第17号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第12号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第10号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は,昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第10号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第17号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第5号)
この規則は,昭和61年6月1日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第12号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,付則第2項の規定は,昭和62年4月1日から施行する。
2 茨城県県立高等学校学則の一部を改正する規則(昭和61年茨城県教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第9号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第10号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第17号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,茨城県立筑波高等学校の位置の規定は,昭和63年1月31日から施行し,付則第2項の規定は,昭和63年4月1日から施行する。
2 茨城県県立高等学校学則の一部を改正する規則(昭和62年茨城県教育委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和63年教委規則第9号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日以前に,休学を許可された生徒が,休学期間内にこの規則に基づく留学を許可された場合は,茨城県県立学校管理規則第34条及び茨城県県立高等学校則第20条並びに茨城県県立学校規則第35条及び茨城県県立高等学校則第23条の規定にかかわらず,休学を許可された日から留学を許可された日の前日まで休学したものとする。
付則(昭和63年教委規則第14号)
この規則は,昭和64年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第10号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成2年教委規則第9号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成2年教委規則第14号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第11号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年教委規則第9号)
この規則中第1条の規定は平成4年7月12日から,第2条から第4条までの規定は平成4年9月1日から施行する。
付則(平成4年教委規則第10号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委規則第12号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第9号)
1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県県立高等学校学則等の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。
付則(平成6年教委規則第13号)
この規則は,平成6年11月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第18号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第4号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第10号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第12号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第7号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第24号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委規則第11号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第16号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第13号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第12条第1項各号列記以外の部分の改正規定及び第26条第3項の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成12年教委規則第25号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第27号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年教委規則第5号)
この規則は,行方郡牛堀町を編入後の同郡潮来町を潮来市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。
(効力を生じた日=平成13年4月1日)
付則(平成13年教委規則第9号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第1号)
この規則は,平成14年2月2日から施行する。
付則(平成14年教委規則第10号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第12号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第14号)
この規則は,平成14年11月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第15号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成15年教委規則第10号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成15年教委規則第16号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第2号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第11号)
この規則中別表第1の4の部の改正規定は平成16年10月1日から,同表の2の部の改正規定は平成16年10月16日から施行する。
付則(平成16年教委規則第13号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第15号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第17号)
この規則中別表第1の2の部の改正規定のうち「那珂郡那珂町東木倉」を「那珂市東木倉」に改める部分及び「那珂郡那珂町大字後台」を「那珂市後台」に改める部分は平成17年1月21日から,「東茨城郡常北町大字春園」を「東茨城郡城里町大字春園」に改める部分は平成17年2月1日から,同表の4の部の改正規定のうち「稲敷郡江戸崎町大字江戸崎」を「稲敷市江戸崎」に改める部分,「稲敷郡江戸崎町大字犬塚」を「稲敷市犬塚」に改める部分,同表の5の部の改正規定のうち「岩井市大字岩井」を「坂東市岩井」に改める部分,「岩井市大字上出島」を「坂東市上出島」に改める部分及び「猿島郡猿島町大字逆井」を「坂東市逆井」に改める部分は平成17年3月22日から,その他の部分は平成17年3月28日から施行する。
付則(平成17年教委規則第15号)
(施行期日)
この規則中第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち,「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「鹿島郡神栖町大字高浜」を「神栖市高浜」に改める部分,「鹿島郡波崎町土合本町二丁目」を「神栖市土合本町二丁目」に改める部分及び「鹿島郡波崎町大字柳川」を「神栖市柳川」に改める部分は平成17年8月1日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「神栖市」の次に「,行方市」を加える部分及び「,行方郡」を削る部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「行方郡玉造町大字芹沢」を「行方郡芹沢」に改める部分及び「行方郡麻生町大字麻生」を「行方市麻生」に改める部分は平成17年9月2日から,同条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「猿島郡総和町大字葛生」を「古河市葛生」に改める部分,「猿島郡総和町大字磯部」を「古河市磯部」に改める部分及び「猿島郡三和町大字五部」を「古河市五部」に改める部分は平成17年9月12日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「,坂東市」の次に「,桜川市」を加える部分及び「,真壁郡」を削る部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち茨城県立石岡商業高等学校の項の次に茨城県八郷高等学校の項を加える部分,茨城県立八郷高等学校の項を削る部分,「西茨城郡岩瀬町大字岩瀬」を「桜川市岩瀬」に改める部分,茨城県立岩瀬高等学校の項の次に茨城県立真壁高等学校の項を加える部分及び茨城県立真壁高等学校の項を削る部分は平成17年10月1日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「鹿島郡鉾田町」を「鉾田市」に改める部分,「行方市」の次に「,鉾田市」を加える部分及び「,鹿島郡」を削る部分並びに第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「鹿島郡鉾田町大字鉾田」を「鉾田市鉾田」に改める部分及び「鹿島郡鉾田町大字徳宿」を「鉾田市徳宿」に改める部分は平成17年10月11日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の表の改正規定のうち「水海道市」を「常総市」に改める部分,第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち「下妻市大字下妻」を「下妻市下妻」に改める部分,「結城郡石下町新石下」を「常総市新石下」に改める部分,茨城県立石下高等学校の項の次に茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を加える部分並びに茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を削る部分並びに第3条茨城県県立盲学校,聾学校及び養護学校学則別表第1の改正規定のうち「下妻市大字半谷」を「下妻市半谷」に改める部分は平成18年1月1日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の改正規定のうち「,西茨城郡」を削る部分,第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうち茨城県立笠間高等学校の項の次に茨城県立友部高等学校の項を加える部分及び茨城県立友部高等学校の項を削る部分並びに第3条茨城県県立盲学校,聾学校及び養護学校学則別表第1の改正規定のうち「西茨城郡友部町鯉淵」を「笠間市鯉淵」に改める部分は平成18年3月19日から,第1条茨城県教育庁組織規則第17条第2項の改正規定のうちその他の部分,第2条茨城県県立高等学校学則別表第1の改正規定のうちその他の部分及び第3条茨城県県立盲学校,聾学校および養護学校学則別表第1の改正規定のうちその他の部分は平成18年3月27日から施行する。
付則(平成17年教委規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第18号)
1 この規則の改正規定中茨城県立高萩清松高等学校に係る部分及び茨城県立常陸大宮高等学校に係る部分は平成17年10月27日から,その他の部分は平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の改正規定中茨城県立太田第二高等学校里美校に係る部分及び茨城県立里美高等学校の項を削る部分の施行の日の前日において茨城県立里美高等学校の生徒である者は,当該施行の日に茨城県立太田第二高等学校里美校の生徒となるものとする。
付則(平成17年教委規則第19号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第13号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第14号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年教委規則第11号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第13号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
付則(平成20年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城県県立学校管理規則,茨城県県立高等学校学則,茨城県教育委員会事務委任規則,茨城県県立特別支援学校学則及び茨城県教育職員免許状規則の規定は,平成19年12月26日から適用する。
付則(平成20年教委規則第4号)
この規則は,平成20年3月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年教委規則第13号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年教委規則第11号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第9号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年教委規則第17号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第5号)
1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定(茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校の項を加える部分に限る。) 平成24年9月27日
(2) 第1条の改正規定(茨城県立常北高等学校の項を削る部分に限る。) 平成25年4月1日
2 第1条中茨城県立常北高等学校の項を削る部分の施行の日の前日において茨城県立常北高等学校の生徒である者は,当該施行の日に茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校の生徒となるものとする。
付則(平成24年教委規則第10号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第13号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第12号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第8号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第4号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第7号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第8号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第1号)抄
1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第2号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第3号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第7号)抄
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第9号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年教委規則第5号)抄
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第8号)
この規則中第1条の規定は令和4年7月1日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
(令6教委規則7・全改)
茨城県県立高等学校の名称,位置,課程,学科及び生徒定員
名称 | 位置 | 課程 | 学科 | 生徒定員(単位:人) | 備考 | |
学科 | 計 | |||||
茨城県立高萩高等学校 | 高萩市大字高萩 | 定時制 (単位制) | 普通科(午前の部) | 320 | ||
普通科(午後の部) | 160 | 480 | ||||
茨城県立高萩清松高等学校 | 高萩市大字赤浜 | 全日制 (単位制) | 総合学科 | 440 | 440 | 令和7年度総合学科1学級進級時学級減 |
茨城県立日立第一高等学校 | 日立市若葉町三丁目 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 480 | ||
サイエンス科 | 240 | 720 | ||||
茨城県立日立第二高等学校 | 日立市鹿島町三丁目 | 全日制 | 普通科 | 480 | 480 | |
茨城県立日立工業高等学校 | 日立市城南町二丁目 | 全日制 | 機械・工業化学科 | 240 | ||
電気科 | 120 | |||||
情報電子科 | 120 | 480 | ||||
定時制 (単位制) | 総合学科(夜間制) | 160 | 160 | |||
茨城県立多賀高等学校 | 日立市鮎川町三丁目 | 全日制 | 普通科 | 680 | 680 | 令和6年度普通科1学級進級時学級減 |
茨城県立日立商業高等学校 | 日立市久慈町六丁目 | 全日制 | 商業科 | 480 | ||
情報処理科 | 120 | 600 | ||||
茨城県立日立北高等学校 | 日立市川尻町6丁目 | 全日制 | 普通科 | 640 | 640 | 令和6年度普通科1学級減 |
茨城県立磯原郷英高等学校 | 北茨城市磯原町磯原 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 280 | 280 | 令和6年度普通科1学級進級時学級減 令和7年度普通科1学級減 |
茨城県立太田第一高等学校 | 常陸太田市栄町 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 600 | 600 | |
定時制 | 普通科(夜間制) | 120 | 120 | 令和7年度から募集停止 | ||
茨城県立太田西山高等学校 | 常陸太田市新宿町 | 全日制 | 普通科 | 440 | 440 | 令和6年度普通科1学級減 令和6年度普通科1学級進級時学級減 令和7年度普通科1学級進級時学級減 |
茨城県立大子清流高等学校 | 久慈郡大子町大字大子 | 全日制 (総合学科のみ単位制) | 農林科学科 | 120 | 令和6年度総合学科1学級進級時学級減 令和7年度総合学科1学級進級時学級減 | |
総合学科 | 160 | 280 | ||||
茨城県立小瀬高等学校 | 常陸大宮市上小瀬 | 全日制 | 普通科 | 160 | 160 | 令和6年度普通科1学級進級時学級減 令和7年度普通科1学級減 |
茨城県立常陸大宮高等学校 | 常陸大宮市野中町 | 全日制 | 普通科 | 120 | ||
機械・情報技術科 | 120 | |||||
商業科 | 120 | 360 | ||||
茨城県立水戸第一高等学校 | 水戸市三の丸3丁目 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立水戸第二高等学校 | 水戸市大町2丁目 | 全日制 | 普通科 | 960 | 960 | |
茨城県立水戸第三高等学校 | 水戸市三の丸2丁目 | 全日制 | 普通科 | 720 | ||
家政科 | 120 | |||||
音楽科 | 90 | 930 | ||||
茨城県立緑岡高等学校 | 水戸市笠原町 | 全日制 | 普通科 | 720 | ||
理数科 | 120 | 840 | ||||
茨城県立水戸農業高等学校 | 那珂市東木倉 | 全日制 | 農業科 | 120 | ||
園芸科 | 120 | |||||
畜産科 | 120 | |||||
食品化学科 | 120 | |||||
農業土木科 | 120 | |||||
生活科学科 | 120 | |||||
農業経済科 | 120 | 840 | ||||
定時制 | 農業科(昼間制) | 160 | 160 | |||
茨城県立水戸工業高等学校 | 水戸市元吉田町 | 全日制 | 機械科 | 240 | ||
電気科 | 240 | |||||
情報技術科 | 120 | |||||
建築科 | 120 | |||||
土木科 | 120 | |||||
工業化学科 | 120 | 960 | ||||
茨城県立水戸商業高等学校 | 水戸市新荘3丁目 | 全日制 | 商業科 | 360 | ||
情報ビジネス科 | 240 | |||||
国際ビジネス科 | 240 | 840 | ||||
茨城県立水戸南高等学校 | 水戸市白梅2丁目 | 定時制 (単位制) | 普通科(昼間制) | 320 | ||
普通科(夜間制) | 160 | 480 | ||||
通信制 (単位制) | 普通科 | 1,120 | ||||
ライフデザイン科 | 120 | 1,240 | ||||
茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 | 水戸市小吹町 | 全日制 | 普通科 | 960 | 960 | |
茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校 | 東茨城郡城里町大字春園 | 全日制 | 普通科 | 120 | 120 | |
茨城県立勝田高等学校 | ひたちなか市足崎 | 全日制 | 普通科 | 120 | 120 | 令和6年度から募集停止 |
茨城県立勝田工業高等学校 | ひたちなか市松戸町三丁目 | 全日制 (単位制) | 総合工学科 | 720 | 720 | |
茨城県立佐和高等学校 | ひたちなか市大字稲田 | 全日制 | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立那珂湊高等学校 | ひたちなか市山ノ上町 | 全日制 | 普通科 | 120 | ||
起業ビジネス科 | 120 | |||||
情報ビジネス科 | 120 | 360 | ||||
茨城県立海洋高等学校 | ひたちなか市和田町三丁目 | 全日制 | 海洋技術科 | 120 | ||
海洋食品科 | 120 | |||||
海洋産業科 | 120 | 360 | ||||
茨城県立笠間高等学校 | 笠間市笠間 | 全日制 | 普通科 | 360 | ||
美術科 | 90 | |||||
メディア芸術科 | 90 | 540 | ||||
茨城県立IT未来高等学校 | 笠間市大田町 | 定時制 (単位制) | IT科(A) | 120 | 令和5年度入学者から募集開始 | |
IT科(B) | 120 | 240 | ||||
茨城県立大洗高等学校 | 東茨城郡大洗町大貫町 | 全日制 | 普通科 | 160 | 令和6年度普通科1学級進級時学級減 令和7年度普通科1学級進級時学級減 | |
普通科(音楽コース) | 120 | 280 | ||||
茨城県立東海高等学校 | 那珂郡東海村大字村松 | 全日制 | 普通科 | 480 | 480 | |
茨城県立茨城東高等学校 | 東茨城郡茨城町大字小幡 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 280 | 280 | 令和6年度普通科1学級進級時学級減 令和7年度普通科1学級減 |
茨城県立那珂高等学校 | 那珂市後台 | 全日制 | 普通科 | 480 | 480 | |
茨城県立鉾田第一高等学校 | 鉾田市鉾田 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立鉾田第二高等学校 | 鉾田市鉾田 | 全日制 (総合学科のみ単位制) | 農業科 | 120 | 令和6年度総合学科1学級減 | |
食品技術科 | 120 | |||||
総合学科 | 520 | 760 | ||||
茨城県立玉造工業高等学校 | 行方市芹沢 | 全日制 | 機械科 | 120 | ||
電気科 | 120 | |||||
情報技術科 | 120 | 360 | ||||
茨城県立麻生高等学校 | 行方市麻生 | 全日制 | 普通科 | 600 | 600 | |
茨城県立潮来高等学校 | 潮来市須賀 | 全日制 | 普通科 | 240 | ||
地域ビジネス科 | 120 | |||||
人間科学科 | 120 | 480 | ||||
茨城県立鹿島高等学校 | 鹿嶋市城山二丁目 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立鹿島灘高等学校 | 鹿嶋市大字志崎 | 定時制 (単位制) | 普通科(午前の部) | 160 | ||
普通科(午後の部) | 160 | |||||
普通科(夜間の部) | 160 | 480 | ||||
茨城県立神栖高等学校 | 神栖市高浜 | 全日制 | 普通科 | 480 | 480 | |
茨城県立波崎高等学校 | 神栖市土合本町二丁目 | 全日制 | 普通科 | 240 | ||
機械科 | 120 | |||||
電気科 | 120 | |||||
工業化学・情報科 | 120 | 600 | ||||
茨城県立波崎柳川高等学校 | 神栖市柳川 | 全日制 | 普通科 | 320 | 320 | 令和6年度普通科1学級進級時学級減 |
茨城県立土浦第一高等学校 | 土浦市真鍋四丁目 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 720 | 720 | 令和6年度入学者から単位制 |
定時制 | 普通科(夜間制) | 160 | 160 | |||
茨城県立土浦第二高等学校 | 土浦市立田町 | 全日制 | 普通科 | 960 | 960 | |
茨城県立土浦第三高等学校 | 土浦市大岩田 | 全日制 | 普通科 | 360 | ||
商業科 | 120 | |||||
会計ビジネス科 | 120 | |||||
情報処理科 | 120 | 720 | ||||
茨城県立土浦工業高等学校 | 土浦市真鍋六丁目 | 全日制 | 機械科 | 240 | ||
電気科 | 120 | |||||
情報技術科 | 120 | |||||
建築科 | 120 | |||||
土木科 | 120 | 720 | ||||
茨城県立土浦湖北高等学校 | 土浦市菅谷町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立石岡第一高等学校 | 石岡市石岡一丁目 | 全日制 | 普通科 | 720 | ||
園芸科 | 120 | |||||
造園科 | 120 | 960 | ||||
定時制 | 普通科(夜間制) | 160 | 160 | |||
茨城県立石岡第二高等学校 | 石岡市府中五丁目 | 全日制 | 普通科 | 480 | ||
生活デザイン科 | 120 | 600 | ||||
茨城県立石岡商業高等学校 | 石岡市東光台三丁目 | 全日制 | 商業科 | 240 | ||
情報処理科 | 120 | 360 | ||||
茨城県立中央高等学校 | 小美玉市張星 | 全日制 | 普通科 | 480 | ||
普通科(スポーツ科学コース) | 120 | 600 | ||||
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 | 龍ケ崎市平畑 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 720 | 720 | |
定時制 | 普通科(夜間制) | 160 | 160 | |||
茨城県立竜ヶ崎第二高等学校 | 龍ケ崎市古城 | 全日制 | 普通科 | 240 | ||
商業科 | 120 | |||||
人間文化科 | 120 | 480 | ||||
茨城県立竜ヶ崎南高等学校 | 龍ケ崎市北方町 | 全日制 | 普通科 | 280 | 280 | 令和6年度普通科1学級進級時学級減 令和7年度普通科1学級減 |
茨城県立江戸崎総合高等学校 | 稲敷市江戸崎 | 全日制 (単位制) | 総合学科 | 480 | 480 | |
茨城県立取手第一高等学校 | 取手市台宿二丁目 | 全日制 (単位制) | 総合学科 | 720 | 720 | |
茨城県立取手第二高等学校 | 取手市東二丁目 | 全日制 | 普通科 | 360 | ||
家政科 | 120 | 480 | ||||
茨城県立取手松陽高等学校 | 取手市小文間 | 全日制 | 普通科 | 480 | ||
美術科 | 90 | |||||
音楽科 | 90 | 660 | ||||
茨城県立藤代高等学校 | 取手市毛有 | 全日制 | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立藤代紫水高等学校 | 取手市紫水一丁目 | 全日制 | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立牛久高等学校 | 牛久市岡見町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立牛久栄進高等学校 | 牛久市東猯穴町 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 1,040 | 1,040 | 令和6年度普通科1学級増 |
茨城県立筑波高等学校 | つくば市北条 | 全日制 | 普通科 | 120 | 令和6年度入学者から普通科3学級を普通科(進学アドバンストコース)1学級及び普通科(地域キャリアビジネスコース)2学級に改編 | |
普通科(進学アドバンストコース) | 80 | |||||
普通科(地域キャリアビジネスコース) | 160 | 360 | ||||
茨城県立竹園高等学校 | つくば市竹園三丁目 | 全日制 | 普通科 | 720 | ||
国際科 | 240 | 960 | ||||
茨城県立つくばサイエンス高等学校 | つくば市谷田部 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 120 | 令和6年度科学技術科1学級進級時学級減 令和7年度科学技術科1学級進級時学級減 令和7年度入学者から科学技術科6学級を普通科3学級及び科学技術科3学級に改編 | |
科学技術科 | 520 | 640 | ||||
茨城県立茎崎高等学校 | つくば市茎崎 | 定時制 (単位制) | 普通科(午前の部) | 320 | ||
普通科(午後の部) | 160 | |||||
普通科(夜間の部) | 160 | 640 | ||||
茨城県立岩瀬高等学校 | 桜川市岩瀬 | 全日制 | 普通科 | 320 | 令和7年度普通科1学級進級時学級減 | |
衛生看護科 | 120 | 440 | ||||
茨城県立真壁高等学校 | 桜川市真壁町飯塚 | 全日制 | 普通科 | 120 | ||
農業・環境緑地科 | 120 | |||||
食品化学科 | 120 | 360 | ||||
茨城県立下館第一高等学校 | 筑西市下中山 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立下館第二高等学校 | 筑西市岡芹一丁目 | 全日制 | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立下館工業高等学校 | 筑西市玉戸 | 全日制 | 機械科 | 240 | 令和6年度入学者から電気科1学級及び電子科2学級を電気・電子科2学級に改編 | |
電気科 | 40 | |||||
電子科 | 80 | |||||
電気・電子科 | 160 | |||||
建設工学科 | 120 | 640 | ||||
茨城県立明野高等学校 | 筑西市倉持 | 全日制 | 普通科 | 120 | 120 | 令和6年度普通科1学級進級時学級減 令和7年度から募集停止 |
茨城県立下妻第一高等学校 | 下妻市下妻 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 720 | 720 | 令和7年度入学者から単位制 |
茨城県立下妻第二高等学校 | 下妻市下妻 | 全日制 | 普通科 | 840 | 840 | |
茨城県立結城第一高等学校 | 結城市大字結城 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 360 | 360 | 令和7年度入学者から単位制 |
茨城県立結城第二高等学校 | 結城市大字結城 | 定時制 (単位制) | 普通科(午前の部) | 160 | ||
普通科(午後の部) | 160 | |||||
普通科(夜間の部) | 160 | 480 | ||||
茨城県立鬼怒商業高等学校 | 結城市大字小森 | 全日制 (単位制) | 商業科 | 360 | 令和7年度入学者から単位制 | |
情報ビジネス科 | 120 | 480 | ||||
茨城県立石下紫峰高等学校 | 常総市新石下 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 480 | 480 | |
茨城県立水海道第一高等学校 | 常総市水海道亀岡町 | 全日制 (単位制) | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立水海道第二高等学校 | 常総市水海道橋本町 | 全日制 | 普通科 | 360 | ||
商業科 | 240 | |||||
家政科 | 120 | 720 | ||||
茨城県立八千代高等学校 | 結城郡八千代町大字平塚 | 全日制 (単位制) | 総合学科 | 600 | 600 | |
茨城県立古河第一高等学校 | 古河市旭町二丁目 | 全日制 | 普通科 | 240 | ||
流通ビジネス科 | 360 | |||||
会計ビジネス科 | 120 | |||||
情報ビジネス科 | 120 | 840 | ||||
定時制 | 普通科(夜間制) | 160 | 160 | |||
茨城県立古河第二高等学校 | 古河市幸町 | 全日制 | 普通科 | 600 | ||
福祉科 | 120 | 720 | ||||
茨城県立古河第三高等学校 | 古河市中田新田 | 全日制 | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立総和工業高等学校 | 古河市葛生 | 全日制 | 機械科 | 120 | ||
電子機械科 | 120 | |||||
電気科 | 120 | 360 | ||||
茨城県立三和高等学校 | 古河市五部 | 全日制 | 普通科 | 240 | ||
普通科(ヒューマンサービスコース) | 120 | 360 | ||||
茨城県立境高等学校 | 猿島郡境町清水台 | 全日制 | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立坂東清風高等学校 | 坂東市岩井 | 全日制 (総合学科のみ単位制) | 農と食科 | 120 | ||
総合学科 | 480 | 600 | ||||
茨城県立守谷高等学校 | 守谷市大木 | 全日制 | 普通科 | 720 | 720 | |
茨城県立伊奈高等学校 | つくばみらい市福田 | 全日制 | 普通科 | 720 | 720 |
(注) 学級定員は40人とする。ただし,茨城県立水戸第三高等学校の音楽科,茨城県立笠間高等学校の美術科及びメディア芸術科並びに茨城県立取手松陽高等学校の美術科及び音楽科は30人とする。
別表第2(第2条第2項関係)
(平26教委規則13・全改,平27教委規則12・一部改正)
専攻科を置く高等学校
名称 | 学科 | 生徒定員 (単位:人) | 備考 |
茨城県立岩瀬高等学校 | 衛生看護科 | 80 |
|
別表第3(第34条関係)
(令4教委規則10・全改)
実施校 | 学科 | 通信教育連携協力施設 | 生徒定員(単位:人) |
茨城県立水戸南高等学校 | 普通科 | 茨城県立下妻第一高等学校 | 160 |
ライフデザイン科 | 細谷高等専修学校 | 120 |
(昭46教委規則2・平元教委規則3・一部改正)
(昭46教委規則2・平元教委規則3・一部改正)
(昭42教委規則9・旧第4号様式繰上・全改,昭46教委規則2・平元教委規則3・一部改正)
(平20教委規則4・全改,令2教委規則10・一部改正)