○茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給規則

昭和37年8月3日

茨城県人事委員会規則第10号

〔茨城県市町村立学校職員のへき❜❜地手当に関する規則〕の全部を改正する規則を公布する。

茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給規則

(昭46人委規則7・改称)

茨城県市町村立学校職員のへき❜❜地手当に関する規則(昭和34年茨城県人事委員会規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例(昭和46年茨城県条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(昭46人委規則7・全改,平13人委規則8・平18人委規則9・平20人委規則8・令5人委規則1・一部改正)

(へき地手当等の支給方法)

第2条 月の中途において次の各号に掲げるものに該当した場合のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当は,給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(1) 給料の月額に異動を生じたとき。

(2) 新たに条例第2条に規定するへき地学校に準ずる学校(以下「へき地学校に準ずる学校」という。)に勤務する職員になつたとき又は条例第5条第1項本文の規定に該当しへき地手当に準ずる手当を支給されることとなつたとき。

(3) へき地学校に準ずる学校に勤務する職員が当該職員以外の職員となつたとき若しくは条例第5条第1項本文の規定に該当しへき地手当に準ずる手当の支給を受ける職員が同項ただし書の規定に該当することとなつたとき又は当該職員が離職若しくは死亡したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか給料又は扶養手当が日割計算されているとき。

2 職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第2第1項に基準が定められている特別休暇を与えられたことにより,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しないこととなる場合は,当該月のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当を支給することができないものとする。

(昭42人委規則5・昭46人委規則7・昭47人委規則14・昭49人委規則23・平22人委規則1・平29人委規則9・一部改正)

第3条 へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の計算期間及び支給定日については,職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号)第59条第1項の表に掲げる定時制通信教育手当等の例による。

(昭46人委規則5・昭46人委規則7・平11人委規則6・令5人委規則1・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,条例の実施に関し必要な事項は別に人事委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行し,第1条中第13条第1項に係る改正規定および第2条の規定は昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)から,その他の改正規定は昭和46年1月13日から適用する。

(昭和46年人委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第1条中第46条に係る改正規定は,昭和49年8月31日から,同条中第38条及び第46条に係る改正規定を除く改正規定,第2条から第7条までの改正規定及び付則第2項から第5項までの規定は,昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成11年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第8号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第9号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給規則の一部改正に伴う経過措置)

3 茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例の一部を改正する条例(平成22年茨城県条例第18号)付則第5項に規定する教職員については,第2条による改正前の茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給規則第2条の規定は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

(平成29年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員に対する第5条の規定による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給規則第1条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給規則

昭和37年8月3日 人事委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 教職員/第5節
沿革情報
昭和37年8月3日 人事委員会規則第10号
昭和42年3月13日 人事委員会規則第5号
昭和46年2月15日 人事委員会規則第5号
昭和46年3月15日 人事委員会規則第7号
昭和47年7月24日 人事委員会規則第14号
昭和49年12月24日 人事委員会規則第23号
平成11年3月31日 人事委員会規則第6号
平成13年3月30日 人事委員会規則第8号
平成18年3月31日 人事委員会規則第9号
平成20年3月27日 人事委員会規則第8号
平成22年3月31日 人事委員会規則第1号
平成29年3月31日 人事委員会規則第9号
令和5年1月5日 人事委員会規則第1号