○茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則
昭和38年7月1日
茨城県教育委員会規則第10号
〔茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則〕を次のように定める。
茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則
(昭54教委規則2・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年茨城県条例第54号)第3条の規定に基づき,同条例第1条に規定する職員(以下「技能労務職員」という。)のうち,茨城県教育委員会の任命にかかる者の給与並びに旅費及び費用弁償に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭54教委規則2・令2教委規則3・一部改正)
(給料表及び職務の分類)
第2条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 現業職給料表(一) (別表第1,1)
(2) 現業職給料表(二) (別表第1,2)
(昭54教委規則2・全改,昭60教委規則19・平28教委規則2・令2教委規則3・一部改正)
(初任給等)
第3条 新たに技能労務職員となつた者(法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。第3項において同じ。)の職務の級は,その者に適用される給料表に応じ,現業職給料表(一)又は現業職給料表(二)の1級に決定する。
2 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は,級別基準職務表において当該職務の属する職務の級に決定する。
3 新たに技能労務職員となつた者の初任給の号給は,初任給基準表(別表第3)の初任給欄に掲げる号給(以下「基準号給」という。)とする。ただし,その者が初任給基準表の学歴免許欄に掲げる資格を取得した後,経歴を有するときは,基準号給の号数に経験年数換算表(別表第4)により換算した当該経歴に係る年数(以下「経験年数」という。)の月数を12月(現業職給料表(一)の適用を受ける者に係る5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる年数を除く。)のうち5年を超え10年までの年数の月数については15月,10年を超える年数の月数については18月,現業職給料表(二)の適用を受ける者に係る5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役に立つと認められる年数を除く。)の月数については18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
4 前項の場合において,初任給基準表の学歴免許欄に記載のない学歴を有する場合は,職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号。以下「給与規則」という。)別表第20の学歴免許等資格区分表により高校卒又は中学卒に応ずるその者の学歴を基礎として同表を用いるものとし,当該学歴が給与規則別表第22の修学年数調整表に掲げるものであるときは,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により所要の調整を行うものとする。
(1) 資格取得を必要とする職に採用する場合の初任給がその者を資格取得を必要としない技能労務職員の職(以下「無資格職」という。)に採用するとした場合の初任給より低い額となるときは,無資格職に採用するとした場合の初任給
(2) 資格取得を必要とする職又はその補助業務に従事する職に採用する場合であつて,それらの職に密接な関係のある他の資格を有する者の初任給がその者をその職と密接な関係にある他の資格取得を必要とする職に採用するとした場合の初任給よりも低い額となるときは,その職と密接な関係にある他の資格取得を必要とする職に採用するとした場合の初任給
(昭41教委規則5・昭46教委規則6・昭48教委規則11・昭54教委規則2・昭60教委規則9・昭60教委規則19・平6教委規則2・平6教委規則21・平8教委規則11・平13教委規則7・平18教委規則7・平28教委規則2・令2教委規則3・令5教委規則3・一部改正)
(1) 一般職員から引き続き技能労務職員となつた場合
(2) 茨城県教育委員会以外の部局に勤務する技能労務職員から,茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員となつた場合
(3) その他その初任給の決定について,前条の規定によることが不適当であると認められる場合
(昇格の基準並びに昇格及び降格に伴う号給の決定)
第5条 技能労務職員を昇格させる場合の基準については,教育長が定める。
2 昇格に伴う号給の決定については,一般職員の例による。この場合において,給与規則第18条第1項中「別表第32に定める昇格時号給対応表」とあるのは,「茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第5に定める昇格時号給対応表」とする。
3 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は,次の各号に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が,その者に適用される給料表の別に応じ,昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するときは,その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(当該号給が2以上あるときは,最も上位の号給)
(2) 降格前号給が,その者に適用される給料表の別に応じ,昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給に該当しないときは,降格した職務の級の最高の号給
4 技能労務職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(昭54教委規則2・全改,平5教委規則1・平18教委規則7・平28教委規則2・一部改正)
(給料表の適用を異にして異動した場合等)
第6条 給料表の適用を異にして異動した場合及び初任給の基準を異にして異動した場合の技能労務職員の号給又は給料月額の決定等については,一般職員の例による。
(昭53教委規則2・昭54教委規則2・一部改正)
(昇給)
第7条 技能労務職員の昇給については,一般職員の例による。この場合において,給与条例第6条第7項中「55歳」とあるのは,「57歳」とする。
(昭53教委規則2・全改,平10教委規則13・平15教委規則18・平18教委規則7・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(平13教委規則7・追加,令5教委規則3・旧第7条の3繰上・一部改正)
2 技能労務職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給料の調整額は,調整基本額に当該技能労務職員に係る給料の調整額の適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額は,調整基本額に当該定年前再任用短時間勤務職員に係る給料の調整額の適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に,勤務割合を乗じて得た額とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の技能労務職員 当該技能労務職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第7に掲げる額
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第7の2に掲げる額
(昭55教委規則12・全改,昭60教委規則19・平5教委規則1・平7教委規則14・平13教委規則7・平18教委規則7・令5教委規則3・一部改正)
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 水上作業手当
(2) 特殊現場作業等手当
(3) 潜水作業手当
2 前項に規定する特殊勤務手当の支払範囲及び支給額は,一般職員の例による。この場合において,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)第8条第1項第4号中「人事委員会規則で定める公署」とあるのは「農業に関する課程を置く高等学校」と,同条例第20条第2項第3号中「3,800円の範囲内で人事委員会規則で定める額」とあるのは「1,300円(教育長が定める特に困難な業務に従事する者にあつては1,600円)」とする。
3 茨城県県立学校管理規則(昭和35年茨城県教育委員会規則第6号)第21条の2に規定する職を占める者に事故があるとき,又は当該職を占める者が欠けたときであつて,その職務を技能労務職員が代理するときの支給額は,前項後段の規定にかかわらず,教育長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
4 前各項の規定は,会計年度任用職員には適用しない。
(昭55教委規則10・全改,昭57教委規則6・昭63教委規則4・平元教委規則13・平7教委規則14・平12教委規則18・平21教委規則13・平28教委規則2・令2教委規則3・一部改正)
(諸手当)
第10条 特殊勤務手当を除く諸手当の支給範囲及び支給額は,一般職員の例による。この場合において,給与条例第22条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち人事委員会規則で定めるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員(学長の職にある職員を除く。)で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるもの」とあるのは「茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第8の職員欄に掲げる職員」と,「職務段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「同表の加算割合欄に掲げる割合」とし,職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第7条の4第3項中「人事委員会規則」とあるのは「茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第9」とする。
2 前項の規定は,会計年度任用職員には適用しない。
(平2教委規則13・平3教委規則14・平5教委規則1・平13教委規則7・平18教委規則7・平25教委規則2・令2教委規則3・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第11条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)である技能労務職員の給与の種類は,報酬及び期末手当とし,当該報酬は日額で定める。ただし,茨城県教育委員会が日額で定めることが適当でないと認めるときは,日額によらないことができる。
2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)である技能労務職員の給与の種類は,給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。),へき地手当(これに準ずる手当を含む。),時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び退職手当とする。
(令2教委規則3・全改)
(令2教委規則3・追加)
(旅費)
第13条 技能労務職員(会計年度任用職員を除く。)が出張し,若しくは赴任したとき又は第2号会計年度任用職員である技能労務職員が出張したときは,職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)の規定の例により,当該条例において4級以下の職務にある者(役付の職務にある者を除く。)の受ける額と同一の額の旅費を支給する。
(昭54教委規則2・全改,昭60教委規則19・平18教委規則7・一部改正,令2教委規則3・旧第12条繰下・一部改正)
(費用弁償)
第14条 第1号会計年度任用職員である技能労務職員が出張したときは,その費用を弁償する。
2 第1号会計年度任用職員である技能労務職員が給与条例第12条第1項各号に掲げる職員に該当する場合には,通勤のための費用を弁償する。
(令2教委規則3・追加)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか技能労務職員の給与及び旅費の取扱いは,一般職員の例による。
(昭54教委規則2・追加,令2教委規則3・旧第13条繰下)
付則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年6月13日から適用する。
2 この規則の施行前において技能労務職員についてなされた給与に関する決定で,この規則の適用の日に現に効力を有するものは,この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
(昭44教委規則3・旧第4項繰下,昭46教委規則1・旧第5項繰上,昭48教委規則11・旧第4項繰上)
3 この規則の適用日から,施行日の前日までの間に従前の規定により支払われた給与は,この規則の規定により支給されることとなる給与の内払いとみなす。
(昭44教委規則3・旧第5項繰下,昭46教委規則1・旧第6項繰上,昭48教委規則11・旧第5項繰上)
(昭54教委規則2・追加,昭60教委規則19・一部改正)
(平19教委規則5・追加)
勤務課所 | 技能労務職員 | 調整数 |
特別支援学校 | 介護員以外の技能労務職員 | 0.25 |
(平21教委規則13・追加)
7 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,技能労務職員の給料月額(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年茨城県教育委員会規則第7号)付則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たつては,給料月額から,給料月額に,当該技能労務職員に適用される支給減額率(平成25年7月1日(特例期間内に採用される技能労務職員にあつては,採用の日)(以下「支給減額率適用開始日」という。)において技能労務職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級(特例期間内において,技能労務職員の属する職務の級に異動(同表の左欄に掲げる給料表の適用を異にする異動を除く。)があり,当該異動の日における当該技能労務職員の属する職務の級が支給減額率適用開始日における当該技能労務職員の属する職務の級より下位の職務の級になる場合には,当該異動の日以後は,当該異動の日において当該技能労務職員に適用される同表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級)の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合をいう。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減じる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
現業職給料表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 | |
現業職給料表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 |
備考 現業職給料表(一)の適用を受ける技能労務職員のうち職務の級が3級の技能労務職員で,支給減額率適用開始日において別表第8の職員欄に掲げるもの以外のものに対するこの表の適用については,同表中「100分の7.77」とあるのは,「100分の4.77」とする。
(平25教委規則3・追加)
8 当分の間,技能労務職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該技能労務職員の給料月額は,一般職員の例による。この場合において,第8条第4項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」と,同項第1号中「額」とあるのは「額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とし,茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県教育委員会規則第2号)付則第4項中「減じた額」とあるのは「減じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。)」とする。
(令5教委規則3・追加)
9 現業職給料表(一)の適用を受ける技能労務職員であつて,当該技能労務職員の職務の級及び号給に応じた給料月額が,当該技能労務職員に適用される最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に当該技能労務職員の1年間における1月平均所定労働時間数を乗じて得た額を,当該技能労務職員に支給される地域手当の級地の区分に応じた割合に1を加えて得た数で除して得た額(以下この項及び別表第1において「最低賃金月額」という。)に満たないものの給料月額は,当分の間,第2条から第7条の2までの規定にかかわらず,現業職給料表(一)の当該技能労務職員の職務の級の欄に掲げる額のうち,最低賃金月額(最低賃金月額と同じ額がないときは,最低賃金月額の直近上位の額)とする。
(令5教委規則3・追加)
付則(昭和39年教委規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの規則の施行の日までの間に技能労務職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和40年教委規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の施行の日までの間に技能労務職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和40年教委規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて,昭和40年4月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和41年教委規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて,昭和40年9月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和42年教委規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて,昭和41年9月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和43年教委規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和44年教委規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて,昭和43年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に相当の技能及び経験を必要とする作業に従事する技能労務職員又は主任の名称を冠された技能労務職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和44年教委規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて,昭和43年7月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和44年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年教委規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて,昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和46年教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定による内払いとみなす。
付則(昭和46年教委規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日の前日から引き続き在職する技能労務職員のうち,適用日における給料月額又は号給が,適用日において新たに技能労務職員となつたものとして改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定を適用した場合に得られる初任給の給料月額又は号給(以下この項において「初任給の給料月額又は号給」という。)に達しない者については,他の技能労務職員との均衡を考慮して,その者の適用日における給料月額又は号給を初任給の給料月額又は号給の範囲内で上位の給料月額又は号給に決定することができる。
3 改正前の教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は,この規則による改正後の規則の規定による内払いとみなす。
付則(昭和46年教委規則第10号)
1 この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則別表第1初任給基準表の最高初任給の適用を受けて初任給を決定された技能労務職員のうち,改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1初任給基準表の最高初任給の適用を受ける技能労務職員との均衡上必要があると認められる者については,他の技能労務職員との均衡を考慮してその者の号給若しくは給料月額(以下「号給等」という。)又は当該号給等に係る昇給期間を改正後の規則別表第1初任給基準表の最高初任給の適用を受ける技能労務職員との均衡上必要な限度において調整をすることができる。
付則(昭和46年教委規則第17号)
1 この規則は,公布の日から施行し,第2条第2項及び別表第1(1行政職給料表及び2海事職給料表に高校卒の初任給を加える部分を除く。)に係る改正規定は昭和46年5月1日から,同表1行政職給料表及び2海事職給料表に高校卒の初任給を加える改正規定は昭和46年10月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1初任給基準表の初任給の適用を受けて初任給を決定された技能労務職員のうち,改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1初任給基準表の初任給の適用を受ける技能労務職員との均衡上必要があると認められる者については,その者の号給若しくは給料月額又は当該号給若しくは給料月額に係る昇給期間を必要な限度において必要な調整ができる。
3 改正前の規則の規定に基づいて,昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和47年教委規則第14号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前までの間に技能労務職員に支払われた給与は,改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和48年教委規則第9号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項及び第5条ただし書に係る改正規定は,昭和48年1月1日から,第2条第2項及び別表第1初任給基準表1行政職給料表に係る改正規定並びに付則第2項の規定は,昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1初任給基準表1行政職給料表の中学卒の初任給の適用を受けて初任給を決定された技能労務職員のうち,改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1初任給基準表1行政職給料表の中学卒の初任給の適用を受ける技能労務職員との均衡上必要があると認められる者については,その者の号給若しくは給料月額又は当該号給若しくは給料月額に係る昇給期間について必要な限度において必要な調整を行なうことができる。
3 改正前の規則の規定に基づいて,昭和48年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和48年教委規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第51号)付則別表第3の(1)又は(3)の表の旧号給欄に掲げられている技能労務職員(次項に規定する技能労務職員を除く。)及び切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける技能労務職員(次に規定する技能労務職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は,一般職員の例による。
3 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の4等級である技能労務職員(職員の給与に関する条例で定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(昭和37年茨城県条例第77号)の適用を受ける技能労務職員を除く。)で旧号給又は切替日の前日に受ける給料月額(以下「旧給料月額」という。)が付則別表号給等切替表(以下「切替表」という。)の旧号給又は旧給料月額欄に掲げられている技能労務職員(以下「特定号給等技能労務職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である技能労務職員,旧号給が同欄に期間の定めのある号給である技能労務職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達している技能労務職員及び旧号給月額が97,200円又は98,400円である技能労務職員の切替日における号給は,旧号給又は旧給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給等技能労務職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である技能労務職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される技能労務職員に対する切替日以降における最初の昇給時期についての第7条の規定の適用については,次の各号に掲げる技能労務職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である技能労務職員 旧号給を受けていた期間(旧号給が21号給である技能労務職員にあつては,当該号給を受けていた期間のうち12月をこえない期間)
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である技能労務職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給を受けていた期間が9月以上である技能労務職員にあつては,右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 旧給料月額が97,200円である技能労務職員 当該給料月額を受けていた期間のうち12月をこえない期間
(4) 旧給料月額が98,400円である技能労務職員 当該給料月額を受けていた期間のうち18月をこえない期間
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,技能労務職員の給与の取扱いに関し必要な事項は,一般職員の例による。
7 技能労務職員が,改正前の茨城県教育委員会の任命にかかる技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の茨城県教育委員会の任命にかかる技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表 号給等切替表
旧号給又は旧給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 106,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 109,600 |
18 | 17 |
|
|
|
19 | 18 | 3 | 6 | 112,200 |
20 | 19 | 6 | 9 | 114,900 |
21 | 19 |
|
|
|
97,200円 | 20 |
|
|
|
98,400円 | 21 |
|
|
|
付則(昭和49年教委規則第9号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に改正前の茨城県教育委員会の任命にかかる技能労務職員の給与に関する規則別表第1初任給基準表の初任給の適用を受けて初任給を決定された技能労務職員については,昭和49年4月1日以降の最初の昇給時期において,その者の号給に係る昇給期間を3月短縮することができる。
付則(昭和49年教委規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日において,改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける技能労務職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の規則の規定により,その受ける号給又は給料月額に異動のあつた技能労務職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける技能労務職員の改正後の規則の規定による異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
4 技能労務職員が,改正前の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和49年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年教委規則第16号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日において,改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける技能労務職員の改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による同日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の規則の規定により,その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた技能労務職員のうち,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける技能労務職員の異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
4 技能労務職員が,改正前の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和51年教委規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行し,第1条の改正規定は昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 前項の規定にかかわらず,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和51年3月31日までの間において第2条の規定による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則別表第2の規定の適用については,なお従前の例による。
3 適用日の前日において,第1条の規定による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の第1条の規定による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による適用日における号給及び給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
4 適用日から施行日の前日までの間において,改正前の規則の規定により,その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた技能労務職員のうち,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける技能労務職員の異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
5 技能労務職員が,改正前の規則の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
6 施行日の前日に在職する技能労務職員に係る施行日以降の最初の昇給については,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年茨城県条例第2号)付則第8項の規定の例による。
付則(昭和51年教委規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に,改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づき支払われた給料の調整額は,改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。
付則(昭和51年教委規則第19号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の規則の規定による適用日における号給及び給料月額又はこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の規則の規定により,その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた技能労務職員のうち,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける技能労務職員の異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
4 技能労務職員が,改正前の規則の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和52年教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし,第9条の改正規定は,昭和53年1月1日から施行する。
2 適用日の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の規則の規定による適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の規則の規定により,その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた技能労務職員のうち,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける技能労務職員の異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
4 技能労務職員が,改正前の規則の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和53年教委規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和53年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし,第7条の改正規定は,昭和53年3月31日から施行する。
2 昭和53年3月31日において63歳以上の技能労務職員に対する改正後の規則第7条の規定の適用については,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年茨城県条例第70号)付則第7項中「61歳」とあるのは「63歳」とする。
3 技能労務職員が,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和53年教委規則第10号)
この規則は,昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第13号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
2 技能労務職員が,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和54年教委規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する技能労務職員に切替日以降適用する給料表は,切替日において改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりその者が適用を受けていた給料表に対応する付則別表第1に掲げる給料表とし,その者の切替日における職務の等級は,切替日において改正前の規則の規定によりその者が属する職務の等級及び技能労務職員の区分に対応する付則別表第2に掲げる職務の等級とし,その者の切替日における号給は,切替日において改正前の規則の規定によりその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される技能労務職員に対する最初の改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則第7条の規定の最初の適用については,その者の旧号給を受けていた期間を通算する。
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。
付則別表第1 給料表の切替
切替日において適用されていた給料表 | 切替日以降適用する給料表 |
行政職給料表 | 現業職給料表(一) |
海事職給料表 | 現業職給料表(二) |
付則別表第2 職務の等級の切替表
切替日において属する行政職給料表又は海事職給料表の職務の等級及び技能労務職員の区分 | 切替日における現業職給料表(一)又は現業職給料表(二)の職務の等級 | ||
行政職給料表 | 4等級 | 改正前の規則第2条第2項第1号及び同条第5項の規定に該当する技能労務職員 | 現業職給料表(一) 2等級A |
上記以外の技能労務職員 | 現業職給料表(一) 2等級B | ||
5等級 | 現業職給料表(一) 3等級 | ||
6等級 | 現業職給料表(一) 4等級 | ||
海事職給料表 | 2等級 | 現業職給料表(二) 1等級 | |
3等級 | 現業職給料表(二) 2等級 | ||
4等級 | 現業職給料表(二) 3等級 | ||
付則(昭和54年教委規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
2 技能労務職員が,改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和55年教委規則第9号)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
2 技能労務職員が,改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて,昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和55年教委規則第12号)
1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において給料の調整を受ける技能労務職員の職に在職していた技能労務職員のうち,同日にその者が受けていた給料の調整額に係る次の表の左欄に掲げる調整率(この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則第8条に規定する給料月額に乗ずる割合をいう。以下同じ。)の区分に対応する同表の右欄に掲げる数(以下「仮定調整数」という。)とこの規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の調整数欄に掲げる調整数(以下「調整数」という。)を同じくする技能労務職員として引き続き在職している技能労務職員で,改正後の規則第8条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり,異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は,同項の規定にかかわらず,同日において,その者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
調整率 | 仮定調整数 |
100分の4 | 1 |
100分の8 | 2 |
3 施行日の前日において給料の調整を受ける技能労務職員の職に在職していた技能労務職員のうち,施行日以後に異動し,異動後の調整数が異動前の調整数(施行日に異動した場合にあつては,仮定調整数)より下位の区分に属する技能労務職員となつた者その他同日以後に教育長が別に定める事由に該当することとなつた技能労務職員について,他の技能労務職員との権衡上必要があると認められるときは,その者の給料の調整額は,改正後の規則第8条第2項の規定にかかわらず,教育長が別に定める額とすることができる。
付則(昭和56年教委規則第19号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 技能労務職員に対して昭和56年6月又は同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当については,その例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年茨城県条例第57号)付則第9項中「改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「改正前の条例」という。)の規定」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「改正前の条例」という。)及び茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年茨城県教育委員会規則第19号)による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(昭和38年茨城県教育委員会規則第10号。以下「改正前の規則」という。)の規定」と,「改正前の条例の規定」とあるのは「改正前の条例及び改正前の規則の規定」とする。
3 技能労務職員に対してこの規則の施行の日以後に支給する期末手当及び勤勉手当については,その例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年茨城県条例第57号)付則第10項中「改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「改正前の条例」という。)の規定」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「改正前の条例」という。)及び茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年茨城県教育委員会規則第19号)による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(昭和38年茨城県教育委員会規則第10号。以下「改正前の規則」という。)の規定」と,「改正前の条例の規定」とあるのは「改正前の条例及び改正前の規定」とする。
4 技能労務職員が,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和57年教委規則第6号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 技能労務職員が,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和60年教委規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 技能労務職員が,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和60年教委規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年3月1日から適用する。
2 昭和60年3月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が現業職給料表(一)の2等級A又は2等級Bである技能労務職員の切替日における改正後の規定による職務の等級は,現業職給料表(一)の2等級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の等級を決定される技能労務職員の切替日における改正後の規定による号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給(別に定める技能労務職員にあつては,別に定める号給)とする。
4 前項の規定により新号給を決定される技能労務職員に対する改正後の規則第7条の規定の最初の適用については,その者の旧号給を受けていた期間(別に定める技能労務職員にあつては,別に定める期間を増減した期間)を通算する。
5 切替日において,改正前の規則の規定によりその者が属していた職務の等級が現業職給料表(一)の1等級である技能労務職員のうち,別に定める者の改正後の規則第7条の最初の適用については,前3項の規定の適用を受ける技能労務職員との均衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
7 技能労務職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和60年教委規則第9号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第19号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能労務職員の切替日における職務の級は,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表の職務の級欄に定める職務の級とし,その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給(旧等級が現業職給料表(一)の1等級である場合については1,現業職給料表(二)の3等級である場合にあつては2をそれぞれ旧号給の号数から減じ,旧等級が現業職給料表(一)の4等級である場合にあつては旧号給の号数(下特号は0とみなす。)に1を加えて得た号数の号給)とする。
3 前項の規定により新号給を決定される技能労務職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第7条の規定の適用については,一般職員の例による。
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた技能労務職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則別表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
現業職給料表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
現業職給料表(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
付則(昭和61年教委規則第15号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 技能労務職員が,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和62年教委規則第16号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあつた技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
3 技能労務職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第16号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
3 技能労務職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成元年教委規則第13号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職務の級の最高の号給を受けていた技能労務職員の改正後の規則の規定による適用日における号給又はこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
3 技能労務職員が,改正前の規則の規定に基づいて,適用日以後の分として支給を受けていた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成2年教委規則第13号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給を受けていた技能労務職員の改正後の規則による切替日における号給及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の規則別表第3 初任給基準表の適用を受けて初任給を決定された職員のうち,改正後の規則別表第3 初任給基準表の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる者の号給又は当該号給に係る昇給期間については,給与条例の適用を受ける職員の例により必要な調整をすることができる。
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
付則(平成3年教委規則第14号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成5年教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成5年教委規則第16号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成6年教委規則第2号)
1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則第3条の規定の適用を受けて初任給を決定された技能労務職員のうち,改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則第3条の規定の適用を受ける技能労務職員との均衡上必要があると認められる者の号給又は当該号給に係る昇給期間については,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例により必要な調整をすることができる。
付則(平成6年教委規則第21号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第9の改正規定(「57歳」を「54歳」に改める部分に限る。)は,平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項の改正規定を除く。)による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で現業職給料表(一)の適用を受けている者の切替日における職務の級は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に3の職務の級が掲げられているときは,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する旧級の欄に掲げる号給に対応する職務の級欄に定める職務の級とする。
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧号給に対応する付則別表第2の旧級に対応する新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第7条の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては,別に定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規則(付則第1項の改正規定を除く。)による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに現業職給料表(一)の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給を受けることとなる期間は,別に定める。
7 切替期間において,付則別表第3に掲げる号給から改正前の規則第7条の規定により昇給した職員のうち,別に定める職員については,当該昇給をした日をもって改正後の規則第6条の規定による昇格があったものとみなす。
8 切替日の前日においてこの規則による改正前の規則の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
9 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則別表第1
旧級 | 職務の級 | |
1級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | 1号給から6号給まで | 2級 |
7号給から16号給まで | 3級 | |
17号給から32号給まで | 4級 | |
4級 | 5級 | |
付則別表第2
| 新号給 | |||||||
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
|
| 職務の級 | 1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
旧号給 |
|
| ||||||
1 |
| 9 | 1 |
|
| 1 | ||
2 | 2 | 10 | 2 |
|
| 1 | ||
3 | 3 | 11 | 3 |
|
| 1 | ||
4 | 4 | 12 | 4 |
|
| 1 | ||
5 | 5 | 13 | 5 |
|
| 1 | ||
6 | 6 | 14 | 6 |
|
| 2 | ||
7 | 7 | 15 |
| 3 |
| 3 | ||
8 | 8 | 16 |
| 4 |
| 4 | ||
9 |
| 17 |
| 5 |
| 5 | ||
10 |
| 18 |
| 6 |
| 6 | ||
11 |
| 19 |
| 7 |
| 7 | ||
12 |
| 20 |
| 8 |
| 8 | ||
13 |
| 21 |
| 9 |
| 9 | ||
14 |
| 22 |
| 10 |
| 10 | ||
15 |
| 23 |
| 11 |
| 11 | ||
16 |
| 24 |
| 12 |
| 12 | ||
17 |
| 25 |
|
| 11 | 13 | ||
18 |
| 26 |
|
| 12 | 14 | ||
19 |
| 27 |
|
| 13 | 15 | ||
20 |
| 28 |
|
| 14 | 16 | ||
21 |
| 29 |
|
| 15 | 17 | ||
22 |
| 30 |
|
| 16 | 18 | ||
23 |
|
|
|
| 16 | 19 | ||
24 |
|
|
|
| 17 | 20 | ||
25 |
|
|
|
| 17 | 21 | ||
26 |
|
|
|
| 18 | 22 | ||
27 |
|
|
|
| 19 | 23 | ||
28 |
|
|
|
| 19 | 24 | ||
29 |
|
|
|
| 20 | 25 | ||
30 |
|
|
|
| 21 | 26 | ||
31 |
|
|
|
| 21 |
| ||
32 |
|
|
|
| 22 |
| ||
付則別表第3
旧給 | 2級 | 3級 | |
号給 | 3号給 | 6号給 | 16号給 |
付則(平成7年教委規則第5号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第14号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条第2項の改正規定,別表第8を改める改正規定及び別表第9の改正規定並びに付則第5項から第6項までの規定 平成8年1月1日
(2) 第9条第1項第2号を改める改正規定 平成8年4月1日
2 この規則(前項各号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(次項及び付則第4項において「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(平14教委規則17・一部改正)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下この項及び次項において「改正前の規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(平14教委規則17・一部改正)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
5 平成14年12月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う技能労務職員の職を占める技能労務職員のうち,同日に受ける給料月額(新基準日以後に給料表の適用を異にする異動又は初任給の基準を異にする異動をした技能労務職員にあっては,一般職員の例により定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下この項及び付則第7項において「改正後の規則」という。)第8条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである技能労務職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である技能労務職員並びに新基準日以後に給料表の適用を異にする異動又は初任給の基準を異にする異動をした技能労務職員にあっては,一般職員の例により定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の4分の3を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が,旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(付則第7項において「改正前の規則」という。)第8条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない技能労務職員の給料の調整額は,改正後の規則第8条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間において引き続き当該技能労務職員の職又は当該技能労務職員の職と改正後の規則別表第7の調整数欄に掲げる調整数(次項から付則第8項までにおいて「調整数」という。)が同一である技能労務職員の職を占める間,同条第2項の規定により算出した額に,改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に付則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(平14教委規則17・全改)
6 新基準日以後に新たに給料の調整を行う技能労務職員の職を占めることとなった技能労務職員(新基準日以後に新たに技能労務職員となった者を除く。)の給料の調整額については,当該技能労務職員の職に係る調整数を新基準日の前日における当該技能労務職員に係る調整数とみなして,前項の規定を準用する。
(平14教委規則17・全改)
7 新基準日以後に新たに給料の調整を行う技能労務職員の職を占めることとなった技能労務職員(新基準日以後に新たに技能労務職員となった者に限る。)のうち,当該技能労務職員の職に係る調整数を新基準日の前日における当該技能労務職員に係る調整数とみなした場合に,新たに技能労務職員となった日に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに技能労務職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である技能労務職員及び新たに技能労務職員となった日後に給料表の適用を異にする異動又は初任給の基準を異にする異動をした技能労務職員にあっては,一般職員の例により定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第8条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに技能労務職員となった日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに技能労務職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである技能労務職員及び新たに技能労務職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である技能労務職員並びに新たに技能労務職員となった日後に給料表の適用を異にする異動又は初任給の基準を異にする異動をした技能労務職員にあっては,一般職員の例により定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の4分の3を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が,旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第8条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない技能労務職員の給料の調整額は,改正後の規則第8条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間において引き続き当該技能労務職員の職又は当該技能労務職員の職と調整数が同一である技能労務職員の職を占める間,同項の規定により算出した額に,改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に付則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(平14教委規則17・追加)
8 新基準日の前日において給料の調整を行う技能労務職員の職を占める技能労務職員で新基準日以後に調整数が異なる技能労務職員の職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う技能労務職員の職を占めることとなった技能労務職員で当該技能労務職員の職を占めることとなった日後に調整数が異なる技能労務職員の職に異動したものの給料の調整額については,これらの異動後の技能労務職員の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの技能労務職員に係る調整数とみなして,付則第5項(新基準日以後に新たに技能労務職員となった者にあっては,前項)の規定を準用する。
(平14教委規則17・追加)
付則別表
(平14教委規則17・追加)
平成14年12月1日から平成15年3月31日まで | 100分の100 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
付則(平成8年教委規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第9の改正規定中「54歳」を「52歳」に改める部分は,平成9年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に掲げる部分を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与等規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で現業職給料表(二)の適用を受けている者の切替日における職務の級は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の属していた職務の級に対応する付則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において,同表旧級の欄2級については,旧号給に対応する旧級の欄に掲げる号給に対応する職務の級欄に定める職務の級(別に定める職員については,別に定める職務の級)とする。
4 旧号給が付則別表第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(別に定める職員については,別に定める期間。次項及び付則第6項において同じ。)が同欄の期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給(前項において別に職務の級を定められた職員については,別に定める号給)とする。
5 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 付則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与等規則第7条の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の給与等規則」という。)の規定により,新たに現業職給料表(二)の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与等規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は別に定める。
8 切替日の前日において改正前の給与等規則の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の給与等規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の給与等規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった技能労務職員の改正後の給与等規則の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
9 改正後の給与等規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与等規則に基づいて支給された給与は,改正後の給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則別表第1
旧級 | 職務の級 | |
1級 | 1級 | |
2級 | 1号給及び2号給 | |
3号給から21号給まで | 2級 | |
22号給から27号給まで | 3級 | |
3級 | 4級 | |
付則別表第2
切替表
| 新号給 | ||||||
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||
職務の級 旧号給 | 1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |||||
1 |
| 9 |
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| 1 |
|
|
2 | 2 | 10 |
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| 2 |
|
|
3 | 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
4 | 4 |
| 4 |
| 4 |
|
|
5 | 5 |
| 5 |
| 5 | 3 | 289,300 |
6 | 6 |
| 6 |
| 6 | 6 | 299,600 |
7 | 7 |
| 7 |
| 7 | 9 | 309,200 |
8 | 8 |
| 8 |
| 7 |
|
|
9 |
|
| 9 |
| 8 |
|
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10 |
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| 10 |
| 9 |
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11 |
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| 11 |
| 10 |
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12 |
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| 12 |
| 11 |
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13 |
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| 13 |
| 12 |
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14 |
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| 14 |
| 13 |
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15 |
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| 15 |
| 14 |
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16 |
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| 16 |
| 15 |
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17 |
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| 17 |
| 16 |
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18 |
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| 18 |
| 17 |
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19 |
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| 19 |
| 18 |
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20 |
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| 20 |
| 19 |
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21 |
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| 21 |
| 20 |
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22 |
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| 19 | 21 |
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23 |
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| 20 | 22 |
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24 |
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| 21 | 23 |
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25 |
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| 22 | 24 |
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26 |
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| 23 | 25 |
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27 |
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| 24 | 26 |
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28 |
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29 |
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30 |
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31 |
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| 30 |
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付則(平成9年教委規則第28号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与等規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の給与等規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の給与等規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の給与等規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった技能労務職員の改正後の給与等規則の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
4 改正後の給与等規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与等規則に基づいて支給された給与は,改正後の給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
5 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成10年教委規則第13号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(第7条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与等規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の給与等規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の給与等規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の給与等規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった技能労務職員の改正後の給与等規則の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
4 改正後の給与等規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与等規則に基づいて支給された給与は,改正後の給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
5 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成11年教委規則第20号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与等規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の給与等規則」という。)の規定により職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の改正後の給与等規則の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の給与等規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった技能労務職員の改正後の給与等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の給与等規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与等規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成12年教委規則第18号)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成13年9月30日までの間,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第7調整数の欄中「0.5」とあるのは「1」とする。
(平13教委規則7・一部改正)
付則(平成13年教委規則第7号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成14年教委規則第16号)
1 この規則は,平成14年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成14年教委規則第17号)
この規則は,平成14年12月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第4号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第18号)
1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定及び付則第3項から第6項までの規定は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年12月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
3 平成16年4月1日(以下この項から第6項までにおいて「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける技能労務職員のうち,基準日において59歳を超えている技能労務職員の昇給については,なお従前の例による。
4 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける技能労務職員のうち,基準日において58歳を超え,59歳を超えない技能労務職員については,この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定にかかわらず,59歳に達する日の属する年度の末日までの間は,一般職員の例により昇給させることができる。この場合において,給与条例第6条第6項中「12カ月」とあるのは,58歳に達した日後最初に到来する4月1日以降の最初の昇給にあっては「18カ月」と,その後の昇給にあっては「24カ月」とする。
5 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける技能労務職員のうち,基準日において57歳を超え,58歳を超えない技能労務職員の昇給については,なお従前の例による。
6 人事交流により,職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号)第55条の8第1項第1号又は第3号から第8号までに掲げる者その他別に定める者から基準日以後に新たに給料表の適用を受ける技能労務職員になった技能労務職員のうち,基準日において59歳を超えている技能労務職員については第3項の規定を,基準日において58歳を超え59歳を超えない技能労務職員については第4項の規定を,基準日において57歳を超え58歳を超えない技能労務職員については前項の規定をそれぞれ準用する。
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成17年教委規則第21号)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成18年教委規則第7号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった技能労務職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 施行日の前日において,茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)別表第1の給料表(以下単に「給料表」という。)の適用を受けていた技能労務職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて付則別表第2に定める号給とする。
4 施行日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員及び施行日前に職務の級を異にして異動した技能労務職員の施行日における号給又は給料月額は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける技能労務職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年茨城県教育委員会規則第13号)の施行の日において次の各号に掲げる技能労務職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,平成28年3月31日までの間,給料月額のほか,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)を,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。
(1) 次号に掲げる技能労務職員以外の技能労務職員 100分の95.14
(2) その適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものである技能労務職員 100分の95.37
給料表 | 職務の級 | 号給 |
現業職給料表(一) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
現業職給料表(二) | 1級 | 1号給から64号給まで |
2級 | 1号給から36号給まで | |
4級 | 1号給から8号給まで |
(平21教委規則13・平22教委規則10・平23教委規則18・平25教委規則2・平27教委規則3・一部改正)
6 前項の規定による給料を支給される技能労務職員に関する技能労務職員給与等規則第7条の3及び第8条第2項の規定の適用については,これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年茨城県教育委員会規則第7号)付則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
7 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に新たに技能労務職員となり,その者の号給の決定について,技能労務職員給与等規則第3条第3項ただし書の規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,同項ただし書の規定による号給の号数(以下この項において「特定号給」という。)を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるもの(平成30年4月1日において48歳に満たない者を除く。)の採用日における号給は,同項ただし書の規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 平成21年4月1日から平成22年4月1日まで
(2) 平成30年4月1日において50歳に満たない者 平成21年4月1日
(平23教委規則18・平24教委規則4・平25教委規則2・平26教委規則6・平30教委規則2・一部改正)
8 技能労務職員給与等規則第8条の規定により給料の調整を行う技能労務職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる技能労務職員には,この規則による改正後の技能労務職員給与等規則第8条の規定による給料の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該技能労務職員に係る調整数を乗じて得た額(技能労務職員給与等規則第7条の3に規定する再任用短時間勤務職員にあっては,その額に勤務割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)を給料の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
9 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる技能労務職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する技能労務職員を除く。)である技能労務職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった技能労務職員(次号に該当する技能労務職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に,この規則による改正前の技能労務職員給与等規則第8条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の適用を受ける職員又は病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)の適用を受ける技能労務職員であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員 当該技能労務職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
11 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間において,技能労務職職員に対する付則第5項の規定の適用については,付則第5項中「給料月額が」とあるのは「茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則付則第5項の規定を適用しないこととした場合における給料月額が」と,「その差額に相当する額」とあるのは「その差額に相当する額から当該額に100分の3.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。
(平19教委規則5・追加)
12 前項の規定は,手当(地域手当(当該地域手当の額が当該地域手当以外の手当の額の算出の基礎となる場合における当該地域手当を除く。),期末手当及び勤勉手当を除く。)の額及び給料の調整額を算出する場合には,適用しない。
(平19教委規則5・追加)
付則別表第1 職務の級の切替表(付則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
現業職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 |
付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)
1 現業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 | 73 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 | 77 | 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 | 81 | 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 | 85 | 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 | 89 | 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 73 | 102 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 74 | 103 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 74 | 104 | 92 | |
12月以上 | 97 | 101 | 75 | 105 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 101 | 75 | 105 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | 75 | 106 | 93 | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | 76 | 107 | 93 | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | 76 | 108 | 93 | |
12月以上 | 101 | 105 | 77 | 109 | 93 | |
27 | 3月未満 | 101 | 105 | 77 |
| 93 |
3月以上6月未満 | 102 | 106 | 78 |
| 93 | |
6月以上9月未満 | 103 | 107 | 79 |
| 93 | |
9月以上12月未満 | 104 | 108 | 80 |
| 93 | |
12月以上 | 105 | 109 | 81 |
| 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 109 | 81 |
| 93 |
3月以上6月未満 | 106 | 110 | 82 |
| 93 | |
6月以上9月未満 | 107 | 111 | 83 |
| 93 | |
9月以上12月未満 | 108 | 112 | 84 |
| 93 | |
12月以上 | 109 | 113 | 85 |
| 93 | |
29 | 3月未満 | 109 | 113 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 | 110 | 114 |
|
| 93 | |
6月以上9月未満 | 111 | 115 |
|
| 93 | |
9月以上12月未満 | 112 | 116 |
|
| 93 | |
12月以上 | 113 | 117 |
|
| 93 | |
30 | 3月未満 | 113 | 117 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 | 113 | 118 |
|
| 93 | |
6月以上9月未満 | 113 | 119 |
|
| 93 | |
9月以上12月未満 | 113 | 120 |
|
| 93 | |
12月以上 | 113 | 121 |
|
| 93 | |
31 | 3月未満 |
| 121 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 |
| 122 |
|
| 93 | |
6月以上9月未満 |
| 123 |
|
| 93 | |
9月以上12月未満 |
| 124 |
|
| 93 | |
12月以上 |
| 125 |
|
| 93 | |
32 | 3月未満 |
| 125 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 |
| 125 |
|
| 93 | |
6月以上9月未満 |
| 125 |
|
| 93 | |
9月以上12月未満 |
| 125 |
|
| 93 | |
12月以上 |
| 125 |
|
| 93 | |
33 | 3月未満 |
|
|
|
| 93 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 93 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 93 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 93 | |
12月以上 |
|
|
|
| 93 | |
34 | 3月未満 |
|
|
|
| 93 |
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 93 | |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 93 | |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 93 | |
12月以上 |
|
|
|
| 93 |
2 現業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 1 | 4 | |
12月以上 | 5 | 9 | 1 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 1 | 8 | |
12月以上 | 9 | 13 | 1 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 2 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 3 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 4 | 12 | |
12月以上 | 13 | 17 | 5 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 5 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 6 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 7 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 8 | 16 | |
12月以上 | 17 | 21 | 9 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 9 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 10 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 11 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 12 | 20 | |
12月以上 | 21 | 25 | 13 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 13 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 14 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 15 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 16 | 24 | |
12月以上 | 25 | 29 | 17 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 17 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 18 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 19 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 20 | 28 | |
12月以上 | 29 | 33 | 21 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 21 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 22 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 23 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 24 | 32 | |
12月以上 | 33 | 37 | 25 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 25 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 26 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 27 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 28 | 36 | |
12月以上 | 37 | 41 | 29 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 29 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 30 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 31 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 32 | 40 | |
12月以上 | 41 | 45 | 33 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 33 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 34 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 35 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 36 | 44 | |
12月以上 | 45 | 49 | 37 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 37 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 38 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 39 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 40 | 48 | |
12月以上 | 49 | 53 | 41 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 41 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 42 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 43 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 44 | 52 | |
12月以上 | 53 | 57 | 45 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 45 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 46 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 47 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 48 | 56 | |
12月以上 | 57 | 61 | 49 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 49 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 50 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 51 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 52 | 60 | |
12月以上 | 61 | 65 | 53 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 53 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 54 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 55 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 56 | 64 | |
12月以上 | 65 | 69 | 57 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 57 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 58 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 59 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 60 | 68 | |
12月以上 | 69 | 73 | 61 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 61 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 73 | 62 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 73 | 63 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 73 | 64 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 65 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 73 | 66 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 73 | 67 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 73 | 68 | 76 | |
12月以上 | 77 | 73 | 69 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 | 73 | 69 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 73 | 70 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 73 | 71 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 73 | 72 | 80 | |
12月以上 | 81 | 73 | 73 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 | 73 | 73 | 81 |
3月以上6月未満 | 81 | 73 | 74 | 82 | |
6月以上9月未満 | 81 | 73 | 75 | 83 | |
9月以上12月未満 | 81 | 73 | 76 | 84 | |
12月以上 | 81 | 73 | 77 | 85 | |
23 | 3月未満 |
| 73 | 77 | 85 |
3月以上6月未満 |
| 73 | 78 | 86 | |
6月以上9月未満 |
| 73 | 79 | 87 | |
9月以上12月未満 |
| 73 | 80 | 88 | |
12月以上 |
| 73 | 81 | 89 | |
24 | 3月未満 |
| 73 | 81 | 89 |
3月以上6月未満 |
| 73 | 82 | 90 | |
6月以上9月未満 |
| 73 | 83 | 91 | |
9月以上12月未満 |
| 73 | 84 | 92 | |
12月以上 |
| 73 | 85 | 93 | |
25 | 3月未満 |
|
| 85 | 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 94 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 95 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 96 | |
12月以上 |
|
| 89 | 97 | |
26 | 3月未満 |
|
| 89 | 97 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 98 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 99 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 100 | |
12月以上 |
|
| 93 | 101 | |
27 | 3月未満 |
|
| 93 | 101 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 101 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 101 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 101 | |
12月以上 |
|
| 97 | 101 | |
28 | 3月未満 |
|
| 97 | 101 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 101 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 101 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 101 | |
12月以上 |
|
| 101 | 101 | |
29 | 3月未満 |
|
| 101 | 101 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 101 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 101 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 101 | |
12月以上 |
|
| 105 | 101 | |
30 | 3月未満 |
|
|
| 101 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 101 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 101 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 101 | |
12月以上 |
|
|
| 101 | |
31 | 3月未満 |
|
|
| 101 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 101 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 101 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 101 | |
12月以上 |
|
|
| 101 | |
32 | 3月未満 |
|
|
| 101 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 101 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 101 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 101 | |
12月以上 |
|
|
| 101 | |
33 | 3月未満 |
|
|
| 101 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 101 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 101 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 101 | |
12月以上 |
|
|
| 101 | |
34 | 3月未満 |
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| 101 |
3月以上6月未満 |
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| 101 | |
6月以上9月未満 |
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|
| 101 | |
9月以上12月未満 |
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| 101 | |
12月以上 |
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| 101 | |
35 | 3月未満 |
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| 101 |
3月以上6月未満 |
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|
| 101 | |
6月以上9月未満 |
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| 101 | |
9月以上12月未満 |
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| 101 | |
12月以上 |
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| 101 | |
36 | 3月未満 |
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| 101 |
3月以上6月未満 |
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| 101 | |
6月以上9月未満 |
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| 101 | |
9月以上12月未満 |
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| 101 | |
12月以上 |
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| 101 | |
37 | 3月未満 |
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| 101 |
3月以上6月未満 |
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| 101 | |
6月以上9月未満 |
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| 101 | |
9月以上12月未満 |
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| 101 | |
12月以上 |
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| 101 | |
38 | 3月未満 |
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| 101 |
3月以上6月未満 |
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| 101 | |
6月以上9月未満 |
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| 101 | |
9月以上12月未満 |
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| 101 | |
12月以上 |
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| 101 |
付則(平成19年教委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第12号)
1 この規則は,平成19年12月27日から施行する。ただし,付則に2項を加える改正規定(付則第7項に係る部分に限る。)は公布の日から,付則に2項を加える改正規定(付則第6項第3号に係る部分に限る。)及び付則の次に付則別表として3表を加える改正規定(付則別表第1に係る部分を除く。)は平成20年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
3 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則付則第7項の規定は,育児休業をした技能労務職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し,育児休業をした技能労務職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については,なお従前の例による。
付則(平成20年教委規則第1号)
1 この規則は,平成20年1月15日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。次項において「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,給与条例の適用を受ける職員の例により,必要な調整を行うことができる。
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
6 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成21年教委規則第13号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第6の改正規定は平成22年1月1日から,同規則第9条第1項及び第2項の改正規定並びに同規則付則に1項を加える改正規定は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第10号)
この規則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第6の改正規定は平成23年1月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第18号)
この規則は,平成24年1月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第2号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成26年教委規則第2号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の1の給料表の適用を受けていた技能労務職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は,施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。
3 前項の規定にかかわらず,旧級が4級で,かつ,当該級に属していた期間(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年茨城県教育委員会規則第7号。以下「平成18年改正規則」という。)付則第2項に規定する新級が4級である職員にあっては,平成18年改正規則の施行の日の前日においてその者が属していた職務の級が5級であった期間を含む。以下同じ。)が7年を経過している技能労務職員の新号給については,旧級の4級に属していた期間が7年を経過した日(以下「昇格日」という。)の前日を施行日の前日と,昇格日の前日においてその者が受けていた号給を旧号給とそれぞれみなして付則別表を適用した場合の号給を基礎として茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則第5条の規定を適用した場合の号給に,昇格日から施行日の前日までの間における当該技能労務職員の昇給号数(同条第2項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第6条第8項の規定の適用を受けた場合には,同項の規定の適用がないものとした場合における昇給号数を含む。)を加算した号給とすることができる。
4 施行日の前日から引き続き現業職給料表(一)の適用を受ける技能労務職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額に達しないこととなるものには,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
(平27教委規則3・一部改正)
5 前項の規定による給料を支給される技能労務職員に関する平成18年改正規則付則第5項の規定の適用については,同項中「その者の受ける給料月額」とあるのは,「その者の受ける給料額と茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県教育委員会規則第2号)付則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
6 職務の級が4級の職員のうち施行日の前日において改正前の規則別表第8に規定する加算割合が100分の10であった者に対するこの規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第8の適用については,同表現業職給料表(一)の項中「職務の級が5級の職員」とあるのは「職務の級が5級の職員及び職務の級が4級の職員のうち茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県教育委員会規則第2号)の施行の日の前日において同規則による改正前のこの表に規定する加算割合が100分の10であった者」と,「職務の級が4級の職員」とあるのは「職務の級が4級の職員(上記の職員を除く。)」とする。
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則別表 号給の切替表(付則第2項関係)
| 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | |
1 | 9 | 13 | 21 | 17 | |
2 | 10 | 14 | 22 | 18 | |
3 | 11 | 15 | 23 | 19 | |
4 | 12 | 16 | 24 | 20 | |
5 | 13 | 17 | 25 | 21 | |
6 | 14 | 18 | 26 | 22 | |
7 | 15 | 19 | 27 | 23 | |
8 | 16 | 20 | 28 | 24 | |
9 | 17 | 21 | 29 | 25 | |
10 | 18 | 22 | 30 | 26 | |
11 | 19 | 23 | 31 | 27 | |
12 | 20 | 24 | 32 | 28 | |
13 | 21 | 25 | 33 | 29 | |
14 | 22 | 26 | 34 | 30 | |
15 | 23 | 27 | 35 | 31 | |
16 | 24 | 28 | 36 | 32 | |
17 | 25 | 29 | 37 | 33 | |
18 | 26 | 30 | 38 | 34 | |
19 | 27 | 31 | 39 | 35 | |
20 | 28 | 32 | 40 | 36 | |
21 | 29 | 33 | 41 | 37 | |
22 | 30 | 34 | 42 | 38 | |
23 | 31 | 35 | 43 | 39 | |
24 | 32 | 36 | 44 | 40 | |
25 | 33 | 37 | 45 | 41 | |
26 | 34 | 38 | 46 | 42 | |
27 | 35 | 39 | 47 | 43 | |
28 | 36 | 40 | 48 | 44 | |
29 | 37 | 41 | 49 | 45 | |
30 | 38 | 42 | 50 | 46 | |
31 | 39 | 43 | 51 | 47 | |
32 | 40 | 44 | 52 | 48 | |
33 | 41 | 45 | 53 | 49 | |
34 | 42 | 46 | 54 | 50 | |
35 | 43 | 47 | 55 | 51 | |
36 | 44 | 48 | 56 | 52 | |
37 | 45 | 49 | 57 | 53 | |
38 | 46 | 50 | 58 | 54 | |
39 | 47 | 51 | 59 | 55 | |
40 | 48 | 52 | 60 | 56 | |
41 | 49 | 53 | 61 | 57 | |
42 | 50 | 54 | 62 | 58 | |
43 | 51 | 55 | 63 | 59 | |
44 | 52 | 56 | 64 | 60 | |
45 | 53 | 57 | 65 | 61 | |
46 | 54 | 58 | 66 | 62 | |
47 | 55 | 59 | 67 | 63 | |
48 | 56 | 60 | 68 | 64 | |
49 | 57 | 61 | 69 | 65 | |
50 | 58 | 62 | 70 | 66 | |
51 | 59 | 63 | 71 | 67 | |
52 | 60 | 64 | 72 | 68 | |
53 | 61 | 65 | 73 | 69 | |
54 | 62 | 66 | 74 | 70 | |
55 | 63 | 67 | 75 | 71 | |
56 | 64 | 68 | 76 | 72 | |
57 | 65 | 69 | 77 | 73 | |
58 | 66 | 70 | 78 | 74 | |
59 | 67 | 71 | 79 | 75 | |
60 | 68 | 72 | 80 | 76 | |
61 | 69 | 73 | 81 | 77 | |
62 | 70 | 74 | 82 | 78 | |
63 | 71 | 75 | 83 | 79 | |
64 | 72 | 76 | 84 | 80 | |
65 | 73 | 77 | 85 | 81 | |
66 | 74 | 78 | 86 | 82 | |
67 | 75 | 79 | 87 | 83 | |
68 | 76 | 80 | 88 | 84 | |
69 | 77 | 81 | 89 | 85 | |
70 | 78 | 82 | 90 | 86 | |
71 | 79 | 83 | 91 | 87 | |
72 | 80 | 84 | 92 | 88 | |
73 | 81 | 85 | 93 | 89 | |
74 | 82 | 86 | 94 | 90 | |
75 | 83 | 87 | 95 | 91 | |
76 | 84 | 88 | 96 | 92 | |
77 | 85 | 89 | 97 | 93 | |
78 | 86 | 90 | 98 | 94 | |
79 | 87 | 91 | 99 | 95 | |
80 | 88 | 92 | 100 | 96 | |
81 | 89 | 93 | 101 | 97 | |
82 | 90 | 94 | 102 | 98 | |
83 | 91 | 95 | 103 | 99 | |
84 | 92 | 96 | 104 | 100 | |
85 | 93 | 97 | 105 | 101 | |
86 | 94 | 98 | 106 | 101 | |
87 | 95 | 99 | 107 | 101 | |
88 | 96 | 100 | 108 | 101 | |
89 | 97 | 101 | 109 | 101 | |
90 | 98 | 102 | 110 | 101 | |
91 | 99 | 103 | 111 | 101 | |
92 | 100 | 104 | 112 | 101 | |
93 | 101 | 105 | 113 | 101 | |
94 | 102 | 106 | 114 |
| |
95 | 103 | 107 | 115 |
| |
96 | 104 | 108 | 116 |
| |
97 | 105 | 109 | 117 |
| |
98 | 106 | 110 | 118 |
| |
99 | 107 | 111 | 119 |
| |
100 | 108 | 112 | 120 |
| |
101 | 109 | 113 | 121 |
| |
102 | 110 | 114 | 122 |
| |
103 | 111 | 115 | 123 |
| |
104 | 112 | 116 | 124 |
| |
105 | 113 | 117 | 125 |
| |
106 | 114 | 118 | 126 |
| |
107 | 115 | 119 | 127 |
| |
108 | 116 | 120 | 128 |
| |
109 | 117 | 121 | 129 |
| |
110 | 118 | 122 | 130 |
| |
111 | 119 | 123 | 131 |
| |
112 | 120 | 124 | 132 |
| |
113 | 121 | 125 | 133 |
| |
114 |
| 126 |
|
| |
115 |
| 127 |
|
| |
116 |
| 128 |
|
| |
117 |
| 129 |
|
| |
118 |
| 130 |
|
| |
119 |
| 131 |
|
| |
120 |
| 132 |
|
| |
121 |
| 133 |
|
| |
122 |
| 134 |
|
| |
123 |
| 135 |
|
| |
124 |
| 136 |
|
| |
125 |
| 137 |
|
| |
付則(平成26年教委規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第9号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第15号)
1 この規則は,平成26年11月28日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成26年教委規則第16号)
1 この規則は,平成26年12月19日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則別表第5の規定による号給がこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則別表第5の規定にかかわらず,改正前の規則別表第5の規定による号給とする。
4 施行日から平成27年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例による。
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
6 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成27年教委規則第3号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける技能労務職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
3 付則第2項の規定による給料を支給される技能労務職員に関する茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県教育委員会規則第2号。以下「平成26年改正規則」という。)付則第4項の規定の適用については,同項中「その者の受ける給料月額」とあるのは,「その者の受ける給料月額と茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県教育委員会規則第3号)付則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。
4 付則第2項の規定による給料を支給される技能労務職員に関する平成26年改正規則付則第5項の規定の適用については,同項中「給料の額」とあるのは,「給料の額と茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県教育委員会規則第3号)付則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。
5 平成18年3月31日から引き続き技能労務職員である者に対する茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第8の規定の適用については,同表中「50号給」とあるのは「57号給」と,「66号給」とあるのは「73号給」とする。
(平30教委規則10・一部改正)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成28年教委規則第2号)
1 この規則は,平成28年3月30日から施行する。ただし,第2条第2項,第3条第2項,第5条の改正規定,同条に2項を加える改正規定,第9条第2項の改正規定,同条に1項を加える改正規定及び別表第2の改正規定は,同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則別表第5の規定による号給がこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則別表第5の規定にかかわらず,改正前の規則別表第5の規定による号給とする。
4 施行日から平成28年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例による。
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県教育委員会規則第3号)付則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
6 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成28年教委規則第11号)
1 この規則は,平成29年1月4日から施行する。ただし,別表第3及び別表第8の改正規定並びに付則第7項の規定は,同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則別表第5の規定による号給がこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則別表第5の規定にかかわらず,改正前の規則別表第5の規定による号給とする。
4 施行日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例による。
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県教育委員会規則第3号)付則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
6 平成18年3月31日から引き続き技能労務職員である者に対するこの規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第8の規定の適用については,同表中「50号給」とあるのは「57号給」と,「66号給」とあるのは「73号給」とする。
7 平成29年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能労務職員のうち,切替日において57歳以上の技能労務職員で,切替日において現業職給料表(一)の適用を受け,かつ,その職務の級が5級であるものの切替日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に切替日に受けることとなる号給の2号給上位の号給とする。
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成29年教委規則第9号)
1 この規則は,平成29年12月27日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則別表第5の規定による号給がこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則別表第5の規定にかかわらず,改正前の規則別表第5の規定による号給とする。
4 施行日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例による。
5 改正後の規則の規定を適用する場合には,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県教育委員会規則第2号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)付則第4項及び茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県教育委員会規則第3号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)付則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則付則第4項及び平成27年改正規則付則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
6 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成30年教委規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第10号)
1 この規則は,平成30年11月30日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県教育委員会規則第2号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)付則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則付則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成31年教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則別表第5の規定による号給がこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則別表第5の規定にかかわらず,改正前の規則別表第5の規定による号給とする。
4 施行日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例による。
5 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(令和元年教委規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則別表第5の規定による号給がこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則別表第5の規定にかかわらず,改正前の規則別表第5の規定による号給とする。
4 施行日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例による。
5 改正後の規則の規定を適用する場合には,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県教育委員会規則第2号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)付則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則付則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
6 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(令和2年教委規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県教育委員会規則第2号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)付則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則付則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(令和5年教委規則第3号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定及び別表第7の改正規定(「(1号給の者にあつては5,953円,2号給の者にあつては5,994円)」を削る部分に限る。)並びに付則第2項から第4項まで及び第9項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち、改正後の規則別表第5の規定による号給がこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則別表第5の規定にかかわらず、改正前の規則別表第5の規定による号給とする。
4 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
5 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。第8項において「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された技能労務職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下この項から第8項までにおいて「改正後の規則」という。)第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。
6 暫定再任用職員で常時勤務を要する職を占めるもの(次項において「暫定再任用常時勤務職員」という。)は、改正後の規則第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第3条第1項及び第2項並びに第8条第4項の規定を適用する。
7 暫定再任用常時勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用常時勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用常時勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。
8 改正後の規則第8条第1項の規定により給料の調整を行う職を占める暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項及び第6条第1項の規定により採用された職員に限る。)である技能労務職員の給料の調整額の支給については、職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
9 前6項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(令和5年教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県教育委員会規則第2号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)付則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則付則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(令和6年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち、改正後の規則別表第5の規定による号給がこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第5の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則別表第5の規定にかかわらず、改正前の規則別表第5の規定による号給とする。
4 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
5 平成26年3月31日(以下この項において「基準日」という。)から引き続き在職する技能労務職員のうち、令和6年4月1日(以下この項において「切替日」という。)において現業職給料表(一)の適用を受けるものの切替日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に切替日に受けることとなる号給の1号給(基準日においてその者が属していた職務の級が3級以下であった場合には、2号給)上位の号給とする。
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(令和6年教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県教育委員会規則第2号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)付則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則付則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(令和7年教委規則第3号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の茨城県教育委員会の任命に係る技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた技能労務職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則別表 号給の切替表(付則第2項関係)
1 現業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 | |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 | |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 | |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 | |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 | |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 | |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 | |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 | |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 | |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 | |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 | |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 | |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 | |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 | |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 | |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 | |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 | |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 | |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 | |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 | |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 | |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 | |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 | |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 | |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 | |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 | |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 | |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 | |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 | |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 | |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 | |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 | |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 | |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 | |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 | |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 | |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 | |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 | |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 | |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 | |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 | |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 | |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 | |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 | |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 | |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 | |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 | |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 | |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 | |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 | |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 | |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 | |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 | |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 | |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 | |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 | |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 | |
70 | 54 | 66 | 66 | ||
71 | 55 | 67 | 67 | ||
72 | 56 | 68 | 68 | ||
73 | 57 | 69 | 69 | ||
74 | 58 | 70 | 70 | ||
75 | 59 | 71 | 71 | ||
76 | 60 | 72 | 72 | ||
77 | 61 | 73 | 73 | ||
78 | 62 | 74 | 74 | ||
79 | 63 | 75 | 75 | ||
80 | 64 | 76 | 76 | ||
81 | 65 | 77 | 77 | ||
82 | 66 | 78 | 78 | ||
83 | 67 | 79 | 79 | ||
84 | 68 | 80 | 80 | ||
85 | 69 | 81 | 81 | ||
86 | 70 | 82 | 82 | ||
87 | 71 | 83 | 83 | ||
88 | 72 | 84 | 84 | ||
89 | 73 | 85 | 85 | ||
90 | 74 | 86 | 86 | ||
91 | 75 | 87 | 87 | ||
92 | 76 | 88 | 88 | ||
93 | 77 | 89 | 89 | ||
94 | 78 | 90 | 90 | ||
95 | 79 | 91 | 91 | ||
96 | 80 | 92 | 92 | ||
97 | 81 | 93 | 93 | ||
98 | 82 | 94 | 94 | ||
99 | 83 | 95 | 95 | ||
100 | 84 | 96 | 96 | ||
101 | 85 | 97 | 97 | ||
102 | 86 | 98 | |||
103 | 87 | 99 | |||
104 | 88 | 100 | |||
105 | 89 | 101 | |||
106 | 90 | 102 | |||
107 | 91 | 103 | |||
108 | 92 | 104 | |||
109 | 93 | 105 | |||
110 | 94 | 106 | |||
111 | 95 | 107 | |||
112 | 96 | 108 | |||
113 | 97 | 109 | |||
114 | 98 | 110 | |||
115 | 99 | 111 | |||
116 | 100 | 112 | |||
117 | 101 | 113 | |||
118 | 102 | 114 | |||
119 | 103 | 115 | |||
120 | 104 | 116 | |||
121 | 105 | 117 | |||
122 | 118 | ||||
123 | 119 | ||||
124 | 120 | ||||
125 | 121 | ||||
126 | 122 | ||||
127 | 123 | ||||
128 | 124 | ||||
129 | 125 | ||||
130 | 126 | ||||
131 | 127 | ||||
132 | 128 | ||||
133 | 129 | ||||
2 現業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
9 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
10 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
11 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
12 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
13 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
14 | 2 | 10 | 10 | 10 | |
15 | 3 | 11 | 11 | 11 | |
16 | 4 | 12 | 12 | 12 | |
17 | 5 | 13 | 13 | 13 | |
18 | 6 | 14 | 14 | 14 | |
19 | 7 | 15 | 15 | 15 | |
20 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
21 | 9 | 17 | 17 | 17 | |
22 | 10 | 18 | 18 | 18 | |
23 | 11 | 19 | 19 | 19 | |
24 | 12 | 20 | 20 | 20 | |
25 | 13 | 21 | 21 | 21 | |
26 | 14 | 22 | 22 | 22 | |
27 | 15 | 23 | 23 | 23 | |
28 | 16 | 24 | 24 | 24 | |
29 | 17 | 25 | 25 | 25 | |
30 | 18 | 26 | 26 | 26 | |
31 | 19 | 27 | 27 | 27 | |
32 | 20 | 28 | 28 | 28 | |
33 | 21 | 29 | 29 | 29 | |
34 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
35 | 23 | 31 | 31 | 31 | |
36 | 24 | 32 | 32 | 32 | |
37 | 25 | 33 | 33 | 33 | |
38 | 26 | 34 | 34 | 34 | |
39 | 27 | 35 | 35 | 35 | |
40 | 28 | 36 | 36 | 36 | |
41 | 29 | 37 | 37 | 37 | |
42 | 30 | 38 | 38 | 38 | |
43 | 31 | 39 | 39 | 39 | |
44 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
45 | 33 | 41 | 41 | 41 | |
46 | 34 | 42 | 42 | 42 | |
47 | 35 | 43 | 43 | 43 | |
48 | 36 | 44 | 44 | 44 | |
49 | 37 | 45 | 45 | 45 | |
50 | 38 | 46 | 46 | 46 | |
51 | 39 | 47 | 47 | 47 | |
52 | 40 | 48 | 48 | 48 | |
53 | 41 | 49 | 49 | 49 | |
54 | 42 | 50 | 50 | 50 | |
55 | 43 | 51 | 51 | 51 | |
56 | 44 | 52 | 52 | 52 | |
57 | 45 | 53 | 53 | 53 | |
58 | 46 | 54 | 54 | 54 | |
59 | 47 | 55 | 55 | 55 | |
60 | 48 | 56 | 56 | 56 | |
61 | 49 | 57 | 57 | 57 | |
62 | 50 | 58 | 58 | 58 | |
63 | 51 | 59 | 59 | 59 | |
64 | 52 | 60 | 60 | 60 | |
65 | 53 | 61 | 61 | 61 | |
66 | 54 | 62 | 62 | 62 | |
67 | 55 | 63 | 63 | 63 | |
68 | 56 | 64 | 64 | 64 | |
69 | 57 | 65 | 65 | 65 | |
70 | 58 | 66 | 66 | 66 | |
71 | 59 | 67 | 67 | 67 | |
72 | 60 | 68 | 68 | 68 | |
73 | 61 | 69 | 69 | 69 | |
74 | 62 | 70 | 70 | ||
75 | 63 | 71 | 71 | ||
76 | 64 | 72 | 72 | ||
77 | 65 | 73 | 73 | ||
78 | 66 | 74 | 74 | ||
79 | 67 | 75 | 75 | ||
80 | 68 | 76 | 76 | ||
81 | 69 | 77 | 77 | ||
82 | 78 | 78 | |||
83 | 79 | 79 | |||
84 | 80 | 80 | |||
85 | 81 | 81 | |||
86 | 82 | 82 | |||
87 | 83 | 83 | |||
88 | 84 | 84 | |||
89 | 85 | 85 | |||
90 | 86 | 86 | |||
91 | 87 | 87 | |||
92 | 88 | 88 | |||
93 | 89 | 89 | |||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
別表第1 給料表(第2条第1項関係)
(令7教委規則3・全改)
1 現業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||||
106 | 270,300 | 306,400 | |||||
107 | 270,600 | 306,800 | |||||
108 | 270,800 | 307,100 | |||||
109 | 271,100 | 307,300 | |||||
110 | 271,400 | 307,600 | |||||
111 | 271,700 | 307,900 | |||||
112 | 271,900 | 308,100 | |||||
113 | 272,100 | 308,300 | |||||
114 | 272,400 | 308,600 | |||||
115 | 272,600 | 308,900 | |||||
116 | 272,800 | 309,100 | |||||
117 | 273,100 | 309,300 | |||||
118 | 273,400 | 309,600 | |||||
119 | 273,700 | 309,900 | |||||
120 | 273,900 | 310,100 | |||||
121 | 274,100 | 310,300 | |||||
122 | 274,300 | 310,600 | |||||
123 | 274,600 | 310,900 | |||||
124 | 274,900 | 311,100 | |||||
125 | 275,100 | 311,300 | |||||
126 | 275,300 | 311,600 | |||||
127 | 275,600 | 311,900 | |||||
128 | 275,900 | 312,100 | |||||
129 | 276,100 | 312,300 | |||||
130 | 276,300 | ||||||
131 | 276,600 | ||||||
132 | 276,900 | ||||||
133 | 277,100 | ||||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 | |||
備考
1 この表は,現業職給料表(二)の適用を受けない全ての技能労務職員に適用する。
2 この表の適用を受ける技能労務職員であつて,給料月額が最低賃金月額に満たないものの給料月額は,付則第9項に定める額とする。
2 現業職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 218,800 | 276,000 | 310,900 | 319,200 | ||
2 | 222,000 | 277,800 | 312,700 | 320,300 | ||
3 | 225,200 | 279,500 | 314,400 | 321,400 | ||
4 | 228,400 | 281,200 | 315,500 | 322,400 | ||
5 | 231,600 | 282,900 | 316,400 | 323,400 | ||
6 | 234,700 | 284,400 | 317,400 | 324,800 | ||
7 | 237,800 | 285,800 | 318,400 | 326,400 | ||
8 | 240,800 | 287,300 | 319,400 | 328,000 | ||
9 | 243,800 | 288,800 | 320,300 | 329,900 | ||
10 | 246,700 | 290,300 | 321,300 | 331,500 | ||
11 | 249,500 | 291,700 | 322,300 | 333,100 | ||
12 | 252,300 | 293,100 | 323,300 | 334,700 | ||
13 | 255,100 | 294,500 | 324,200 | 336,400 | ||
14 | 258,000 | 295,900 | 324,800 | 338,000 | ||
15 | 260,800 | 297,300 | 325,400 | 339,600 | ||
16 | 263,400 | 298,700 | 325,900 | 341,200 | ||
17 | 266,000 | 300,100 | 326,400 | 342,700 | ||
18 | 267,400 | 301,500 | 326,900 | 343,500 | ||
19 | 268,800 | 302,800 | 327,400 | 344,300 | ||
20 | 270,200 | 304,100 | 327,900 | 345,100 | ||
21 | 271,600 | 305,400 | 328,400 | 345,900 | ||
22 | 272,800 | 306,200 | 328,800 | 346,700 | ||
23 | 274,000 | 307,000 | 329,200 | 347,500 | ||
24 | 275,100 | 307,700 | 329,600 | 348,300 | ||
25 | 276,200 | 308,400 | 330,000 | 349,100 | ||
26 | 276,800 | 309,100 | 330,300 | 349,900 | ||
27 | 277,300 | 309,800 | 330,600 | 350,700 | ||
28 | 277,800 | 310,500 | 330,900 | 351,500 | ||
29 | 278,300 | 311,200 | 331,200 | 352,200 | ||
30 | 278,700 | 311,800 | 331,500 | 353,000 | ||
31 | 279,100 | 312,400 | 331,800 | 353,800 | ||
32 | 279,500 | 313,000 | 332,100 | 354,500 | ||
33 | 279,900 | 313,600 | 332,400 | 355,200 | ||
34 | 280,300 | 314,200 | 332,700 | 355,900 | ||
35 | 280,700 | 314,800 | 333,000 | 356,600 | ||
36 | 281,000 | 315,300 | 333,300 | 357,300 | ||
37 | 281,300 | 315,800 | 333,600 | 358,000 | ||
38 | 281,600 | 316,300 | 333,900 | 358,700 | ||
39 | 281,900 | 316,800 | 334,200 | 359,300 | ||
40 | 282,200 | 317,200 | 334,400 | 360,000 | ||
41 | 282,500 | 317,600 | 334,600 | 360,800 | ||
42 | 282,800 | 318,000 | 334,900 | 361,600 | ||
43 | 283,100 | 318,400 | 335,200 | 362,300 | ||
44 | 283,400 | 318,800 | 335,400 | 363,000 | ||
45 | 283,700 | 319,200 | 335,600 | 363,700 | ||
46 | 284,000 | 319,600 | 335,900 | 364,500 | ||
47 | 284,300 | 320,000 | 336,200 | 365,300 | ||
48 | 284,600 | 320,400 | 336,400 | 366,100 | ||
49 | 284,900 | 320,800 | 336,600 | 366,900 | ||
50 | 285,200 | 321,200 | 336,900 | 367,900 | ||
51 | 285,500 | 321,600 | 337,200 | 368,800 | ||
52 | 285,700 | 321,900 | 337,400 | 369,500 | ||
53 | 285,900 | 322,200 | 337,600 | 370,100 | ||
54 | 286,200 | 322,500 | 337,900 | 371,000 | ||
55 | 286,500 | 322,800 | 338,200 | 371,900 | ||
56 | 286,700 | 323,100 | 338,400 | 372,700 | ||
57 | 286,900 | 323,400 | 338,600 | 373,200 | ||
58 | 287,200 | 323,700 | 338,900 | 373,600 | ||
59 | 287,500 | 324,000 | 339,200 | 373,900 | ||
60 | 287,700 | 324,200 | 339,400 | 374,200 | ||
61 | 287,900 | 324,400 | 339,600 | 374,500 | ||
62 | 288,200 | 324,700 | 339,900 | 374,900 | ||
63 | 288,500 | 325,000 | 340,200 | 375,200 | ||
64 | 288,700 | 325,200 | 340,400 | 375,500 | ||
65 | 288,900 | 325,400 | 340,600 | 375,700 | ||
66 | 289,100 | 325,700 | 340,900 | 376,000 | ||
67 | 289,300 | 326,000 | 341,200 | 376,300 | ||
68 | 289,600 | 326,200 | 341,400 | 376,600 | ||
69 | 289,900 | 326,400 | 341,600 | 376,900 | ||
70 | 341,800 | 377,100 | ||||
71 | 342,000 | 377,500 | ||||
72 | 342,200 | 377,800 | ||||
73 | 342,600 | 378,100 | ||||
74 | 342,800 | 378,600 | ||||
75 | 343,100 | 379,100 | ||||
76 | 343,400 | 379,500 | ||||
77 | 343,600 | 379,900 | ||||
78 | 343,900 | 380,300 | ||||
79 | 344,200 | 380,800 | ||||
80 | 344,400 | 381,300 | ||||
81 | 344,600 | 381,700 | ||||
82 | 344,900 | 382,200 | ||||
83 | 345,200 | 382,600 | ||||
84 | 345,400 | 383,000 | ||||
85 | 345,600 | 383,500 | ||||
86 | 345,900 | 384,000 | ||||
87 | 346,200 | 384,500 | ||||
88 | 346,400 | 385,000 | ||||
89 | 346,600 | 385,300 | ||||
90 | 346,800 | 385,700 | ||||
91 | 347,100 | 386,000 | ||||
92 | 347,300 | 386,400 | ||||
93 | 347,600 | 386,900 | ||||
94 | 347,900 | 387,200 | ||||
95 | 348,200 | 387,700 | ||||
96 | 348,400 | 388,100 | ||||
97 | 348,600 | 388,700 | ||||
98 | 348,900 | |||||
99 | 349,200 | |||||
100 | 349,400 | |||||
101 | 349,600 | |||||
102 | 350,000 | |||||
103 | 350,200 | |||||
104 | 350,400 | |||||
105 | 350,600 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
225,100 | 255,100 | 258,400 | 284,900 | |||
備考 この表は,総トン数5トン未満の船舶,湖,川又は港のみを航行する船舶及びしゆんせつ船,起重機船,えい船等の作業船以外の船舶に乗り組む技能労務職員に適用する。
別表第2 級別基準職務表(第2条第2項関係)
(平7教委規則5・全改,平8教委規則11・平18教委規則7・平26教委規則2・平28教委規則2・一部改正)
給料表 | 職務の級 | 基準職務 |
現業職給料表(一) | 1級 | 技術員の職務 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務 | |
3級 | 副技師の職務 | |
4級 | 技師の職務 | |
5級 | 困難な業務を処理する技師の職務 | |
現業職給料表(二) | 1級 | 技術員の職務 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務 | |
3級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務 | |
4級 | 技師の職務 |
別表第3 初任給基準表(第3条関係)
(令7教委規則3・全改)
給料表 | 技能労務職員 | 学歴免許 | 初任給 |
現業職給料表(一) | 1 自動車運転手,ボイラー技士,機械整備員,電気機器の保守,操作等の業務に従事する者等でその就業に必要な資格を有するもの | 資格取得 | 1級5号給 |
2 1に掲げる技能労務職員以外の技能労務職員 | 高校卒 | 1級5号給 | |
現業職給料表(二) | 船舶に乗り組む者 | 高校卒 | 1級5号給 |
別表第4 経験年数換算表(第3条関係)
(昭46教委規則1・一部改正,昭48教委規則11・旧別表第2繰下,昭54教委規則2・旧別表第3繰下・一部改正,平8教委規則11・平18教委規則7・一部改正)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
地方公務員,国家公務員,公共企業体職員,政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 100/100 | 採用しようとする職務と同種の職務に在職していた期間とする。ただし,次に掲げるものについては,それぞれその職務の類似しているものとして取り扱うものとする。 1 技能職に採用する場合の同系統の技術職員としての在職期間 2 守衛に採用する場合の警察官及び自衛官の在職期間 3 労務職に採用する場合の異種の労務職又は技能職に在職していた期間 |
その他のもの | 80/100 |
| |
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 100/100 | 採用しようとする職務と同種の職務に在職していた期間 |
その他のもの | 80/100 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 100/100 | 1 給与規則別表第20の学歴免許等資格区分表に掲げる学校等に係る在学期間であつて,正規の修学年数の範囲内のもの 2 技能職に採用する場合の当該職の技能の修得のための各種学校,養成機関,訓練機関等の在学等の期間 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 100/100 | 技能職に採用する場合の当該職に係る事業の自営の期間とする。 |
その他のもの | 25/100 |
|
別表第5 昇格時号給対応表(第5条関係)
(令7教委規則3・全改)
1 現業職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 | |||
2 現業職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1 | 1 | 6 |
7 | 1 | 1 | 7 |
8 | 1 | 1 | 8 |
9 | 1 | 1 | 9 |
10 | 1 | 1 | 10 |
11 | 1 | 1 | 11 |
12 | 1 | 1 | 12 |
13 | 1 | 1 | 13 |
14 | 1 | 1 | 14 |
15 | 1 | 1 | 15 |
16 | 1 | 1 | 16 |
17 | 1 | 1 | 17 |
18 | 1 | 2 | 17 |
19 | 1 | 3 | 18 |
20 | 1 | 4 | 18 |
21 | 1 | 5 | 19 |
22 | 2 | 5 | 19 |
23 | 3 | 6 | 20 |
24 | 4 | 6 | 20 |
25 | 5 | 7 | 21 |
26 | 6 | 7 | 21 |
27 | 7 | 8 | 21 |
28 | 8 | 8 | 21 |
29 | 9 | 9 | 21 |
30 | 10 | 10 | 22 |
31 | 11 | 11 | 22 |
32 | 12 | 12 | 22 |
33 | 13 | 13 | 22 |
34 | 13 | 13 | 22 |
35 | 13 | 14 | 23 |
36 | 14 | 14 | 23 |
37 | 14 | 15 | 23 |
38 | 14 | 15 | 23 |
39 | 15 | 16 | 23 |
40 | 15 | 16 | 24 |
41 | 15 | 17 | 24 |
42 | 16 | 17 | 24 |
43 | 16 | 18 | 24 |
44 | 16 | 18 | 24 |
45 | 17 | 19 | 25 |
46 | 17 | 19 | 25 |
47 | 17 | 20 | 25 |
48 | 17 | 20 | 26 |
49 | 17 | 21 | 26 |
50 | 18 | 22 | 26 |
51 | 18 | 23 | 27 |
52 | 18 | 24 | 27 |
53 | 18 | 25 | 27 |
54 | 18 | 26 | 28 |
55 | 19 | 27 | 28 |
56 | 19 | 28 | 28 |
57 | 19 | 29 | 29 |
58 | 19 | 30 | 29 |
59 | 19 | 31 | 29 |
60 | 20 | 32 | 30 |
61 | 20 | 33 | 30 |
62 | 20 | 34 | 30 |
63 | 20 | 35 | 31 |
64 | 20 | 36 | 31 |
65 | 21 | 37 | 31 |
66 | 21 | 38 | 32 |
67 | 22 | 39 | 32 |
68 | 22 | 40 | 32 |
69 | 23 | 41 | 33 |
70 | 33 | ||
71 | 33 | ||
72 | 34 | ||
73 | 34 | ||
74 | 34 | ||
75 | 35 | ||
76 | 35 | ||
77 | 35 | ||
78 | 36 | ||
79 | 36 | ||
80 | 36 | ||
81 | 37 | ||
82 | 37 | ||
83 | 37 | ||
84 | 38 | ||
85 | 38 | ||
86 | 38 | ||
87 | 39 | ||
88 | 39 | ||
89 | 39 | ||
90 | 40 | ||
91 | 40 | ||
92 | 40 | ||
93 | 41 | ||
94 | 41 | ||
95 | 41 | ||
96 | 42 | ||
97 | 42 | ||
98 | 42 | ||
99 | 43 | ||
100 | 43 | ||
101 | 43 | ||
102 | 44 | ||
103 | 44 | ||
104 | 44 | ||
105 | 45 | ||
別表第6 給料の調整額の適用区分表(第8条)
(平22教委規則10・全改,平26教委規則9・一部改正)
勤務課所 | 技能労務職員 | 調整数 |
特別支援学校 | 介護員 | 1 |
別表第7 給料の調整基本額表(第8条第4項第1号関係)
(平26教委規則2・全改,平26教委規則16・平28教委規則2・平28教委規則11・平29教委規則9・平30教委規則10・令元教委規則6・令5教委規則3・一部改正)
現業職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
別表第7の2 給料の調整基本額表(第8条第4項第2号関係)
(令5教委規則3・追加)
現業職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,800円 |
2級 | 6,100円 |
3級 | 6,700円 |
4級 | 7,300円 |
5級 | 8,200円 |
別表第8 期末手当の加算割合表(第10条関係)
(平15教委規則4・全改,平15教委規則18・一部改正,平18教委規則7・旧別表第9繰上・一部改正,平19教委規則5・平21教委規則13・平26教委規則2・平27教委規則3・平28教委規則11・令7教委規則3・一部改正)
1 6月に支給する期末手当の加算割合表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
現業職給料表(一) | 職務の級が5級の職員 | 100分の10 |
職務の級が4級の職員及び職務の級が3級の職員のうちその者の受ける給料月額が46号給以上の者 | 100分の5 | |
現業職給料表(二) | 職務の級が4級の職員のうち,給与条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の属する年度の4月1日において52歳に達している者及び基準日の属する年度の4月1日において51歳に達している者で当該年度の6月1日において在職30年以上のもの | 100分の10 |
職務の級が3級以上の職員(上記の職員を除く。)及び職務の級が2級の職員のうちその者の受ける給料月額が62号給以上の者 | 100分の5 |
2 12月に支給する期末手当の加算割合表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
現業職給料表(一) | 職務の級が5級の職員 | 100分の10 |
職務の級が4級の職員及び職務の級が3級の職員のうちその者の受ける給料月額が46号給以上の者 | 100分の5 | |
現業職給料表(二) | 職務の級が4級の職員のうち,基準日の属する年度の4月1日において52歳に達している者及び基準日の属する年度の4月1日において51歳に達している者で当該年度の12月1日において在職30年以上のもの | 100分の10 |
職務の級が3級以上の職員(上記の職員を除く。)及び職務の級が2級の職員のうちその者の受ける給料月額が62号給以上の者 | 100分の5 |
別表第9 退職手当の調整額の職員の区分表(第10条関係)
(平18教委規則7・追加,平26教委規則2・一部改正)
1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分表
退職手当条例第7条の4第1項第7号に規定する第7号区分(以下「第7号区分」という。) | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の現業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち,平成8年4月以後平成18年3月以前の期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成18年3月以前の加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であつたもの |
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の現業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち,平成8年4月以後平成18年3月以前の期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成18年3月以前の加算割合が100分の10であつたものの支給を受ける者であつたもの | |
退職手当条例第7条の4第1項第8号に規定する第8号区分(以下「第8号区分」という。) | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の現業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち,平成8年4月以後平成18年3月以前の期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成18年3月以前の加算割合が100分の5であつたものの支給を受ける者であつたもの又は4級若しくは5級であつたもの(第7号区分の項第1号に掲げる者を除く。) |
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の現業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち,平成8年4月以後平成18年3月以前の期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成18年3月以前の加算割合が100分の5であつたものの支給を受ける者であつたもの又は3級若しくは4級であつたもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
退職手当条例第7条の4第1項第9号に規定する第9号区分(以下「第9号区分」という。) | 第7号区分及び第8号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分表
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後の現業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの |
(2) 平成18年4月以後の現業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち,平成18年4月以後の期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の加算割合が100分の10であつたものの支給を受ける者であつたもの | |
第8号区分 | (1) 平成18年4月以後の現業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち,平成18年4月以後の期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であつたもの又は4級であつたもの |
(2) 平成18年4月以後の現業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち,平成18年4月以後の期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であつたもの又は3級若しくは4級であつたもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
第9号区分 | 第7号区分及び第8号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |