○茨城県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年3月28日

茨城県教育委員会規則第6号

茨城県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,民間事業者等が,茨城県教育委員会の権限に属する事務に係る書面の保存等を,茨城県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年茨城県条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき電磁的記録を使用して行う場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(規則で定める保存)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める保存は,別表の左欄に掲げる規則の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

(電磁的記録による保存)

第4条 民間事業者等が,条例第3条第1項の規定に基づき,前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は,次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,CD―ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が,前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は,必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより,直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示し,及び書面を作成することができなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年9月30日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(茨城県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の茨城県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則別表茨城県教育委員会の所管に属する民法第34条の法人の設立及び監督に関する規則(昭和44年茨城県教育委員会規則第7号)の項の規定は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第95条の規定によりなお従前の例により同法第42条第2項に規定する特例民法法人の業務の監督が行われる間は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

(平19教委規則10・平20教委規則14・一部改正)

茨城県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年3月28日 教育委員会規則第6号

(平成20年12月1日施行)