○茨城県就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成18年11月30日

茨城県規則第90号

茨城県就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第2号。以下「省令」という。)並びに茨城県幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年茨城県条例第64号)及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨城県条例第42号)(次条においてこれらを「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平24規則11・平28規則44・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,特別の定めがある場合を除くほか,法及び条例において使用する用語の例による。

(平28規則44・一部改正)

(認定申請書)

第3条 法第4条第1項の申請書は,認定こども園認定申請書(様式第1号)とする。

(設置等の届出又は認可の申請)

第4条 法第16条又は法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の届出又は認可の申請は,幼保連携型認定こども園設置認可申請書(届出書)(様式第2号)により行うものとする。

2 法第16条又は法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出又は認可の申請は,幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(届出書)(様式第2号の2)により行うものとする。

(平28規則44・全改)

(変更の届出等)

第5条 法第29条第1項又は省令第15条第2項の規定による届出は,変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 省令第28条第1号の知事が定める数は,法第4条第1項第3号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員に5分の1を乗じて得た数又は同項第4号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員に5分の1を乗じて得た数のうちいずれか少ない数とする。

3 省令第28条第2号の知事が定める変更は,職員の資格の保有状況に係る変更とする。

(平28規則44・一部改正)

(運営状況の報告等)

第6条 法第30条第1項の規定による報告は,幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園にあっては認定こども園運営状況報告書(様式第4号)により,幼保連携型認定こども園にあっては幼保連携型認定こども園運営状況報告書(様式第4号の2)により行うものとする。

2 省令第29条の知事の定める日は,6月30日とする。

3 省令第29条第2号の知事が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 職員の配置に関する事項

(2) 職員の資格に関する事項

(3) 施設設備に関する事項

(4) 教育及び保育の内容に関する事項

(5) 教育及び保育に従事する者の資質の向上に関する事項

(6) 子育て支援事業に関する事項

(7) 管理運営等に関する事項

4 省令第29条第3号の知事が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 教育及び保育の目標並びに主な内容

(2) 実施する子育て支援事業

(3) 子どもの1日の活動内容

(4) 利用料

(5) 職員の資格の保有状況

(6) 園舎及び屋外遊戯場又は園庭の面積

(7) 食事の提供方法等

(8) 学級数

(平28規則44・一部改正)

(廃止等の届出又は認可の申請)

第7条 認定こども園(幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園並びに幼保連携型認定こども園(国又は県が設置するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の設置者は,認定こども園を廃止し,若しくは休止し,又は休止した認定こども園を再開しようとするときは,認定こども園廃止(休止・再開)認可申請書(届出書)(様式第5号)により,廃止し,若しくは休止し,又は再開しようとする日の1月前までに知事に申請し,又は届け出るものとする。

(平28規則44・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定(「又は外国人登録証明書」を削る部分に限る。)は,平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和6年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第27号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平24規則11・平28規則44・令2規則83・令6規則61・令7規則27・一部改正)

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(平28規則44・全改,令2規則83・令6規則61・令7規則27・一部改正)

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(平28規則44・追加,令2規則83・一部改正)

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(平24規則11・平28規則44・令2規則83・一部改正)

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(平28規則44・令2規則83・一部改正)

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(平28規則44・追加,令2規則83・一部改正)

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(平28規則44・令2規則83・一部改正)

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茨城県就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成18年11月30日 規則第90号

(令和7年4月1日施行)