○茨城県県立中等教育学校学則

平成19年10月1日

茨城県教育委員会規則第9号

茨城県県立中等教育学校学則を次のように定める。

茨城県県立中等教育学校学則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めがあるもののほか,茨城県県立中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称,位置,後期課程に置く課程及び学科並びに生徒定員等)

第2条 中等教育学校の名称,位置,後期課程に置く課程及び学科並びに生徒定員等は,別表のとおりとする。

(修業年限)

第3条 中等教育学校の修業年限は,6年とする。

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第4条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学期は,次に掲げる学期制から,校長が定め,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。

2学期制

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

3学期制

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(4) 創立記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(6) 夏季休業日

 2学期制のもの 7月23日から8月31日まで

 3学期制のもの 7月21日から8月31日まで

(7) 学期末休業日(2学期制の中等教育学校に限る。) 9月29日及び9月30日

(8) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(9) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで

(10) 前各号に定めるもののほか,教育長が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,教育長の承認を得た日

2 校長は,前項の規定にかかわらず,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があると認めたときは,前項第1号から第4号までの休業日に授業を行い,授業日を休業日に振り替えることができる。

3 校長は,第1項の規定にかかわらず,教育上必要があると認めるときは,同項第6号から第8号までの休業日の一部を授業日にすることができる。

4 校長は,第1項及び前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,第1項第5号から第9号までの休業日又は前項の規定による変更後の休業日の一部を授業日にすることができる。

5 校長は,教育上必要があると認めるときは,第1項第5号から第9号までの休業日の期間中に,生徒を出校させることができる。

(非常変災等による授業停止)

第6条 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないことができる。

第3章 教育課程その他

(教育課程の編成)

第7条 教育課程は,学習指導要領及び教育委員会が定める基準に従って,校長が編成する。

(課程の修了及び単位の認定)

第8条 学校は,前期課程においては,生徒の平素の成績の評価に基づいて,各学年の課程の修了を認定する。

2 学校は,後期課程においては,生徒が学校の定める教育計画に従って教科,科目を履修し,その成果が,教科,科目の目標からみて満足できると認められる場合は,その教科,科目について,所定の単位を修得したことを認定する。

(平23教委規則8・一部改正)

(卒業の認定)

第9条 卒業の認定は,校長が,当該中等教育学校所定の全課程を修了したと認めた者について,これを行う。

(卒業等の特例)

第10条 校長は,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないときは,第4条第1項に規定する学年の途中においても,学期の区分に従い,各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

(卒業証書等)

第11条 校長は,卒業を認定した者に対して,卒業証書(様式第1号)を授与する。

2 校長は,必要ある場合は,前期課程修了証書(様式第2号)を授与することができる。

3 校長は,必要ある場合は,単位修得証明書(様式第3号)を授与することができる。

第4章 入学,留学,休学,退学及び転学

(入学の特例)

第12条 校長は,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないときは,第4条第1項に規定する学年の途中においても,学期の区分に従い,入学(第13条第1項に規定する入学を除く。)を許可することができる。

2 校長は,前項の許可を与えるにあたり,必要により学力の検定を行うことができる。

(編入学の許可資格等)

第13条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は,相当年齢に達し,当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

2 前項の学力の検定は,校長がこれを行う。

(生徒募集の公告)

第14条 生徒募集に関して必要な事項は教育委員会が定め,毎年あらかじめこれを告示する。

(入学者の選抜)

第15条 入学志願者に対しては,入学者の選抜を行う。

2 入学者の選抜方法については,教育委員会が定め,毎年あらかじめこれを告示する。

(入学の手続)

第16条 入学を許可された者は,校長の定める期日までに,保護者等(未成年の生徒にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者,成年に達した生徒にあっては当該生徒の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)及び保証人と連署した誓約書(様式第4号)にその者の住民票の写しを添えて,校長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は,成年に達し,独立の生計を営む者とする。

3 前各項の規定は,第13条に規定する編入学,第28条に規定する再入学及び第30条に規定する転入学の場合において準用する。

(平23教委規則8・令4教委規則1・一部改正)

(保証人の変更)

第17条 校長は,保証人を不適当と認めるときは,これを変更させることができる。

(保護者等及び保証人に関する届出)

第18条 保護者等又は保証人に変更があった場合は,生徒は,速やかに校長に変更の届出を行い,かつ,改めて誓約書を提出しなければならない

2 保護者等又は保証人が,転籍,転居又は氏名変更をしたときは,生徒は,速やかに校長に届け出なければならない。

(令4教委規則1・一部改正)

(欠席)

第19条 生徒が欠席しようとするときは,その事由及び期日期間を具し,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に届け出なければならない。ただし,病気のため引き続き7日以上欠席しようとするときは,医師の診断書を添えるものとする。

(令4教委規則1・一部改正)

(留学)

第20条 後期課程の生徒が,外国の高等学校へ留学しようとする場合は,保護者等と連署の上,校長に留学を願い出ることができる。

2 校長は,前項の願出が教育上有益と認められるときは,1年以内の期間で,留学を許可することができる。

3 前項の規定により留学を許可された生徒は,留学が終了したときは,保護者等と連署の上,校長に留学が終了した旨を届け出なければならない。

(令4教委規則1・一部改正)

(留学に係る単位の修得等の認定)

第21条 前条の規定により留学を許可された生徒が,外国の高等学校における履修について単位の修得の認定を受けようとする場合は,校長に単位の修得の認定を願い出ることができる。

2 校長は,前項の規定による願出が適当であると認められるときは,外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし,36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3 校長は,前項の規定により単位の修得を認定された生徒について,学年の途中においても,各学年の課程の修了又は卒業を認定することができる。

(平22教委規則6・一部改正)

(留学期間の変更)

第22条 第20条の規定により留学を許可された生徒が,留学期間を延長しようとする場合は,保護者等と連署の上,校長に留学期間の延長を願い出ることができる。

2 校長は,前項の願出があった場合,その事由が正当と認められるときは,1年を限って留学期間の延長を許可することができる。

3 第20条の規定により留学を許可された生徒が,留学期間を短縮しようとする場合は,保護者等と連署の上,校長に留学期間の短縮を願い出なければならない。

4 校長は,前項の願出があった場合,その事由がやむを得ないと認められるときは,留学期間の短縮を許可することができる。

(令4教委規則1・一部改正)

(休学)

第23条 後期課程の生徒が,病気その他やむを得ない事由のため3月以上出席することができない場合は,その事由を具し,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に休学を願い出ることができる。ただし,病気による場合は,医師の診断書を添えるものとする。

2 校長は,前項の願出が正当なものと認められるときは,2年以内の期間で,休学を許可することができる。

(令4教委規則1・一部改正)

(休学処分の取消)

第24条 前条の規定により休学を許可された生徒が,3月までの間に休学の事由がなくなった場合は,その事由を具し,病気による休学の場合は医師の診断書を添え,校長に休学の取消を願い出ることができる。

2 校長は,前項の願出があったときは,その事情を調査の上,当該休学処分を取り消すことができる。

(休学期間の延長)

第25条 休学を許可された生徒が,満2年を経てもなお出席できない場合は,休学期間の延長を願い出ることができる。

2 校長は,前項の願出があったときは,その事由がやむを得ないと認められる場合に限り,1年を限ってその休学期間の延長を認めることができる。

(復学)

第26条 休学中の生徒が,休学期間内に復学しようとするときは,その事由を具し,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に願い出てその許可を受けなければならない。ただし,病気による休学の場合は,医師の診断書を添えるものとする。

(令4教委規則1・一部改正)

(退学)

第27条 生徒が退学しようとするときは,その事由を具し,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に願い出なければならない。ただし,病気による場合は医師の診断書を添えるものとする。

2 前項の願出に対して,校長は,正当な事由があると認められる場合は,これを許可することができる。

(令4教委規則1・一部改正)

(再入学)

第28条 前条の規定によりいったん退学した生徒が,再入学を願い出た場合は,退学後1年以内であって,その事由が正当であると認められるときに限り,校長は,当該生徒を原学年以下に再入学させることができる。

(転学)

第29条 生徒が,他の中等教育学校に転学しようとするときは,事由を具し,保護者等(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 前項の願出があったときは,校長は,その事由を具し,当該生徒の在学証明書その他必要な書類を,転学先の校長に送付しなければならない。

3 生徒が転学先の入学許可を受けた場合は,校長は,当該生徒の指導要録の写しを作成し,その写し(転学してきた生徒については,転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。),当該生徒の進学の際に小学校,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)又は義務教育学校から送付された指導要録の抄本又はその写し,健康診断票及び歯の検査票を,転学先の校長に送付しなければならない。

(平23教委規則8・平28教委規則4・令4教委規則1・一部改正)

第30条 他の中等教育学校から転学を志望する生徒がある場合においては,正当な事由があると認められ,かつ,教育上支障がない場合には,校長は当該生徒の転入学を許可することができる。

2 全日制の課程相互の間の転学については,正当な事由があると認められ,かつ,教育上支障がない場合には,修得した単位に応じて,校長は当該生徒に対し,相当学年への転入学を許可することができる。

3 前各項の許可を与えるにあたり,校長は必要により学力の検定を行うことができる。

第5章 授業料,入学料その他の費用徴収

(授業料等)

第31条 授業料,入学料,入学者選抜手数料及び空調設備使用料の徴収については,茨城県県立学校授業料等徴収条例(昭和37年茨城県条例第24号)の定めるところによる。

(令元教委規則1・一部改正)

(物品の弁償)

第32条 校長は,生徒が校舎若しくは校有物品をき損し又は紛失した場合には,その情状により,その全部又は一部を弁償させることができる。

第6章 賞罰

(表彰)

第33条 校長は,学業,人物その他について優秀な生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第34条 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,生徒に対し懲戒を加えることができる。

2 生徒に対して行う懲戒のうち,退学,停学(後期課程の生徒に限る。)及び訓告は,校長がこれを命ずる。

3 前項の懲戒のうち,退学は次の各号の1に該当する者に対して,これを行うことができる。

(1) 性行不良で,改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で,成業の見込がないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて,出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者

第7章 雑則

(委任)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は,校長がこれを定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。

(平成24年教委規則第9号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則中第1条の規定は令和4年7月1日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2教委規則7・全改,令3教委規則5・令4教委規則8・令5教委規則8・令6教委規則5・一部改正)

茨城県県立中等教育学校の名称,位置,後期課程に置く課程及び学科,生徒定員等

名称

位置

前期課程・後期課程の別

課程(後期課程)

学科(後期課程)

生徒定員

(単位:人)

備考

学科(後期課程)

茨城県立勝田中等教育学校

ひたちなか市足崎

前期課程

 

 

 

360

令和3年度入学者から募集開始

後期課程

全日制

普通科

240

240

単位制

茨城県立並木中等教育学校

つくば市並木

前期課程

 

 

 

480

 

後期課程

全日制

普通科

480

480

単位制

茨城県立古河中等教育学校

古河市磯部

前期課程

 

 

 

360

 

後期課程

全日制

普通科

360

360

単位制

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(令2教委規則10・一部改正)

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茨城県県立中等教育学校学則

平成19年10月1日 教育委員会規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第4節 高等学校
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会規則第9号
平成20年7月28日 教育委員会規則第10号
平成21年11月24日 教育委員会規則第12号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年10月4日 教育委員会規則第8号
平成23年7月1日 教育委員会規則第8号
平成23年9月29日 教育委員会規則第10号
平成24年6月28日 教育委員会規則第5号
平成24年9月27日 教育委員会規則第9号
平成25年9月26日 教育委員会規則第4号
平成26年9月29日 教育委員会規則第11号
平成27年9月28日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年11月17日 教育委員会規則第9号
平成29年11月20日 教育委員会規則第6号
令和元年5月9日 教育委員会規則第1号
令和2年6月29日 教育委員会規則第7号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号
令和3年6月28日 教育委員会規則第5号
令和4年2月28日 教育委員会規則第1号
令和4年6月30日 教育委員会規則第8号
令和5年7月3日 教育委員会規則第8号
令和6年7月1日 教育委員会規則第5号